東京都大田区の性犯罪事件 リベンジポルノ法違反に強い弁護士

2019-01-03

東京都大田区の性犯罪事件 リベンジポルノ法違反に強い弁護士

東京都大田区在住のAさん(30代男性)は、別れた元彼女に対する報復目的で、元彼女の性的画像をインターネット上の掲示板にアップロードした。
元彼女から警察に被害届が提出されたことにより、Aさんは、リベンジポルノ法違反の疑いで、警視庁大森警察署取調べ呼び出しを受けた。
Aさんは、刑事事件に強い弁護士に、今後の弁護対応を法律相談することにした。
(フィクションです)

~リベンジポルノ法違反の刑事処罰とは~

リベンジポルノ事件を取り締まる目的で、2014年の国会で「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(リベンジポルノ法)が制定されました。
撮影対象者の性的画像をインターネット等を通じて、撮影者以外の者に対して公開した場合などに、刑事処罰が規定されています。

・私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律 3条1項
「第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」

リベンジポルノ法では、私事性的画像記録をインターネット上に公開したり、私事性的画像が記録された物を不特定多数の者に提供したりした場合に、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という刑事処罰を規定しています。
また、私事性的画像記録の公開目的で、他人に画像提供した場合には、「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」という刑事処罰となります。

リベンジポルノ法違反は、被害者側の刑事告訴がなければ刑事事件とはならない「親告罪」とされています。
なので、もし刑事事件化しそうな際には、被害者側との示談成立による刑事事件化阻止が重要となります。

性犯罪事件においては、被害者側が、加害者側との接触を怖がって、直接の当事者同士の示談交渉を嫌がるケースが多いです。
リベンジポルノ事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、加害者・被害者間を仲介して示談交渉を行うことで、早期の事件解決に尽力いたします。

東京都太田区リベンジポルノ事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(警視庁大森警察署の初回接見費用:36,700円)