自宅での盗撮? 釈放なら性犯罪に強い神奈川県秦野市対応の弁護士    

2018-09-21

自宅での盗撮? 釈放なら性犯罪に強い神奈川県秦野市対応の弁護士    

Aさんは,自宅アパートのベランダで,盗撮目的で,スマートフォンを使ってベランダ横の階段を上る女性の下着等を盗撮しようとしていたところ,近くの住民に110番通報され駆け付けた神奈川県秦野警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの家族は,Aさんを早期に釈放してもらうべく,性犯罪に強い弁護士刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)

~ 公共の場所,乗物以外での盗撮行為 ~

全国の自治体の迷惑行為防止条例では「公共の場所,乗物」における盗撮行為を禁止しているものがほとんどです。
しかし,神奈川県迷惑行為防止条例では「公共の場所,乗物」以外での盗撮行為も禁止し,処罰の対象としていることから注意が必要です。
神奈川県迷惑行為防止条例3条では
 何人も,公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗っている人に対し,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさえるような方法で,次に掲げる行為を行ってはならない
とし,その1項2号
 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る)を見,又は人の下着等を見,若しくはその映像を記録する目的で写真機(その他これに類する機器)を設置し,若しくは人に向けること
と定めているのです。
通常,他の自治体では「公共の場所又は公共の乗物において」と定められているところ,神奈川県の条例では「公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗っている人」と定められているところに特徴があります。つまり,神奈川県では,自宅等(ベランダ等も含む)の公共の場所・乗物以外での盗撮行為も禁止されているのです。
また,盗撮行為といっても,何も人の下着や身体を映すだけではなく,1項2号にあるように,写真機等を人に向けるだけ,つまり下着や身体を映さなくても処罰の対象とされることにも注意が必要です。

盗撮等で逮捕され,早期の釈放をお望みの場合はすぐに刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士刑事弁護をご依頼ください。逮捕後,勾留決定が出るまでに最大3日間あります。その間に釈放に向けた様々な活動をすることが可能です。
勾留決定が出れば原則10日間拘束されてしまいますから,まずは勾留されない刑事弁護活動・釈放活動を行っていく必要があります。

(神奈川県秦野警察署までの初回接見費用:41,000円)