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女性に睡眠薬を飲ませて性行為を行い逮捕
パパ活女性に睡眠薬を飲ませて性行為を行い逮捕
女性に睡眠薬や睡眠作用のあるドラッグを飲ませて意識不明にした上で性犯罪を犯した場合における刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
東京都新宿区在住の自営業Aさんは、SNSを通じて、食事やデートの対価に男性から金銭を受け取る「パパ活」をしている大学生V(20歳)と知り合い、実際に合って食事をし、その後Vに強い睡眠作用のあるドラッグを混ぜた飲料を飲ませ、Vを介抱する名目でVを自宅アパートまで連れて行き、Vの意識が希薄であることに乗じて性行為を行いました。
後日、Vは警視庁牛込警察署に被害届を提出したため、警察はAさんを準強制性交等罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは「Vとの行為について同意があった」と事実を否認しています。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、平成31年2月18日、食事やデートの対価に男性から金銭を受け取る「パパ活」に応じた少女に睡眠薬を飲ませて無理に性行為を行い、スマートフォンを奪ったとして、今年1月22日、東京都文京区の無職男性が強盗強制性交罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
警察発表の逮捕容疑によれば、被疑者は、昨年2月18日午後8時ごろから約3時間にわたり、墨田区内のホテルで10代後半の少女に睡眠薬を飲ませて乱暴した上、スマホ1台を奪ったとのことです。
警視庁の調べに対し、被疑者男性は「間違いない」と被疑事実を認め、被害者のスマホを奪った理由について「証拠隠滅のためだった」と供述している模様で、警察によれば、被疑者は約2年前からツイッターでパパ活の相手となる女性を募集しており、被疑者は心療内科で処方された睡眠薬を悪用し、同様の手口で50件以上同様の性犯罪を繰り返していたとみて調べている。
【睡眠薬、ドラッグ等を使用した性犯罪】
女性に睡眠薬や相当量のアルコールを飲ませ、反抗できない状態にさせた女性に対してわいせつ行為や性行為を行った場合、準強制わいせつ罪や準強制性交等罪が成立する可能性があります(刑法第178条)。
また、昨今では、アルコールだけでなく、睡眠剤や睡眠導入剤などの薬剤を飲食物に混入し、相手を抵抗できない状態にした上で、わいせつ行為や性行為に及ぶ性犯罪が相次いでおり、昨今では、このような性犯罪目的の薬物について「デートレイプドラッグ」という言葉が定着しつつあります。
デートレイプドラッグと呼ばれる強力な睡眠薬、睡眠導入剤等は、昨今のインターネット取引等で容易に入手できる状況にあるようで、このような性犯罪が問題になり始めた平成29年度から、検挙事例が続々と報道されています。
警察庁によると、デートレイプドラッグの使用が疑われる性犯罪の摘発件数は、平成27年と28年では30件程度で推移していたが、平成29年に85件と急増しており、一度デートレイプドラッグによる性犯罪に成功した犯人が、何度も犯行を繰り返す傾向があると分析しています。
また、薬の作用で被害者の記憶が抜け落ちるなどして時間が経過する間に成分が体外に排出されてしまい、被害の証拠が散逸してしまうことからもデートレイプドラッグ性犯罪の増加の背景にあるのではないかと指摘されています。
デートレイプドラッグによる性犯罪の多くの事件における共通点として、被害者は性犯罪前後の記憶が曖昧であることが多いことが挙げられますが、性犯罪の疑いから警察署に相談をした被害者については、多くの場合、尿検査で睡眠導入剤の成分が検出され、その後の犯人逮捕に大いに役立ったと言われています。
デートレイプドラッグによる性犯罪が捜査機関に発覚した場合、極めて高い確率で被疑者は逮捕・勾留されることになり、かつ、被害者が睡眠中または意識が低い状態という点から、被害者の同意が認定されにくい傾向にあることから、高い確率で実刑判決が下される可能性があります。
このように、厳しい刑事処罰が予想されるデートレイプドラッグの性犯罪の刑事事件では、刑事事件の捜査対応や裁判の経験豊富な弁護士に依頼するとご安心いただけます。
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社会的立場を利用したセクハラで準強制わいせつ罪
社会的立場を利用したセクハラで準強制わいせつ罪
