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卑わいな言動で逮捕
卑わいな言動で逮捕
他人に対する直接的なわいせつ行為でなくとも、卑わいな言動を行って人を不安にさせて刑事責任が生じうるケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<刑事事件例1>
埼玉県越谷市在住の会社員Aさんは、小学校・中学校の児童が多く通学する道路において、女子児童に対して「胸が大きいね」「毛は生えたの」等の卑わいな言動を繰り返し行っていました。
これに対して恐怖や不安を抱いた女子児童の学校への報告が複数寄せられるようになったため、学校はPTOと埼玉県越谷警察署に協力を要請して、児童の登下校時の見回りを強化しました。
後日、Aさんが女子児童に対して同様の卑わいな言動をしているところを、警戒していた児童の保護者が取り押さえ、Aさんは埼玉県迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動)の疑いで現行犯逮捕されました。
<刑事事件例2>
埼玉県越谷市在住の会社員Aさんは、夜間、若い女性が一人で出歩いているのを見つけては、男性器を模した玩具を使用して、あたかも下半身を露出したかのように見せかける悪質で卑わいな言動を繰り返していました。
埼玉県警越谷警察署に対して被害にあった女性からの通報が複数寄せられたため、警察は警戒を強化したところ、後日、不審な様子で夜道を徘徊しているAさんを発見し、職務質問をしたところAさんが男性器を模した玩具を所持しており、女性に対して卑わいな言動をしていたことを認める趣旨の発言をしたことから、Aさんを埼玉県迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動)の疑いで警察署に連行し、詳しく事情を聞くことにしました。
(※上記いずれもフィクションです)
埼玉県迷惑行為防止条例第2条第4項では「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しく羞(しゆう)恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。」としています。
条文の理解としては、公共の場所において、「痴漢行為」、「盗撮行為」の他に、具体的に列挙することができない「人を著しく羞恥させたり不安を覚えさせる卑わいな言動」を総括して、処罰対象を不当に制限しないように解釈の余地を残していると解釈されています。
迷惑行為防止条例は、各都道府県が独自に定めており、例えば「公共の場所」要件等について若干の差異があるものの、基本的な処罰根拠は共通しています。
迷惑行為防止条例における「卑わいな言動」に関する有名な判例として、北海道旭川市のショッピングセンター内で、女性客に対して約5分間、およそ40メートルにわたってカメラ付き携帯電話を相手の臀部あたりに狙って追い回して撮影したという事案において、たとえ女性の服の上から臀部を撮影する行為についても、本件の撮影行為全体を見た時に、社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな動作であることは明らかであり、これを被害者が知った時に被害者を著しく羞恥させ、被害者を不安にさせるものと言えると判断し、有罪判断を下しています。
つまり、強制わいせつ罪や公然わいせつ罪等に該当しない、他人を不愉快にさせる可能性が高い卑わいな言動について、迷惑行為防止条例違反として広く処罰される可能性が残されているため、スキンシップ目的や悪戯目的であっても刑事事件化の可能性があることに注意が必要です。
このような事案で刑事事件化した場合には、刑事事件に強い弁護士を介して、被害者に対して謝罪や賠償を申し出ることで被害者の処罰感情を和らげる努力をすることが効果的です。
卑わいな言動で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
女性につきまとい暴行とわいせつ行為
女性につきまとい暴行とわいせつ行為
女性につきまとい、わいせつ行為や暴行等を行った場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<刑事事件例>
