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大阪市大正区での強制性交等罪 無罪主張なら刑事専門の弁護士

2018-05-08

大阪市大正区での強制性交等罪 無罪主張なら刑事専門の弁護士

大阪市大正区に住むAさんは,大阪府大正警察署強制性交等罪逮捕されました。
逮捕状の事実は,「Aさんが,Vさんと交際期間中,Vさんに対し脅迫した上,Vさんと性交した」というものでした。
Aさんは接見に来た弁護士に「同意の上だった」と無罪を訴えています。
(上記事例はフィクションです)

~強制性交等罪について~

平成29年に改正刑法が施行され,かつて強姦罪という名称だった刑法177条は強制性交等罪という名称に変更されました。
強制性交等罪が成立するには,13歳以上の者との性交等については,その手段として「暴行や脅迫」が必要ですが,13歳未満の者との性交等については不要です。
罰則は,5年以上の有期懲役です。

~強制性交等罪と無罪主張~

ご相談の中には,本件のAさんのように「同意の上だった」などと無罪を訴える方がおられます。
確かに,被害者の真意に基づく承諾(同意)があった場合,仮になかった場合でも,犯人が真意に基づく承諾があったと誤信していた場合,強制性交等罪は成立しません(無罪です)。

しかし,いくら犯人が「同意の上だった」などと無罪を主張しても,その主張が裁判所(裁判官)に受け入れられるかは別の話です。
裁判所に無罪主張を受け入れてもらうには,真意に基づく承諾があったこと,又は真意に基づく承諾があったと誤信していたことを基礎づける「事実」を主張していかなくてはなりません。

具体的には,AさんとVさんが交際に至った経緯,交際状況,交際期間,性交に至った経緯,状況,その際のやり取りなどを精査し,その中から,Aさんにとって有利となる事実を裁判所に主張し無罪を獲得するのです。
これらの作業は,刑事事件に精通している弁護士だからこそ可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,強制性交等罪事件をはじめとする数多くの性犯罪事件を解決してきた実績があります。
強制性交等罪逮捕された,又は捜査を受けそうだが無罪を主張したいなどとお考えの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください(フリーダイヤル:0120-631-881)。
大阪府大正警察署 初回接見費用:36,600円)

兵庫県姫路市の児童ポルノ(単純所持)事件 情状主張で不起訴獲得

2018-05-04

兵庫県姫路市在住のAは児童ポルノが記録されたDVDを多数所持していた件で兵庫県姫路警察署で事情を聴かれ,事件を検察庁に送検された。
Aは、どうにか事件を不起訴で終わらせたいと考え弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)

~児童ポルノ(単純所持)~

児童ポルノ単純所持については、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童保護等に関する法律」の第7条1項に規定されています。

その条文によれば、「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する」と定められています。

児童ポルノ単純所持罪の条文については、平成27年7月15日から適用可能となっていますので注意が必要です。

~不起訴獲得のための情状主張~

事件を不起訴にできる権限を持つのは検察官です。
したがって,不起訴処分の獲得を目指すのであれば,事件を担当する検察官にAにとって有利な事実(情状)をアピールしなければなりません。

例えば、児童が特定しているのであれば児童の親と示談をしたという事実です。
仮に、示談できなかったとしても、報告書にまとめるなどして、それまでの交渉経過(事実)等をアピールすることができます。
その他には、記録媒体を回収したり処分したという事実など二次的被害の防止、再犯防止に取り組んでいるといった事実も有利な事実(情状)として挙げられるでしょう。

このように、不起訴を得るために主張しうる事実(情状)は多岐に渡り、どの事実(情状)が事件との関係で効果的であるかの判断には弁護士の専門知識が不可欠です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童ポルノ単純所持)事件を含め性犯罪事件に強い刑事事件専門の法律事務所です。
児童ポルノ単純所持)事件で送検された方やそのご家族の方がいらっしゃいましたらフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
24時間365日対応の電話窓口となっており、不起訴の獲得など依頼者様のご要望をお聞きし、それに合わせたサービスを迅速にご案内いたします。
(兵庫県姫路警察署までの初回接見費用:38,500円)

京都市中京区の刑事事件 児童ポルノは所持しているだけでも逮捕!?

