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拘留と勾留?東村山市の性犯罪事件を身柄解放に強い弁護士に相談

2018-03-17

拘留と勾留?東村山市の性犯罪事件を身柄解放に強い弁護士に相談

Aさんは、東京都東村山市への通勤に利用している満員電車の中で、Vさんの後ろに立ち、Vさんの下着の中に手を入れて、太ももや臀部を触る痴漢行為を行ってしまいました。
Aさんは、行為を発見された際、その場から逃げようとしたために、乗客たちに取り押さえられ現行犯逮捕され、警視庁東村山警察署の警察官に引き渡されました。
その後、Aさんの家族は、Aさんが性犯罪で「こうりゅう」されたと警察官から連絡をもらったのですが、どういったことになっているのか分からず、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

法律用語には紛らわしいものが多いです。
勾留」と「拘留」は、どちらも「こうりゅう」と読みますし、漢字も似ていますが、意味するところは異なります。

まず、「勾留」は、被疑者や被告人が逃亡したり、証拠隠滅したりするのを防ぐため、身柄を拘束することです。
勾留場所としては、警察署内にある留置場や拘置所が使用されます。
勾留するためには、裁判官の発する「勾留状」が必要です。
勾留できる期間は、起訴前は原則として10日間、やむえない場合はさらに10間以内の追加延長ができます。
起訴後は2ヶ月が上限で、とくに必要がある場合は、1ヶ月ごとに更新できます。
もっとも、重大事件や逃亡・証拠隠滅のおそれがある場合、住所不定の場合などをのぞき、原則として更新は1回しか認められていません。
ただし、第1審で禁固以上の刑を宣告された場合は、以後、何回でも更新が認められています。

これに対し、「拘留」は、裁判で下される刑罰の一種です。
のぞきなどの軽犯罪や、刑法の公然わいせつなど比較的軽微な罪に対し科されています。
拘留の場所は、拘留場で、拘留できる期間は、1日以上30日未満です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
性犯罪の弁護実績や、身柄解放活動の実績もございます。
刑事弁護、特に身柄解放活動は、迅速性が要求されるため、365日24時間、お問い合わせを受け付けております。
また、弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスも行っております。
逮捕・勾留でお困りの方は、0120-631-881までお問い合わせください。
警視庁東村山警察署 初回接見費用 38,100円

【大阪市の性犯罪に強い弁護士】前科あり・公然わいせつ事件で逮捕にも

2018-03-13

【大阪市の性犯罪に強い弁護士】前科あり・公然わいせつ事件で逮捕にも

Aは、大阪市中央区内の駅前の路上で、陰部を露出した。
Aには過去にも公然わいせつ罪逮捕されたことがあり、罰金刑を受けたことがある。
駅員が大阪府東警察署に通報し、やってきた警察官がAを逮捕した。
Aが逮捕されたことを知ったAの家族は、Aのために性犯罪に強い弁護士に依頼しようと考え、刑事事件専門の法律事務所に相談することにした。
(フィクションです)

~公然わいせつ罪で逮捕されるとどうなるか~

公然とわいせつな行為をすると、刑法に条文規定のある「公然わいせつ罪」が成立します。
「公然」というのは、不特定多数の人物が認識できる状態のことをいいます。
例えば、駅や公園、お店等のような公共の場所での行為は「公然」にあたります。
また、自宅等の公共の場所とはいえない場所でも、外から他人が容易に見ることができる場合には、公然わいせつ罪が成立する場合があります。
今回のAは、駅前で陰部を露出していますから、「公然と」わいせつな行為をしたといえ、公然わいせつ罪であると認められるでしょう。

・刑法 174条(公然わいせつ
「公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」

公然わいせつ罪で起訴されて、刑事裁判で有罪になった場合には、初犯であれば、10万円程度の罰金刑になることが多いようです。
しかし、前科がある場合は罪が重くなり、6月程度の懲役実刑判決になることもあるようです。

前科があっても、弁護士の十分な弁護活動により、刑罰を軽くしたり、執行猶予にできる可能性はあります。
そのためには、早くから弁護活動を開始し、警察取調べや、刑事裁判に備える必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、性犯罪も専門に取り扱っている弁護士が在籍しています。
公然わいせつ罪で逮捕されてお困りの方は、まずは弊所弁護士初回接見サービスをご利用下さい。
大阪府東警察署までの初回接見 35,300円

