大阪市此花区の公然わいせつ事件で逮捕 再犯防止のためにも弁護士に相談

2018-02-13

大阪市此花区の公然わいせつ事件で逮捕 再犯防止のためにも弁護士に相談

30代男性のAさんは、大阪市此花区のスーパーマーケットにおいて、たびたび女性店員に対して陰部を露出し、見せていました。
女性店員からの訴えにより、スーパーマーケットの店長は、大阪府此花警察署に通報することにし、防犯カメラの映像により、Aさんは公然わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕を聞いたAさんのご家族は、どうしていいのか分からず刑事事件に強い法律事務所に相談に行くことにしました。
(フィクションです。)

~公然わいせつ罪とは~

公然わいせつ罪とは、「公然」と人の目につく場所でわいせつな行為をする罪のことをいいます(刑法174条)。

ここで言う「公然」とは、不特定多数の人物が認識できる状態のことを言います。
例えば、
・公共の場
・不特定多数が閲覧できるインターネット上
・個人の家であっても、周りから丸見えの状態
であれば、不特定多数の人物が認識できますので、公然わいせつ罪のいう「公然」であると考えられています。
そのため、人通りが多い公園に自車をとめて車内で自慰行為をすることも公然わいせつ罪にあたりえます。

今回の上記事例のAさんのように、「スーパーマーケット」という公共の場において、陰部を露出すると、公然わいせつ罪に問われることになります。
公然わいせつ罪の法定刑は、「6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」となっています。
もし、公然わいせつ罪で起訴されてしまうと、過去の量刑からでは、初犯であれば10万円程の罰金となり、同罪の前科があると3年程の執行猶予、あるいは5月~10月程の実刑判決となってしまうことが多いようです。

~弁護活動~

公然わいせつ罪を起こす人の中には、「人前で露出することに性的興奮を覚える」という性癖を持っている方もいらっしゃいます。
そのような場合、自分の力だけでは再犯を防ぐことが難しく、再び罪を犯してしまうことも考えられます。
もし、再犯の可能性が高いと検察官や裁判所に判断されてしまうと、下される刑罰にも影響が及んできます。

そのため、依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人が再犯をしないよう、専門家によるカウンセリングを受けるようアドバイスをしたり、家族や身の回りの方に情状証人となってもらい「再犯を起こさないように監視する」と言った誓約書を作ってもらうなどし、検察官や裁判所に再犯防止の対策をとっていることを訴えかけていくなどの弁護活動を行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、公然わいせつ事件などの刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
ご家族が公然わいせつ事件を起こしてしまいお困りの方、再犯防止にお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までぜひご相談ください。
大阪府此花警察署への初回接見費用:35,300円