福岡市南区の未成年者略取罪で逮捕 勾留取消での釈放

2019-01-07

福岡市南区の未成年者略取罪で逮捕 勾留取消での釈放

Aさんは、中学生のVさんに対し「車の下の猫を追い払ってほしい」と声を掛け、Vさんが屈んだ隙に無理やり車に乗せて連れ去りました。
その途中、Vさんはなんとかして車から降り、近くにいたWさんに助けを求めました。
ほどなくしてAさんは未成年者略取罪の疑いで逮捕され、その後勾留されることとなりました。
そこで、AさんはVさんと示談を行ったうえで、勾留取消を申し立てることにしました。
(上記事例はフィクションです)

【未成年者略取罪について】

暴行または脅迫を用いて、同意なしに未成年者(20歳未満の者)を自己または第三者の支配下に移転させた場合、未成年者略取罪が成立する可能性があります。
手段が暴行または脅迫である点で、欺罔または誘惑を手段とする未成年者誘拐罪とは異なります。
ただし、法定刑は未成年者略取罪と未成年者誘拐罪とで異ならず、いずれも3か月以上7年以下の懲役となっています。

更に、略取の動機がわいせつ目的だった場合、未成年者略取罪ではなくわいせつ目的略取罪に問われる可能性が出てきます。
わいせつ目的略取罪の法定刑は1年以上10年以下の懲役なので、この点については注意が必要と言えるでしょう。

【勾留取消による釈放の可能性】

未成年者略取罪は決して軽い罪とは言えず、勾留阻止をはじめとする釈放が比較的認められにくい傾向にあります。
そうしたケースでは、釈放の手段として勾留取消を申し立てることが考えられます。

勾留取消の強みは、勾留決定後に新たに生じた事情も加味したうえで、勾留継続の必要性を判断してもらえる点です。
つまり、示談締結などの新たな事情が明らかとなることで、もはや勾留を継続する必要はないという主張が可能となるのです。

釈放の手段は勾留取消以外にも様々なものがあり、弁護士であれば状況に応じて適切な手段を選択できます。
一日でも早い釈放を希望するなら、ぜひ一度弁護士に相談してみてください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、性犯罪に関する深い知識を基に、勾留取消をはじめとする様々な釈放の手段を検討いたします。
ご家族などが未成年者略取罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(福岡県南警察署 初回接見費用:35,900円)