雇用主や会社の上司など、社会的立場を利用したセクハラによって成立しうる準強制わいせつ罪のケースやその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
東京都渋谷区所在のタレント事務所の社長Aさんは、スカウトしてタレント契約を結んだばかりの新人の女性らに対し、「写真撮影の現場に慣れなければならない」や「身体の骨格や肌のケアの指導をする」等の名目で、女性らの意図に反して、女性らの裸の写真を撮影したり、女性らの裸の身体に触る等のわいせつ行為を行ったとして、女性らの被害相談に基づき、警視庁代々木警察署により準強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは「あくまでタレント指導の一環として行った。同意はあった」と被疑事実を否認しています。
(※フィクションです。)
上記刑事事件例は、令和元年12月5日、女性の裸の写真を撮影したなどとして、警視庁捜査1課が、アニメ制作会社「ガイナックス」(東京都武蔵野市)の男性社長を準強制わいせつ罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
逮捕容疑は、同年2月6から23日の間に、自宅マンションの一室で、10代後半の女性に4回にわたり「芸能人として写真を撮られるための訓練」と信じ込ませて上半身の裸の写真を撮影したり、「足がむくんでいるからマッサージした方が良い」と言って体を触ったりしたなどのわいせつ行為を行ったというものです。
警察の調べに対し、被疑者は「お願いされて写真を撮った。事実は違う」と被疑事実を否認している模様です。
【準強制わいせつ罪と「抗拒不能」】
強制わいせつ罪(刑法第176条)が成立するためには、13歳以上の者に対するわいせつ行為の前提として、暴行または脅迫を用いることが必要です。
しかし、実際には暴行または脅迫を用いなくとも、相手が物理的・心理的に抵抗できない状況を利用して性犯罪に及ぶケースがあり、強制わいせつ罪と同様に処罰する必要があります。
準強制わいせつ罪(刑法第178条第1項)は、人の心神喪失や抗拒不能に乗じたり、人を心神喪失や抗拒不能にさせて、わいせつ行為をした者は、暴行や脅迫がなくとも強制わいせつ罪と同様に処罰することを定めています。
「抗拒不能」とは、被害者が抵抗できないようにしたり、または正当な理由があると被害者を誤信させて抵抗の意思を失わせることを言います。
「抗拒不能」について過去の判例から類型化すると、1つは、被害者を催眠状態にさせること、2つ目は、医師の施術等必要な行為と誤信させること、そして3つ目は、業務上必要な身体検査等と誤信させること、等によって被害者を抵抗できなくさせるケースが多いようです。
特に上記3つ目の例のように、モデルや女優等の審査や身体検査、演技指導等と誤信させてわいせつ行為に及び刑事事件化する例も多く、頭書刑事事件例以外でも、平成30年8月28日には、福岡市において、モデルの勧誘を装って声をかけて女性の体を触るなどしたとした男性が、準強制わいせつ罪の容疑で逮捕されています。
このような準強制わいせつ罪のケースで刑事事件化した場合、被害者による処罰感情は高い傾向にあるため、示談の締結は困難になる傾向がありますが、示談金以外でも様々な示談条件を提示していき、示談締結の可能性を探ることが刑事弁護上有効と考えられます。
そのため、性犯罪の刑事事件で逮捕された場合には、刑事事件専門の弁護士に事件を依頼し、被疑者の身柄解放と迅速な示談交渉を進めてもらうことが大切です。
社会的立場を利用したセクハラで準強制わいせつ罪等により刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
わいせつ目的誘拐で逮捕
わいせつ目的誘拐で逮捕
わいせつ目的で女性に声を掛け、ドライブに連れて行く等によって生じうる重大な刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
東京都足立区在住のアルバイト男性Aさんは、近隣をドライブしていたところ、好みの女性Vを見かけたため、「遊びに行こうよ」と声をかけ、Vを自分の車に乗せて様々な場所に連れ出し、また、車中にてホテルに誘うなどの働きかけを行いました。
恐怖を感じたVは、ドライブ途中の飲食店のトイレから母親に助けを求めたため、Vの母が警視庁竹の塚警察署に被害届を出し、その後、AはVを数時間にわたってわいせつ目的で車が連れまわしたとして、わいせつ目的誘拐罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、令和元年11月6日、埼玉県警鴻巣警察署が、埼玉県ときがわ町の無職男性をわいせつ目的誘拐罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
