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京都市上京区の風営法違反 風俗営業所における18歳未満の者の接待の禁止
京都市上京区の風営法違反 風俗営業所における18歳未満の者の接待の禁止
キャバクラを営むAさんは,風俗営業所で18歳未満の女性を働かせて客の接待をさせていたとして,風営法違反の疑いで京都府上京警察署に逮捕されました。
Aさんは,接見に来た弁護士に,「その女の子が18歳未満だったとは知らなかった」などと話しています。
(フィクションです)
~ 風営法違反 ~
風営法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法律」)には,風俗営業などに関する規定が設けられています。
風俗とありますが,風俗営業は,何も性的サービスに関する営業だけを意味するわけではありません。
例えば,キャバクラ,スナック,ネットカフェ,ゲームセンターなど,法律2条1項各号に該当すると考えられる営業は風俗営業として規制の対象となります。
ところで,法律22条1項3号は「営業所で,18歳未満の者に客の接待をさせること」を禁止しています。
接待とは,法律2条3項で,歓楽的雰囲気を醸し出す方法によって客をもてなすこととされていますが,具体的には,客の傍らにあって酒の酌をしたり話し相手になる行為,客に歌うことをすすめたり,ほめそやすような行為などが挙げられます。
これに違反した場合には「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金」に処せられ,場合によっては懲役刑と罰金刑を併科される可能性があります(法律50条1項4号)。
また,この罪に関しては,営業者に過失がない場合以外は,当該18歳未満の者の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることはできません(法律50条2項)。
過失がないとされるためには,本人の陳述,身体的発育状況等の外観的事情を覚知しただけでは足りず,運転免許証や戸籍謄本等の信用性のある公的資料等で確認するとか,家族等に事情を聴いて調査するなど年齢確認につき万全を期さなければならないと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,性・風俗事件をはじめとする刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
性・風俗事件,その他の刑事事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
(京都府上京警察署への初回接見費用:36,300円)
北九州市八幡西区で教師が児童に淫行 児童福祉法違反で逮捕なら弁護士
北九州市八幡西区で教師が児童に淫行 児童福祉法違反で逮捕なら弁護士
中学教師A(36歳)さんは,児童Vさん(16歳)の元担任の教師で,以前からVさんに好意を寄せており,Vさんと淫行したいと考えていました。そこで,Aさんは,Vさんを車に乗せ,車内でVさんにキスをしたりしていました。そして,ある日,Aさんは,北九州市八幡西区内のホテルでVさんに淫行しました。そうしたところ,Aさんは,福岡県八幡西警察署に,福岡県青少年健全育成条例違反,児童福祉法違反で逮捕されました。
(フィクションです)
~ 児童福祉法違反「淫行させる罪」 ~
児童福祉法第34条1項には「何人も,次に掲げる行為をしてはならない」と規定されており,その6号には「児童に淫行をさせる行為」と規定されています。
判例(平成28年6月21日 最高裁決定)は,淫行の意義につき,児童を単に自己の性的欲望を満足させるための対象としか扱っいるとしか認められないような者を相手とする性交又はこれに準ずる性交類似行為としています。
そして,淫行をさせる行為の意義を「直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為」と解し,これに当たるか否かは,①行為者と児童の関係,②助長・促進行為の内容及び児童の意思決定に対する影響の程度,③淫行の内容及び淫行に至る動機・経緯,④児童の年齢,⑤その他当該児童の置かれていた具体的状況を総合考慮して判断するのが相当と判示しています。
淫行をさせる行為を素直に読めば,行為者が児童を第三者と淫行させることと読めそうですが,①から⑤に記載した事実関係が認められれば,行為者自身が児童と淫行する行為も淫行をさせる行為に当たる可能性があるということなのです。
罰則は10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科です。
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(福岡県八幡西警察署への初回接見費用:41,740円)
東京都立川市 セクハラと刑事事件 卑わいな言葉を投げかけ被害届
東京都立川市 セクハラと刑事事件 卑わいな言葉を投げかけ被害届
