児童買春で逮捕されたら

2021-01-20

児童買春で逮捕されたら

東京都港区の会社員Aさんは、SNSで知り合った女性Vさんに対価を払い性的な関係(買春)を持ちました。
後日、Aさんは、未成年の女子学生であるVさんを買春したとして、警視庁愛宕警察署の警察官によって児童買春、児童ポルノ規制法違反の疑いで逮捕されました。
警察の取調べに対し、Aさんは、Vさんは自分は19歳であると言っており、Vさんが18歳未満であるとは知らなかったと主張しています。
Aさんは自分の主張を通したいと思い、警察を通じて家族に連絡し、刑事事件に強い弁護士をつけてくれるよう依頼しました。
(※フィクションです)

【児童買春とは】

児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰に関する法律」によって規制されています。
同法第4条により、児童買春をした者は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金が課されます。

また、仮に児童買春でない場合、つまり性交について金銭の授受がない場合であっても、18歳未満の者に対する淫らな性行為またはわいせつな行為を規制する各都道府県の青少年健全育成条例で処罰されることになります。(1年以下の懲役または50万円以下の罰金とされる地域が多いようです)。

また、かつて日本人の海外駐在員や出張者を対象にした海外買春ツアー等も報道で話題になりましたが、日本人が国外で行った児童買春についても、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰に関する法律が適用され、処罰されることに注意が必要です。

【児童買春の事実を否認したい】

一般的に、犯罪の構成要件として故意が必要と言われています。
この点、児童買春において、「相手の女性が18歳未満であるとは知らなかった」という故意の認定の問題があります。
しかし、実務的には、女性が18歳未満の可能性があったにも関わらず十分な確認を怠った場合、事実を知っていたと同視できるとし、故意が認定されるケースが多いです。

児童買春の故意認定の問題では、一般論ではなく、個々の事件の状況に基づいて慎重に判断する必要があるため、刑事事件に詳しい弁護士に相談することをお奨めします。
この点、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、児童買春を含む性犯罪事案を多数取り扱い、多くの実績を挙げているのでご安心いただけます。

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