東京都文京区在住の無職Aさんは、文京区内の道路にて、好みの女性Vさんを見つけ、Vさんの後をつけまわしたうえで、Vさんが人通りの少ない場所に出たところで、Vさんのスカートをめくり下半身を触る等のわいせつ行為をした上で、Vさんを押し倒してVさんの顔や胸を殴る等の暴行を加え、Vさんを負傷させました。
この犯行を通りがかった会社員に目撃されたため、Aさんはすぐに逃走しましたが、間もなく警視庁駒込警察署によって身元を特定され、強制わいせつ致傷罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは概ね被疑事実を認めています。
(フィクションです。)
強制わいせつ罪(刑法第176条)は、13歳以上の者に対して、暴行または脅迫を用いてわいせつ行為をすること、および13歳未満の者に対してわいせつ行為をすることにより成立し、6月以上10年以下の懲役が科せられます。
つまり、わいせつ行為の前提またはその経過において、「暴行」または「脅迫」が行われることが要件となっていますが、ここで言う「暴行」とは、正当な理由もなく、他人の意思に反して、その身体に力を加えることを言い、その力の大小強弱は問わないとされています(判例)。
ゆえに、暴行罪における「暴行」が、人の身体に対する不法な攻撃方法を意味することと異なり、強制わいせつ罪における「暴行」については、たとえ攻撃的な力の加え方でなくても、例えば、了承も無いにも関わらず女子の陰部を触ること自体も「暴行」に該当します。
このように、強制わいせつ罪が成立する要件としての「暴行」は、それほど暴力的な手段でなくとも暴行として認定されるところですが、しかし、実際の刑事事件では、被疑者によるわいせつ行為を拒否したり抵抗するために被害者が大声をあげたり暴れたり反撃をすることも決して珍しいことではなく、このような被害者の抵抗を排除してわいせつ行為を遂行するために、被疑者がさらに暴力的な方法で被害者に対して暴行を加えることがあります。
そして、このようにわいせつ行為に伴う暴行で人を負傷させたり、死亡させた場合には、その極めて悪質な態様に対して厳しく処罰するため、強制わいせつ致死傷罪(刑法第181条第1項)が成立し、無期または3年以上の懲役という非常に重い刑罰が科されることになります。
強制わいせつ致傷罪では、傷害の発生がわいせつ行為自体による場合だけでなく、強制わいせつの成立要件である暴行による場合にも成立するとされており(判例)、また、わいせつ行為を中止して逃走する際に被害者に対して暴行を加えて傷害を負わせた場合でも、わいせつ行為に随伴する暴行である以上、強制わいせつ致傷罪が成立するとされています(判例)。
強制わいせつ致傷罪で刑事事件化した場合、極めて高い確率で検察官によって起訴され、実刑判決を求刑されることになるでしょう。
実際、過去の強制わいせつ致傷罪の裁判例では、ほとんどが性犯罪の前科がある被告人であり、少なくとも懲役2年の実刑判決が下されています。
ただ、初犯の強制わいせつ致傷罪で、かつ被害者との間で示談が成立している事案については、裁判所が執行猶予付き判決を下した例もあるため、たとえ強制わいせつ致傷罪という重大事件で刑事事件化した場合でも、最初から実刑判決と諦めるのではなく、被害者に対する謝罪や示談の申し出を進めることが重要となるでしょう。
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青少年との淫行
青少年との淫行
各都道府県における青少年健全育成条例における「青少年」との淫行(わいせつ行為や性行為等)による刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<刑事事件例>
埼玉県在住の会社員男性Aさんは、SNSを通じて知り合った女性Vさんが、18歳未満の青少年であることを知りながら交際するようになり、肉体関係を持ちました。
ある晩、AさんとVさんが夜に埼玉県熊谷市の繁華街でデートをしていると、夜間巡回中の埼玉県警熊谷警察署の警察官から、Vさんは青少年で、Aさんが連れまわしているのではないかと職務質問をされました。
職務質問によりVさんが青少年であり、AさんとVさんが交際していることが判明したため、Aさんは身分証明書の提出を求められ、近日中に青少年健全育成条例違反の疑いで警察署への出頭を要請すると言われ、いったん家に帰されました。