2018-04-30

京都市中京区の刑事事件 児童ポルノは単純所持でも逮捕!?

京都市中京区在住の20男性のAさんは、児童ポルノが記録されてあるDVDと知りながら、それを大量に購入・所持していました。
ある日、摘発を受けた製造会社の取扱いリストの中にAさんの名前があったことで、Aさんは京都府中京警察署の警察官に児童ポルノ罪単純所持)の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)

~児童ポルノ罪(単純所持)~

児童ポルノ罪は、正式には「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下「法律」という)と言います。

まず、「児童」とは、18歳に満たない者をいいます。
次に、「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって法律2条3項各号に定める姿態が描写されている物を言います。
例えば、1号では「児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態」と定めています。
なお、実在しない児童の姿態は含まれません。

児童ポルノに関しては、製造や提供はもちろん、所持しているだけ(ただし,自己の性的好奇心を満たす目的が必要)でも処罰の対象となります。
単純所持の法定刑は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」と定められています。
最近では、有名漫画家が児童ポルノ罪単純所持で略式起訴され、罰金20万円の命令を受けたというニュースを見かけた方もいらっしゃると思います。

児童ポルノ罪単純所持は、上記のように、児童ポルノ所持するだけの犯罪のため、「大したことはない」「自分は捕まらない」などと思っている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、Aさんのように、児童ポルノが描写されたDVDを大量に購入・所持しているなど常習性が顕著な場合などは、逮捕される可能性も十分あります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、児童ポルノ罪事件などの刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所ですので、児童ポルノ罪単純所持)などの相談・依頼も承っております。
ご家族が突然、児童ポルノ罪で逮捕されお困りの方、不起訴処分で事件を解決したいなどとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
京都府中京警察署への初回接見費用:34,800円)

福岡県の迷惑防止条例違反事件で逮捕 LGBT関連の事件に強い弁護士

2018-04-26

福岡県の迷惑防止条例違反事件で逮捕 LGBT関連の事件に強い弁護士

Aは、飲食店で食事中に、隣に着席した人物の見た目が「顔や体格は男性のように見えるが、化粧をしており、服装は女性的」であったため、からかうような発言をしながら、その人物の胸を触った。
被害者自身が福岡県粕屋警察署に通報し、Aは福岡県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕された。
Aは、LGBTにかかわる性犯罪に強い弁護士に法律相談することにした。
(フィクションです)

~見た目は男性でも胸を触れば犯罪~

昨年、刑法の犯罪である「強姦罪」という犯罪の名称が、「強制性交等罪」に変わりました。
変わったのは犯罪名称だけではなく、以前は「強制わいせつ罪」によって処罰されていた、男性加害者から男性被害者へのレイプ等も「強制性交等罪」の処罰対象になり、刑罰が重くなりました。

一方で、各都道府県の制定する「迷惑防止条例」では、卑わいな言動を禁止しています。
いわゆる性同一性障害であり、見た目は男性である女性の胸を触った場合、触った者としては男性に身体に触れただけであり、卑わいな言動とまではいえないと考えるかもしれません。
しかし、性同一性障害であってもその権利は女性と異なることはなく、被害者の屈辱感や被害感情は生来の女性と同じであり、胸を触る行為は「卑わいな言動」に当たるといえます。

法改正や裁判によって、LGBTに関わる性犯罪の取り締まり等も変化してくる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、LGBTによる性犯罪事件や、LGBTに対する性犯罪事件も取り扱っています。
LGBTに関わる性犯罪事件でお困りの方は、まずはご相談にいらしてください。
福岡県粕屋警察署への初回接見費用 37,200円)

東京都港区の強制わいせつ事件で勾留 刑事弁護士の身柄解放活動

2018-04-22

東京都港区の強制わいせつ事件で勾留 刑事弁護士の身柄解放活動

会社員Aさんは、東京都港区の居酒屋の個室でVさんへ無理矢理キスをした行為や、胸を触った行為から警視庁愛宕警察署の警察官に強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの妻は、Aさんが逮捕されたことを警視庁愛宕警察署からの電話で知り、驚きました。
Aさんがそのまま勾留されることを聞いたAさんの妻は、インターネットで弁護士を探し、相談することにしました。
(フィクションです)

