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援交希望者に酒を飲ませて準強制性交等罪 不起訴なら大阪府の刑事弁護士

2018-10-15

援交希望者に酒を飲ませて準強制性交等罪 不起訴なら大阪府の刑事弁護士

Aさんは,援交希望者のVさん(23歳)と知り合い会うことになりました。Vさんは生理中だったので,「1万円でお触りまで」という条件でホテルに入りましたが,Aさんとしては性交したかったことからVさんに多量の酒を飲ませ,Vさんが酔いつぶれたところでVさんと性交しました。しかし,Aさんは準強制性交等罪大阪府鶴見警察署に逮捕されました。AさんとしてはVさん側と示談して不起訴を獲得したいと考えています。
(フィクションです)

~ 準強制性交等罪(刑法178条2項) ~

準強制性交等罪は,人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ,又は心身を喪失させ,若しくは抗拒不能にさせて,性交等をした場合に成立する犯罪です。心神喪失とは,精神の障害によって正常な判断能力を失っている状態をいいます。例えば,熟睡,泥酔・麻酔状態・高度の精神病などがこれに当たります。抗拒不能とは,心神喪失以外の理由によって心理的・物理的に抵抗することが不可能又は著しく困難な状態をいいます。恐怖,驚愕,錯誤などによって行動の自由を失っている場合などはこれに当たります。

~ 不起訴獲得に向けて ~

準強制性交等罪の法定刑は5年以上の有期懲役ですから,起訴され,有罪とされれば執行猶予判決を受けることが非常に難しくなる,つまり,実刑となり刑務所に服役しなければならなくなるおそれが非常に高いです。ですから,このような事態を避けるには,起訴を回避する,つまり不起訴を獲得することが肝要と言えます。
こんな重たい罪で不起訴を獲得できるの?と疑問を持たれる方もおられるかもしれませんが,もちろん不可能ではありません。不起訴(起訴猶予)を獲得するには,まずは被害者に真摯に謝罪し,示談を成立させることが必要です。そうすれば,被害者の中には,裁判での負担なども考慮して「起訴をして欲しくない」と考えられる方もおられます。そうした場合,刑事処分を決める検察官としては被害者の意思を尊重せざるを得ず,不起訴とする場合もあるのです。ちなみに,裁判での負担とは,起訴状朗読時に被害者の名前が読み上げられたり,証人として尋問を受けることなどが考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
0120-631-881初回接見サービス等を24時受け付けております。

兵庫県明石市 同性愛者の性犯罪 示談で不起訴なら刑事弁護士

2018-10-11

兵庫県明石市 同性愛者の性犯罪 示談で不起訴なら刑事弁護士

Aはさん,スーパー銭湯の浴槽内で,隣にいた小学生男児(11歳)の陰部を弄んだとして,強制わいせつ罪で兵庫県明石警察署に逮捕されました。Aさんは同性愛者です。公開裁判を逃れたい,不起訴を獲得したいAさんは,刑事事件に強い私選の弁護士を選任しました。
(フィクションです)

~ 強制わいせつ罪(刑法176条) ~

強制わいせつ罪は,13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合,あるいは13歳未満の者に対し,わいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。強制わいせつ罪は,男性の女性対する犯罪とイメージされがちですが,その逆,あるいは同姓に対する行為であっても本罪の対象とされます。また,13歳未案の者に対しては手段を問わず,わいせつな行為をすれば本罪が成立することから注意が必要です。罰則6月以上10年以下の懲役と,罰金刑はありません。