Aさんは、今後、青少年健全育成条例違反に疑いで逮捕されてしまうのか、また、刑事責任を問われた結果、実刑判決を受けることになるのか、前科がついて仕事に悪影響があるのかと不安になり、青少年との淫行に関する刑事事件で実績のある刑事事件弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
一般に、未成年者と性的関係を持つことを「淫行」と言い、身心の未発達な18歳未満の者(青少年)に対して淫行を行うことで、青少年の健全な成長が阻害されるおそれがあるため、各都道府県は、「青少年健全育成条例」を定め(条例の名称は各都道府県により異なります)、青少年に対する淫行を行った者に罰則を与えることで、青少年の健全な育成環境を保護しています。
埼玉県青少年健全育成条例の場合、第19条において、「何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。」としており、これに違反した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます(同法第28条)。
ここで言う「みだらな性行為又はわいせつな行為(淫行)」について、判例は、「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為」としています。
青少年健全育成条例における「青少年」の定義において、たとえ18歳未満であっても婚姻により成年に達したとみなされる者は「青少年」には含まれず、したがって、18歳未満であっても将来の婚姻を真摯に誓いあった真剣な交際関係における性行為等については、「みだらな性行為又はわいせつな行為(淫行)」には該当しないと解釈されています。
この点、青少年との淫行について、青少年との同意があることをもって「真剣な交際関係があった」と主張し、淫行の事実を否認する主張が考えられますが、単に青少年との口頭での真摯な交際を約束したからと言って、淫行事実を否認できるとは限らないのが実務的な運用です。
実際には、青少年の両親から交際関係について認められている等の客観的な証拠が必要とされており、真剣交際の事実について主張が認められることは余り無いのが現実です。
このような場合、青少年との淫行に関する刑事事件の引受実績の多い弁護士を通じて、被害者の両親に対して示談を働きかけ、少しでも違法性が軽くなるよう弁護活動を行うことで、不起訴処分につながる可能性が高まります。
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児童ポルノ所持・製造摘発
児童ポルノ所持・製造摘発
児童ポルノの所持や製造が捜査機関に発覚し、刑事事件化してしまった場合の刑事手続きの展開や刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<刑事事件例1>
東京都文京区の会社員Aさんは、SNSを通じて女子高校生Vさん(16歳)と知り合い、金銭を支払って性行為を行ったほか、同じく金銭を支払ってVさんの裸の写真を撮影するなどしたとして、警視庁本富士警察署によって、児童買春・児童ポルノ規制法違反(児童買春、児童ポルノ製造)の疑いで逮捕されました。
<事例2>
東京都文京区在住のフリーターAさんは、SNSを通じて女子高校生Vさん(16歳)と知り合い、Vさんの裸の写真を送ってもらったところ、別件捜査中の警視庁本富士警察署の任意の取調べによって、Aさんが未成年と思われるVさんの裸写真を所持していることが判明し、児童買春・児童ポルノ規制法違反(児童ポルノ所持)の疑いで、さらに任意の取調べを受けることになりました。
(上記いずれの事例もフィクションです。)
【児童ポルノ摘発過去最多】
警察庁の資料によれば、平成30年上半期に全国の警察が摘発した児童ポルノに関する刑事事件は1423件で過去最多とのことです。
増加の主な原因としては、2014年の児童買春・児童ポルノ規制法の改正により、児童ポルノ所持の罰則が新設され、この摘発が急増したのが要因と見られています。
児童買春・児童ポルノ規制法では、児童に対する性的搾取や性的虐待に該当する行為を規定し、それぞれに罰則を設けています。
児童買春に対しては、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金、性的好奇心を満たす目的での児童ポルノ所持に対しては、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、児童ポルノ製造等に対しては、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されます。