Aさんは,会社の飲み会の席で,隣座っていた新人社員のVさんに対し「胸大きいいね」「初体験っていつなの?」「最近したのっていつ?」などと言いました。
これを聞いたVさんは気分が悪くなって退席し,翌日から会社を休むことになりました。
Vさんは上司と相談した結果,警視庁立川警察署に被害届を提出することとしました。
後日,Aさんは,東京都迷惑行為防止条例違反(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)で警察に事情を聴かれることになり,刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~ セクハラ ~
セクハラとは,職場において,労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したり抵抗したりすることによって解雇,降格,減給などの不利益を受けることや,性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため,労働者の能力の発揮に重大な悪影響が生じること,をいうとされています(男女雇用機会均等法11条1項)。
略すると,セクハラとは,
・性的な言動を相手方が拒否したり抵抗したりしたことの見返りに不利益を与えること
・性的な言動によって,職場環境が不快になったり,労働者の能力の発揮に重大な悪影響が生じること
をいいます。
~ セクハラと刑事事件の違い ~
ところで,セクハラと刑事事件を混合して理解し,セクハラを行っても自分は刑事責任を問われないと誤解している方も中にはおられるようです。
しかし,当該行為がセクハラには当たらなくても,ある刑罰法規に触れ,刑事責任を問われる場合があるので注意が必要です。
事例のAさんの発言は,東京都迷惑防止条例違反5条1項3号(公共の場所等における卑わいな言動の禁止,罰則:6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)に該当するおそれがあります(また,今回はセクハラにも該当するかもしれません)。
卑わいな言動とは,一般人の性的道義観念に反し,他人に性的しゅう恥心,嫌悪を覚えさせ,又は不安を覚えさせるようないやらしくみだらな言語,動作をいうと解されていますから,Aさんの発言はこれに当たる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
セクハラで訴えるぞ,被害届を出すぞなどと言われお困りの方は,一度,弊所までご相談ください。
無料法律相談,初回接見サービス等を24時間受け付けております。
(警視庁立川警察署までの初回接見費用:36,100円)
東京都葛飾区のマッサージ師が準強制わいせつ罪 無罪を主張する弁護士
東京都葛飾区のマッサージ師が準強制わいせつ罪 無罪を主張する弁護士
東京都葛飾区でマッサージ業を営んでいるAさんは女性にも人気のマッサージ師でした。
しかしある日,Aさんは,施術中に女性客Vさんの胸を触ったということで,警視庁亀有警察署に準強制わいせつ罪で逮捕されました。
Aさんは,接見に来た刑事事件専門の弁護士に,「確かに触ったかもしれないが,それは施術の一環だった」などと無罪を主張しています。
(フィクション)
~ 準強制わいせつ罪(刑法178条1項) ~
準強制わいせつ罪は,人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ,又は心身を喪失させ,若しくは抗拒不能にさせて,わいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。
罰則は強制わいせつ罪と同様,6月以上10年以下の懲役です。
心神喪失とは,精神の障害によって正常な判断能力を失っている状態をいいます。
抗拒不能とは,心神喪失以外の理由によって心理的・物理的に抵抗することが不可能又は著しく困難な状態をいいます。
恐怖,驚愕,錯誤などによって行動の自由を失っている場合などはこれに当たります。
マッサージ中は,相手方がマッサージの一環で必要な行為であるなどと誤信していたり,密室で行われるため被害を言い出せない,言い出しづらい状況にあり,相手方が「抗拒不能」状態であると判断されやすいです。
そのため,マッサージ中にわいせつ行為を行えば,抗拒不能に乗じてわいせつ行為を行ったとして,本罪に問われる可能性が出てきます。
~ 無罪主張 ~
まず,事実を認めるのか,認めず無罪を主張するのか態度をはっきりさせることが必要です。
また,無罪主張をするとしてどういう主張をするのか決めなければなりません。
そのためには,早い段階で刑事事件専門の弁護士と接見し,適切なアドバイスを受けましょう。
あやふやな態度,あやふやな主張はのちのち不利な結果を招きかねません。
