東京都町田市の性犯罪 公然わいせつの取調べ対応なら刑事弁護士に相談

2018-09-29

東京都町田市の性犯罪 公然わいせつの取調べ対応なら刑事弁護士に相談

Aさんは誰もいない公園のベンチで座っていた際,着ていたズボンから自己の陰茎を出したところ,たまたま近くを通りかかったVさんにその場面を見られてしまいました。その後,Aさんは自宅へ帰りましたが,警視庁町田警察署に逮捕されるかもしれないと不安になり,性犯罪事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~ 公然わいせつ罪(刑法174条) ~

公然わいせつ罪は,公然わいせつな行為をした場合に成立する犯罪で,罰則6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
公然とは,不特定又は多数の者が認識することができる状態をいい,現実に不特定又は多数の者に認識される必要はなく,その可能性があれば足りるとされています。よって,公園に誰もいなかったとしても,いつ不特定の者である通行人の目に触れるとも限りませんから,公然性は認められると言えます。また,わいせつな行為とは,行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって,普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいい,その典型が,本件のような性器の露出です。

ところで,公然わいせつ罪の場合,特に初犯(前科がない場合)で事実を認める場合,刑事処分(起訴か不起訴か),量刑(懲役刑か罰金刑かなど)を決めるにあたっては,犯人が本件に限らず,これまでにも繰り返し同様のことを行ってきたか,つまり犯行の常習性が認められるかどうかが重要な要素となります。よって,取調べでも,捜査官から執拗に「これまでも同じことをやってきたのだろう」などと常習性に関して聴取されることが予想されます。しかし,取調べで捜査官の話に適当に乗せられてしまうと,その常習性に関し,自分の意に反する供述調書が作成され,その証拠を基に重い刑事処分量刑を科せられないとも限りません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,性犯罪事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
性犯罪事件をはじめ,刑事事件での取調べに不安な方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。取調べのアドバイスをさせていただくのはもちろんのこと,実際に弁護士が警察署まで同行したり,場合によっては取調べでの立会を要求したり,違法・不当な取調べには異議を出すことも可能です。