一般に、児童ポルノに関する犯罪は、児童買春の捜査の延長で余罪として立件される場合(上記刑事事件例1)と、何らかの事情で携帯電話等に保存してある児童ポルノ画像が捜査機関に発覚してしまう場合(上記刑事事件例2)の2パターンで刑事事件化することが多いです。
後者の場合でも、児童ポルノの入手経路について捜査機関から厳しい追及を受け、児童買春の疑いがかけられる可能性がありますので、刑事事件弁護士への早急な相談が望ましいでしょう。
児童ポルノ所持または製造で刑事事件化または逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
女性を風俗店に紹介して逮捕
女性を風俗店に紹介して逮捕
東京都新宿区でホストクラブ店を営むAさんらは、飲食代金やサービス代金等の掛金の支払いが滞っている女性客らに対し、「稼ぎの良いアルバイトがある」といって性風俗店を紹介して働かせたとして、警視庁新宿警察署によって職業安定法違反(有害業務紹介)の疑いで逮捕されました。
警察の調べによると、Aさんは見せの従業員ホスト等に命じて、女性客に売掛金が生じるよう積極的に仕向け、今後も店への利用は許して性急な支払いを請求しない代わりに性風俗店で働かせて少しづつ借金を返済させることで顧客をつなぎとめようとしたと供述しており、また、女性客を性風俗店に紹介することによる紹介料も合計数千万円に上ると供述しています。
(フィクションです。)
日本において、売春行為は人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗を乱すものであるとされ、売春を助長する行為は厳しく処罰され、売春を行うまたは行うおそれのある女子に対する補導処分や保護更生のための措置が用意されています(売春防止法)。
売春に関する刑事責任としては、公衆の面前・公共の場所での売春の勧誘・つきまとい・客待ち、売春の周旋、欺罔や困惑による売春の強要、売春目的での前貸し、売春契約の締結、売春場所の提供、人に売春させる行為、売春業のための資金等の提供について、それぞれ懲役や罰金等の刑事罰が科され(併科もあり)、法人がこのような売春に関する違法な行為を行っていた場合には、行為者とともに法人も処罰されることも盛り込まれています(両罰規定)。
まったく個人の成人女性が、上記の違法な手段によらず、有償の対価を受けて(または受ける約束をして)性行為等をすること自体は違法なことではありませんが、身心の未熟な18歳未満の者の場合には、有償であると無償であるとを問わず、性行為その他わいせつな行為を及ぶことによって刑事処罰が下されることになります(有償の場合は児童買春禁止法違反、無償の場合であっても各都道府県の青少年健全育成条例保護違反に該当する可能性が大きいです)。
また、適切な労働環境・就労環境を維持し、国民の権利を保護するといった観点から、職業安定法においては、公衆衛生または公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集もしくは労働者の供給を行った者、またはこれらに従事した者に対して、1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金が科されることになります。
上記売春防止法でも規定されているとおり、職業安定法における「公衆衛生または公衆道徳上有害な業務」とは売春行為や性的サービスの提供が含まれ、このような有害業務紹介による職業安定法違反の刑事事件では、高い確率で捜査機関に逮捕され、検察官によって起訴されることが予想されます。
職業安定法違反の刑事事件で起訴された前例においては、起訴事実を認めたうえで、適切な情状主張を行うことにより執行猶予つき判決となった事例もあるため、このような案件は、刑事事件の経験豊富な弁護士にご依頼することが強く推奨されます。
女性を性風俗店に紹介して職業安定法違反等により刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
13歳未満少女とのわいせつ行為で逮捕
13歳未満少女とのわいせつ行為で逮捕
【事件例】
東京都荒川区の地方公務員Aさんは、援助交際を目的にSNSを通じて未成年者Vと連絡を取り合い、車でVを連れ出しドライブや食事を楽しんだ後、都内のホテルにおいて、Vが13歳未満であることを知りながら、Vとわいせつ行為を行いました。
