拘留と勾留?東村山市の性犯罪事件を身柄解放に強い弁護士に相談

2018-03-17

拘留と勾留?東村山市の性犯罪事件を身柄解放に強い弁護士に相談

Aさんは、東京都東村山市への通勤に利用している満員電車の中で、Vさんの後ろに立ち、Vさんの下着の中に手を入れて、太ももや臀部を触る痴漢行為を行ってしまいました。
Aさんは、行為を発見された際、その場から逃げようとしたために、乗客たちに取り押さえられ現行犯逮捕され、警視庁東村山警察署の警察官に引き渡されました。
その後、Aさんの家族は、Aさんが性犯罪で「こうりゅう」されたと警察官から連絡をもらったのですが、どういったことになっているのか分からず、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

法律用語には紛らわしいものが多いです。
勾留」と「拘留」は、どちらも「こうりゅう」と読みますし、漢字も似ていますが、意味するところは異なります。

まず、「勾留」は、被疑者や被告人が逃亡したり、証拠隠滅したりするのを防ぐため、身柄を拘束することです。
勾留場所としては、警察署内にある留置場や拘置所が使用されます。
勾留するためには、裁判官の発する「勾留状」が必要です。
勾留できる期間は、起訴前は原則として10日間、やむえない場合はさらに10間以内の追加延長ができます。
起訴後は2ヶ月が上限で、とくに必要がある場合は、1ヶ月ごとに更新できます。
もっとも、重大事件や逃亡・証拠隠滅のおそれがある場合、住所不定の場合などをのぞき、原則として更新は1回しか認められていません。
ただし、第1審で禁固以上の刑を宣告された場合は、以後、何回でも更新が認められています。

これに対し、「拘留」は、裁判で下される刑罰の一種です。
のぞきなどの軽犯罪や、刑法の公然わいせつなど比較的軽微な罪に対し科されています。
拘留の場所は、拘留場で、拘留できる期間は、1日以上30日未満です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
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