Archive for the ‘未分類’ Category
淫行と児童ポルノの性犯罪で逮捕
淫行と児童ポルノの性犯罪で逮捕
未成年者(児童、青少年)との性的行為(淫行)による性犯罪の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事件例>
東京都在住の会社員のAは、別件の刑事事件の疑いで警視庁池上警察署から任意の取調べを受けた際、A所有の携帯電話から未成年と思われる女子の裸の姿が映った写真が発見され、児童買春、児童ポルノ規制法違反(児童ポルノ所持)の疑いで逮捕されました。
Aの家族による身元保証と、証拠品であるAの携帯電話が押収されたことで、Aはいったん釈放となりました。
しかし、Aは当該児童ポルノ画像を撮影した際、当該児童に対して対価を払いわいせつな行為をしていたことから、今後警察にどのように話すべきか悩み、淫行事案の刑事事件を取り扱う弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
【淫行と同時に発生する児童ポルノ製造・所持】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる淫行事案のご相談の中には、18歳未満の女子(児童)との性行為等または売春行為と並行して、当該児童の裸の写真等を撮影していたために、児童ポルノ所持または製造の疑いで刑事事件化してしまった事例がしばしばあります。
特に、対価によって児童と性行為関係を結ぶ児童買春の淫行事案では、「オプション」として追加の金銭を支払うことで、児童の裸や半裸の写真を撮影する合意を結ぶこともあり、これによって、児童買春だけでなく児童ポルノ製造または所持の別の罪が成立し、より重い量刑の刑事事件へ発展することがあります。
一般に、捜査の手順としては、所持している携帯等から発見された児童ポルノ所持の罪(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)から始まり、児童ポルノ製造(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)の疑い、そして淫行または児童買春(5年以下の懲役又は300万円以下の罰金)の疑いへと発展していきます。
このような複数の刑事事件が並行する事案では、最初の警察の取調べに対するの供述から一貫した主張を行い、不当に被疑者に不利な供述録取書を取らせないことが非常に重要です。
また、被害者の保護者に対して誠意ある謝罪を迅速に行い、被害弁償を受け取っていただくことも刑事弁護上重要な要素となるところ、謝罪や被害弁償の遣り取りは、被害者側の感情が和らぐまで相当な期間がかかることが多く、また、条件面でも相手方の要求と調整する遣り取りが多くなるため、終局処分の決定が出るまでに十分な時間が必要になります。
このため、刑事事件化の早い段階で、刑事事件専門の弁護士に相談していただくことが十分な弁護活動の時間を確保するためにも重要となります。
淫行の刑事事件と並行して児童ポルノに関する事実に心当たりがあり、お悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
強制性交未遂罪で逮捕
強制性交未遂罪で逮捕
強制性交等罪などの性犯罪の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
ある夜、東京都在住の会社員Aさんは、東京都荒川区の居酒屋でお酒を飲んだ後、自宅へ帰ろうとする途中で好みの女性Vを発見し、Vのあとを尾行しました。
Vが人通りの少ない公園に入ったのを見計らって、AさんはVに組み付いて押し倒し、Vに無理矢理キスする、胸をもむ等のわいせつ行為を行いました。
AさんがVへの性交目的で服を脱ごうとしたところ、公園への通行人が来たためVが助けを求めたところ、Aさんは行為を中断して逃走しました。
Vはすぐに110番通報し、警視庁尾久警察署は公園付近の防犯カメラを解析し、翌日、Aさんを強制性交等未遂罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、令和元年10月28日、面識のない女性に性的暴行をしようとしたとして、警視庁西新井警察署が東京都足立区の病院技師の男性を強制性交未遂罪の疑いで26日づけで逮捕した事案をモデルにしています。
警察によると、被疑者4月27日未明、足立区の路上で面識のない帰宅途中の18歳女性に声をかけ、女性の自宅アパートまで約1キロの道のりをつきまとい、無理やり室内に上がり込んで乱暴しようとした疑いが持たれています。