~ 不起訴獲得には(公開裁判を逃れるには) ~

公開裁判を受けるということは,検察官が事件を起訴するということです。ですから,公開裁判を受けるのを避けるには検察官から不起訴処分を獲得することが必要です。検察官から不起訴処分を獲得するには,まずは被害者,あるいはその保護者様に謝罪の意を示し,示談交渉を進め示談を締結し,その結果を,検察官が刑事処分を決める前に検察官に示す必要があります。ただし,不起訴処分を獲得するにあたって示談が必要条件ということではありません。仮に,何らかの事情で示談できなかった,示談が遅れているという場合でもその経過を検察官に示すことが必要です。
公開裁判を受けるということは,その様子を一般市民の目にさらされるということになります。ご相談者の中には,同性愛者であることを秘密にしたくて不起訴処分を望まれる方もおられました。他方,被害者側からしても,裁判で名前を読み上げられたり,場合によっては出廷する必要が出てきたりと負担が出てくることもあります。そうした点も考慮しながら示談交渉を進めていくことが肝要でしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,性犯罪事件などの刑事事件専門の法律事務所です。
同性愛者の方からものご相談も0120-631-881で受け付けております。
(兵庫県明石警察署までの初回接見費用:37,800円)

京都府宇治市 元交際相手にストーカー 性犯罪事件に強い弁護士

2018-10-07

京都府宇治市 元交際相手にストーカー  性犯罪事件に強い弁護士

京都府宇治市に住むAさんは,京都府公安委員会から交際相手Vさんにつきまとい等をしてはならない旨の禁止命令を受けていました。それにもかかわらず,Aさんは,Vさんの住居付近をうろついたり,Vさんに電話したり,メールを送信したりしていいました。そうしたところ,Aさんは京都府宇治警察署にストーカー規制法(以下,法)違反で逮捕されました。Aさんの家族は,刑事弁護性犯罪事件い強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

~ つきまとい等 ~

つきまとい等とは,特定の者(Vさん)に対する恋愛感情やそれが満たされなかったことに対する怨恨感情を充足する目的で,当該特定の者や社会生活上密接な関係を持つ者に対し,住居等の付近をみだりにうろついたり(法2条1項1号),面会等を要求したり(同項3号),拒まれたにもかかわらず,連続した電話をかけたり,メールを送信したりすること(同項5号)などをいいます。

~ つきまとい等と禁止命令等 ~

都道府県公安委員会は,つきまとい等があった場合において,当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは,その相手方(Vさん等)の申し出により,又は職権で,当該行為をした者に対し,国家公務委員会規則で定めるところにより,次の事項を命じることができるとされており,法で禁止命令等と規定されています。
1 更に反復して当該行為をしてはならないこと
2 更に反復して当該行為が行われることを防止するために必要な事項

なお,法改正されるまで,禁止命令を発するには警察署長等の警告が発せられているこおtが必要だったのですが,法改正によりその必要(警告を発すること)はなくなりました。

~ 禁止命令(等)と罰則 ~

法が定める禁止命令等罰則は以下のとおりです。
1 禁止命令に違反して,ストーカー行為(法2条3項)をした場合:2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(法19条1項)
2 禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより,ストーカー行為をした場合:同上(法19条2項)
3 禁止命令等に違反した場合:6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,ストーカー犯罪などの性犯罪事件刑事事件専門の法律事務所です。
お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。

盗撮・のぞきで無罪獲得なら 刑事事件に強い福岡県の弁護士 

2018-10-03

盗撮・のぞきで無罪獲得なら 刑事事件に強い福岡県の弁護士   

先月7日,福岡地方裁判所で,福岡市内の商業施設で,盗撮目的で女性のスカートの中に携帯電話を差し入れたとして福岡県迷惑防止条例違反に問われた男性に対し,無罪判決が言い渡されました。男性が問われた罪は何だったのか,なぜ無罪となったのか性犯罪刑事事件につよい弁護士が解説します。

~ 福岡県迷惑行為防止条例(以下,条例) ~

条例6条2項は,
何人も,公共の場所,公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において,正当な理由がないのに,前項に規定する方法(人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法)で次に掲げる行為をしてはならない。
と定め,その2号
前号に掲げる行為をする目的(盗撮目的)で写真機等を設置し,又は他人の身体に向けること。
と定めています。
男性が問われた罪はこの条例6条2項2号違反でした。

