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(東京都豊島区対応の弁護士に相談)仮装で公然わいせつ罪になる?

2017-11-11

(東京都豊島区対応の弁護士に相談)仮装で公然わいせつ罪になる?

東京都豊島区のサンシャインシティの屋外でハロウィンの仮装をしていたAさんは,仮装したキャラクターになりきるために,陰部の一部を露出していたところ,警視庁巣鴨警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
Aさんは,キャラクターになりきるために,仮装したのであり,ハロウィンは少なからずみんな仮装しているから,自分の行為は犯罪ではないと思っていました。
この場合,Aさんは罪に問われるのでしょうか。
(フィクションです)

【公然わいせつ罪】

Aさんの行為は,公然わいせつ罪(刑法174条)に当たる可能性があります。
公然わいせつ罪は,「公然」と「わいせつな行為をした」場合に,成立する罪です。
「公然」というのは,不特定又は多数の人が認識することのできる状態をいいます。
今回の場合ですと,サンシャインシティの屋外は,不特定多数の人が行き来している場所です。
そのため,Aさんの行為は,不特定多数者が認識することのできる場所での行為であることから,「公然」の場所での行為といえそうです。
そして,陰部の一部を露出させることは,社会常識から考えて,「わいせつな行為」に当たるといえそうです。
そうすると,Aさんは,公然わいせつ罪に当たりそうです。

【故意の問題】

もっとも,今回Aさんは,自分の行為は犯罪ではないと思っていました。
この場合,Aさんの公然わいせつの故意は,認められないのではないでしょうか。
故意責任の本質は,反対動機の形成が可能であったにもかかわらず,あえてそれを乗り越えた道義的非難にあります。
つまり,行為についての認識があったにもかかわらず,あえてそれを行ってしまった場合には,故意が認められることになります。
本件では,Aさんは,ハロウィンで周りも仮装しているから,自分の行為は犯罪に当たらないと考えていましたが,陰部を露出することについては,認識していました。
そうすると,Aさんには,これを認識しながら,あえて陰部を露出したため,公然わいせつの故意が認められることになります。
したがって,今回の場合,ハロウィンであろうとなかろうとAさんの行為は公然わいせつ罪が成立する可能性が高いです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を専門としている弁護士事務所です。
Aさんのように現行犯逮捕されて,精神的にもご不安になっている方に,弊所の弁護士が,迅速かつ丁寧にお答えいたします。
お身内が公然わいせつ罪で逮捕されてしまったら,まずは予約専用ダイヤル0120-631-881までお問い合わせ下さい。
巣鴨警察署 初回接見費用:3万5,200円

東京都調布市のストーカー事件なら相談!警告から逮捕回避を目指す弁護士

2017-11-09

東京都調布市のストーカー事件なら相談!警告から逮捕回避を目指す弁護士

東京都調布市在住のAさんは、先月別れたばかりのVさんと復縁するために、ツイッターで複数回に渡り面会を迫るメッセージを送付したほか、直接会うためにVさんの勤務先で待ち伏せをしました。
Aさんは、Vさんの相談を受けた警視庁調布警察署から、このような行動が続くとストーカー規制法違反の容疑で逮捕すると警告を受け、不安を覚えたAさんは、弁護士の無料相談を利用することにしました。
(フィクションです)

~ストーカー規制法違反とは~

ストーカー規制法は、「つきまとい行為」や、つきまとい行為を反復して行う「ストーカー行為」を規制対象にしています。
ストーカー規制法でいう「つきまとい等」には、特定の者に対する恋愛感情を充足するために、自宅や会社先を見張る行為、面会を強要する行為、さらには相手から拒まれたにも関わらずメールやツイッター、LINEで何度もメッセージを送付する行為が含まれます。
上記事例のAさんが、このまま警察署の警告を無視した場合、Aさんは恋愛感情を持って複数回に渡り面会を強要するメッセージを送付しているほか、Vさんの勤務先で待ち伏せもしていることから、「つきまとい等の反復行為」にあたるとしてストーカー規制法違反逮捕される可能性は高いといえます。

ストーカー事件で起訴された場合には、懲役6か月~1年、執行猶予3年といった判決量刑となる傾向にあり、前科がつくおそれが高いです。
ストーカー事件逮捕を回避するためには、ストーカー行為を今後二度としないと再犯防止に努めるほか、被害者の方に謝罪や弁償をし、逮捕の必要性がないことをアピールすることが必要不可欠です。
ただし、加害者本人が被害者側と示談交渉を行うことは、被害感情から難しいものがあるため、ストーカー事件に強い刑事事件専門の弁護士に、被害者示談等の弁護活動を依頼し、逮捕回避のために動いてもらうことが重要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ストーカー事件に強い弁護士が依頼者様の逮捕を免れるため尽力いたします。
東京都調布市にてストーカー規制法で警告を受けお困りの方は、弊所の弁護士までご相談ください。
(初回接見費用 調布警察署 37,300円