勾留というのは、国家権力から身体拘束という強制力を受けるものなので、勾留状の発付を受けてなされます。
勾留状は、刑事訴訟法に規定されている勾留の要件を充たす場合に発付されます。

勾留の要件は、①被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当の理由があること、②刑事訴訟法60条1項各号の事由のどれかに該当すること、③勾留の必要性(同法87条1項)があることです。
60条1項各号とは、1号住居不定、2号証拠隠滅のおそれ、3号逃亡のおそれです。
これら3つのうち1つでも認められれば勾留の理由は肯定されます。

裁判官が検察官の主張のうちどれを認めるかは分らないため、検察官は該当しうると思われるものはすべて主張します。
勾留の必要性には、60条各号の様な具体的な事由はありません。
検察官や裁判官は、当該事件の様々な事由を総合的に考慮して必要性の判断をします。
必要性が認められる方向に影響する事由としては、事件の事案が重大であることや、被疑者に同種前科があり、勾留しなければ新たな被害者が出るおそれがあることなどがあげられます。
他方、必要性が認められない方向に影響する事由としては、証拠物はほとんど押収済みであることや、確実な身元引受けにより出頭が十分に見込まれることなどがあげられます。
また、被疑者が病気であって身体拘束に適さないことや、被疑者の人生や家族などに著しい不利益が生じることも考慮されます。

以上のように、勾留は様々なことが考慮されて行われるため、勾留回避や勾留取消を求める弁護活動には、刑事事件の豊富な弁護経験が重要であると言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
迅速な弁護活動を実現するため364日24時間お電話を受け付けております。
弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスも行っております。
初回相談は無料ですので、強制わいせつ事件逮捕でお困りの方は、弊所0120-631-881までご連絡ください。
警視庁愛宕警察署 初回接見費用:36,300円

【性犯罪は弁護士へ】福岡県筑紫野市のセクハラ事件で刑事事件になったら

2018-04-18

【性犯罪は弁護士へ】福岡県筑紫野市のセクハラ事件で刑事事件になったら

福岡県筑紫野市の会社で働いているAは、日常的に部下の女性に対して、すれ違いざまに尻を触るなどのセクハラ行為を行っていた。
ある日、Aは警察への出頭を求められ、福岡県筑紫野警察署で取調べを受けることになった。
Aは、自分のしたことはセクハラとして問題になりうることを自覚していたが、刑事犯罪に該当して警察沙汰になるとは考えていなかったため、弁護士に法律相談することにした。
(フィクションです)

~セクハラは犯罪になりうる~

セクハラとは、性的な嫌がらせのことであり、多くの会社等ではセクハラを厳しく禁止していて、場合によってはプライベートなことを聞くだけでもセクハラとして取り扱われる可能性があります。
もちろん、プライベートのことを聞くことは、犯罪ではありません。
しかし、セクハラだと軽く考えていたことが、犯罪として処罰されるケースがあります。

上記事例のように、軽く身体に触れるようなセクハラであれば、迷惑防止条例違反になる可能性があります。
迷惑防止条例違反というのは、痴漢をしたときの処罰根拠になる法律です。
他にも、宴会の場だからといって羽目を外した行為が、セクハラとなり、さらに様々な犯罪になる可能性があります。
迷惑防止条例違反以外にも、強制性交等罪、強制わいせつ罪、準強制わいせつ罪、強要罪、暴行罪などが成立する可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、様々な性犯罪事件を取り扱っております。
セクハラ事件が原因でお困りの方は、まずは初回無料法律相談にお越しください。
初回無料法律相談のご予約は、0120-631-881でいつでも可能です。
刑事事件のプロである弁護士が、丁寧に相談させていただきます。
福岡県筑紫野警察署の初回接見費用:3万6,700円

(性犯罪に強い弁護士)八王子市の睡眠薬準強制わいせつ事件で逮捕

2018-04-14

(性犯罪に強い弁護士)八王子市の睡眠薬準強制わいせつ事件で逮捕

東京都八王子市在住のAは、好意を寄せていた知人女性と酒を飲みに行ったとき、ひそかに女性のコップ内に睡眠導入剤を入れた。
そしてAは、酒と睡眠導入剤によって意識がもうろうとした女性を自宅に連れ込み、わいせつな行為をした。
Aは、警視庁南大沢警察署準強制わいせつ罪の疑いで逮捕された。
Aの家族は、Aのために、性犯罪に強い刑事弁護士に弁護依頼することにした。
(フィクションです)