~ なぜ無罪となったのか ~

福岡県警の内部資料によれば,「他人の身体に向ける」の「向ける」の意義につき,通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着(以下,下着等)を撮影できる方向や位置にレンズ部分を向ける行為をいうと解説されています。裁判でも,下着や衣類の中が映り込む現実的可能性のある態様で写真機等を向けることが必要と判示されたようです。よって,下着等の盗撮をしようと思ってスマホなどのカメラを近づけたものの,「下着等」を撮影できる方向や位置にレンズ部分を向ける前に盗撮をやめた,あるいは周囲の人に取り押さえられ盗撮をできなかったという場合は,少なくとも本号違反にはなりません。
本件では,実際の動画はあったものの,動画は手振れしていて下着が撮影されているかどうか認めることができず,動画によって,男性が下着等が映り込む現実的可能性のある行為をしたとは認めがたいとしました。
また,男性は捜査段階では事実を認めていたようですが,男性の自白と動画の内容とに食い違いがあり,男性の捜査段階での自白は信用できないとして男性を無罪としたのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,盗撮のぞき事件をはじめとする性犯罪刑事事件専門の法律事務所です(★福岡支部のご案内はこちら★)。盗撮のぞき事件,その他の刑事事件での無罪主張をご検討中の方,その他でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。

東京都町田市の性犯罪 公然わいせつの取調べ対応なら刑事弁護士に相談

2018-09-29

東京都町田市の性犯罪 公然わいせつの取調べ対応なら刑事弁護士に相談

Aさんは誰もいない公園のベンチで座っていた際,着ていたズボンから自己の陰茎を出したところ,たまたま近くを通りかかったVさんにその場面を見られてしまいました。その後,Aさんは自宅へ帰りましたが,警視庁町田警察署に逮捕されるかもしれないと不安になり,性犯罪事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~ 公然わいせつ罪(刑法174条) ~

公然わいせつ罪は,公然わいせつな行為をした場合に成立する犯罪で,罰則6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
公然とは,不特定又は多数の者が認識することができる状態をいい,現実に不特定又は多数の者に認識される必要はなく,その可能性があれば足りるとされています。よって,公園に誰もいなかったとしても,いつ不特定の者である通行人の目に触れるとも限りませんから,公然性は認められると言えます。また,わいせつな行為とは,行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって,普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいい,その典型が,本件のような性器の露出です。

ところで,公然わいせつ罪の場合,特に初犯(前科がない場合)で事実を認める場合,刑事処分(起訴か不起訴か),量刑(懲役刑か罰金刑かなど)を決めるにあたっては,犯人が本件に限らず,これまでにも繰り返し同様のことを行ってきたか,つまり犯行の常習性が認められるかどうかが重要な要素となります。よって,取調べでも,捜査官から執拗に「これまでも同じことをやってきたのだろう」などと常習性に関して聴取されることが予想されます。しかし,取調べで捜査官の話に適当に乗せられてしまうと,その常習性に関し,自分の意に反する供述調書が作成され,その証拠を基に重い刑事処分量刑を科せられないとも限りません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,性犯罪事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
性犯罪事件をはじめ,刑事事件での取調べに不安な方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。取調べのアドバイスをさせていただくのはもちろんのこと,実際に弁護士が警察署まで同行したり,場合によっては取調べでの立会を要求したり,違法・不当な取調べには異議を出すことも可能です。

東京都渋谷区での強制性交等罪 無罪主張なら刑事弁護士の刑事弁護

2018-09-25

東京都渋谷区での強制性交等罪 無罪主張なら刑事弁護士の刑事弁護

Aさんは,平成18年12月,人通りの多い街中で,Vさんに対し,「ついてこなければ殺すぞ」などと申し向けて脅迫し,そこから少し離れたビルの階段踊り場で,Vさんに暴行を振るって性交したとして強姦罪(現:強制性交等罪)で東京地方裁判所に起訴されました。
裁判でAさんは「Vさんに脅迫,暴行はしていない」「射精はしたがVさんに手淫をしてもらっただけだ」などと主張しました。
(平成23年7月25日最高裁判決を基に作成しました)