【身柄解放は弁護士】大阪市の出会い系サイト規制法違反・児童淫行事件

2017-11-07

【身柄解放は弁護士】大阪市の出会い系サイト規制法違反・児童淫行事件

Aさん(大阪市北区在住、高校教師)は、出会い系サイトにある書き込みが自分の生徒であるVさん(17歳、高校生)のLINEのIDであることに気付きました。
Aさんは、出会い系サイトに援助交際を希望する内容の書き込みをし、別途Vさんへ、Vさんが興味を持ちそうなことを書いて連絡しました。
後日、AさんはVさんと直接会い、自分が教師である立場を利用して、Vさんと性交を行いました。
Aさんは、児童福祉法違反児童淫行)と出会い系サイト規制法違反の容疑で大阪府曽根崎警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの母親は、Aさんが逮捕され自宅に1週間近く戻れず、大阪府曽根崎警察署へ行っても直接会うこともできないため刑事事件専門の弁護士へ相談することにしました。
(フィクションです)

児童淫行罪は、「児童に淫行をさせる行為」(児童福祉法34条6号)をした者は、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(60条1項)と規定される犯罪です。
「児童に淫行をさせる行為」は、「児童に淫行を強制する行為のみならず、児童に対し、直接であると間接であると物的であると精神的であるとを問わず、事実上の影響力を及ぼして児童が淫行することに原因を与えあるいはこれを助長する行為をも包含するもの」と解釈され、いわゆる淫行条例(各都道府県の青少年保護育成条例)違反の淫行と区別されています。
例えば、教師と生徒や、アルバイト先の店長とアルバイト、部活の指導者と生徒など身分関係や雇用関係の立場を利用して性行為等を行った場合、児童福祉法違反となる可能性が高いです。

出会い系サイト規制法は、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」という法律の略称です。
18歳未満の「児童」を性交等の相手方になるように誘引することを、いわゆる出会い系サイトを利用して行った方は、出会い系サイト規制法第6条1号に該当する行為を犯したと判断され、100万円以下の罰金とういう処罰の対象となります(出会い系サイト規制法第33条)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
児童福祉法違反の児童淫行事件や出会い系サイト規制法違反事件に精通した弁護士も多数在籍しております。
被疑者と被害者(児童)との供述が一致しない場合、勾留が長引く場合も多いです。
早期の身柄解放を実現するために、弊所では、365日24時間体制で、無料相談予約・初回接見申し込みを受け付けております。
児童淫行(児童福祉法違反)、出会い系サイト規制法違反など性犯罪事件でお困りの方は、0120-631-881までお電話ください。
大阪府曽根崎警察署 初回接見費用 33,900円

国外犯も評判の弁護士に相談!田原市の出会い系サイトで児童買春・児童ポルノ製造事件

2017-11-05

国外犯も評判の弁護士に相談!田原市の出会い系サイトで児童買春・児童ポルノ製造事件

Aさん(愛知県田原市在住)は、男子中学生に対し,お金を支払って性交することを求める,いわゆる援助交際の相手を探す書き込みを出会い系サイトにしました。
Aさんは,そのサイトから連絡をしてきたVさん(15歳,タイ在住)と,タイのバンコクへ海外出張をした際に,書き込み通り現金を渡し,性交を行いました。
Aさんはその際に,VさんがAさんの性器を触っているところなどをスマホで撮影しました。
Aさんは,出会い系サイト規制法違反の容疑で愛知県田原警察署の警察官に逮捕され,その後児童買春児童ポルノ製造の容疑で再逮捕されました。
(フィクションです)

~国外での児童買春・児童ポルノ製造~

児童買春という犯罪は,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律4条によって,「児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する」と規定されています。
また、児童ポルノ製造という犯罪は、同法7条4項によって、「児童ポルノを製造した者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処すると規定されています。
このように,お金を支払って児童と性交等をし,その際に写真撮影をした場合,児童買春と児童ポルノ製造の罪に問われます。
この法律には,日本国民の国外犯を処罰する規定が定められており,上記の事例のようにタイなどの国外で,児童買春児童ポルノ製造を行った場合も処罰対象となります(同法10条)。