※この事件は弊所で受任したものではございません。
上記事案では、被疑者男性は埼玉県鴻巣市内の商業施設内で「ごはん食べに行こうよ。遊ぼうよ」などと女子高校生を誘いだし、その後1時間近くにわたって自動車で連れ出し、車内でホテルに誘ったとの疑いが持たれています。
刑法第225条は、営利、わいせつ、結婚、または生命もしくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、または誘拐した場合について、1年以上10年以下の懲役を科すとしています(営利目的等略取および誘拐罪)。
この条文では、犯行目的と実行行為の2つを組み合わせて罪名が呼ばれることが実務上多く、例えば、営利目的の略取行為であれば営利目的略取罪、わいせつ目的の誘拐行為であればわいせつ目的誘拐罪などと呼ばれます。
「略取」とは、暴行または脅迫を手段として、他人の意思に反し、その生活環境から離脱させ、自己または第三者の事実的支配の下に置く行為を言います(判例)。
ここで言う「脅迫」とは、畏怖心を生じさせる目的で他人に害悪を告知する一切の場合を言い、必ずしも反抗を抑圧するに足りる程度の者である必要はないとされています。
また、「誘拐」とは、詐欺または誘惑の手段によって他人の自己の実力的支配下に置き、その居所を移させる場合に成立し、甘言によって人を惑わし判断を誤らせることは誘惑に当たるとされています(判例)。
また、上記実際の刑事事件では、誘拐されたのが高校生の女子であることから、未成年者誘拐罪が成立していると思われます。
ただし、刑法224条(未成年者略取および未成年者誘拐罪)は、未成年者を略取または誘拐した者に対して、3月以上7年以下の懲役を科しているところ、一つの行為が二つ以上の罪名に該当する場合、その成立する最も重い罪によって処断する(観念的競合、刑法第54条)こととされており、より罪の重いわいせつ目的誘拐罪で処断されることとなるでしょう。
誘拐罪では示談交渉が極めて難航することが予想されますが、逮捕後の身柄解放、および少しでも軽い刑事処分となるよう、早い段階で刑事事件の経験豊富な弁護士に依頼することをお勧めします。
わいせつ目的誘拐を行って刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
児童ポルノ所持が発覚したら
児童ポルノ所持が発覚したら
児童ポルノ所持が捜査機関に発覚し刑事事件化した場合に、今後予想される刑事手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例1】
ある日、東京都板橋区の会社員Aさん宅に警視庁志村警察署の警察官が捜索令状を持ってきました。
警察官によってAさんが所持していた未成年者が出演しているアダルトDVDが押収され、Aさんは児童ポルノ所持の疑いで取調べを受けました。
取調べを終えてAさんは警察署から解放されましたが、再び取調べに出頭するよう要請されたため、今後の刑事事件の見通しについて刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
【事件例2】
ある日、東京都板橋区の会社員Aさんが自動車を運転していたところ、運転中のスマートフォン注視と一時不停止のため警視庁志村警察署のパトカーに停止させられました。
その事情聴取の中で、警察官に提出したスマートフォンから未成年者と思われる女子の裸の画像が出てきたため、今後児童ポルノ所持の可能性も含めて再度警察署に呼び出すと言い渡されました。
(※上記いずれの事例もフィクションです。)
頻繁にニュースで取り上げられる児童ポルノ所持罪の刑事事件について、本ブログでは摘発に至った過程を3つ紹介します。
1つは、児童ポルノ販売店の摘発によって、顧客リストや販売履歴が捜査機関に押収され、捜査対象が拡大することです。
例えば、平成29年12月上旬、警視庁は皇宮警察本部の30代の男性巡査部長を児童ポルノ所持罪の疑いで書類送検しました。
この事件では、警視庁が摘発したわいせつDVD販売店の顧客リストの捜査から本件被疑者が浮上し、家宅捜索に至ったようです。
2つ目は、ファイル共有ソフト上での著作権法違反の捜査中、捜査対象に児童ポルノが含まれており、児童ポルノファイルをダウンロードした者にも捜査が及ぶケースです。
平成22年9月、21都道府県警によるファイル共有ソフトを利用した児童ポルノの全国一斉摘発により、17名の逮捕者が出ました。
3つ目は、恋人や友人等、家に出入りする人間による警察への通報です。
これは件数としては少ないですが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に実際に寄せられた事案です。