名古屋のリベンジポルノ事件で逮捕 男女トラブルの刑事事件は弁護士へ

2018-03-09

名古屋のリベンジポルノ事件で逮捕 男女トラブルの刑事事件は弁護士へ

名古屋市西区に住むAは、別れた元交際相手との情交を撮影した動画をインターネットにアップロードし、本名や住所等も書き込んだ。
その後、Aは私事性的画像被害防止法違反の疑いで、愛知県西警察署逮捕された。
Aの両親は、Aの逮捕を聞き、性犯罪に詳しい弁護士に今後の対応を相談することにした。
(フィクションです)

~リベンジポルノで逮捕されるとどうなる~

いわゆるリベンジポルノは、私事性的画像被害防止法で禁止されています。
「私事性的画像記録」とは、撮影された者が、撮影者等以外の者に見られることを認識せずに撮影された性的画像のことをいいます。
リベンジポルノのように、私事性的画像記録を撮影対象者が特定できる方法で不特定・多数の者に提供した場合、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」になる可能性があります。

・私事性的画像被害防止法 3条1項(私事性的画像記録提供等)
「第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」

リベンジポルノ事件逮捕された場合には、早期釈放や刑罰軽減のために、まずは弁護士に依頼して被害者への謝罪や被害弁償の意思を伝え、被害者との示談交渉を始めることが重要となります。
男女トラブルからリベンジポルノに発展した場合でも、上記のような重い刑罰を受けることになりかねませんから、軽視してはいけません。
逮捕や取調べ等の警察の動きがあった早期段階から、弁護士に法律相談して弁護方針を検討し、釈放や示談に向けた取り組みを早期に始めることが効果的です。
刑事事件は時間の制約のある中で手続きが進んでいきますから、逮捕されたらすぐに活動を始めることが大切なのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、リベンジポルノ等、男女トラブルから発展した刑事事件も多く取り扱っています。
リベンジポルノにかかわる事件は、ストーカー規制法等の他の犯罪にも関係しているというケースもあります。
リベンジポルノ事件を解決するためには、その分野に詳しい弁護士に相談することがベストです。
リベンジポルノ事件でお困りの方は、まずは弊所弁護士までご相談下さい。
愛知県西警察署への初回接見 36,100円

大阪府箕面市で身柄解放の弁護士 強制わいせつ事件の保釈を相談

2018-03-04

大阪府箕面市で身柄解放の弁護士 強制わいせつ事件の保釈を相談

大阪府箕面市に住んでいるAさん(57歳 政治家)は,秘書であるVさん(23歳)の胸や臀部などを執拗に触ったとして,大阪府箕面警察署の警察官に強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの妻は,知らせを受けて急いで大阪府箕面警察署へ行きましたが,Aさんに会うことはできず,事件について何も聞くことができませんでした。
その後起訴されることになったAさんの身柄解放に悩んだAさんの妻でしたが,強制わいせつ事件について友人に話すのは恥ずかしいと思い,ネットで刑事事件専門の弁護士を探し相談することにしました。
(フィクションです)

~起訴後の身柄解放(保釈)~

Aさんのように,逮捕・勾留といった身体拘束を受けたまま起訴される場合があります。
起訴後に身体拘束を解いてほしい場合,保釈という身柄解放の弁護活動が考えられます。
保釈は,保釈金を納付することを条件に,拘置所や警察署に勾留中の被告人を釈放するものです。

保釈に必要な保釈金については,最終的に本人に返されますが,保釈中に逃げたり,出頭に応じなかったりした場合には没収されます。
そのため,保釈金の額は,被告人が没収されたら困であろう額に設定されます。
一般的なサラリーマンなら,保釈金の相場は150万から200万円といわれることもあります。
しかし,もっとお金持ちの場合,保釈金の額が何千万から何憶円となる場合もあります。
いわゆる,ハンナン牛肉偽装事件の被告は,20億円の保釈金を支払ったと言われています。

保釈をして身柄解放を行うことは,公判準備などにメリットがあります。
強制わいせつ事件等性犯罪の保釈にお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所は刑事事件専門の法律事務所ですから,保釈についての不安や疑問を安心してご相談いただけます。
まずは24時間対応のお問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
大阪府箕面警察署 初回接見費用 38,700円

【ストーカー事件】岐阜県で逮捕されたら刑事事件専門の弁護士へ

2018-03-01

【ストーカー事件】岐阜県で逮捕されたら刑事事件専門の弁護士へ

岐阜県多治見市に住んでいるAは、Vに対していわゆるストーカー行為を行い、禁止命令を受けていた。
にも関らず、AはVに対するストーカー行為を続けたため、岐阜県多治見警察署は、ストーカー規制法違反の容疑でAを逮捕した。
本件では、ストーカー行為の被害者VはAを告訴していなかった。
Aの家族は、ストーカー事件に強い刑事弁護士のいる法律事務所に相談した。
(本件はフィクションです。)