また,援助交際など,児童を性交等の相手方になるように誘引することを出会い系サイトを利用して行った場合には,100万円以下の罰金という処罰の対象となります(出会い系サイト規制法第33条)。
出会い系サイト規制法違反の捜査から,児童買春や児童ポルノ犯罪が発覚する場合も多いです。
多数の犯罪が発覚した場合,再逮捕が続き,身柄拘束が長期化する傾向にあります。
身柄拘束が長期化すると,社会生活に支障をきたす虞がでてくることから,弁護士による適切な弁護活動により,早期の身柄解放を目指す弁護活動が必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
弊所は,身柄解放のための弁護活動の実績も豊富です。
児童買春,児童ポルノ,出会い系サイト規制法違反などでお困りの方は,まずは弊所の弁護士まで,ご相談ください。
愛知県田原警察署 初回接見費用 45,560円

(執行猶予で評判の弁護士)四日市市の出会い系サイトで強制性交等事件

2017-11-03

(執行猶予で評判の弁護士)四日市市の出会い系サイトで強制性交等事件

Aさん(三重県四日市市在住、20歳、大学生)は、出会い系サイトに、援助交際を希望する書き込みをしました。
Aさんは,そのサイトから連絡をしてきたVさん(12歳,小学生)と仲良くなり,実際に会うことになりました。
Vさんは,当初15歳であると嘘をついていましたが,Aさんと直接会った際に,援助交際をしてほしいが,本当は12歳であると告白しました。
Aさんは,Vさんが12歳であると知りながら,Vさんの同意のもとでVさんと性交を行いました。
Aさんは、強制性交等罪出会い系サイト規制法違反の容疑で三重県四日市北警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです)

~強制性交等罪と出会い系サイト規制法~

強制性交等罪は,刑法177条に,「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする」と規定されている犯罪です。
13歳未満の少年少女と性交等を行うと,少年少女の同意の有無にかかわらず,強制性交等罪になります。
Aさんの場合,13歳未満のVさんと,その年齢を知りながら性交を行ったわけですから,強制性交等罪となるでしょう。

一方,児童を性交等の相手方になるように誘引することを、出会い系サイトを利用して行った場合,出会い系サイト規制法第6条1号に該当する行為を犯したと判断され、100万円以下の罰金とういう処罰の対象となります(出会い系サイト規制法第33条)。
出会い系サイト規制法でいう児童とは,18歳未満の少年少女ですから,Aさんはこれにも当てはまりそうです。

援助交際目的などで,若い少年少女と性交を行ってしまった場合,相手が児童であっても13歳未満ではなければ,児童買春や淫行事件となりますが,13歳未満の場合,強制性交等罪というとても重い罪に問われます。
そして,刑法改正前の,強姦罪であれば,「3年以上の有期懲役」であったことから,執行猶予がつく場合もありましたが,刑法改正後の強制性交等罪は,「5年以上の有期懲役」となったため,情状酌量で刑が軽くなるなどの特別な事情がない限り、執行猶予がつかないことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所です。
強制性交等事件,出会い系サイト規制法違反事件という重大な性犯罪事件についても,弊所の弁護士にご相談ください。
強制性交等罪,出会い系サイト規制法違反など援助交際にまつわる犯罪事件でお困りの方には,初回無料法律相談初回接見サービスをご利用いただけます。
三重県四日市北警察署 初回接見費用 38,900円

 

滋賀県大津市の刑事事件 性犯罪事件で略式命令の弁護士

2017-11-01

滋賀県大津市の刑事事件 性犯罪事件で略式命令の弁護士

滋賀県大津市の学童保育施設に勤めるAさんは、8歳の女の子Vの胸をスマートフォンで撮影し保存していたところ、大津警察署児童買春・児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、大津区検により、略式起訴される予定です。
(この話は、10/21(土) 8:59配信 産経新聞の記事を基にしたフィクションです)

児童ポルノ禁止法について

児童ポルノとは、
①児童を相手方とする又は児童による性交または性交類似行為に係る児童の姿態を、視覚により認識することができる方法により描写したもの
②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって、性欲を興奮させ又は刺激するものを、視覚により認識することができる方法によって描写したもの
③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを、視覚により認識することができる方法によって描写したもの
を言います。
また、この法律にいう「児童」とは、18歳未満の実在する児童をいいます。
今回のAさんの行為は③の児童ポルノを製造する行為、所持する行為として処罰の対象となります(児童買春・児童ポルノ禁止法7条1項、4項)
③の児童ポルノは、「殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているもの」であることが要件とされています。
これにより、水浴びをしている裸の幼児の自然な姿を親が成長記録のため撮影したようなケースでは、処罰対象外となります。
また、③の「性的な部位」とは、「性器、肛門又は乳首もしくはその周辺部、臀部又は胸部」をいいます。