本件で無罪主張をするとすれば,胸を触るわいせつ行為をしたのか否か(実行行為の有無),Aさんにわいせつな意図があったのか否か(故意の有無),胸を触ることは施術の一環ではないのか(違法性の有無)などが争点となることが予想されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性犯罪事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件でお困りの方,無罪主張をご検討中の方はまずは0120-631-881でお気軽にお電話ください。
初回接見サービス等を24時間受け付けております。
(警視庁亀有警察署までの初回接見費用:38,900円)
横浜市金沢区の監護者性交等罪事件 接見禁止解除なら刑事専門の弁護士
横浜市金沢区の監護者性交等罪事件 接見禁止解除なら刑事専門の弁護士
Aさんは,内妻Bさんとその連れ子Vさんと同居していました。
ある日,Aさんは,Vさん(16歳)に対し,「お前は俺が稼いだ金でメシを食っているんだからセックスぐらいさせろ」などと言って性交に応じさせました。
しかし,後日,そのことがBさんに発覚し,Bさんは神奈川県金沢警察署に通報,Aさんは監護者性交等罪で逮捕され,その後勾留されました(接見禁止決定有り)ました。
Aさんは,接見に来た弁護士に「内妻に謝罪したいので接見禁止を解除して欲しい」と話しています。
(フィクションです)
~ 監護者性交等罪(刑法179条第2項) ~
刑法179条第2項には次のように規定されているます。
18歳未満の者に対し,その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は,第177条の例による。
その者を現に監護する者とは,18歳未満の者を監督・保護する者で,法律上の監護権に基づかなくても事実上現に監督し,保護するものであればこれに当たります。
監護者に当たるかどうかは,同居の有無や居住状況,指導や身の回りの世話などの生活状況,生活費の負担などの経済状況,被害者に関する諸手続の情況などを考慮して判断されます。
~ 接見禁止,解除 ~
弁護人以外の者との接見を禁止することを接見禁止といいます。
通常は,検察官の請求にはじまり,請求を受けた裁判官が,勾留では賄いきれない逃亡又は罪証隠滅のおそれがあると判断した場合に接見禁止決定を出します。
監護者性交等罪においても,特に被害者以外の同居者との接見を禁じられるおそれはあります。
こうした場合,弁護人としては,接見禁止の裁判に対する準抗告,接見禁止の全部又は一部解除の申立てを行って,できるだけ弁護人以外の者との接見が可能となるよう働きかけていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,性犯罪事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
性犯罪事件,刑事事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談,初回接見サービス等を24時間受け付けております。
(神奈川県金沢警察署までの初回接見費用:37,200円)
埼玉県朝霞市 強盗と性交に関する罪 強盗・強制性交等の罪で接見
埼玉県朝霞市 強盗と性交に関する罪 強盗・強制性交等の罪で接見
Aは,埼玉県朝霞市の路上で,Vさんと性交をしようと考え,背後からVさんに近づき,Vさんの首に持っていたカッターナイフを当て,「殺されたくなければセックスしろ」と脅すなどし,人影のない草むらで,Vさんと性交しました。
その後,Aは,Vさんが所持していたバックが目に入り,Vさんから金品を強奪しようと考え,Vさんにカッターナイフを見せつけて「金を出せ」などと言って脅し,Vさんから現金2万円を奪って逃げました。
後日,Aの犯行であることが判明し,埼玉県朝霞警察署に強盗・強制性交等罪で逮捕されました。
刑事事件専門の弁護士がAと接見しました。
(フィクションです)
~ 強盗・強制性交等の罪(刑法241条1項) ~
強盗に絡む性犯罪については刑法241条(強盗・強制性交等及び同致死)に規定があります。
強盗・強制性交等罪は以下の罪を犯した場合に成立します。
1 強盗+強制性交等の罪(ただし,監護者性交等罪(刑法179条2項)を除く)又はその未遂罪
2 強盗未遂+強制性交等の罪又はその未遂罪
3 強制性交等の罪+強盗又はその未遂罪
4 強制性交等の罪の未遂罪+強盗又はその未遂罪
平成29年刑法改正で,従来の強姦罪に代わり強制性交等罪が新設されたことは有名ですが,それに伴って刑法241条(改正前の強盗強姦罪)も改正されました。
改正前の強盗強姦罪では,強姦の後に強盗の犯意を生じて強盗をした場合強盗強姦罪(無期又は7年以上の懲役)は成立せず,強姦罪と強盗罪の併合罪として5年以上30年以下の有期懲役にとどまり,強盗強姦罪の法定刑と大きな差がありました。
そこで,改正法では,同一機会に強盗(若しくはその未遂)と強制性交等(若しくはその未遂)が行われた場合には,その先後を問わず,改正前の強盗強姦罪と同じ法定刑で(つまり,強盗・強制性交等の罪=無期又は7年以上の懲役)で処罰できるようになりました。
