強制わいせつ罪と暴行罪 女性に抱きついた性犯罪

2021-01-27

強制わいせつ罪と暴行罪 女性に抱きついた性犯罪

<刑事事件例1>
会社員のAさんは、東京都文京区を営業のため自動車で巡回していたところ、通行人の女性Vさんに性的な欲望を抱き、Vさんに抱きついたうえ胸や下腹部を触わりました。
後日、Aさんは、上記わいせつ行為を被害者および目撃者の証言により犯人像を特定され、警視庁富坂警察署の警察官によって、強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。

<刑事事件例2>
会社員のAさんは、東京都文京区所在の飲み屋帰り、酔った勢いで通行人の女性Vさんに抱きつきました。
Aさんは他の通行人に引き剥がされ、目撃者の通報によって駆けつけた警視庁富坂警察署の警察官によって暴行罪の疑いで警察署で取調べを受けました。
警察の調べに対し、Aさんは「酔っていて覚えていないが、倒れそうになって偶然通りかかったVさんに抱きついてしまった」と供述し、強制わいせつ罪わいせつ目的はなかったと主張しています。

(※上記いずれもフィクションです。)

【女性に抱きついて刑事事件化~わいせつな行為とは?~】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、路上や電車内、公共の建物等において、女性に抱きついたり、それ以上の行為をしてしまったというご相談が寄せられます。

「女性に抱きつく」というご相談において、強制わいせつ罪(刑法176条)と暴行罪(刑法208条)それぞれで刑事事件化したケースがあり、本ブログではその区別や相違について解説します。

強制わいせつ罪では「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者」と定めており、暴行罪暴行に加えて「わいせつな行為」が必要であるとしています。

わいせつな行為とは、判例の定義によれば、性欲を刺激、興奮または満足させ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為を言います。
具体的な刑事事件の判例として、陰部に触れること、女性の胸に触れること、キスをすることはわいせつな行為に当たると判断されています。
他方、単なる抱擁(抱きつき)をわいせつ行為と判断した事例はなく、抱きついた上で胸やお尻を触る等の行為がなければ、人の身体に対する有形力の行使として暴行罪で処罰されるに留まるでしょう。

ただし、暴行罪強制わいせつ罪に比べれば法定刑は軽いですが、繁華街で酔って抱きついた場合など、人目のある場所での暴行罪現行犯逮捕による逮捕リスクが高いですので、十分に気を付けてください。

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