被疑者は女性に抵抗されて逃走しましたが、付近の防犯カメラなどから被疑者の特定に成功し逮捕に至ったとのことで、警察に対して「わいせつ行為をしようとしたのは確かだが、『帰って』と言われて、すぐに聞き入れた」などと供述している模様です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる強制性交等罪の刑事事件については、被疑者は被害者との性交またはわいせつ行為について同意があると思っていたにも関わらず、実際には被害者の同意がなかったために被害者が強制性交等罪の被害を訴えた経緯が多数であり、実際の事案においては、カップル同士、出会い系サイトやアプリ等を通じて知り合った友人・知人同士、あるいは、実際には性行為が禁止されているにも関わらず性行為に及ぼうとしてしまった風俗店または性サービス店等で刑事事件化することが大多数と言えます。
ただし、強制性交等罪の全体数から見れば稀なケースですが、頭書刑事事件例のように、面識のない女性に強い欲望を抱いて、被害者につきまとったり、または追跡して住所を特定して家まで押しかけるなどして、性行為またはわいせつ行為に及ぼうとする凶悪な犯行態様の事件も時に報道されます。
このような悪質な強制性交等罪の場合、被害者はすぐに被害届を提出するため、警察は迅速に捜査を開始し、犯人の逮捕へつながることが大多数であり、逮捕されずに在宅のまま捜査が継続される可能性はほぼ皆無と言えるでしょう。
【性犯罪分野の刑法改正】
平成29年7月に改正刑法が施行され、特に性犯罪分野が大きく厳罰化されました。
この改正により、強姦罪から強制性交等罪と名称が変更し、処罰の対象となる行為が拡大したほか、法定刑も3年以上の有期懲役から5年以上の有期懲役へと引き上げられ、かつ、従来被害者の刑事告訴がなければ検察官が起訴できない「親告罪」であったものの、この条件が撤廃されました。
よって、従来であれば、強姦罪の被害者との示談により刑事告訴の取下げが行われれば検察官は不起訴処分とするのが常であったところ、法改正以後は、検察官はここの刑事事件を独自に判断し、刑事告訴の有無とは関係なく、たとえ示談が成立した場合であっても検察官が起訴することも可能となりました。
強制性交等罪で刑事事件化した場合、まず何よりも被害者に対する謝罪と被害弁償、そして示談の申し入れを行うことが最重要です。
しかし、前述のように犯行態様の悪質な性犯罪であればあるほど示談の可能性が低くなる傾向があるため、今後まず間違いなく検察官によって起訴され刑事裁判となることを見据えて、いかに執行猶予つきの判決が獲得できるかを目指して、適切な捜査対応や情状主張を重ねていくことが非常に大切になります。
強制性交未遂罪等の性犯罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
女性を酒に酔わせてわいせつ行為で逮捕
女性を酒に酔わせてわいせつ行為で逮捕
女性を酒に酔わせるなどして意識を失わせ、それに乗じてわいせつ行為等を行う性犯罪の刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
東京都港区在住の会社経営者Aさんは、取引先の女性Vと夕食後、Vにアルコールを相当量飲ませ、Vを介抱する名目でVを自宅アパートまで連れて行き、Vの意識が希薄であることに乗じてわいせつ行為を行いました。
後日、Vは警視庁麻布警察署に被害届を提出したため、警察はAさんを準強制わいせつ罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは「Vとの行為について同意があった」と事実を否認しています。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、令和元年11月11日までに、酒に酔った女性にわいせつ行為をしたとして、警視庁新宿警察署が、東京都中野区の不動産会社社長を準強制わいせつ罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
警察によれば、被疑者と被害者女性は、11月5日夜に合コンで知り合い、翌6日未明、酔った女性をタクシーで送る際、自宅とは別に契約している東京都新宿区のマンションの一室に連れ込み、酒に酔った女性の体を触るなどのわいせつ行為をした疑いが持たれていますが、被疑者は「合意の上だった」と事実を否認している模様です。
【アルコール、睡眠薬等を使用した性犯罪】