後日、Vの家族から警視庁南千住警察署に相談があり、Aさんとのわいせつ行為の事実が発覚し、南千住警察署は強制わいせつ罪の疑いでAさんを逮捕しました。
(平成30年12月6日時事通信社の記事を元に、場所や態様を変更したフィクションです。)
【未成年者・青少年とのわいせつ行為の年齢認識~故意否認は極めて困難】
上記刑事事件例は、平成30年12月6日、群馬県伊勢崎市内のホテルで、相手が13歳未満と知りながら12歳の中学生少女と性行為をしたとして、群馬県警少年課が、茨城県水戸市在住の公務員男性を強制性交等罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしており、警察の調べに対し、被疑者は「間違いありません」と容疑を認めているようです。
警察の調べでは、被疑者はSNSを通じて今年5月ごろに少女と知り合い、群馬県へのドライブに連れ出したとのことで、7月に少女と家族の相談から刑事事件化に至りました。
犯行の動機について、被疑者は「性的欲求を満たすため」と話し、少女の年齢について「12歳と聞いていたように思う」と供述しているようです。
刑法の強制性交等罪および強制わいせつ罪においては、13歳以上の者に対しては暴行または脅迫を用いること、13歳未満の者に対しては暴行または脅迫の要件がなくても、性行為やわいせつ行為を行うことで、それぞれ強制性交等罪、強制わいせつ罪が成立します。
刑法以外の性犯罪、例えば青少年健全育成条例などにおいても、被害者の年齢が刑罰・罰則の適用要件として規定されていることがあり、このような性犯罪事案では、しばしば「未成年だとは思わなかった」「18歳以上と聞いていた」と事実を争う(故意を否認する)主張も行われます。
しかし、刑事弁護の観点から言うと、少女の「成人である」との申告を信じたというだけでは、ただちに故意が否認されることは非常に少なく、あらゆる客観的状況から総合的に判断して、少女が成人または18歳以上であると誤信するに足る理由があるか否かが判断されるため、このような刑事事件では性犯罪の刑事事件を数多くこなす弁護士に相談するのが良いでしょう。
13歳未満に対する強制性交等罪や強制わいせつ罪などで刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
様々な態様で成立する性犯罪
様々な態様で成立する性犯罪
<事例1>
会社員のAさんは、会社帰りで酒に酔った状態で、東京都荒川区三河島駅周辺で夏祭りのため浴衣を着て待ち合わせをしていた女性Vさんに突然抱きつき、下着に手を入れ下半身を触ったとして、駆けつけた警視庁荒川警察署の警察官によって強制わいせつ罪の疑いで現行犯逮捕されました。
<事例2>
フリーターのAさんと友人2名は、夏祭りの出店で賑わる東京都荒川区三河島駅周辺で、混雑に乗じて複数の女性の胸を尻を触ったとして、警視庁荒川警察署の警察官によって東京都迷惑行為防止条例違反(痴漢)の疑いで現行犯逮捕されました。
<事例3>
夏祭りのために浴衣で外出していた若い女性Vさんから、東京都荒川区三河島駅前の交番に「胸を触られた」との通報があり、警視庁荒川警察署の警察官が胸を触ったと思われる男性Aさんに任意に事情を聞くと、「Vさんらの集団に押されて体勢を崩したので、腕を出してVさんを押し返した」と言いました。
Aさんは警察官に住所等の個人情報を聞かれた上で、暴行罪の疑いで今後、荒川警察署に呼び出すと言われ、いったん家に帰されました。
(以上すべてフィクションです。)
日本では、伝統的には夏祭りや花火大会など、また昨今ではハロウィン等の催しのため、首都圏の特定の場所に多くの人が集まり、そのような場で様々な性犯罪の刑事事件が起こります。
強制わいせつ罪(刑法176条)は、13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした場合に成立します(6月以上10年以下の懲役)。
強制わいせつ罪は、暴行・脅迫を用いた性犯罪として重く処罰されますが、この「暴行」とは、正当な理由なく他人の意思に反して有形力を行使することを言い、無許可で胸・尻・陰部を触ったり、キスすることでも強制わいせつは成立することがあります。
東京都迷惑行為防止条例違反(痴漢)は、公共の場において、他人の身体に触れて、人を著しく羞恥させたり、不安を覚えさせた場合に成立します(6月以下の懲役または50万円以下の罰金)。
