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盗撮・のぞきで無罪獲得なら 刑事事件に強い福岡県の弁護士
盗撮・のぞきで無罪獲得なら 刑事事件に強い福岡県の弁護士
先月7日,福岡地方裁判所で,福岡市内の商業施設で,盗撮目的で女性のスカートの中に携帯電話を差し入れたとして福岡県迷惑防止条例違反に問われた男性に対し,無罪判決が言い渡されました。男性が問われた罪は何だったのか,なぜ無罪となったのか性犯罪・刑事事件につよい弁護士が解説します。
~ 福岡県迷惑行為防止条例(以下,条例) ~
条例6条2項は,
何人も,公共の場所,公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において,正当な理由がないのに,前項に規定する方法(人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法)で次に掲げる行為をしてはならない。
と定め,その2号で
前号に掲げる行為をする目的(盗撮目的)で写真機等を設置し,又は他人の身体に向けること。
と定めています。
男性が問われた罪はこの条例6条2項2号違反でした。
~ なぜ無罪となったのか ~
福岡県警の内部資料によれば,「他人の身体に向ける」の「向ける」の意義につき,通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着(以下,下着等)を撮影できる方向や位置にレンズ部分を向ける行為をいうと解説されています。裁判でも,下着や衣類の中が映り込む現実的可能性のある態様で写真機等を向けることが必要と判示されたようです。よって,下着等の盗撮をしようと思ってスマホなどのカメラを近づけたものの,「下着等」を撮影できる方向や位置にレンズ部分を向ける前に盗撮をやめた,あるいは周囲の人に取り押さえられ盗撮をできなかったという場合は,少なくとも本号違反にはなりません。
本件では,実際の動画はあったものの,動画は手振れしていて下着が撮影されているかどうか認めることができず,動画によって,男性が下着等が映り込む現実的可能性のある行為をしたとは認めがたいとしました。
また,男性は捜査段階では事実を認めていたようですが,男性の自白と動画の内容とに食い違いがあり,男性の捜査段階での自白は信用できないとして男性を無罪としたのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,盗撮・のぞき事件をはじめとする性犯罪・刑事事件専門の法律事務所です(★福岡支部のご案内はこちら★)。盗撮・のぞき事件,その他の刑事事件での無罪主張をご検討中の方,その他でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
東京都町田市の性犯罪 公然わいせつの取調べ対応なら刑事弁護士に相談
東京都町田市の性犯罪 公然わいせつの取調べ対応なら刑事弁護士に相談
Aさんは誰もいない公園のベンチで座っていた際,着ていたズボンから自己の陰茎を出したところ,たまたま近くを通りかかったVさんにその場面を見られてしまいました。その後,Aさんは自宅へ帰りましたが,警視庁町田警察署に逮捕されるかもしれないと不安になり,性犯罪事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~ 公然わいせつ罪(刑法174条) ~
公然わいせつ罪は,公然とわいせつな行為をした場合に成立する犯罪で,罰則は6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
公然とは,不特定又は多数の者が認識することができる状態をいい,現実に不特定又は多数の者に認識される必要はなく,その可能性があれば足りるとされています。よって,公園に誰もいなかったとしても,いつ不特定の者である通行人の目に触れるとも限りませんから,公然性は認められると言えます。また,わいせつな行為とは,行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって,普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいい,その典型が,本件のような性器の露出です。
ところで,公然わいせつ罪の場合,特に初犯(前科がない場合)で事実を認める場合,刑事処分(起訴か不起訴か),量刑(懲役刑か罰金刑かなど)を決めるにあたっては,犯人が本件に限らず,これまでにも繰り返し同様のことを行ってきたか,つまり犯行の常習性が認められるかどうかが重要な要素となります。よって,取調べでも,捜査官から執拗に「これまでも同じことをやってきたのだろう」などと常習性に関して聴取されることが予想されます。しかし,取調べで捜査官の話に適当に乗せられてしまうと,その常習性に関し,自分の意に反する供述調書が作成され,その証拠を基に重い刑事処分,量刑を科せられないとも限りません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,性犯罪事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