児童ポルノ所持罪は、1年以下の懲役また100万円以下の罰金が科されることになります。
児童ポルノ所持罪の疑いがあっても必ずしも逮捕される訳ではありませんが、在宅のまま事件が検察庁に送致される(書類送検)ことが多く、適切な弁護活動を行わない場合、20万から50万円程度の罰金刑を言い渡される事例が多く見られるため、刑事事件化したらすぐに弁護士に相談してください。
児童ポルノ所持罪でお悩みの方は、弊所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
電車内で痴漢など性犯罪で逮捕されたら
電車内で痴漢・盗撮など性犯罪で逮捕されたら
電車内での痴漢・盗撮・わいせつ行為等の性犯罪に関する刑事手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事件例1>
会社員Aさんは、会社の飲み会のため帰宅時間が遅くなり、東京地下鉄丸ノ内線の電車に乗っていたところ、近くに酒に酔って寝ていた若い女性Vさんがいました。
Aさんは乗客が少ないことに乗じ、Vさんの隣に移動し、酒に酔って眠っていたVさんの上着のボタンを外し、胸を触りました。
被害に気付いたVさんは、大声をあげて周囲に助けを求め、次の駅でAさんは降ろされ、駅員が110番通報し、Aさんは駆けつけた警視庁大塚警察署によって、準強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
<事件例2>
東京都在住の会社員男性Aさん(41歳)は、東京地下鉄丸ノ内線を走行中の電車内において、後ろに立っていた女子高校生のスカート下から動画撮影モードにしたスマートフォンを差入れたところ、目撃者の男性に取り押さえられ、次の茗荷谷駅にて降車させられ、駆けつけた警視庁大塚警察署の警察官によって、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(いわゆる「東京都迷惑行為防止条例違反」)の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんの妻Bさんは、Aさんが電車内で盗撮をした疑いで逮捕されたと警察から連絡を受けショックを受けましたが、とりあえずAさんの勤務先には夫が急病で緊急入院することになりましたと説明して有給休暇扱いをしてもらえるよう説明しました。
(上記いずれもフィクションです。)
【電車内での性犯罪】
令和2年4月16日、大阪メトロ御堂筋線中津駅のホームで少女に性的暴行を加えるなどしたとして、強制性交等罪などの罪に問われた無職男性被告人に対し、大阪地方裁判所は、懲役8年(求刑・懲役9年)の実刑判決を言い渡しました。
この事件は、2019年6月23日、走行中の電車内で少女の下半身を触るなどした上、降車した駅のホームで少女の体を押さえつけ、性的暴行を加えたとの事実に加え、電車内や路上で10から20代の女性4人にわいせつ行為を繰り返した疑いで、強制性交等罪などの罪で起訴されたもので、判決に際して「強度のわいせつ行為を執拗に繰り返し、刑事責任は重大だ」と裁判長の意見がなされました。
強制性交等罪(刑法第177条)の法定刑は、5年以上の有期懲役であることから、本事件においては悪質な性犯罪を厳しく取り締まる裁判所の立場を見ることができます。
上記刑事事件例1については、眠っている女性に対する性犯罪を取り上げています。
刑法第178条では、人の心神喪失または抗拒不能に乗じたり、または人を心神喪失させ、もしくは抗拒不能にさせて、わいせつ行為をした場合、強制わいせつ罪と同じく6月以上10年以下の懲役を科すとしています。
本来、強制わいせつ罪では、被害者に対して暴行または脅迫を用いてわいせつ行為をすることが要件となっていますが、被害者の性的自由が侵害されやすい心神喪失や抗拒不能という状況をつくったり、利用したうえでわいせつ行為に及ぶことは、暴行・脅迫に比類するとして、同等の刑事責任を負うことになります。
上記刑事事件例のように、電車内での居眠りという抗拒不能状態を利用したわいせつ行為も従来からありますが、昨今では、強力な睡眠薬等を飲料に混ぜて女性を昏睡させてわいせつ行為におよぶデートレイプドラッグという例も話題になっています。
準強制わいせつ罪の刑事事件では、被疑事実の否認や、大筋のわいせつ行為は認めるものの、被害者と被疑者の供述が食い違う場合も多い傾向にあります。
また、上記刑事事件例2のように、電車内での痴漢や盗撮による東京都迷惑防止条例違反の刑事事件も弊所に寄せられる相談として非常に多く、特に有効な刑事弁護を行わない場合には、罰金刑が科されて前科がつくことが強く予想されます。