ストーカー行為とは、ストーカー規制法3条が列挙する「つきまとい等」を「反復してすること」をいいます。
本件では、Aに対して「禁止命令」が発せられています。
ストーカー規制法5条は、「3条の規定に違反する行為があった場合において、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、その相手方の申出により、又は職権で、当該行為をした者に対し」、禁止命令を発することができると規定しています。
そして、この命令に違反するとストーカー規制法による罰則の対象になり処罰される可能性があります。

この禁止命令を発するためには、かつてはストーカー規制法4条の警告が必要でしたが、近年の法改正により現在では警告を経ることなく、「つきまとい等」に該当することのみから禁止命令を発することが可能になっています(もっとも、行政手続として告知聴聞を行うことは必要となっています。)。

さらに、改正による変更点として、本件では発せられている「禁止命令」が発せられていない場合でも告訴なしに処罰が可能になりました。
旧ストーカー規制法13条2項は、禁止命令が発せられていない場合のストーカー行為の処罰を親告罪としており、被害者の告訴がない限り、13条違反で処罰されることはありませんでした。
しかし、現在では18条により、禁止命令が発せられていなくても、被害者の告訴なくストーカー規制法での処罰が可能になっています。

ストーカー規制法の改正やその事件の特徴からもお分かりいただけるように、ストーカー事件は非常に複雑な刑事事件です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、ストーカー事件などの性犯罪事件に強い刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族がストーカー事件で逮捕されてしまった方は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
迅速な初回接見等、弁護士が逮捕された被疑者の希望に沿った弁護を承ります。
岐阜県多治見警察署までの初回接見費用:4万100円

東京都杉並区の強制わいせつ罪で逮捕 非親告罪の性犯罪も弁護士へ

2018-02-25

東京都杉並区の強制わいせつ罪で逮捕 非親告罪の性犯罪も弁護士へ

30代男性のAさんは、東京都杉並区で小学校の教員をしています。
Aさんは勤務先で、教え子の男子生徒Vくんの下半身を触ったり、Aさん自身の下半身を触れさせたりするなどのわいせつな行為をしていました。
ある日、Vくんの保護者が学校に相談したことから事件が発覚し、Aさんは警視庁杉並警察署強制わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~強制わいせつ罪~

強制わいせつ罪」とは、男女問わず、13歳以上の者に対して暴行や脅迫を用いてわいせつな行為を行った場合や、もしくは、13歳未満の者に対してわいせつな行為を行った場合に適用される罪のことをいいます。
強制わいせつ事件の例としては、キスをする・抱きつく・胸を揉む・陰部を触れる、といった行為が多いです。
事例のAさんのケースのように、被害者が13歳未満である場合は、たとえ、児童自身の承諾があったとしても、法律上、13歳未満では「わいせつ」の意味を正しく理解できず、そもそも同意する能力がないと解されていますので、強制わいせつ罪が成立することになります。

強制わいせつ罪の法定刑は、「6月以上10年以下の懲役(刑法176条)」となっており、罰金刑の規定はないため重い罰です。
もし、上記事例のAさんが強制わいせつ罪で起訴されてしまうと、過去の量刑からは、初犯であれば、3~4年程度の執行猶予判決となることが多いよう。
しかし、同罪の前科前歴のある場合ですと、1年4月~2年4月程度の実刑判決となってしまう可能性もあるようです。

~非親告罪化~

強制わいせつ罪で最も注意すべき点として、平成29年7月から刑法の改正に伴い、「非親告罪」になったという点です。
今まで、強制わいせつ罪は「親告罪」とされていたので、起訴するためには、被害者からの告訴が必要でした。
たとえ強制わいせつ罪で逮捕されたとしても、被害者との間で示談等を成立させて告訴を取り下げてもらうことで、起訴されるのを防ぐことができました。
しかし、「非親告罪」となったため、被害者からの告訴がなかったとしても逮捕・起訴することが可能となりました。
加えて、法改正の前に、強制わいせつ罪に該当する行為をしていた場合も、告訴無しで起訴するということが可能となりました。
そのため、強制わいせつ罪に身に覚えのある方は、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、強制わいせつ事件などの刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
ご家族が強制わいせつ罪逮捕されお困りの方、刑法改正前のわいせつ事件で相談をしたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までぜひご相談ください。
警視庁杉並警察署への初回接見費用:35,200円