性犯罪事件をはじめ,刑事事件での取調べに不安な方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。取調べのアドバイスをさせていただくのはもちろんのこと,実際に弁護士が警察署まで同行したり,場合によっては取調べでの立会を要求したり,違法・不当な取調べには異議を出すことも可能です。
東京都渋谷区での強制性交等罪 無罪主張なら刑事弁護士の刑事弁護
東京都渋谷区での強制性交等罪 無罪主張なら刑事弁護士の刑事弁護
Aさんは,平成18年12月,人通りの多い街中で,Vさんに対し,「ついてこなければ殺すぞ」などと申し向けて脅迫し,そこから少し離れたビルの階段踊り場で,Vさんに暴行を振るって性交したとして強姦罪(現:強制性交等罪)で東京地方裁判所に起訴されました。
裁判でAさんは「Vさんに脅迫,暴行はしていない」「射精はしたがVさんに手淫をしてもらっただけだ」などと主張しました。
(平成23年7月25日最高裁判決を基に作成しました)
~ 無罪判例紹介 ~
刑法改正により強姦罪は強制性交等罪と名称を改められましたが参考として紹介するしだいでです。
本件裁判では,AさんのVさんに対する①暴行・脅迫の有無,②性交(姦淫)の有無が争点となりました。
Aさん(弁護側)は,①②がなかったと主張したのに対し,Vさん(検察側)はあったと主張しました。
このように,性犯罪では被疑者・被告人と被害者の「どちらの供述が信用できるか」によって勝敗(有罪・無罪)が決められることも多いです。供述には人の思い込みや偏見・先入観などによって誤りが混入するおそれがあり,結果として冤罪を招くおそれもあることから,その信用性については特に注意して吟味する必要があるとされています。
本件裁判でも,Aさんの①暴行・脅迫,②性交事実を裏付ける証拠はVさんの供述のみとされ,その信用性判断は特に慎重に行う必要があるとされました。
本件裁判では,Vさんの供述は信用できず,Aさんは無罪とされました。
Vさんの供述が信用できないとされた理由は,
① 暴行・脅迫につき
・人通りも多く,(踊り場に連れていかれるまでに)近くに交番もあるなど助けを求めることが容易にできたのにしていない
・性交(姦淫)直前に,近くを警備員が通りかかったが,積極的に助けを求めていない
② 性交つき
・Vさんが供述する態様では,性交が不可能かあるいは容易ではない
・当日に採取された膣液には人の精液の混在は認められなかった
・Vさんが被害後捨てたとするパンティストッキングが発見されておらず,購入したパンティストッキングに関する供述が変遷している
ことが挙げられました。
無罪主張をご検討中の方はは刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
(警視庁代々木警察署までの初回接見費用:35,000円)
自宅での盗撮? 釈放なら性犯罪に強い神奈川県秦野市対応の弁護士
自宅での盗撮? 釈放なら性犯罪に強い神奈川県秦野市対応の弁護士
Aさんは,自宅アパートのベランダで,盗撮目的で,スマートフォンを使ってベランダ横の階段を上る女性の下着等を盗撮しようとしていたところ,近くの住民に110番通報され駆け付けた神奈川県秦野警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの家族は,Aさんを早期に釈放してもらうべく,性犯罪に強い弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)
~ 公共の場所,乗物以外での盗撮行為 ~
全国の自治体の迷惑行為防止条例では「公共の場所,乗物」における盗撮行為を禁止しているものがほとんどです。
しかし,神奈川県迷惑行為防止条例では「公共の場所,乗物」以外での盗撮行為も禁止し,処罰の対象としていることから注意が必要です。
神奈川県迷惑行為防止条例3条では
何人も,公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗っている人に対し,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさえるような方法で,次に掲げる行為を行ってはならない
とし,その1項2号で
人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る)を見,又は人の下着等を見,若しくはその映像を記録する目的で写真機(その他これに類する機器)を設置し,若しくは人に向けること
と定めているのです。
通常,他の自治体では「公共の場所又は公共の乗物において」と定められているところ,神奈川県の条例では「公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗っている人」と定められているところに特徴があります。つまり,神奈川県では,自宅等(ベランダ等も含む)の公共の場所・乗物以外での盗撮行為も禁止されているのです。
また,盗撮行為といっても,何も人の下着や身体を映すだけではなく,1項2号にあるように,写真機等を人に向けるだけ,つまり下着や身体を映さなくても処罰の対象とされることにも注意が必要です。