このような性犯罪では、被疑事実を否認するのでない限り、被害者に対する謝罪と損害賠償を通じて被害者の処罰感情を緩めていくことが有効ですので、このような事件は、刑事事件に詳しい弁護士に依頼し適切な対応を探っていくことが大切です。
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卑わいな言動で逮捕
卑わいな言動で逮捕
卑わいな言葉をかけたり、行動を行うことによって生じる刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事例1>
東京都板橋市在住の会社員Aさんは、小学校・中学校の児童が多く通学する道路において、女子児童に対して「発育いいね」「胸の大きさはどのくらい」等の性的な声掛けを繰り返し行っていました。
これに対して恐怖や不安を抱いた女子児童の学校への報告が複数寄せられるようになったため、学校はPTOと警視庁板橋警察署に協力を要請して、児童の登下校時の見回りを強化しました。
後日、Aさんが女子児童に対して卑わいな言動をしているところを、警戒していた児童の保護者が取り押さえ、Aさんは東京都迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動)の疑いで現行犯逮捕されました。
<事例2>
東京都板橋市在住の会社員Aさんは、夜間、若い女性が一人で出歩いているのを見つけては、男性器を模した玩具を使用して、あたかも下半身を露出したかのように見せかける悪質で卑わいな言動を繰り返していました。
警視庁板橋警察署に対して被害にあった女性からの通報が複数寄せられたため、警察は警戒を強化したところ、後日、不審な様子で夜道を徘徊しているAさんを発見し、職務質問をしたところAさんが男性器を模した玩具を所持しており、女性に対して卑わいな言動をしていたことを認める趣旨の発言をしたことから、Aさんを東京都迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動)の疑いで警察署に連行し、詳しく事情を聞くことにしました。
(※上記いずれの事案もフィクションです)
東京都迷惑行為防止条例第5条第1項第3号では「(中略)人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること」を規制し、これに違反した場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
条文の理解としては、同条同項第1号で「痴漢行為」を、第2号で「盗撮行為」を規制しつつ、痴漢行為や盗撮行為に該当しないものの、「人を著しく羞恥させたり不安を覚えさせる卑わいな言動」を総括して、処罰対象を不当に制限しないように解釈の余地を残している法律構成だと考えられます。
迷惑行為防止条例における「卑わいな言動」に関する有名な判例として、北海道旭川市のショッピングセンター内で、女性客に対して約5分間、およそ40メートルにわたってカメラ付き携帯電話を相手の臀部あたりに狙って追い回して撮影したという事案において、たとえ女性の服の上から臀部を撮影する行為についても、本件の撮影行為全体を見た時に、社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな動作であることは明らかであり、これを被害者が知った時に被害者を著しく羞恥させ、被害者を不安にさせる卑わいな言動と言えると判断し、有罪判断を下しています。
つまり、強制わいせつ罪や公然わいせつ罪等に該当しない、他人を不愉快にさせる可能性が高い性的な言動について、迷惑行為防止条例違反として広く処罰される可能性が残されているため、スキンシップ目的や悪戯目的であっても刑事事件化の可能性があることに注意が必要です。
このような事案で刑事事件化した場合には、刑事事件に強い弁護士を介して、被害者に対して謝罪や賠償を申し出ることで被害者の処罰感情を和らげる努力をすることが効果的です。
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少年の性犯罪
少年の性犯罪
少年による痴漢や盗撮、強制わいせつ罪等の性犯罪の法的責任とその手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事例1>
東京都江戸川区在住の高校生Aさん(17歳)は、市内のスーパーマーケットにおいて、上りエスカレーターの下から女性客のスカート下をスマートフォンのカメラ機能で盗撮しようとしていたところを店員に発見され取り押さえられました。
Aさんは駆けつけた警視庁葛西警察署の警察官によって東京都迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕され、Aさんが逮捕されたと連絡を受けた家族は、Aさんがどのような処分を受けることになるのか不安となり、刑事事件に詳しい弁護士事務所に相談することにしました。