女性に相当量のアルコールを飲ませ、酔った女性に対してわいせつ行為や性行為を行った場合、準強制わいせつ罪や準強制性交等罪が成立する可能性があります(刑法第178条)。
また、昨今では、アルコールだけでなく、睡眠剤や睡眠導入剤などの薬剤を飲食物に混入し、相手を抵抗できない状態にした上で、わいせつ行為や性行為に及ぶ性犯罪が相次いでおり、昨今では、このような性犯罪目的の薬物について「デートレイプドラッグ」という言葉が定着しつつあります。
デートレイプドラッグと呼ばれる強力な睡眠薬、睡眠導入剤等は、昨今のインターネット取引等で容易に入手できる状況にあるようで、このような性犯罪が問題になり始めた平成29年度から、検挙事例が続々と報道されています。
警察庁によると、デートレイプドラッグの使用が疑われる性犯罪の摘発件数は、平成27年と28年では30件程度で推移していたが、平成29年に85件と急増しており、一度デートレイプドラッグによる性犯罪に成功した犯人が、何度も犯行を繰り返す傾向があると分析しています。
また、薬の作用で被害者の記憶が抜け落ちるなどして時間が経過する間に成分が体外に排出されてしまい、被害の証拠が散逸してしまうことからもデートレイプドラッグ性犯罪の増加の背景にあるのではないかと指摘されています。
デートレイプドラッグによる性犯罪の多くの事件における共通点として、被害者は性犯罪前後の記憶が曖昧であることが多いことが挙げられますが、性犯罪の疑いから警察署に相談をした被害者については、多くの場合、尿検査で睡眠導入剤の成分が検出され、その後の犯人逮捕に大いに役立ったと言われています。
デートレイプドラッグによる性犯罪が捜査機関に発覚した場合、極めて高い確率で被疑者は逮捕・勾留されることになり、かつ、被害者が睡眠中または意識が低い状態という点から、被害者の同意が認定されにくい傾向にあることから、高い確率で実刑判決が下される可能性があります。
このように、厳しい刑事処罰が予想されるデートレイプドラッグの性犯罪の刑事事件では、刑事事件の捜査対応や裁判の経験豊富な弁護士に依頼するとご安心いただけます。
女性を酒に酔わせる等してわいせつ行為や性行為をして刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
強制性交等罪事案と同意の有無
強制性交等罪事案と同意の有無
強制性交等罪などの性犯罪で多く問題となる、被害者との同意の有無の主張について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事例1>
東京都内の大学でテニスサークルに所属するAさんは、同サークルの女子Vさんと個人的に夕食を共にして、Vさんが酔ったところをホテルに誘い、Vさんが「いや」などの拒否を示したにも関わらず性行為に及びました。
後日、警視庁三田警察署がAさん宅を訪れ、Aさんに強制性交等罪の疑いがあるとして逮捕しました。
警察の調べに対し、AさんはVさんとの性行為についてVさんから強い拒否や抵抗を受けることはなく、夜遅くまで二人きりで飲むことは暗に性行為の同意があったと主張し、強制性交等罪の事実を否認しています。
<事例2>
東京都三田市在住の会社員Aさんは、マッサージの派遣サービスを利用して、施術者の女性Vさんを自宅に招き、施術の終了後、お互いの合意のもとで性行為に至りました。
後日、警視庁三田警察署からAさんに連絡があり、先日Aさんが利用した派遣マッサージを行ったVさんがAさんに無理矢理肉体関係を迫られたと被害を訴えているとして、強制性交等罪の疑いで事情聴取のために警察署に出頭するよう要請されました。
Aさんは、Vさんとの性行為につき確実に合意があったと主張したい反面、少しでも刑事責任を負う危険性を負うことも回避したいと思い、強制性交等罪を含む性犯罪の刑事事件に強い弁護士事務所に法律相談することにしました。
(フィクションです。)
13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いて、性交・肛門性交・口腔性交を行うことを「強制性交等」と呼び、これに違反した者は、5年以上の有期懲役が科せられます。
また、13歳未満の者に対しては、年少者の保護の観点から、暴行や脅迫がされていない場合であっても、性交・肛門性交・口腔性交を行ったことで強制性交等罪が成立するとされています。
上記のとおり、13歳以上の者に対する強制性交等罪の成立にあたっては、暴行・脅迫が要件とされているため、何の暴行や脅迫もなく、ただ当事者の片方が気乗りしなかったとか不満があった等の理由では強制性交等罪は成立しません。