盗撮等で逮捕され,早期の釈放をお望みの場合はすぐに刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に刑事弁護をご依頼ください。逮捕後,勾留決定が出るまでに最大3日間あります。その間に釈放に向けた様々な活動をすることが可能です。
勾留決定が出れば原則10日間拘束されてしまいますから,まずは勾留されない刑事弁護活動・釈放活動を行っていく必要があります。
(神奈川県秦野警察署までの初回接見費用:41,000円)
埼玉県熊谷市での強制わいせつ 釈放なら性犯罪に強い刑事専門の弁護士
埼玉県熊谷市での強制わいせつ 釈放なら性犯罪に強い刑事専門の弁護士
埼玉県熊谷市に住む主婦のAさんは埼玉県熊谷警察署から「息子さん(22)を強制わいせつ罪で逮捕しました」と連絡を受け,その後,裁判所から息子さんを勾留したとの通知を受けました。
Aさんは性犯罪に強い弁護士に弁護活動を依頼した結果,勾留は取り消され釈放されました。
(フィクションです)
~ 勾留決定後の釈放のための手段 ~
勾留とは,勾留の理由・必要性の認められる者を比較的長期間,警察署の留置施設などに拘束する旨の裁判のことをいいます。
比較的長期間といいましたが,期間についてもきちんと定められています。
まず,起訴前の勾留については,1回目の勾留が10日間です。この期間は法定されており,短縮することも延長することもできません。
また,勾留期間が延長されることもあります。
延長の期間は,原則通じて10日間とされています。
「通じて」ということですから,稀なケースですが,はじめ延長期間が7日間だったところ,3日間期間がプラスされ,結局10日間期間が延長されたいうこともなくはありません。
ところで,法律上認められている勾留後の釈放手段としては大きく分けて2つあります。
一つは勾留(又は延長)の裁判に対する「準抗告(不服申し立て)」と,勾留の決定を取消すという「勾留取消し請求」です。
どちらも,その主張が認められれば,勾留された方を釈放できるという点では同じですが,前者が勾留決定を違法であることを前提としているのに対し,後者はこれを適法であることを前提としている点で大きくことなります。
実務上は,準抗告の方が多く活用されています。
この他にも,法律上の規定はありませんが,検察官に対し直ちに被疑者を釈放するよう意見書等を提出すること,勾留延長請求をしないよう意見書等を提出すること,場合によっては検察官や裁判官と直接面談することなどが考えられます。
ひと昔前は,強制わいせつ罪で逮捕,勾留されるとなかなか釈放されるのは難しかったと言われています。しかし,現在は,,裁判所も個別・具体的事案に応じて判断しているものと思われます。
ですから,強制わいせつ罪で逮捕,勾留されたからと言ってあきらめず,釈放などをお望みの方は,性犯罪,釈放に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご用命ください。
(埼玉県熊谷警察署までの初回接見費用:39,500円)
盗撮・のぞき事件で示談交渉なら刑事専門の弁護士 大阪市鶴見区
盗撮・のぞき事件で示談交渉なら刑事専門の弁護士 大阪市鶴見区
Aさんは,稼働先脱衣所において,あらかじめ動画撮影機能を起動させたスマートフォンを紙箱に仕込んで設置しておき,同僚Vさんが着替え中の同脱衣所内を撮影録画したという軽犯罪法違反の件で,大阪府鶴見警察署から事情を聴かれることになっています。
それと同時に,Aさんは,Vさんの代理人弁護士から「示談金をして100万円を請求する。支払いがなければ,検察庁に厳重処分を求める旨の意見書を提出する」と言われています。
Aさんは,示談交渉等の対応を盗撮・のぞき専門の弁護士に依頼しました。
(フィクションです)
~ 窃視(のぞき)の罪について ~
軽犯罪法違反1条23号では以下の者に対し拘留又は科料に処する旨規定しています。
正当な理由がなくて人の住居,浴場,更衣場,便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
なお,のぞき見るとは第一義的には肉眼で直接見ることを意味すると思いますが,設例と同様の事案でのぞき見るの意義に関し争われた裁判では,
・本条号の趣旨は,プライバシーないし私生活の平穏を視覚的な侵害から保護することにあること
・プライバシー侵害の本質は,カメラ等の録画撮影機能により獲得された画像が,被害者の知らない間に,他人の支配内に取り込まれることにあるから,本条号所定の場所を視認し得る場所に撮影機能のある機器をひそかに置いて当該場所を撮影録画する行為(当該行為)は「のぞき見行為」の中核的部分を既に実現していること
から,当該行為は「のぞき見た」に当たる旨判示した裁判例があります(福岡高裁平成27年4月15日判決)。
~ 示談交渉 ~
示談交渉については,弁護士,しかも盗撮・のぞき専門の弁護士に任せた方が賢明です。
ご自分で示談交渉しようとしても,被害者は連絡先すら教えてくれません(仮に知っていたとしても示談交渉には応じてくれません)。
また,相手方に弁護士が付いている場合は,相手の意のままに示談交渉を運ばれる可能性があります。
示談交渉が難航すれば刑事処分,結果として刑事処罰を受けなければならなくなり,前科も付きます。
盗撮・のぞき事件でこうした事態を回避したい方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご用命ください。
