京都市上京区の風営法違反 風俗営業所における18歳未満の者の接待の禁止 

2018-09-05

京都市上京区の風営法違反 風俗営業所における18歳未満の者の接待の禁止 

キャバクラを営むAさんは,風俗営業所で18歳未満の女性を働かせて客の接待をさせていたとして,風営法違反の疑いで京都府上京警察署逮捕されました。
Aさんは,接見に来た弁護士に,「その女の子が18歳未満だったとは知らなかった」などと話しています。
(フィクションです)

~ 風営法違反 ~

風営法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法律」)には,風俗営業などに関する規定が設けられています。
風俗とありますが,風俗営業は,何も性的サービスに関する営業だけを意味するわけではありません。
例えば,キャバクラ,スナック,ネットカフェ,ゲームセンターなど,法律2条1項各号に該当すると考えられる営業は風俗営業として規制の対象となります。
ところで,法律22条1項3号は「営業所で,18歳未満の者に客の接待をさせること」を禁止しています。
接待とは,法律2条3項で,歓楽的雰囲気を醸し出す方法によって客をもてなすこととされていますが,具体的には,客の傍らにあって酒の酌をしたり話し相手になる行為,客に歌うことをすすめたり,ほめそやすような行為などが挙げられます。
これに違反した場合には「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金」に処せられ,場合によっては懲役刑と罰金刑を併科される可能性があります(法律50条1項4号)。

また,この罪に関しては,営業者に過失がない場合以外は,当該18歳未満の者の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることはできません(法律50条2項)。
過失がないとされるためには,本人の陳述,身体的発育状況等の外観的事情を覚知しただけでは足りず,運転免許証や戸籍謄本等の信用性のある公的資料等で確認するとか,家族等に事情を聴いて調査するなど年齢確認につき万全を期さなければならないと考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,性・風俗事件をはじめとする刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
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京都府上京警察署への初回接見費用:36,300円)