一方、強制性交等罪における暴行とは、例えば、相手の同意がないにも関わらず無理矢理キスをすること、腕を押さえつけて性行為を強いること、馬乗りになること等を含むとされており、当事者間の性行為にあたって同意があったのか、または、被疑者が同意があったと誤信してもやむを得ない客観的事情があったのかが重要なポイントとなります。
被害者の主張する事実は誤りで、確かに当該性行為について合意はあったと終始一貫して主張し、強制性交等罪の成立を否認しつづけることも一つの選択肢ではあります。
しかし、この場合、検察官によって起訴され、公開の刑事裁判となり、時間や金銭面で多くの労力や不安を抱えることになるでしょう。
他方で、被害者(と主張する者)に対して、刑事責任の追及という問題へ発展させないよう、事前に当事者間で和解(示談)を行い、一定の条件や謝罪金(示談金)の提供により刑事事件化を未然に防ぐというアプローチも考えられます。
特に、事例2のように、性風俗的なニュアンスのあるサービスにおける強制性交等罪では、捜査機関も当事者間の和解(示談)で解決してくれることを期待する傾向もあり、性犯罪の刑事事件に強い弁護士を介入させ、早期に事件解決を図ることが有効な場合もあります。
強制性交等罪の刑事事件で同意の有無に問題があり、刑事事件化または逮捕でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
少年による性犯罪
少年による性犯罪
満20歳に満たない者(少年)による性犯罪について、その法的責任と責任追及のための法的手続きの概要について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事例1>
東京都武蔵野市在住の高校生Aさん(17歳)は、市内のスーパーマーケットにおいて、上りエスカレーターの下から女性客のスカート下をスマートフォンのカメラ機能で撮影しようとしていたところを店員に発見され取り押さえられました。
Aさんは駆けつけた警視庁武蔵野警察署の警察官によって東京都迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕され、Aさんが逮捕されたと連絡を受けた家族は、Aさんがどのような処分を受けることになるのか不安となり、刑事事件に詳しい弁護士事務所に相談することにしました。
<事例2>
東京都武蔵野市在住の高校生Aさん(18歳)は、市内の公衆トイレにおいて、盗撮用のカメラを設置するために女性用トイレに侵入しようとしたところを通行人に目撃され、通報を受けた警視庁武蔵野警察署の警察官はAさんの身元を特定したうえで、Aさんを建造物侵入罪の疑いで事情聴取する必要があるとして警察署への出頭を求めました。
この事実を知った家族は、Aさんが今後どのような処分を受けることになるのか不安となり、刑事事件に詳しい弁護士事務所に相談することにしました。
(フィクションです)
少年法上、満20歳に満たない者を「少年」と言い(女子も含みます)、少年が起こした犯罪、または今後起こすおそれのある犯罪を少年事件といいます。
本来、少年事件は、警察または検察庁から家庭裁判所に送られ、審判を受けるかどうかが決まります。
しかし、上記刑事事件例のように成人に達する期間が切迫している場合、たとえ行為時に少年であっても、その後捜査機関の捜査中において成人になった場合、具体的には、家庭裁判所の審判開始時点で少年ではない事件については、以後は刑事事件として扱われ、事件は検察庁に戻され、成人として刑事処分を受けることになります。
少年事件と刑事事件では、その手続きの目的が大きく異なります。
少年事件では、罪を犯した事実の認定と並行して、少年の更生のための環境づくりが求められます。
他方、刑事事件では、罪を犯したかどうかを見極め、罪を犯したと認められる相当の理由がある者を処罰します。
結論から言うと、少年事件と刑事事件ではどちらが被疑者にとって有利であるかとは一概には言えません。
少年事件としての扱いであれば、前科がつくというリスクは無くなりますが、家庭裁判所の判断によって更生措置を受けることがあり得ます。
特に、性犯罪の少年事件においては、今の環境のままでは本人の性意識の更生が難しいと判断された場合には、少年院送致が決定される場合もあり得ます。
他方、刑事事件であれば、早期の示談成立等によって不起訴を勝ち取ることができれば、そのまま社会生活に戻ることができます。