(大阪府鶴見警察署までの初回接見費用:36,400円)
神戸市中央区 リベンジポルノ 告訴されそうなら刑事事件弁護士
神戸市中央区 リベンジポルノ 告訴されそうなら刑事事件弁護士
Aさんは,元交際相手の女性Vさん(24歳)の裸の画像を,LINEグループ(10名参加)宛に送信しました。
後日,そのことがVさんに判明したらしく,AさんはVさんから「示談金を払わなければ兵庫県生田警察署に告訴する」と言われました。
Aさんとしては,Vさんに告訴するのをとどまってもらいたいと考えています。
そこで,Aさんは刑事事件に強い弁護士に相談を申込みました。
(フィクションです)
~ リベンジポルノ被害防止法 ~
Aさんの行為はリベンジポルノ被害防止法(以下,法律)の公然陳列罪に該当するおそれがあります。
リベンジポルノとは,法律2条1項各号に掲げられた撮影対象者(Vさん)の性的な姿態(姿など)が撮影された画像に係る電磁的記録(画像データ)その他の記録(私事性的画像記録),あるいは写真やUSBメモリなどの当該画像が記録された記録媒体その他の物(私事性的画像記録物)をいいます。
ただし,撮影対象者が,第三者がそれを閲覧することを認識した上で,任意に撮影を承諾し又は撮影した画像は除かれます。
よって,グラビア写真はリベンジポルノとは言えません。
公然陳列罪:私事性的画像記録物を不特定又は多数の者に公然と陳列(法律3条2項)⇒Aさんの行為
提 供 罪:私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供(法律3条1項)
私事性的画像記録物を不特定又は多数の者に提供(法律3条2項)
提供,公然陳列行為をさせる目的で,私事性的画像記録又は私事性的画像記録物を提供(法律3条3項)
ただし,法律3条1項と2項は,「第三者が撮影対象者を特定することができる方法」によらなければならないとされています。
法律3条1項,2項の法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金,法律3条3項の法定刑は1年以下の懲役または30万円以下の罰金です。
~ 親告罪 ~
上記罪はいずれも,告訴がなければ公訴を提起する(起訴する)ことができない親告罪です(法律3条4項)。
よって,刑事処分,刑事処罰を免れるには,被害者に告訴を思いとどまってもらうか,すでに捜査機関にした告訴を取消していただく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所です。
リベンジポルノでお困りの方はお気軽にお電話ください。
(初回法律相談:無料)
京都市上京区の風営法違反 風俗営業所における18歳未満の者の接待の禁止
京都市上京区の風営法違反 風俗営業所における18歳未満の者の接待の禁止
キャバクラを営むAさんは,風俗営業所で18歳未満の女性を働かせて客の接待をさせていたとして,風営法違反の疑いで京都府上京警察署に逮捕されました。
Aさんは,接見に来た弁護士に,「その女の子が18歳未満だったとは知らなかった」などと話しています。
(フィクションです)
~ 風営法違反 ~
風営法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法律」)には,風俗営業などに関する規定が設けられています。
風俗とありますが,風俗営業は,何も性的サービスに関する営業だけを意味するわけではありません。
例えば,キャバクラ,スナック,ネットカフェ,ゲームセンターなど,法律2条1項各号に該当すると考えられる営業は風俗営業として規制の対象となります。
ところで,法律22条1項3号は「営業所で,18歳未満の者に客の接待をさせること」を禁止しています。
接待とは,法律2条3項で,歓楽的雰囲気を醸し出す方法によって客をもてなすこととされていますが,具体的には,客の傍らにあって酒の酌をしたり話し相手になる行為,客に歌うことをすすめたり,ほめそやすような行為などが挙げられます。
これに違反した場合には「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金」に処せられ,場合によっては懲役刑と罰金刑を併科される可能性があります(法律50条1項4号)。
また,この罪に関しては,営業者に過失がない場合以外は,当該18歳未満の者の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることはできません(法律50条2項)。
過失がないとされるためには,本人の陳述,身体的発育状況等の外観的事情を覚知しただけでは足りず,運転免許証や戸籍謄本等の信用性のある公的資料等で確認するとか,家族等に事情を聴いて調査するなど年齢確認につき万全を期さなければならないと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,性・風俗事件をはじめとする刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
性・風俗事件,その他の刑事事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
(京都府上京警察署への初回接見費用:36,300円)