略式起訴

略式起訴とは、検察官が、公訴提起と同時に裁判所に略式命令を求める手続きを言います(刑事訴訟法461条)。
略式手続きは書面のみの審理となるので、被告人は公判廷に立たされることがないといった利点があります。
もっとも、略式命令は100万円以下の罰金または科料の場合に限られるため、懲役刑となりうる場合には利用できません。
また、略式手続きをするためには被告人の同意が必要となります。
もちろん、略式起訴が不相当な場合や、略式命令について不服があるときは、通常の裁判の手続きに移行することも可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に取り扱っております。
滋賀県の児童買春・児童ポルノ禁止法違反などの性犯罪事件でお困りの方は、是非弊所の弁護士までご相談ください。
まずは無料法律相談のご予約を、弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせ下さい。
また、逮捕された方の元へ弁護士が向かう、初回接見についてのお問い合わせも上記フリーダイヤルまでどうぞ。
初回法律相談費用:無料

東京都文京区の強制性交等容疑で逮捕 再逮捕される被疑者を弁護する弁護士

2017-10-30

東京都文京区の強制性交等容疑で逮捕 再逮捕される被疑者を弁護する弁護士

東京都文京区在住のAは、自宅に近いマンションで女性が相次いで乱暴された事件で、女性Bに対して脅迫し性交したとして強制性交等の容疑で逮捕されていました。
後日、富坂警察署の警察官はAを別の女性に対する強制性交等致傷の容疑で再逮捕したとのことです。
(平成29年10月16日産経新聞のニュースを基にしたフィクションです。)

強制性交等罪は、刑法第177条前段に規定されています。
刑法第177条前段「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」
Aは女性Bに対して「脅迫」を加え、畏怖し反抗できなくなったBと性交したため、強制性交等の容疑で逮捕されたのだと考えられます。
強制性交等の容疑で逮捕された場合、捜査機関はAに対し取調べを行い、必要があれば勾留を行います。

後日、Aは強制性交等致傷の容疑で「再逮捕」されていますが、再逮捕とは何なのでしょうか。
一度逮捕したにも関わらず、同じ容疑者をもう一度逮捕することが許されるのでしょうか。
再逮捕とは、勾留中である人物の釈放後、又は勾留しながら再び逮捕をすることです。
本来、同じ被疑事実である人物を再逮捕再勾留することは、原則として禁止されています。
しかし、被疑者の釈放後または勾留中に別の容疑があれば、それを理由に再逮捕することができます。
一度の逮捕であれば、逮捕時から勾留を含め最長23日間被疑者を拘束できるのですが、複雑な事件の場合だと捜査機関が23日間で十分な捜査・取調べをできない場合があります。
十分な取調べを行い、事件の全容を解明するため捜査機関が使うテクニックが、再逮捕なのです。
別の容疑で同じ人物を逮捕すれば、そこからまた最長23日間で捜査等を行うことができるため、しばしば捜査機関は再逮捕することがあります。
今回のケースでも、更なる捜査等を続けるため、Aを再逮捕したのではないかと考えられます。
逮捕から最長23日間の拘束からようやく解放されると思った瞬間に、再逮捕され更なる拘束を受けるとなると、被疑者は多大な苦痛を受けることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所であり、刑事事件の流れや取調べの対応などに的確なアドバイスができる弁護士が揃っております。
強制性交等の容疑で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(富坂警察署への初回接見費用:36,100円)

大阪市大正区でストーカー規制法違反事件で逮捕 ストーカー事件に強い弁護士

2017-10-28

大阪市大正区でストーカー規制法違反事件で逮捕 ストーカー事件に強い弁護士

Aは、元交際相手に対して、LINEやツイッターで何度もメッセージを送信した。
後日に、Aは大阪府大正警察署の警察官に逮捕された。
Aの両親は、ストーカー規制法違反に強い、刑事事件専門の法律事務所に無料相談することにした。
(フィクションです)

~ストーカー規制法の改正~

平成28年に発生した、アイドルへの刺傷事件を受け、ストーカー規制法が平成29年に改正施行されました。
改正前は「6月以下の懲役または50万円以下」だった法定刑が、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」に引き上げられました。
また、警察が緊急の必要性を認めた場合には、禁止命令を出すことも可能になりました。