このような複雑な事案では、弁護人は被疑者およびそのご家族の意向を斟酌し、依頼者にとって最善の方法で弁護活動を行います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件のみ扱う法律事務所であり、上記刑事事件例のような盗撮の性犯罪を含めて、多くの刑事事件および少年事件で実績を挙げています。
少年による盗撮等の性犯罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
男性による男性に対する性犯罪
男性による男性に対する性犯罪
男性による男性に対する性犯罪事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事例1>
東京都東大和市在住の会社員男性Aさんは、市内の大型スーパーの男子トイレにおいて、隣の個室トイレに男性Vさんが入ってきたことを見計らって、録画機能をつけた携帯電話を差し入れようとしたところをVさんに見とがめられて取り押さえられました。
Vさんは男子トイレを盗撮した者がいると警視庁東京都東大和警察署に被害を訴え、Aさんは駆けつけた警察官によって東京都迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されました。
警察からAさんが逮捕されたとの連絡を受けたAさんの母は、働き盛りのAさんが身体拘束され、仕事に行けなくなったことで事件が職場に発覚し、Aさんが仕事を辞職せざるを得なくなるのではないかと不安になり、刑事事件を専門とする弁護士に警察署への接見を依頼することにしました。
<事例2>
東京都東大和市在住の公務員男性Aさんは、インターネット上の出会い系掲示板を通じて、市内に住む男子高校生Vさん(16歳)に対してお金を渡す約束をして、わいせつな行為をしました。
しかし、この出会い系掲示板を監視していた警察のサイバーパトロールが事件の可能性があると判断し、警視庁東大和警察署はAさんに事情聴取を求めたところ、Aさんが事実を認めたため、Aさんは児童買春・児童ポルノ規制法違反の疑いで逮捕されました。
警察からAさんが逮捕されたとの連絡を受けたAさんの父は、Aさんの立場上やってはいけないことをしてしまったと被害者の方に謝罪と賠償をしたいと考え、刑事事件を専門とする弁護士に事件を依頼することにしました。
(フィクションです)
上記刑事事件例は、東京都内の中高一貫校の男性教師が、16歳の男子高校生にお金を渡す約束をして、わいせつな行為をした疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
男性被疑者は、今年2月、都内のレンタルルームで、神奈川県内の当時高校1年の男子生徒に1万円を渡す約束をして、わいせつな行為をした疑いが持たれており、男子生徒がSNSに書き込んだ援助交際を求めた内容を、警察がサイバーパトロールで見つけ、事件が発覚したと言われています。
警察の調べに対し、被疑者は「欲求からしてしまった」などと供述しているようです。
昨今では同性愛等の性的マイノリティに対するメディアの取り扱いも増加しており、LGBTに対する配慮を求める機運が高まっています。
しかし、たとえ少数派のセクシャリティであっても性犯罪として罰則の規定がある行為に触れた場合には当然男女の区別なく処罰されることになり、特に平成29年に刑法の性犯罪規定の改定により、例えば強姦罪の被害者は女性に限らず、広く男性に対する強制的な性交類似行為を処罰するようになりました(刑法第177条、強制性交等罪)。
上記刑事事件例のように、盗撮等による東京都迷惑行為防止条例違反の事例や、児童買春の事例においても、犯罪の成立要件に被害者の性別は含まれていないため、構成要件に該当する場合にはそれぞれの罪が成立することになります。
性犯罪に関する刑事事件の一般的な傾向として、現行犯逮捕の場合は勿論のこと、被害者に対する身体的な違法行為(児童買春、淫行など)が伴うものは比較的法定刑が重い事案であり、捜査機関は逮捕に踏み切る場合が多いように思われます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所でも、性犯罪の逮捕事案を数件受任させていただく機会があり、被疑者のご家族の全面的な協力の上で、被疑者の方が被害者の方に二度と近づけない環境づくりを行い、逮捕後の勾留を阻止した事案がございます。
被害者が男性の場合の性犯罪事案であっても、被害者の被疑者に対する嫌悪感や恐怖感は女性同様であり、刑事事件の示談に経験豊富な弁護士が仲介し、示談締結に向けて動くことが不起訴処分を勝ち取るための最も効果的な方法と言えるでしょう。