北九州市八幡西区で教師が児童に淫行 児童福祉法違反で逮捕なら弁護士
北九州市八幡西区で教師が児童に淫行 児童福祉法違反で逮捕なら弁護士
中学教師A(36歳)さんは,児童Vさん(16歳)の元担任の教師で,以前からVさんに好意を寄せており,Vさんと淫行したいと考えていました。そこで,Aさんは,Vさんを車に乗せ,車内でVさんにキスをしたりしていました。そして,ある日,Aさんは,北九州市八幡西区内のホテルでVさんに淫行しました。そうしたところ,Aさんは,福岡県八幡西警察署に,福岡県青少年健全育成条例違反,児童福祉法違反で逮捕されました。
(フィクションです)
~ 児童福祉法違反「淫行させる罪」 ~
児童福祉法第34条1項には「何人も,次に掲げる行為をしてはならない」と規定されており,その6号には「児童に淫行をさせる行為」と規定されています。
判例(平成28年6月21日 最高裁決定)は,淫行の意義につき,児童を単に自己の性的欲望を満足させるための対象としか扱っいるとしか認められないような者を相手とする性交又はこれに準ずる性交類似行為としています。
そして,淫行をさせる行為の意義を「直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為」と解し,これに当たるか否かは,①行為者と児童の関係,②助長・促進行為の内容及び児童の意思決定に対する影響の程度,③淫行の内容及び淫行に至る動機・経緯,④児童の年齢,⑤その他当該児童の置かれていた具体的状況を総合考慮して判断するのが相当と判示しています。
淫行をさせる行為を素直に読めば,行為者が児童を第三者と淫行させることと読めそうですが,①から⑤に記載した事実関係が認められれば,行為者自身が児童と淫行する行為も淫行をさせる行為に当たる可能性があるということなのです。
罰則は10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交・淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です(★福岡支部のご案内はこちら★)。援交・淫行事件,その他刑事事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
(福岡県八幡西警察署への初回接見費用:41,740円)
東京都立川市 セクハラと刑事事件 卑わいな言葉を投げかけ被害届
東京都立川市 セクハラと刑事事件 卑わいな言葉を投げかけ被害届
Aさんは,会社の飲み会の席で,隣座っていた新人社員のVさんに対し「胸大きいいね」「初体験っていつなの?」「最近したのっていつ?」などと言いました。
これを聞いたVさんは気分が悪くなって退席し,翌日から会社を休むことになりました。
Vさんは上司と相談した結果,警視庁立川警察署に被害届を提出することとしました。
後日,Aさんは,東京都迷惑行為防止条例違反(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)で警察に事情を聴かれることになり,刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~ セクハラ ~
セクハラとは,職場において,労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したり抵抗したりすることによって解雇,降格,減給などの不利益を受けることや,性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため,労働者の能力の発揮に重大な悪影響が生じること,をいうとされています(男女雇用機会均等法11条1項)。
略すると,セクハラとは,
・性的な言動を相手方が拒否したり抵抗したりしたことの見返りに不利益を与えること
・性的な言動によって,職場環境が不快になったり,労働者の能力の発揮に重大な悪影響が生じること
をいいます。
~ セクハラと刑事事件の違い ~
ところで,セクハラと刑事事件を混合して理解し,セクハラを行っても自分は刑事責任を問われないと誤解している方も中にはおられるようです。
しかし,当該行為がセクハラには当たらなくても,ある刑罰法規に触れ,刑事責任を問われる場合があるので注意が必要です。
事例のAさんの発言は,東京都迷惑防止条例違反5条1項3号(公共の場所等における卑わいな言動の禁止,罰則:6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)に該当するおそれがあります(また,今回はセクハラにも該当するかもしれません)。
卑わいな言動とは,一般人の性的道義観念に反し,他人に性的しゅう恥心,嫌悪を覚えさせ,又は不安を覚えさせるようないやらしくみだらな言語,動作をいうと解されていますから,Aさんの発言はこれに当たる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
セクハラで訴えるぞ,被害届を出すぞなどと言われお困りの方は,一度,弊所までご相談ください。
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(警視庁立川警察署までの初回接見費用:36,100円)