~ 無罪判例紹介 ~

刑法改正により強姦罪は強制性交等罪と名称を改められましたが参考として紹介するしだいでです。
本件裁判では,AさんのVさんに対する①暴行・脅迫の有無性交(姦淫)の有無が争点となりました。
Aさん(弁護側)は,①②がなかったと主張したのに対し,Vさん(検察側)はあったと主張しました。
このように,性犯罪では被疑者・被告人と被害者の「どちらの供述が信用できるか」によって勝敗(有罪無罪)が決められることも多いです。供述には人の思い込みや偏見・先入観などによって誤りが混入するおそれがあり,結果として冤罪を招くおそれもあることから,その信用性については特に注意して吟味する必要があるとされています。
本件裁判でも,Aさんの①暴行・脅迫性交事実を裏付ける証拠はVさんの供述のみとされ,その信用性判断は特に慎重に行う必要があるとされました。

本件裁判では,Vさんの供述は信用できず,Aさんは無罪とされました。
Vさんの供述が信用できないとされた理由は,

① 暴行・脅迫につき
 ・人通りも多く,(踊り場に連れていかれるまでに)近くに交番もあるなど助けを求めることが容易にできたのにしていない
 ・性交(姦淫)直前に,近くを警備員が通りかかったが,積極的に助けを求めていない
② 性交つき
 ・Vさんが供述する態様では,性交が不可能かあるいは容易ではない
 ・当日に採取された膣液には人の精液の混在は認められなかった
 ・Vさんが被害後捨てたとするパンティストッキングが発見されておらず,購入したパンティストッキングに関する供述が変遷している
ことが挙げられました。

無罪主張をご検討中の方はは刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
(警視庁代々木警察署までの初回接見費用:35,000円)

自宅での盗撮? 釈放なら性犯罪に強い神奈川県秦野市対応の弁護士    

2018-09-21

自宅での盗撮? 釈放なら性犯罪に強い神奈川県秦野市対応の弁護士    

Aさんは,自宅アパートのベランダで,盗撮目的で,スマートフォンを使ってベランダ横の階段を上る女性の下着等を盗撮しようとしていたところ,近くの住民に110番通報され駆け付けた神奈川県秦野警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの家族は,Aさんを早期に釈放してもらうべく,性犯罪に強い弁護士刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)

~ 公共の場所,乗物以外での盗撮行為 ~

全国の自治体の迷惑行為防止条例では「公共の場所,乗物」における盗撮行為を禁止しているものがほとんどです。
しかし,神奈川県迷惑行為防止条例では「公共の場所,乗物」以外での盗撮行為も禁止し,処罰の対象としていることから注意が必要です。
神奈川県迷惑行為防止条例3条では
 何人も,公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗っている人に対し,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさえるような方法で,次に掲げる行為を行ってはならない
とし,その1項2号
 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る)を見,又は人の下着等を見,若しくはその映像を記録する目的で写真機(その他これに類する機器)を設置し,若しくは人に向けること
と定めているのです。
通常,他の自治体では「公共の場所又は公共の乗物において」と定められているところ,神奈川県の条例では「公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗っている人」と定められているところに特徴があります。つまり,神奈川県では,自宅等(ベランダ等も含む)の公共の場所・乗物以外での盗撮行為も禁止されているのです。
また,盗撮行為といっても,何も人の下着や身体を映すだけではなく,1項2号にあるように,写真機等を人に向けるだけ,つまり下着や身体を映さなくても処罰の対象とされることにも注意が必要です。