~準強制わいせつ罪の刑事処罰とは~

準強制わいせつ罪という犯罪は、心神喪失や抗拒不能の状態の人に対して、わいせつな行為をした場合に成立します。
準強制わいせつ罪が成立すると、「6月以上10年以下の懲役」になる可能性があります。
準強制わいせつ罪には罰金刑の規定がなく、懲役刑の規定だけとなる重い犯罪ですので、起訴されて有罪になった場合、執行猶予付きの懲役刑か、あるいは実刑判決を受けることになります。

・刑法 178条1項(準強制わいせつ)
「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。」

準強制わいせつ罪の成立要件となる「抗拒不能」というのは、心理的・物理的に抵抗不可能、もしくは極めて困難な状態のことをいいます。
たとえば、睡眠や泥酔、薬物による抗拒不能な状態等がこれにあたります。

準強制わいせつ罪は、被害者が存在する案件であるため、弁護士を仲介させることで、弁護士被害者との示談交渉をして、被害届の取下げなどを目指して、罪を軽くするための弁護活動を行うことが重要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、性犯罪事件を多く取り扱っております。
お酒の席で盛り上がり、合意のもとでの性行為だと思っていたのに、被害届を出されてしまった、というケース等もご相談いただいております。
準強制わいせつでお困りの方は、まずはお気軽に弊所フリーダイヤル0120-631-881にお問い合わせください。
警視庁南大沢警察署までの初回接見費用 37,100円

大阪市中央区のリベンジポルノ事件 告訴取下げを目指す刑事弁護士

2018-04-10

大阪市中央区のリベンジポルノ事件 告訴取下げを目指す刑事弁護士

大阪市中央区に住むAは、別れた恋人に恨みを抱いていた。
そこでAは、元恋人の裸の写真等をインターネットに投稿した。
Aの投稿行為に気付いた元恋人は、大阪府南警察署に相談し、Aをリベンジポルノ防止法違反で刑事告訴することにした。
Aは、リベンジポルノ事件にも対応できる弁護士に、告訴取下げ等を含めた今後の対応を法律相談することにした。
(フィクションです)

~リベンジポルノ防止法の刑事処罰~

性的関係を持っていた相手のわいせつな画像等をインターネットを通じて不特定多数に頒布する行為を、「リベンジポルノ」といいます。
これを防止するために、リベンジポルノ防止法(私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律)が制定されました。

リベンジポルノ防止法 3条1項
「第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」

この法律で処罰するためには、被害者が「告訴」する必要があります。
そして、たとえ被害者が一旦リベンジポルノ被害を刑事告訴した場合でも、検察官が起訴する前に被害者が告訴を取り下げれば、事件は起訴されません。

被害者の中には、「加害者が数十万円の罰金を国に対して支払うこと」よりも、「加害者が被害者に対して慰謝料等を支払い、画像を削除し、今後一切自分に関わらないことを書面で約束してくれた方がいい」と望む人もいます。
そのため、弁護士示談交渉をすることで、被害者が告訴を取り下げてくれ、起訴を防ぐことができるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、性犯罪に関する事件を多く取り扱っています。
リベンジポルノ事件についても、もちろんご相談やご依頼をいただけます。
リベンジポルノ法で刑事告訴されてお困りの方は、すぐにご相談ください。
大阪府南警察署までの初回接見費用 35,400円

(風俗店で児童と性行為)豊川市の児童買春事件は弁護士に相談

2018-04-06

(風俗店で児童と性行為)豊川市の児童買春事件は弁護士に相談

Aさんは、愛知県豊川市風俗店でVさんと会った際、風俗店からは18歳だときいていたが、話の内容や容姿から実際はもっと若いのではと感じた。
しかし、お金をすでに払っていたこともあり、18歳未満でもバレないだろうと軽い気持ちでVさんに年齢を聞くこともなく性行為を行った。
その後、Vさんが働いていた風俗店が児童買春斡旋の容疑で摘発され、後日Aさん宅に愛知県豊川警察署の警察官が来て、Aさんは児童買春の容疑で逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)

~児童買春にあたるケ―ス~

児童買春とは、18歳未満の児童に対してお金を払って性交等を行うことをいい、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律で規制されています。
ここでいう性交等とは、性行為だけでなく、体を触る・自分の性器などを触らせるなどの性交類似行為も含みます。
今回のケースでは、AさんはVさんが18歳未満だと直接聞いたわけではないですが、このような場合でも児童買春の罪に問われるのでしょうか?