福岡県春日市の未成年者略取誘拐事件で逮捕 家出少女トラブルに強い弁護士

2018-02-21

福岡県春日市の未成年者略取誘拐事件で逮捕 家出少女トラブルに強い弁護士

福岡県春日市に住むAは、SNSで「家出中。サポートしてくれる人探しています」という投稿を見て、投稿者である17歳の少女を自宅に泊めることにした。
少女はA宅に3日間滞在し、何度かAと性行為をした。
少女の両親が捜索願いを出したため、福岡県春日警察署が捜査し、A自宅に警察官が来て、Aは未成年者誘拐罪と青少年保護育成条例違反で逮捕された。
Aの逮捕を知ったAの両親は、刑事事件に強い弁護士に相談しようと考え、刑事事件専門の法律事務所に相談することにした。
(フィクションです)

~同意があっても「誘拐」になる~

刑法では、未成年者略取誘拐罪という犯罪が規定されており、未成年者に対する略取及び誘拐行為を禁止しています。
未成年者略取誘拐罪が成立した場合、「3月以上7年以下の懲役」になる可能性があります。

・刑法 224条(未成年者略取及び誘拐)
「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。」

略取」とは無理矢理連れ去ることで、「誘拐」とは騙して連れ去ることです。
家出少女は自分でSNSに投稿し、Aの自宅にやってきているので、騙しているわけではないようにも考えられそうです。
しかし、未成年者誘拐罪は、直接の被害者である子どもだけでなく、保護者の権利を守ることも目的にしています。
そのため、たとえ家出少女のようなケースで、子ども自身の同意があったとしても、未成年者誘拐罪で逮捕されてしまう可能性があるのです。
また、同意があったとしても、18歳未満の未成年者と性交をした場合には、各都道府県が定めている青少年保護育成条例によって処罰される可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、性犯罪や未成年者に対する罪に詳しい弁護士が多数在籍しています。
青少年保護育成条例違反事件や未成年者誘拐事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事時事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
福岡県春日警察署までの初回接見 36,600円

東京都昭島市の強制性交等事件で逮捕 デートDVの相談は弁護士へ

2018-02-17

東京都昭島市の強制性交等事件で逮捕 デートDVの相談は弁護士へ

東京都昭島市に住むAは、交際している女性Vが嫌がっているときでも、自分が性交したいときは、性交を強要していた。
ある日、Aは強制性交等罪の容疑で、警視庁昭島警察署逮捕された。
どうやら、Vが被害届を出していたらしいと聞いたAは、家族の依頼で接見にきた弁護士に相談することにした。
(フィクションです)

~付き合っていてもレイプが成立する~

暴力行為は、決して険悪な間柄だけで起こるものではありません。
家庭内暴力や、親しい男女間で起こるデートDVというものがあります。
デートDVの場合では、親密になる前は温和だった人でも、親密になったからこそ、要求が過激になるケースがよくあります。
性的な要求のほか、スマートフォンの履歴を見せるよう要求したり、食事代を奢るよう要求したりすることも、デートDVに当たる場合があります。

上記事例のように、たとえ恋人関係でも、同意のない性交は、強制性交等罪になる可能性があります。
また、夫婦間であっても、性交の求め方によっては強制性交等罪になりえます。

・刑法177条 (強制性交等)
「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(略)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。」

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、性犯罪に詳しい弁護士が多数在籍しています。
強制性交等事件で、相手の同意があったかどうかを証明することは困難です。
刑事弁護を専門に取り扱っている弁護士とともに、事件証拠を検討していくことで、相手方との関係や、メッセージの履歴等から、相手側の同意があったことを証明できる可能性があります。
家庭内暴力やデートDVの加害者として強制性交等事件でお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
警視庁昭島警察署への初回接見費用 3万7,900円

大阪市此花区の公然わいせつ事件で逮捕 再犯防止のためにも弁護士に相談

2018-02-13

大阪市此花区の公然わいせつ事件で逮捕 再犯防止のためにも弁護士に相談

30代男性のAさんは、大阪市此花区のスーパーマーケットにおいて、たびたび女性店員に対して陰部を露出し、見せていました。
女性店員からの訴えにより、スーパーマーケットの店長は、大阪府此花警察署に通報することにし、防犯カメラの映像により、Aさんは公然わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕を聞いたAさんのご家族は、どうしていいのか分からず刑事事件に強い法律事務所に相談に行くことにしました。
(フィクションです。)