<事例2>
東京都江戸川市在住の高校生Aさん(18歳)は、夜、市内を自転車で徘徊しながら、一人で歩いている女性を狙って、自転車で追い抜き際に女性の胸や尻を触る等のわいせつ行為を行っていました。
この被害の相談を受けた警視庁葛西警察署は夜間の見回りを強化した結果、被害者の供述と一致する少年Aさんが夜に江戸川区内を自転車で徘徊しているのを発見し、発生している性犯罪事案について事情を聞いたところ、Aさんが自分が性犯罪を行ったと認めたため、警察はAさんに警察署まで同行を求め、詳しく事情を聞き、その後、強制わいせつ罪の疑いで逮捕しました。
警察からAさんが逮捕されたと聞かされたAさんの両親は、Aさんが今後どのような処分を受けることになるのか不安となり、刑事事件に詳しい弁護士事務所に相談することにしました。
(フィクションです)
満20歳に満たない少年(女子も含みます)が起こした犯罪、または今後起こすおそれのある犯罪を少年事件といいます。
本来、少年事件は、警察または検察庁から家庭裁判所に送られ、審判を受けるかどうかが決まります。
しかし、上記刑事事件例のように成人に達する期間が切迫している場合、たとえ行為時に少年であっても、その後捜査機関の捜査中において成人になった場合、具体的には、家庭裁判所の審判開始時点で少年ではない事件については、以後は刑事事件として扱われ、事件は検察庁に戻され、成人として刑事処分を受けることになります。
少年事件と刑事事件では、その手続きの目的が大きく異なります。
少年事件では、罪を犯した事実の認定と並行して、少年の更生のための環境づくりが求められます。
他方、刑事事件では、罪を犯したかどうかを見極め、罪を犯したと認められる相当の理由がある者を処罰します。
結論から言うと、少年事件と刑事事件ではどちらが被疑者にとって有利であるかとは一概には言えません。
少年事件としての扱いであれば、前科がつくというリスクは無くなりますが、家庭裁判所の判断によって更生措置を受けることがあり得ます。
特に、性犯罪の少年事件においては、今の環境のままでは本人の性意識の更生が難しいと判断された場合には、少年院送致が決定される場合もあり得ます。
他方、刑事事件であれば、早期の示談成立等によって不起訴を勝ち取ることができれば、そのまま社会生活に戻ることができます。
このような複雑な事案では、弁護人は被疑者およびそのご家族の意向を斟酌し、依頼者にとって最善の方法で弁護活動を行います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件のみ扱う法律事務所であり、上記刑事事件例のような盗撮の性犯罪を含めて、多くの刑事事件および少年事件で実績を挙げています。
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淫行と児童ポルノの性犯罪で逮捕
淫行と児童ポルノの性犯罪で逮捕
未成年者(児童、青少年)との性的行為(淫行)による性犯罪の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事件例>
東京都在住の会社員のAは、別件の刑事事件の疑いで警視庁池上警察署から任意の取調べを受けた際、A所有の携帯電話から未成年と思われる女子の裸の姿が映った写真が発見され、児童買春、児童ポルノ規制法違反(児童ポルノ所持)の疑いで逮捕されました。
Aの家族による身元保証と、証拠品であるAの携帯電話が押収されたことで、Aはいったん釈放となりました。
しかし、Aは当該児童ポルノ画像を撮影した際、当該児童に対して対価を払いわいせつな行為をしていたことから、今後警察にどのように話すべきか悩み、淫行事案の刑事事件を取り扱う弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
【淫行と同時に発生する児童ポルノ製造・所持】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる淫行事案のご相談の中には、18歳未満の女子(児童)との性行為等または売春行為と並行して、当該児童の裸の写真等を撮影していたために、児童ポルノ所持または製造の疑いで刑事事件化してしまった事例がしばしばあります。
特に、対価によって児童と性行為関係を結ぶ児童買春の淫行事案では、「オプション」として追加の金銭を支払うことで、児童の裸や半裸の写真を撮影する合意を結ぶこともあり、これによって、児童買春だけでなく児童ポルノ製造または所持の別の罪が成立し、より重い量刑の刑事事件へ発展することがあります。