盗撮等で逮捕され,早期の釈放をお望みの場合はすぐに刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士刑事弁護をご依頼ください。逮捕後,勾留決定が出るまでに最大3日間あります。その間に釈放に向けた様々な活動をすることが可能です。
勾留決定が出れば原則10日間拘束されてしまいますから,まずは勾留されない刑事弁護活動・釈放活動を行っていく必要があります。

(神奈川県秦野警察署までの初回接見費用:41,000円)

埼玉県熊谷市での強制わいせつ 釈放なら性犯罪に強い刑事専門の弁護士

2018-09-17

埼玉県熊谷市での強制わいせつ 釈放なら性犯罪に強い刑事専門の弁護士

埼玉県熊谷市に住む主婦のAさんは埼玉県熊谷警察署から「息子さん(22)を強制わいせつ罪で逮捕しました」と連絡を受け,その後,裁判所から息子さんを勾留したとの通知を受けました。
Aさんは性犯罪に強い弁護士に弁護活動を依頼した結果,勾留は取り消され釈放されました。
(フィクションです)

~ 勾留決定後の釈放のための手段 ~

勾留とは,勾留の理由・必要性の認められる者を比較的長期間,警察署の留置施設などに拘束する旨の裁判のことをいいます。
比較的長期間といいましたが,期間についてもきちんと定められています。
まず,起訴前の勾留については,1回目の勾留が10日間です。この期間は法定されており,短縮することも延長することもできません。
また,勾留期間が延長されることもあります。
延長の期間は,原則通じて10日間とされています。
「通じて」ということですから,稀なケースですが,はじめ延長期間が7日間だったところ,3日間期間がプラスされ,結局10日間期間が延長されたいうこともなくはありません。

ところで,法律上認められている勾留後の釈放手段としては大きく分けて2つあります。
一つは勾留(又は延長)の裁判に対する「準抗告(不服申し立て)」と,勾留の決定を取消すという「勾留取消し請求」です。
どちらも,その主張が認められれば,勾留された方を釈放できるという点では同じですが,前者が勾留決定を違法であることを前提としているのに対し,後者はこれを適法であることを前提としている点で大きくことなります。
実務上は,準抗告の方が多く活用されています。
この他にも,法律上の規定はありませんが,検察官に対し直ちに被疑者を釈放するよう意見書等を提出すること,勾留延長請求をしないよう意見書等を提出すること,場合によっては検察官や裁判官と直接面談することなどが考えられます。

ひと昔前は,強制わいせつ罪で逮捕,勾留されるとなかなか釈放されるのは難しかったと言われています。しかし,現在は,,裁判所も個別・具体的事案に応じて判断しているものと思われます。
ですから,強制わいせつ罪で逮捕,勾留されたからと言ってあきらめず,釈放などをお望みの方は,性犯罪釈放に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご用命ください。
埼玉県熊谷警察署までの初回接見費用:39,500円)

盗撮・のぞき事件で示談交渉なら刑事専門の弁護士 大阪市鶴見区  

2018-09-13

盗撮・のぞき事件で示談交渉なら刑事専門の弁護士 大阪市鶴見区  

Aさんは,稼働先脱衣所において,あらかじめ動画撮影機能を起動させたスマートフォンを紙箱に仕込んで設置しておき,同僚Vさんが着替え中の同脱衣所内を撮影録画したという軽犯罪法違反の件で,大阪府鶴見警察署から事情を聴かれることになっています。
それと同時に,Aさんは,Vさんの代理人弁護士から「示談金をして100万円を請求する。支払いがなければ,検察庁に厳重処分を求める旨の意見書を提出する」と言われています。
Aさんは,示談交渉等の対応を盗撮のぞき専門の弁護士に依頼しました。
(フィクションです)