改正前ストーカー規制法で規制対象となっていたのは、電話やメールでの付きまとい行為であり、SNSでのコメント等は対象外でした。
しかし、改正法では、事例のAがしたようなLINEやツイッターでのコメント、ブログへの書き込みも規制対象になりました。

その他、改正前は「親告罪」であったため、被害者が被害届を出さなければ処罰できなかったのですが、法改正後は親告罪ではなくなりました。
そのため、被害者の家族等の通報をきっかけとして、捜査が始まることも増加する可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ストーカー規制法の事件を多数取り扱っております。
ストーカー規制法で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府大正警察署までの初回接見費用 36,600円)

(刑事事件専門の弁護士)福岡市西区のストーカー事件で逮捕されたら

2017-10-26

(刑事事件専門の弁護士)福岡市西区のストーカー事件で逮捕されたら

Aは、福岡県福岡市西区の職場の元同僚の女性に対してつきまとい行為をしており、何度か福岡県西警察署から注意を受けたことがある。
それでもつきまとい行為をやめなかったAは、ある日、福岡県西警察署に、ストーカー規制法違反の容疑で逮捕された。
逮捕されてから、とんでもないことをしていたのではないかと不安になったAは、家族の依頼を受けて接見にやってきた、ストーカー事件に強い弁護士に、今後のことについて相談することにした。
(フィクションです)

~気付かないうちにストーカー?~

つきまとい行為を繰り返すストーカー行為は、ストーカー規制法で禁止されています。
ストーカー行為をすると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科せられる可能性があります。
また、禁止命令に違反してストーカー行為をした場合は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金を科せられる可能性があります。

ストーカー行為をしている人の中には、刑事罰を受けるような行為をしているという自覚のない人もいます。
そのため、突然逮捕されてしまってどうすればいいのか分からなくなってしまうという方も多いです。
そんな時こそ、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
逮捕後の手続きや見通しから、取調べ対応についての助言まで、刑事事件専門弁護士が丁寧に説明します。
また、たとえストーカー行為の自覚がなくとも、被害者の方は嫌な思いをされていることに変わりはありませんから、被害者の方への謝罪や賠償も必要となってくるでしょう。
被害者の方への対応についても、刑事事件を専門に扱う弊所の弁護士にご相談ください。
0120-631-881では、予約専門スタッフが、初回無料法律相談初回接見サービスについて、いつでもご案内しています。
まずはお電話にて、お問い合わせ下さい。
福岡県西警察署への初回接見 37,100円

示談に強い弁護士に相談!東京都青梅市のリベンジポルノ防止法違反事件

2017-10-24

示談に強い弁護士に相談!東京都青梅市のリベンジポルノ防止法違反事件

東京都青梅市在住のAさんは、元交際相手のVさんに別れた事に対する復讐の目的でVさんの全裸の写真をばらまいた。
Vさんが被害届を出したことにより、警視庁青梅警察署の警察官が、リベンジポルノ防止法違反の容疑でAさんを逮捕した。
これを知ったAさんの両親は刑事事件に強いと評判の法律事務所の無料法律相談へ行った。
(フィクションです。)

~リベンジポルノ防止法~

リベンジポルノとは、別れた元交際相手や離婚した元配偶者が、相手から拒絶された事等の仕返しに、相手の裸の映像等の相手が公開するつもりのない私的な性的画像を公開する行為の事を言います。
これを防止するための法律が「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」、通称リベンジポルノ防止法です。
第三者が被写体を特定できる方法で、公開するつもりのない性的画像を公にした場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑となります。

~リベンジポルノ事件を示談で解決~

リベンジポルノは上記のような犯罪となりますから、事件化すれば刑事手続きが進んでいくことになります。
刑事手続きは取調べ逮捕勾留といった身体拘束や裁判のように、手続きが進行すればするほど被疑者・被告人の方とそのご家族の方の負担が増して行きます。
ですので、より迅速に事件を解決することが重要になります。
リベンジポルノ防止法違反は親告罪ですので、具体的な弁護士の活動として、示談交渉により相手方に告訴を取り下げてもらう事が考えられます。

しかし、リベンジポルノのような性犯罪の場合、加害者本人が示談交渉をしようとしても被害者の方は取り合ってくれないことが多いです。
そこで、示談交渉をお考えの際は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご依頼ください。
刑事事件を専門に取り扱っている弊所の弁護士には、示談を得意とする者も在籍しております。
弊所の弁護士が、加害者と被害者の間に立って円満な事件解決を目指して示談交渉を行います。
東京都でのリベンジポルノ防止法違反事件で示談交渉をご希望の方は、まずは弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
(警視庁青梅警察署までの初回接見料:39,400円)

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