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公然わいせつで書類送検

2021-03-10

公然わいせつ罪と書類送検について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

会社員のAさんは,誰もいない公園のベンチに座っていた際,性欲を満たすために着ていたズボンから自己の陰茎を出したところ,たまたま近くを通りかかったVさんにその場面を見られてしまいました。その後、Aさんは警察官に公然わいせつ罪の容疑で事情を聴かれ、検察庁へ書類送検されたことから、公然わいせつに詳しい弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)

~公然わいせつ罪~

公然わいせつ罪は、公園や路上などの不特定または多数の人がいる、またはいる可能性のある場所で、自己の陰部(局部)を露出させたり、見せつけたりするなどのわいせつな行為をした場合に問われ得る犯罪です。刑法174条には、

(公然わいせつ)
第百七十四条
公然とわいせつな行為をした者は,6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

と規定されています。

~書類送検~

書類送検とは、在宅事件、在宅被疑者のまま事件の書類だけが検察庁へ送致されたことを意味しています。
警察官は事件の捜査を終え、事件関係の書類を整えた上で書類を検察官へ送致します。したがって、書類送検の時期は「司法警察員が捜査を終えた後」といことになります。いつ捜査を終わるかは、事件の内容、難易度、捜査機関側の都合などによって異なりますから一概に「いつ」になるかは分かりません。気になる方は、弁護人を通じてか、あるいは直接尋ねてみてもいいでしょう。

書類送検された後は担当の検察官から、取調べのための出頭要請を受けます。いつ呼び出しを受けるかについても、担当の検察官しだいとなりますので一概に「いつ」かは分かりません。そして、検察庁での取調べを終え、最終的な刑事処分(起訴、不起訴)が決まります。起訴された場合は、刑事裁判を受けなければなりません。裁判で実刑判決を受けた場合は刑務所へ収容されます(裁判が確定した場合)。

~公然わいせつ罪で逮捕されることは?~

今回、Aさんは逮捕されませんでしたが、公然わいせつ罪で逮捕されることはあるのでしょうか?

この点、令和2年版犯罪白書によれば、公然わいせつ罪・わいせつ物頒布等罪に問われ検察庁で何らかの処分を受けた「2,325人」のうち、逮捕された人は「890人(うち3人は検察庁で逮捕)」、逮捕されていない人は「1435人」で、逮捕された人の数は逮捕されていない人の数より少ないことが分かります。
また、警察に逮捕された人(887人)のうち、勾留という10日間の身柄拘束を受けた人は「471人」で、約半数の人が勾留される前に釈放されていることが分かります。
以上から、仮に、公然わいせつ罪を疑われても、逮捕される確率は低く、仮に逮捕されても勾留される確率はさらに低くなることが分かります。もっとも、逮捕されるか否かは個別の事情により異なりますので、逮捕されないことが補償されたわけではないことはいうまでもありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。

少女に対する強制わいせつ罪で逮捕

2021-03-03

少女に対する強制わいせつ罪で逮捕

未成年者に対する様々な性犯罪に対してどのような刑事責任が生じどのような刑事手続が生じるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

東京都青梅市の会社員Aさん(25歳)は、区内の公園のベンチで休んでいた少女Vさん(16歳)に声をかけ、話が弾んだため、Vさんは自分に好意を抱いていると思い、Vさんの太ももを触ったり、Vさんの許可なく両肩を抱き寄せてキスをしたりしました。
VさんはAさんの行為に恐くなり、スマートフォンのSNSを使用して友人に助けを求め、友人の通報により事件を察知した警視庁青梅警察署は、Aさんを強制わいせつ罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは被疑事実を認めていますが、Aさんの両親はAさんの大学の単位を心配し、刑事事件の見通しを知るため、弁護士に相談することにしました。

【強制わいせつ罪、その他主な性犯罪】

上記刑事事件例は、平成30年8月7日、兵庫県尼崎市の公園で、少女に抱きつきキスした等の疑いで強制わいせつ罪逮捕された事案をモデルにしています。

性犯罪を規制する法律は刑法以外にも多く存在し、「誰に対して」「どのような行為を行ったか」によって適用される刑や罰則が異なります。

性犯罪刑事事件のご相談で多いものは主に次のとおりです。

まず、13歳以上の者に対して暴行または脅迫を用いて、13歳未満の者に対しては暴行または脅迫がなくとも、性交・肛門性交・口腔性交をした場合は、強制性交等罪が成立し(5年以上の有期懲役)、わいせつな行為をした場合は、強制わいせつ罪が成立します(6月以上10年以下の懲役)。

次に、18歳未満の青少年に対し、みだらな性行為またはわいせつな行為をした場合、東京都青少年健全育成条例違反で処罰されます(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)。

また、18歳未満の児童買春した場合、児童買春児童ポルノ禁止法違反により処罰されます(5年以下の懲役または300万円以下の罰金)。

強制わいせつ罪の構成要件である「暴行又は脅迫」は、判例によれば、人の意思に反して胸や陰部等を触ったり、キスすること自体を「暴行」と解しており、殴る蹴る等の暴力は必ずしも犯罪成立に必要ではありません。