男性による男性に対する性犯罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
女性の服を故意に汚して暴行罪で逮捕
女性の服を故意に汚して暴行罪で逮捕
女性の服に自分の体液などをつけて汚損する性犯罪において生じる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
東京都八王子市在住の無職Aさんは、スーツ姿でリクルート活動を行っている女性に対して、ビンに保管していた自分の体液をわざと浴びせかけ、衣服を汚す等の被害を繰り返し行っていました。
被害にあった女性Vさんが犯行現場の管轄である警視庁高尾警察署に被害を訴えたところ、同様の被害の訴えが寄せられていたため、報告のあった犯行現場付近での警戒を強化していたところ、Vさんの報告にあった犯人の人相に似たAさんを発見し、任意の事情聴取を求めたところ、故意に女性の服に対して体液を浴びせかけた事実を認めたため、暴行罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、「Aさんは将来のこと等でストレスや不満が溜まっており、憂さ晴らしのためにやった」と逮捕事実を認めています。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、今年の成人式に出席する振り袖の女性にソースをかけたとして、令和元年1月14日、埼玉県蕨市在住の無職男性が暴行罪の疑いで逮捕されたケースをモデルにしています。
被疑者は逮捕事実を認め、「自分の将来に対して不安やストレスがあり、憂さ晴らしとして行った。1件では足りず、数回繰り返した」と供述しているようです。
警察によれば、逮捕事実は、振り袖姿の通行人に対して、小袋に入ったソースをかけた疑いがあり、現場付近では、振り袖姿の女性が同様の被害に遭う事件が3件起きており、警察が余罪を詳しく調べています。
故意に相手の服を汚す行為をもって暴行罪を適用することについて疑問に思われる方もいると思いますが、刑法第208条は、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料を科すとしています。
判例によれば、暴行罪における「暴行」とは、人の身体に対する不法な攻撃方法の一切を言うとされ、必ずしも攻撃が相手の身体に接触する必要はないとされています。
判例で「暴行」と認定された例として、着衣をつかみ引っ張る行為、毛髪の切断、人の数歩手前を狙って投石する行為、人の身辺で太鼓や鐘を鳴らす行為、狭い室内で抜身の日本刀を振り回す行為、他人の身体にお清めと称して塩を振りかける行為等があり、上記のとおりソース、または何らかの液体を人にかける行為も暴行罪の暴行と認定されることは間違いないと考えられます。
なお、相手の衣服のみに対して不法な攻撃を加えて当該衣服を損壊・傷害した場合には、器物損壊罪(刑法第261条)が成立する可能性もありますが、上記事案においては、衣服を身に着けている身体に対する不法な暴行という観点から暴行罪の適用となったと考えらえます。
このような事案では被害者に対する示談をまとめることが刑事弁護上最も重要なポイントとなり、被害者から刑事処罰までは求めない許しの言葉をいただいたり、被害届や刑事告訴の取下げに成功した場合には、不起訴処分を獲得できる見込みが高いと思われます。
女性の服を体液などで故意に汚して暴行罪や器物損壊罪等により刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
強制わいせつ罪と暴行罪
強制わいせつ罪と暴行罪
<刑事事件例1>
会社員のAさんは、東京都東村山市を営業で巡回中、通行人の女性Vさんに抱きついたうえ胸や下腹部を触る等のわいせつ行為を行ったとして、目撃者からの通報を受けた警視庁東村山警察署の警察官によって、強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
<事例2>
会社員のAさんは、東京都東村山市の飲み屋帰り、酔った勢いで通行人の女性Vさんに抱きついたところ、他の通行人に止められ、駆けつけた警視庁東村山警察署の警察官によって暴行罪の疑いで警察署で取調べを受けました。
(※上記いずれもフィクションです。)
【女性に抱きついて刑事事件化~わいせつな行為とは?~】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、路上や電車内、公共の建物等において、女性に抱きついたり、それ以上のわいせつ行為をしてしまい性犯罪の疑いで悩んでいるとご相談が寄せられます。