~公然わいせつ罪とは~

公然わいせつ罪とは、「公然」と人の目につく場所でわいせつな行為をする罪のことをいいます(刑法174条)。

ここで言う「公然」とは、不特定多数の人物が認識できる状態のことを言います。
例えば、
・公共の場
・不特定多数が閲覧できるインターネット上
・個人の家であっても、周りから丸見えの状態
であれば、不特定多数の人物が認識できますので、公然わいせつ罪のいう「公然」であると考えられています。
そのため、人通りが多い公園に自車をとめて車内で自慰行為をすることも公然わいせつ罪にあたりえます。

今回の上記事例のAさんのように、「スーパーマーケット」という公共の場において、陰部を露出すると、公然わいせつ罪に問われることになります。
公然わいせつ罪の法定刑は、「6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」となっています。
もし、公然わいせつ罪で起訴されてしまうと、過去の量刑からでは、初犯であれば10万円程の罰金となり、同罪の前科があると3年程の執行猶予、あるいは5月~10月程の実刑判決となってしまうことが多いようです。

~弁護活動~

公然わいせつ罪を起こす人の中には、「人前で露出することに性的興奮を覚える」という性癖を持っている方もいらっしゃいます。
そのような場合、自分の力だけでは再犯を防ぐことが難しく、再び罪を犯してしまうことも考えられます。
もし、再犯の可能性が高いと検察官や裁判所に判断されてしまうと、下される刑罰にも影響が及んできます。

そのため、依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人が再犯をしないよう、専門家によるカウンセリングを受けるようアドバイスをしたり、家族や身の回りの方に情状証人となってもらい「再犯を起こさないように監視する」と言った誓約書を作ってもらうなどし、検察官や裁判所に再犯防止の対策をとっていることを訴えかけていくなどの弁護活動を行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、公然わいせつ事件などの刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
ご家族が公然わいせつ事件を起こしてしまいお困りの方、再犯防止にお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までぜひご相談ください。
大阪府此花警察署への初回接見費用:35,300円

告訴取下げのために弁護士!愛知県蒲郡市のリベンジポルノ事件で逮捕

2018-02-09

告訴取下げのために弁護士!愛知県蒲郡市のリベンジポルノ事件で逮捕

愛知県蒲郡市在住の20代男性のAさんは、交際していたVさんから突然、別れを切り出され、連絡が取れなくなりました。
Vさんから一方的に振られる形になったことに対して、怒りが収まらないAさんは、交際時に撮影したVさんの裸の写真をインターネットの掲示板などに複数掲載し、Vさんに対する悪口も書き込んでいました。
後日、愛知県蒲郡警察署の警察官に、Aさんはリベンジポルノ防止法違反の容疑で逮捕されることとなりました。
どうやら、掲示板のことに気づいたVさんが、Aさんのことを告訴したようです。
(フィクションです。)

~リベンジポルノとは~

リベンジポルノ」とは、嫌がらせや仕返しの目的で、元交際相手との性交時の動画や裸の写真をネット上に流出させたりすることをいいます。
最近では、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)などを活用して、不特定多数の人が閲覧できる形で画像や動画を流出をさせてしまっているケースも多いようです。
こういったデータがいったんネット上に流出してしまうと、流出を止めることも拡散してしまったデータを完全に抹消することも難しいため、問題が深刻化しています。

このようなリベンジポルノを防ぐために、2014年11月にリベンジポルノ防止法(正式名称:私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律)が制定されることになりました。
リベンジポルノ防止法の大きな目的としては、「性的な画像等を撮影対象者の同意なく、インターネットに公表する行為、それによる個人の名誉及び私生活の平穏の侵害の発生・拡大の防止を目的」することです。
リベンジポルノ防止法に違反した場合の罰則規定は、以下のようになります。
・第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定または多数の者に提供した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
・上記の方法で、私事性的画像記録物を不特定もしくは多数の者に提供し、または公然と陳列した者も、上記と同様とする。
つまり、上記事例のAさんのように、相手の顔が分かるような状態で元交際相手の裸をネット上にアップしたような場合は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があるのです。

なお、リベンジポルノ防止法違反は「告訴」がなければ公訴を提起することができない「親告罪」とされています。
被害者に対して、真摯に謝罪と賠償をすることで、相手方が許し、告訴を取り下げてくれた場合には、不起訴処分となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪事件などの刑事事件を専門で取り扱っている弁護士事務所です。
リベンジポルノの容疑で逮捕されてお困りの方、告訴を取下げてもらいたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にぜひご相談ください。
愛知県蒲郡警察署への初回接見費用:40,300円

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