こちらは強制わいせつ罪と異なり、暴行・脅迫が要件となっていません。
上記2つの性犯罪とは異なり、人の胸や尻等を触った場合でも、わいせつな目的が認定しがたい場合は暴行罪(刑法208条)が成立することがあります。
ただし、被害者が胸や尻を触られたと主張している場合には、本当にわいせつ目的がなかったのか、捜査機関による厳しい追及を受けることが強く予想されます。
人が多く集まる場において、様々な態様の性犯罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談、または初回接見サービスをご検討ください。
子どもに対する性犯罪
子どもに対する性犯罪
女性が主に被害者となる性犯罪において、特に被害者が子ども(民法上の未成年者、13歳未満)である場合に問題となるケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
東京都足立区の無職Aさんは、夕方頃、市内の公園で遊んでいる少女V(11歳)に声を掛け、人目につかない公衆トイレ裏でAに胸や股間を触る等のわいせつ行為を行ったところ、Vは恐怖のあまり動けず、助けを求めることができませんでした。
Vが帰宅後、Vの様子がおかしいことに気付いたVの母親が優しく問いただしたところ、Vが大人の男にわいせつ行為をされたと言ったため、Vの母親は警視庁千住警察署に強制わいせつ罪の被害の相談に行きました。
後日、警視庁千住警察署は、Aさんを強制わいせつ罪の疑いで逮捕し、10日間の勾留のうえ、勾留延長も決定しました。
(フィクションです。)
【性犯罪における罪の加重】
性犯罪の中でも、被疑者と被害者が初対面で、被疑者が故意をもってわいせつ行為を働きかける場合、特に気が小さい女性や、または未成年者の被害者は恐怖で竦んでしまうこともあり、年齢は幼ければ幼いほどその傾向があると言われています。
他方、性犯罪に対して、被害者が暴れたり大声をあげて抵抗することも多くありますが、特に加害者が男性で被害者が女性の場合、体格や力の差が大きいため、加害者が無理矢理押さえつけたり、暴行や脅迫等を用いて抵抗の意思をなくすことをすることもあり得ます。
しかし、性犯罪の行為における暴行により被害者を負傷させてしまった場合、極めて重い罪の加重が予想されます。
強制わいせつ罪は、13歳以上の者に対して、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為を行った場合、または13歳未満の者に対して、わいせつな行為を行った場合、6月以上10年以下懲役が科されます。
この規定は、特に13歳未満の自己決定権の判断が未熟な年齢の児童については、性的行為の同意を得ること自体に保護する必要が薄いと考えられ、暴行や脅迫の要件がなくとも、強制わいせつ罪が成立するとして、特に年齢の低い者を保護しようと意図しています。
強制わいせつ罪における暴行またはわいせつ行為によって被害者に負傷させた場合、罪が加重され、無期または3年以上の懲役が科されます。
この場合、3年以内の懲役刑であれば適用の可能性がある執行猶予の可能性がほとんどなくなり、実刑判決が下される可能性が極めて高く、事件の当初から一貫して捜査対応を行っていないと、後々不利になる場面も出てくる可能性があります。
子どもに対する性犯罪、特に子どもを負傷させてしまった事案では、刑事事件化または逮捕直後に刑事事件に強い弁護士に相談または接見を依頼し、適切な捜査対応の助言をもらうことが有効です。
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電車内で性犯罪をして線路を逃走
電車内で性犯罪をして線路を逃走
東京都の大学に通う生Aさんは、大学への通学途中のJR巣鴨駅付近を走行中の電車内にて、近くに立っていた女性会社員Vさんの尻やふとももを触る等のわいせつ行為を行いました。
近くにいた別の女性がAさんの痴漢行為を指摘し、次の駅で降りて駅職員を呼ぼうとしたところ、Aさんは隙を見て線路上を逃走しました。
その後、警視庁巣鴨警察署は、監視カメラと目撃者の情報からAさんの身元を解明し、Aさんは東京都迷惑行為防止条例違反(痴漢)および威力業務妨害罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)
【電車内での性犯罪後、線路へ逃走】