例えば、「女性に抱きつく」という犯罪態様についても、その具体的な行為によって、強制わいせつ罪(刑法176条)や暴行罪(刑法208条)それぞれが成立する場合があり、それによって法定刑が異なることは勿論、逮捕や勾留の可能性や不起訴処分の可能性も異なり得るため、注意が必要です。
強制わいせつ罪では「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者」と定めており、暴行罪の暴行に加えて「わいせつな行為」が必要であるとしています。
わいせつな行為とは、判例の定義によれば、性欲を刺激、興奮または満足させ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為を言います。
具体的な刑事事件の判例として、陰部に触れること、女性の胸に触れること、キスをすることはわいせつな行為に当たると判断されています。
他方、単なる抱擁(抱きつき)をわいせつ行為と判断した事例は少なく、抱きついた上で胸やお尻を触る等の行為がなければ、人の身体に対する有形力の行使として暴行罪で処罰されるに留まるでしょう。
また、被疑者の意図としては胸や尻に触るわいせつ行為をするつもりであったところ、例えば路上でのすれ違い際に触ろうとしたため、狙いを外したり、相手の身体を押すような形になったため、わいせつな行為の認定が難しい場合には、暴行罪での立件となる例も見受けられます。
ただし、暴行罪は強制わいせつ罪に比べれば法定刑は軽いですが、繁華街で酔って抱きついた場合など、人目のある場所での暴行罪は現行犯逮捕のリスクが高いですので、十分に気を付けてください。
女性に抱きついてしまい、暴行罪や強制わいせつ罪で刑事事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
痴漢で冤罪を主張したい
痴漢で冤罪を主張したい
東京都八王子市在住の会社員Aさんは、市内のフィットネスジムにおいて、女性会員Vとすれ違った際にお尻を触られたと言われ、Vが警備員に痴漢被害を訴えたため、駆けつけた警視庁八王子警察署の警察官によって東京都迷惑行為防止条例違反の疑いで任意の事情聴取を求められました。
AさんはVと接触した可能性はあるかもしれないが、それは故意によるものではなく、痴漢の意図があったわけでは無いと痴漢冤罪を主張したいと思っていましたが、警察官の取調べを前にして適切に主張する手段も分からず、意図的にVの尻に触った旨の供述をしてしまい、住所や連絡先を調べられたうえで警察署から帰されました。
AさんはVに対して謝罪する気持ちはあるものの、痴漢行為という刑事責任を負うほどのことはしたつもりはないと冤罪を主張したいと思い、刑事事件を専門とする弁護士に法律相談をすることにしました。
(※フィクションです)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる迷惑行為防止条例違反の痴漢事案の法律相談の中で、痴漢の事実を否認したい、冤罪であると主張したいとお悩みの方がしばしばいらっしゃいます。
原則的に、刑法では、罪を犯す意思が無い行為は罰しないとされています(刑法第38条第1項)。
刑法学では、刑事上の責任が生ずるには、犯罪の構成要件に該当すること、その行為が違法であること、その行為者に責任があることの3要素が必要であると解されており、罪を犯す意思(故意)が無い場合は、行為者に責任が無いと解されるのが一般的です。
※犯罪の構成要件において罪を犯す意思(故意)を要件としている犯罪もいくつかあります。
東京都迷惑行為防止条例で規定される痴漢処罰の規定(第5条第1項)では、「何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れではならない。」としており、この規定違反で処罰するためには、少なくとも、他人の身体に直接もしくは衣服に触れることについての故意が必要であると解されます。
この点、痴漢の故意を否認する方、冤罪を主張したい方の言い分として、「意図せず触れてしまった」「持ち物が被害者の身体に触れてしまった」等の主張が多く見られます。
確かに、混雑した電車内やバス内など、他人と体が密着してしまう状況では痴漢冤罪が発生しやすい状況にあると言え、弊所さいたま支部で受任となった埼玉県迷惑行為防止条例違反の痴漢事案において、示談なしに被害者の方が被害届を取り下げるに至った事案がありました。
