神戸市中央区 リベンジポルノ 告訴されそうなら刑事事件弁護士
神戸市中央区 リベンジポルノ 告訴されそうなら刑事事件弁護士
Aさんは,元交際相手の女性Vさん(24歳)の裸の画像を,LINEグループ(10名参加)宛に送信しました。
後日,そのことがVさんに判明したらしく,AさんはVさんから「示談金を払わなければ兵庫県生田警察署に告訴する」と言われました。
Aさんとしては,Vさんに告訴するのをとどまってもらいたいと考えています。
そこで,Aさんは刑事事件に強い弁護士に相談を申込みました。
(フィクションです)
~ リベンジポルノ被害防止法 ~
Aさんの行為はリベンジポルノ被害防止法(以下,法律)の公然陳列罪に該当するおそれがあります。
リベンジポルノとは,法律2条1項各号に掲げられた撮影対象者(Vさん)の性的な姿態(姿など)が撮影された画像に係る電磁的記録(画像データ)その他の記録(私事性的画像記録),あるいは写真やUSBメモリなどの当該画像が記録された記録媒体その他の物(私事性的画像記録物)をいいます。
ただし,撮影対象者が,第三者がそれを閲覧することを認識した上で,任意に撮影を承諾し又は撮影した画像は除かれます。
よって,グラビア写真はリベンジポルノとは言えません。
公然陳列罪:私事性的画像記録物を不特定又は多数の者に公然と陳列(法律3条2項)⇒Aさんの行為
提 供 罪:私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供(法律3条1項)
私事性的画像記録物を不特定又は多数の者に提供(法律3条2項)
提供,公然陳列行為をさせる目的で,私事性的画像記録又は私事性的画像記録物を提供(法律3条3項)
ただし,法律3条1項と2項は,「第三者が撮影対象者を特定することができる方法」によらなければならないとされています。
法律3条1項,2項の法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金,法律3条3項の法定刑は1年以下の懲役または30万円以下の罰金です。
~ 親告罪 ~
上記罪はいずれも,告訴がなければ公訴を提起する(起訴する)ことができない親告罪です(法律3条4項)。
よって,刑事処分,刑事処罰を免れるには,被害者に告訴を思いとどまってもらうか,すでに捜査機関にした告訴を取消していただく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所です。
リベンジポルノでお困りの方はお気軽にお電話ください。
(初回法律相談:無料)