一般に、捜査の手順としては、所持している携帯等から発見された児童ポルノ所持の罪(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)から始まり、児童ポルノ製造(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)の疑い、そして淫行または児童買春(5年以下の懲役又は300万円以下の罰金)の疑いへと発展していきます。
このような複数の刑事事件が並行する事案では、最初の警察の取調べに対するの供述から一貫した主張を行い、不当に被疑者に不利な供述録取書を取らせないことが非常に重要です。
また、被害者の保護者に対して誠意ある謝罪を迅速に行い、被害弁償を受け取っていただくことも刑事弁護上重要な要素となるところ、謝罪や被害弁償の遣り取りは、被害者側の感情が和らぐまで相当な期間がかかることが多く、また、条件面でも相手方の要求と調整する遣り取りが多くなるため、終局処分の決定が出るまでに十分な時間が必要になります。
このため、刑事事件化の早い段階で、刑事事件専門の弁護士に相談していただくことが十分な弁護活動の時間を確保するためにも重要となります。
淫行の刑事事件と並行して児童ポルノに関する事実に心当たりがあり、お悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
強制性交未遂罪で逮捕
強制性交未遂罪で逮捕
強制性交等罪などの性犯罪の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
ある夜、東京都在住の会社員Aさんは、東京都荒川区の居酒屋でお酒を飲んだ後、自宅へ帰ろうとする途中で好みの女性Vを発見し、Vのあとを尾行しました。
Vが人通りの少ない公園に入ったのを見計らって、AさんはVに組み付いて押し倒し、Vに無理矢理キスする、胸をもむ等のわいせつ行為を行いました。
AさんがVへの性交目的で服を脱ごうとしたところ、公園への通行人が来たためVが助けを求めたところ、Aさんは行為を中断して逃走しました。
Vはすぐに110番通報し、警視庁尾久警察署は公園付近の防犯カメラを解析し、翌日、Aさんを強制性交等未遂罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、令和元年10月28日、面識のない女性に性的暴行をしようとしたとして、警視庁西新井警察署が東京都足立区の病院技師の男性を強制性交未遂罪の疑いで26日づけで逮捕した事案をモデルにしています。
警察によると、被疑者4月27日未明、足立区の路上で面識のない帰宅途中の18歳女性に声をかけ、女性の自宅アパートまで約1キロの道のりをつきまとい、無理やり室内に上がり込んで乱暴しようとした疑いが持たれています。
被疑者は女性に抵抗されて逃走しましたが、付近の防犯カメラなどから被疑者の特定に成功し逮捕に至ったとのことで、警察に対して「わいせつ行為をしようとしたのは確かだが、『帰って』と言われて、すぐに聞き入れた」などと供述している模様です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる強制性交等罪の刑事事件については、被疑者は被害者との性交またはわいせつ行為について同意があると思っていたにも関わらず、実際には被害者の同意がなかったために被害者が強制性交等罪の被害を訴えた経緯が多数であり、実際の事案においては、カップル同士、出会い系サイトやアプリ等を通じて知り合った友人・知人同士、あるいは、実際には性行為が禁止されているにも関わらず性行為に及ぼうとしてしまった風俗店または性サービス店等で刑事事件化することが大多数と言えます。
ただし、強制性交等罪の全体数から見れば稀なケースですが、頭書刑事事件例のように、面識のない女性に強い欲望を抱いて、被害者につきまとったり、または追跡して住所を特定して家まで押しかけるなどして、性行為またはわいせつ行為に及ぼうとする凶悪な犯行態様の事件も時に報道されます。
このような悪質な強制性交等罪の場合、被害者はすぐに被害届を提出するため、警察は迅速に捜査を開始し、犯人の逮捕へつながることが大多数であり、逮捕されずに在宅のまま捜査が継続される可能性はほぼ皆無と言えるでしょう。
【性犯罪分野の刑法改正】
平成29年7月に改正刑法が施行され、特に性犯罪分野が大きく厳罰化されました。
この改正により、強姦罪から強制性交等罪と名称が変更し、処罰の対象となる行為が拡大したほか、法定刑も3年以上の有期懲役から5年以上の有期懲役へと引き上げられ、かつ、従来被害者の刑事告訴がなければ検察官が起訴できない「親告罪」であったものの、この条件が撤廃されました。