上記刑事事件に類似の事例として、平成30年10月9日、JR新宿駅の電車内で会社員の女性を盗撮したとして駅員から事情を聴かれていた男性が、埼京線のホームから線路上に立ち入り、複数の線路を横断して敷地外に逃走したとして、東京都迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで逮捕されました。
また、平成31年10月22日、京王井の頭線の電車内で、女子大学生の尻を触ったため、この女子大生に明大前駅で降ろされたところ、ホームから線路に飛び降りて逃走したとして、大学生男性が威力業務妨害罪と東京都迷惑防止条例違反(痴漢)の疑いで逮捕されました。
このように、電車内での痴漢や盗撮等の性犯罪後、逮捕を免れるために線路上を逃走する背景には、一部では、電車内での性犯罪の発覚を免れる手引きやマニュアルを記載する闇サイト的存在があり、あえて線路上を逃走することで、電車の運行システムを混乱させたり、安全確認の手間を増やすことによって、犯人の特定を遅らせることができるからだ、という説もあるようです。
しかし、性犯罪後に線路上を逃走した場合、威力業務妨害罪や鉄道営業法違反、新幹線特例法違反の罪が成立する場合があり、併合罪として重く罰せられる可能性が高いでしょう。
それだけでなく、故意の線路立入により鉄道事業者に損害を与えた場合には、鉄道会社から高額の民事上の損害賠償請求を受けることもあり得るでしょう。
このような場合、性犯罪の被害者に対する示談以外に、鉄道会社に対する対応が必要な場合も考えられ、様々な刑事事件の示談に経験豊富な弁護士に依頼することが望ましいでしょう。
電車内で性犯罪をして、その後線路を逃走して刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談、または初回接見サービスをご検討ください。
性犯罪で逮捕される場合の目安
性犯罪で逮捕される場合の目安
<事例1>
東京都目黒区の会社員Aさんは、同僚の女性Vさんと食事に出かけ、食後にお酒を数杯飲み、Vさんを家まで送りました。
別れ際、Vさんから抱きついてきたため、Vさんにキスをしたところ、後日、VさんはAさんに無理矢理キスされたを被害届を出したため、Aさんは警視庁目黒警察署に強制わいせつ罪の疑いで任意の取調べを要請されました。
その後、Aさんは在宅のまま検察官送致(書類送検)されました。
<事例2>
東京都目黒区の会社員Bさんは、同僚の女性Vさんと食事をした帰りのタクシー内にて、Vさんが自分に好意を抱いていると思い、Vさんの腰に手をまわしてキスをしました。
Vさんは驚いてAさんを突き飛ばし、すぐにタクシーから降りて帰宅しました。
後日、警視庁目黒警察署がAさん宅を訪れ、Aさんを強制わいせつ罪の疑いで逮捕しました。
(上記いずれもフィクションです。)
刑法第176条が定める強制わいせつ罪は、13歳以上の者に対して暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者に対し、6月以上10年以下の懲役を科しています。
強制わいせつ罪は、刑法の中では比較的法定刑の重い罪であり、刑の重い罪ほど逃亡のおそれが高いこと、および被害者に対する罪証(証拠)隠滅のおそれがあること等から、刑事事件化した場合には逮捕に至る可能性が高く、加えて逮捕後の勾留が決定される可能性も高いのが一般的です。
しかし、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所で受任となった強制わいせつ罪の事件では、被疑者が逮捕されず在宅のまま捜査が続いた事案が少数ながらありました。
共通している点は、事例1のように、被疑者が被害者と従前から付き合っていたり、送り迎えをする等、被疑者と被害者の関係が親密であることが客観的に推察されるような事情がある場合、被害者の主張する暴行や脅迫の疑いが現段階で明らかではない場合には、捜査機関は逮捕状を請求せず、在宅で捜査を開始する傾向があるようです。
とはいえ、在宅の場合でも、強制わいせつ罪の嫌疑が固まり次第、逮捕に至るケースもあるため、このような性犯罪で刑事事件化した場合には、刑事事件に詳しい弁護士に迅速に弁護活動を依頼することが大切です。
東京都目黒区で、性犯罪の逮捕に不安な方、お心当たりの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご検討ください。
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