本件でも,強盗・強制性交等の罪が成立しそうです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族等は強盗,もしくはそれに絡む犯罪・性犯罪を犯しお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。
初回接見サービス,無料法律相談を24時間受け付けております。
(埼玉県朝霞警察署までの初回接見費用:39,600円)
大阪市住吉区 ベランダに入ろうとして住居侵入未遂 示談なら弁護士
大阪市住吉区 ベランダに入ろうとして住居侵入未遂 示談なら弁護士
Aさんは,大阪市住吉区にある1階アパートのベランダに干してあった女子用下着を盗ろうと,ベランダの手すり子に手をかけベランダをよじ登ろうとしたところ,たまたま近くをパトロール中の大阪府住吉警察署の警察官に見つかりました。
Aさんは,警察官から声をかけられるやその場から逃走しましたが,警察官から一度も見失われることなく住居侵入未遂罪で逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士が示談を検討しています。
(フィクションです)
~ 住居侵入未遂(刑法130条前段,132条) ~
住居侵入罪は,住居等に侵入した場合に成立する犯罪です。
住居には,アパートに付属する場所も含まれますから,居室に付属するベランダも住居となります。
マンションなどより閉鎖的な建物(防犯が厳しい建物)の場合,階段も住居とみなされることがあります。
ただ,Aさんはベランダの中までには立入っていないことから,住居侵入未遂罪で逮捕されたものと思われます(ただし,ベランダの構造や侵入態様などによっては既遂となることもあります)。
~ 示談なら弁護士 ~
住居侵入の場合,被害者に不愉快な思い,苦痛な思いをさせたのは事実ですし,中には,被疑者に入られたアパートには住めなくなったとして引っ越しを余儀なくされる方もおられます。
事実を認める場合,まずは,被害者が被ったこうした損害に対し思いを致し,真摯に謝罪することが必要です。
その上で示談の交渉を進めていくことが,早期身柄解放,不起訴獲得には重要となるでしょう。
はじめは処罰感情が強く示談交渉が難航するかもしれませんが,誠実に対応すれば示談を成立させることできるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件の示談等でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
(大阪府住吉警察署までの初回接見費用:36,800円)
兵庫県高砂市での公然わいせつ 示談交渉,取調べ対応は刑事専門の弁護士
兵庫県高砂市での公然わいせつ 示談交渉,取調べ対応は刑事専門の弁護士
Aさんは,誰もいない公園のベンチで座っていた際,性欲を満たすために着ていたズボンから自己の陰茎を出したところ,たまたま近くを通りかかったVさんにその場面を見られてしまいました。
その後,Aさんは自宅へ帰りましたが,兵庫県高砂警察署に通報され逮捕されるかもしれないと不安になり,示談交渉,取調べ対応につき弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~ 公然わいせつ罪(刑法174条) ~
本罪は,公然とわいせつな行為をした場合に成立します。
罰則は6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
公然とは,不特定又は多数の者が認識することができる状態をいい,現実に不特定又は多数の者に認識される必要はなく,その可能性があれば足りるとされています。
したがって,公園に誰もいなかったとしても,いつ不特定の者である通行人の目に触れるとも限りませんから,公園という場所に公然性は認められます。
また,わいせつな行為とは,行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって,普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいい,その典型が,本件のような性器の露出です。
ところで,上記のように,現実にわいせつ行為を認識される必要がなくても,実際にはそれを目撃した方は少なからずいます。
そして,犯行態様や目撃状況によりますが,行為の目撃により少なからず不快な思いをさせているはずです。
ですから,事実を認める場合には,何よりもまずこうした方へ真摯に謝罪し,慰謝の措置を取る(示談交渉を進める)必要があります。示談が成立すればば不起訴を獲得できる可能性は高まります。
また,取調べでは,事件の事実以外に,これまでも同様のことを繰り返してはないか,つまり犯行の常習性に関し事情を聴かれます。
しかし,ここで捜査官の話に適当に乗せられてしまうと,常習性に関し,自分の意図とは異なる供述調書が作成され,その内容を基に重い刑事処分を科せられないとも限りません。