当然、相手が18歳未満であるという認識が全く無かった(故意がない)場合には、児童買春の罪に問われることはありません。
しかし、「18歳未満かもしれないがそれでもよい」という程度の認識があれば故意が有ると判断されます(未必の故意といいます)。
また、客観的状況から「18歳以上と知らなかったはずがない」という場合は、被疑者・被告人が故意を否認していても、児童買春の罪で起訴され有罪となる可能性が高くなります。
今回のケースでは、Aさんには未必の故意があると言えますので、児童買春の罪に問われる可能性が高いです。

児童買春の量刑は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金と他の性犯罪に比べても量刑が重くなっています。
また、仮に身柄拘束が長引いてしまうと、事件のことが家族だけではなく職場、学校などに知れてしまう可能性が高まり、その結果本人の社会的信用が崩れ、最悪の場合懲戒処分や解雇、離婚にまで発展してしまう可能性もあります。
そのため、児童買春事件では、少しでも早く弁護士に依頼して、身柄解放や事件の早期解決に向けた弁護活動をしてもらうことをお勧めします。
児童買春事件でお困りの方、またはそのご家族の方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
愛知県豊川警察署の初回接見費用 41,500円

路駐した車内で性行為 公然わいせつ罪で逮捕されたら刑事弁護士に相談

2018-04-02

路駐した車内で性行為 公然わいせつ罪で逮捕されたら刑事弁護士に相談

Aさんとその交際相手は、夜人通りの少ない大阪府池田市の道の路肩に車を止め、車内で性行為をしていた。
そこを通りかかったVさんが大阪府池田警察署に通報し、駆け付けた警察官によってAさんたちは公然わいせつ罪の容疑で現行犯逮捕された。
しかし、他の人に性行為を見せるつもりもなかったAさんは納得がいかず、家族を通して刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)

~公然わいせつ罪にあたるケース~

公然わいせつ罪については、刑法第174条において、「公然とわいせつな行為をした者は、6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と規定されています。
今回のケースにおいて、Aさんたちが性行為をおこなっていたのは車内であり、人に見せびらかすつもりもなかったため、「公然と」という要件に合致しないようにも思えます。

「公然」とは、不特定または多数人が認識できる状態をいうとされています。
つまり、わいせつな行為を認識(見聞き)した相手が不特定であれば少数人でもよく、認識した相手が多数であれば特定人に対して向けられた行為であっても公然わいせつ罪にあたる可能性があります。
また、現実にわいせつ行為を認識した人がいなかったとしても、不特定または多数人がわいせつな行為を認識する可能性があったならば、公然わいせつ罪に問われることもあります。
そのため、例えばマンションのエントランスで全裸になった場合、実際にその姿を認識した人がいなかったとしても、防犯カメラにその姿が映っていれば、それを元に公然わいせつ罪に問われることも考えられます。

今回のケースでは、夜間の人通りの少ない道に駐車した車内であったとしても、Vさんが発見したように不特定の人がAさんたちのわいせつな行為を認識する可能性がある状態だったといえるため、公然わいせつ罪に問われる可能性があります。

公然わいせつ罪は性犯罪の中では比較的量刑が軽い方ですが、逮捕・勾留され身柄拘束が長期に及ぶようなことがあれば、会社や学校に事件のことが伝わるリスクも高まります。
もし、会社や学校等に事件のことが広がってしまうと、今まで通り働くことが難しくなったり、場合によっては会社や学校から処分を受けたりすることも考えられます。。
そういったリスクを下げるためにも、公然わいせつ罪といった刑事事件では少しでも早く弁護士に相談することをお勧めします。
公然わいせつ罪でお困りの方、またはそのご家族の方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
大阪府池田警察署初回接見費用 37,300円

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