~ 窃視(のぞき)の罪について ~

軽犯罪法違反1条23号では以下の者に対し拘留又は科料に処する旨規定しています。
 正当な理由がなくて人の住居,浴場,更衣場,便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
なお,のぞき見るとは第一義的には肉眼で直接見ることを意味すると思いますが,設例と同様の事案でのぞき見るの意義に関し争われた裁判では,
・本条号の趣旨は,プライバシーないし私生活の平穏を視覚的な侵害から保護することにあること
・プライバシー侵害の本質は,カメラ等の録画撮影機能により獲得された画像が,被害者の知らない間に,他人の支配内に取り込まれることにあるから,本条号所定の場所を視認し得る場所に撮影機能のある機器をひそかに置いて当該場所を撮影録画する行為(当該行為)は「のぞき見行為」の中核的部分を既に実現していること
から,当該行為は「のぞき見た」に当たる旨判示した裁判例があります(福岡高裁平成27年4月15日判決)。

~ 示談交渉 ~

示談交渉については,弁護士,しかも盗撮のぞき専門の弁護士に任せた方が賢明です。
ご自分で示談交渉しようとしても,被害者は連絡先すら教えてくれません(仮に知っていたとしても示談交渉には応じてくれません)。
また,相手方に弁護士が付いている場合は,相手の意のままに示談交渉を運ばれる可能性があります。
示談交渉が難航すれば刑事処分,結果として刑事処罰を受けなければならなくなり,前科も付きます。

盗撮のぞき事件でこうした事態を回避したい方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご用命ください。
大阪府鶴見警察署までの初回接見費用:36,400円)

神戸市中央区 リベンジポルノ 告訴されそうなら刑事事件弁護士

2018-09-09

神戸市中央区 リベンジポルノ 告訴されそうなら刑事事件弁護士

Aさんは,元交際相手の女性Vさん(24歳)の裸の画像を,LINEグループ(10名参加)宛に送信しました。
後日,そのことがVさんに判明したらしく,AさんはVさんから「示談金を払わなければ兵庫県生田警察署告訴する」と言われました。
Aさんとしては,Vさんに告訴するのをとどまってもらいたいと考えています。
そこで,Aさんは刑事事件に強い弁護士に相談を申込みました。
(フィクションです)

~ リベンジポルノ被害防止法 ~

Aさんの行為はリベンジポルノ被害防止法(以下,法律)の公然陳列罪に該当するおそれがあります。
リベンジポルノとは,法律2条1項各号に掲げられた撮影対象者(Vさん)の性的な姿態(姿など)が撮影された画像に係る電磁的記録(画像データ)その他の記録(私事性的画像記録),あるいは写真やUSBメモリなどの当該画像が記録された記録媒体その他の物(私事性的画像記録物)をいいます。
ただし,撮影対象者が,第三者がそれを閲覧することを認識した上で,任意に撮影を承諾し又は撮影した画像は除かれます。
よって,グラビア写真はリベンジポルノとは言えません。

公然陳列罪:私事性的画像記録物を不特定又は多数の者に公然と陳列(法律3条2項)⇒Aさんの行為
提 供 罪:私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供(法律3条1項
      私事性的画像記録物を不特定又は多数の者に提供(法律3条2項
      提供,公然陳列行為をさせる目的で,私事性的画像記録又は私事性的画像記録物を提供(法律3条3項
ただし,法律3条1項と2項は,「第三者が撮影対象者を特定することができる方法」によらなければならないとされています。    
法律3条1項,2項の法定刑3年以下の懲役または50万円以下の罰金法律3条3項の法定刑1年以下の懲役または30万円以下の罰金です。

~ 親告罪 ~

上記罪はいずれも,告訴がなければ公訴を提起する(起訴する)ことができない親告罪です(法律3条4項)。
よって,刑事処分,刑事処罰を免れるには,被害者に告訴を思いとどまってもらうか,すでに捜査機関にした告訴を取消していただく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所です。
リベンジポルノでお困りの方はお気軽にお電話ください。
(初回法律相談:無料)

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