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(兵庫県高砂警察署への初回接見費用:40,100円)
京都府南区の強制わいせつ事件 勾留取消しを目指す弁護士
京都府南区の強制わいせつ事件 勾留取消しを目指す弁護士
京都府南区に住むAさんは,真夜中,路上で女性のVさんに対して胸を揉むなどしたとして,京都府南警察署に強制わいせつ罪で逮捕され,その後勾留(はじめ10日間の身柄拘束)されました。
Aさんの母親は,少しでも早く身柄解放してもらうべく,刑事事件専門の弁護士に弁護活動を依頼しました。
(フィクションです)
~ 勾留取消し請求 ~
勾留取消しとは,①勾留の理由,又は②勾留の必要がなくなった場合に,検察官,弁護人等による請求,又は職権(裁判所の判断)で,決定により勾留を取り消すことをいいます(刑事訴訟法87条)。
法律上認められている勾留に対する対抗手段として勾留取消し請求の他にも,勾留の裁判に対する準抗告(刑事訴訟法429条1項2号)がありますが,前者が勾留決定自体は適法であることを前提としているのに対し,後者はこれを違法であることを前提としている点で大きくことなります。
①勾留の理由とは,(1)犯罪の嫌疑があり,かつ,(2)住居不定,罪証隠滅のおそれ,逃亡のおそれ(刑事訴訟法60条1項各号)のいずれか一つの事由があることをいいます。
よって,例えば,そもそもAさんが強制わいせつの犯人でないことが判明した場合は(1)がないことになり,勾留の理由がないとして勾留取消しを請求することができます。
次に,②勾留の必要とは勾留の相当性とも呼ばれ,被疑者を勾留する「公益的な利益」とそれによる「不利益」を比較考慮して判断されると解されています。
公益的な利益とは,捜査・公判審理の実現,有罪判決が言い渡された場合の刑の執行をいいます。
不利益とは,健康上の不利益,就職・仕事上の不利益,家族・親族等へ与える影響等が挙げられます。
これらの事情を考慮し,不利益が公益的な利益を上回る場合は,勾留の必要がないとして勾留取消しを請求することができるでしょう。
実務上は,勾留の裁判に対する準抗告の申立てをすることが多いです。
しかし,法律上は勾留の取消し請求も認められていますので,どちらの手段を取るかは弁護士とよく相談して決めた方がよいでしょう。
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(京都府南警察署までの初回接見費用:34,800円)
福岡県糟屋郡で女性のアパートに押し掛けて逮捕! 身柄解放なら弁護士
福岡県糟屋郡で女性のアパートに押し掛けて逮捕! 身柄解放なら弁護士
Aさんは,交際していた男性が別の女性と交際していること知り,その女性に嫌がらせ目的で無言電話をかけたり,つきまとったり,待ち伏せしたりしていました。
そして,ある日,Aさんが女性のアパートに押し掛けたところ,Aさんは,張り込んでいた福岡県粕屋警察署の警察官にふく福岡県迷惑行為防止条例違反で現行犯逮捕されました。
(フィクションです)
~ 嫌がらせ行為の禁止 ~
7月27日のコラムでは,東京都の条例でつきまとい等が禁止されていることをご紹介しました。
今回は,福岡県の条例で嫌がらせ行為が禁止されていることをご紹介します。
規定は福岡県迷惑行為防止条例8条です。
規定の構造や内容は,東京都の条例5条の2,ストーカー規制法とよく似ています。
ただし,東京都の場合「特定の者に対するねたみ,恨みその他の悪意の感情を充足する目的」と,ストーカー規制法の場合「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」と定めているのに対し,福岡県の場合,行為の目的が何も定められていないのが特徴です。
すなわち,恋愛感情に絡む行為以外の嫌がらせ行為は条例の対象となると考えてよいでしょう。
そして,正当な理由がないのに,特定の者に対し,8条各号の行為を反復して行った場合に8条違反が成立するのです。
ちなみに,無言電話は8条5号に,つきまとい,待ち伏せ,住居への押し掛けは8条1号に該当します。
罰則は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
~ 身柄解放 ~
捜査段階での身柄解放には,①検察官に送致前の身柄解放,②検察官の勾留請求前の身柄解放,③勾留後の身柄解放があります。
①,②の段階では,警察や検察官,裁判官に対し意見書などを提出するなどして身柄を拘束しないよう働きかけます。
また,③の段階では,法律上の不服申し立ての手段を用いたり,不起訴処分を求める意見書を提出するなどして,満期(勾留請求から10日後)前の身柄解放,勾留延長期間の短縮などにも努めます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は身柄解放の実績も多数有しています。
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