よって、従来であれば、強姦罪の被害者との示談により刑事告訴の取下げが行われれば検察官は不起訴処分とするのが常であったところ、法改正以後は、検察官はここの刑事事件を独自に判断し、刑事告訴の有無とは関係なく、たとえ示談が成立した場合であっても検察官が起訴することも可能となりました。
強制性交等罪で刑事事件化した場合、まず何よりも被害者に対する謝罪と被害弁償、そして示談の申し入れを行うことが最重要です。
しかし、前述のように犯行態様の悪質な性犯罪であればあるほど示談の可能性が低くなる傾向があるため、今後まず間違いなく検察官によって起訴され刑事裁判となることを見据えて、いかに執行猶予つきの判決が獲得できるかを目指して、適切な捜査対応や情状主張を重ねていくことが非常に大切になります。
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女性を酒に酔わせてわいせつ行為で逮捕
女性を酒に酔わせてわいせつ行為で逮捕
女性を酒に酔わせるなどして意識を失わせ、それに乗じてわいせつ行為等を行う性犯罪の刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
東京都港区在住の会社経営者Aさんは、取引先の女性Vと夕食後、Vにアルコールを相当量飲ませ、Vを介抱する名目でVを自宅アパートまで連れて行き、Vの意識が希薄であることに乗じてわいせつ行為を行いました。
後日、Vは警視庁麻布警察署に被害届を提出したため、警察はAさんを準強制わいせつ罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは「Vとの行為について同意があった」と事実を否認しています。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、令和元年11月11日までに、酒に酔った女性にわいせつ行為をしたとして、警視庁新宿警察署が、東京都中野区の不動産会社社長を準強制わいせつ罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
警察によれば、被疑者と被害者女性は、11月5日夜に合コンで知り合い、翌6日未明、酔った女性をタクシーで送る際、自宅とは別に契約している東京都新宿区のマンションの一室に連れ込み、酒に酔った女性の体を触るなどのわいせつ行為をした疑いが持たれていますが、被疑者は「合意の上だった」と事実を否認している模様です。
【アルコール、睡眠薬等を使用した性犯罪】
女性に相当量のアルコールを飲ませ、酔った女性に対してわいせつ行為や性行為を行った場合、準強制わいせつ罪や準強制性交等罪が成立する可能性があります(刑法第178条)。
また、昨今では、アルコールだけでなく、睡眠剤や睡眠導入剤などの薬剤を飲食物に混入し、相手を抵抗できない状態にした上で、わいせつ行為や性行為に及ぶ性犯罪が相次いでおり、昨今では、このような性犯罪目的の薬物について「デートレイプドラッグ」という言葉が定着しつつあります。
デートレイプドラッグと呼ばれる強力な睡眠薬、睡眠導入剤等は、昨今のインターネット取引等で容易に入手できる状況にあるようで、このような性犯罪が問題になり始めた平成29年度から、検挙事例が続々と報道されています。
警察庁によると、デートレイプドラッグの使用が疑われる性犯罪の摘発件数は、平成27年と28年では30件程度で推移していたが、平成29年に85件と急増しており、一度デートレイプドラッグによる性犯罪に成功した犯人が、何度も犯行を繰り返す傾向があると分析しています。
また、薬の作用で被害者の記憶が抜け落ちるなどして時間が経過する間に成分が体外に排出されてしまい、被害の証拠が散逸してしまうことからもデートレイプドラッグ性犯罪の増加の背景にあるのではないかと指摘されています。
デートレイプドラッグによる性犯罪の多くの事件における共通点として、被害者は性犯罪前後の記憶が曖昧であることが多いことが挙げられますが、性犯罪の疑いから警察署に相談をした被害者については、多くの場合、尿検査で睡眠導入剤の成分が検出され、その後の犯人逮捕に大いに役立ったと言われています。
デートレイプドラッグによる性犯罪が捜査機関に発覚した場合、極めて高い確率で被疑者は逮捕・勾留されることになり、かつ、被害者が睡眠中または意識が低い状態という点から、被害者の同意が認定されにくい傾向にあることから、高い確率で実刑判決が下される可能性があります。
このように、厳しい刑事処罰が予想されるデートレイプドラッグの性犯罪の刑事事件では、刑事事件の捜査対応や裁判の経験豊富な弁護士に依頼するとご安心いただけます。
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