【男性も被害者に】強制性交等事件で逮捕

2019-01-15

【男性も被害者に】強制性交等事件で逮捕

事例:

Aは、V男に対して暴行・脅迫を用いて、刑法が規定する性交等の行為を行った。
兵庫県赤穗警察署の警察官は、Aを強制性交等罪の疑いで逮捕した。
Aの家族は、性犯罪事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件はフィクションです。)。

~強制性交等罪の客体と主体~

被害者と無理やり性交等の行為を行えば罪に問われうるということは一般的に知られたいわば常識的なものです。
もっともこの点に関し、刑法の改正(平成29年改正・施行)により強姦罪は、強制性交等罪という新たな規定へと変化しています(刑法177条)。
改正後における「性交等」とは、性交、肛門性交又は口腔性交のことを指し、かかる行為を暴行・脅迫によって強制的に実行した者が処罰されることになります。

また、旧強姦罪は「女子」と客体(被害者)が女性に限られており、その帰結として主体(加害者)も男性に限られていました。
これに対し、強制性交等罪においては単に「13歳以上の者」(もしくは「13歳未満の者」)とされ客体(被害者)の性別による限定はなくなりました。
したがって、本件ではAが男性であっても女性であっても、強制性交等罪が規定する性交等の行為を行えば、V男を被害者とした強制性交等罪が成立しうることになります。

もっとも、注意すべきなのが本改正施行前における行為には、なお旧強姦罪が適用されるということです。
したがって、本件のように被害者が男性で強制性交等罪が規定する性交等の行為がなされた場合、少なくとも旧強姦罪が適用されることはありません(この場合は従前通り強姦罪より法定刑の軽い強制わいせつ罪が適用されます。)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強制性交等罪(旧強姦罪)を含めた性犯罪事件を多く担当した実績を有する弁護士が所属する法律事務所です。
強制性交等事件逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
兵庫県赤穗警察署への初回接見費用:47,160円