他方で、他人の身体に触れたか否か認識が明確ではない方も多く存在し、そのような方が痴漢冤罪を主張したいと言う一方で、早急な事案の解決のために示談したいとの意向を持つことが多く見受けられます。
この点、原則として、示談とは、被疑事実を認めた前提で、事実を謝罪し被害弁償を申し出ることが前提であるため、今一度自分の立場と主張を考えていただくこと場面もままあります。
様々な要素を検討し、自分の最善と思える方向へ進むためにも、痴漢の刑事事件では、刑事事件を専門とする経験豊富な弁護士に相談し、必要であれば示談等を早急に対応してもらうことを強くお勧め致します。
冤罪も含む痴漢の刑事事件化でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
刃物で脅してわいせつ行為
刃物で脅してわいせつ行為
ある晩、東京都調布市の道路において会社員女性Vさんが一人で夜道を歩いているところ、後ろから来た無職Aさんが走ってきて、後方からVさんの頬に刃物をつきつけ、「大声を出すな。大人しくしていろ」と命令し、Vさんの胸や股間を触る等のわいせつ行為を行いました。
途中で別の通行人が来たため、AさんはVさんを解放して走り去った後、Vさんは110番通報をしたため、警視庁調布警察署が捜査に乗り出しました。
後日、犯行現場付近の防犯カメラら近隣住人の目撃証言等によりAさんの身元の特定に至り、警察は強制わいせつ罪および銃刀法違反の疑いでAさんを逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは被疑事実を認めており、逮捕から2日後、Aさんに対して10日間の勾留が決定しました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、令和元年6月17日午後7時半ごろ、横浜市保土ケ谷区内を走行していた路線バス車内で、席に座っていた高校1年の女子生徒の背後から顔付近にカッターナイフを突きつけ、わいせつな行為をしようとしたとして、強制わいせつ未遂罪と銃刀法違反の疑いで、横浜市の会社員男性が逮捕された事案をモデルにしています。
被害者である女子生徒が乗客に助けを求め、運転手が110番通報し、駆け付けた警察官が被疑者を警察署に任意同行し、事情を聴いたうえで逮捕に至ったとのことで、被疑者は事実を認めている模様です。
強制わいせつ罪を定める刑法第176条によれば、13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした場合、6月以上10年以下の懲役を科しています。
判例によれば、「暴行」とは、正当な理由なく、他人の意思に反して、その身体に力を加えることを言い、その力の大小強弱は問わないとされています。
具体的には、殴る蹴る等の肉体的な暴力は勿論のこと、被害者が承諾することを予期する事情が無いにも関わらず、相手の感情を無視してキスしたり胸や股間等を触ること自体も「暴行」とされており(判例)、つまり、場合によっては、わいせつ行為自体が「暴行」を含む行為として認定されることがあることに注意が必要です。
また、上記事例のように、暴行または脅迫の手段として、相手に通常所持することが許されない刃物を突き付ける場合には、別途、銃刀法違反などの特別法が成立して罪が重くなることもあります。
上記刑事事件のような刃物を使った強制わいせつ罪の刑事事件では、犯行態様の違法性が高く、被害者への更なる加害行為や罪証隠滅を強要する恐れが高いと判断され、極めて高い確率で長期間の身体拘束が決定されることが予想されます。
刑事訴訟法上では、逮捕で最大3日間、勾留の延長を含めて最大で20日間、被疑者の身体を拘束することが可能であり、約1月も社会から切り離されること自体が被疑者に対する一種の制裁の性質を帯びると言えます。
また、犯行対応の悪質性や法定刑の重さからして、検察官によって起訴される可能性が非常に高く、実刑判決が下される可能性も十分考えられます。
このような事案に対する弁護活動としては、被害者に対する示談の申し出が非常に重要です。
早期の身柄解放や、少しでも予想される刑を軽くしたいのであれば、示談相場よりも多めの示談金を提示したり、被害者に対する再犯防止や接触禁止の誓約やその違約罰を示談に盛り込むなどして、少しでも示談に応じていただけるよう、刑事事件専門の弁護士の力を借りることがとても大切になります。
刃物で脅してわいせつ行為をして刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
« Older Entries Newer Entries »