性犯罪刑事事件では、事案の性質上、被疑者の方が事実に関して口を閉ざしがちになったり、被害者の供述との不一致が生じることが多く、逮捕に続く勾留が決定されたり、起訴された場合には事実の認定をめぐって公判が長期化する傾向があるため、性犯罪刑事事件化または逮捕された場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士の力に頼ることが大切です。

未成年少女に対する強制わいせつ罪、その他性犯罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご検討ください。

性犯罪刑事事件を示談で解決したい

2021-02-24

性犯罪刑事事件を示談で不起訴へ

刑事事件において、被害者との示談等に伴う手続きや、示談によって生ずる刑事弁護上の効力等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<事例1>
東京都中野区在住の大学生Aさんは、駅の階段で前を歩いていた女性Vさんの下半身をスマートフォンで盗撮したところ、巡回中の警視庁中野警察署の警察官によって東京都迷惑行為等防止条例違反盗撮)の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんの両親は、息子が逮捕されたという警察からの連絡を受けてすぐに刑事事件に強い弁護士弁護を依頼したところ、弁護士の働きかけによりAさんは勾留されずに釈放されました。
釈放後、Aさんは反省と自責の念から、被害者に謝罪し、金銭的賠償もできる限り行い、示談を締結したいと希望しています。
そこで、Aさん代理弁護士はVさんに連絡を取り、示談を持ちかけたところ、条件次第で示談に応じてよいと前向きな回答を得ることができました。

<事例2>
東京都中野区在住の大学生Aさんは、SNSで知り合った女性Vさん宅で夕食をした後、合意があると思って性行為を行ったものの、後日、Vさんが警視庁中野警察署に被害届を提出したため、強制性交等罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの両親は、息子が逮捕されたという警察からの連絡を受けてすぐに刑事事件に強い弁護士弁護を依頼し、早急に被害者と示談がまとまるよう示談金の準備を行いました。
Aさん代理弁護人は、被害者と電話で2回示談交渉を重ね、条件面で折り合ったため、被害者から被疑者の刑事処罰を求めない旨の文言(宥恕条項)の入った示談を取り付けることに成功しました。
Aさん代理弁護人は、検察官に示談が成立した旨連絡したところ、検察官は勾留請求を取消し、被疑者を不起訴処分としました。
(※上記いずれもフィクションです。)

【刑事事件の手続きで示談はどのような効果があるのか?】

一般に、被害者が存在し、かつ特定できる刑事事件では、被害者と問題解決のための合意に至ること、つまり示談を締結することが刑事弁護上とても有力とされています。
逆に言えば、酒気帯び運転無免許運転による道路交通法違反のように、被害者が存在しない刑事事件では「示談」の余地すらないため、処分を決定する検察官に対して、反省状況や再犯防止等を訴えたり、贖罪寄付等による適切な情状主張が主軸となってきます。

特に犯罪の中でも、被害者の告訴がなければ起訴できない犯罪(親告罪)については、示談の中に告訴をしない合意を盛り込むことで、不起訴処分を獲得する決定的な役割を果たします。

痴漢盗撮等の性犯罪事件では、被害者女性の被疑者に対する怒りや嫌悪感から、当初は示談交渉を拒否されることも多くあり、また被疑者に対して罪を許すこと(宥恕)も難しい傾向があります。
しかし、性犯罪刑事事件示談交渉の経験を多く持つ弁護士であれば、示談金額の提示の仕方や示談に含まれる誓約事項の条件付けによって被害者が話を聞く姿勢を引き出すノウハウを蓄積しているため、かりに当初示談を拒否している被害者の方に対しても被害弁償を受け取って頂くことを了承する余地もあります。

性犯罪事件における示談の成立と量刑の相関関係について過去の刑事事件例を見ると、初犯で示談が成立している場合、不起訴処分を獲得できる可能性が極めて高いと言えます。

他方、どうしても示談が成立しなかったり、執行猶予中の犯行であったり、または過去の前科が複数ある等の場合は、起訴される確率は高いと言えるでしょう。
しかし、たとえこのような場合でも、被害弁償や贖罪寄付等を行うことによって、執行猶予付き判決や罰金刑など、より軽い罪を獲得する可能性は残されています。

性犯罪刑事事件示談解決することをご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

強制性交等罪事案の否認事案 同意の有無で主張対立

2021-02-17

強制性交等罪事案の否認事案 同意の有無で主張対立

強制性交等罪などの性犯罪否認事案で多く主張される「被害者と性行為について同意があった」という主張について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<刑事事件例1>
東京都練馬区内の大学でサークルに所属するAさんは、同サークルの女子Vさんと個人的に夕食を共にして、Vさんが酔ったところをホテルに誘い、Vさんが「いや」などの拒否を示したにも関わらず性行為に及びました。
後日、警視庁県警練馬警察署がAさん宅を訪れ、Aさんに強制性交等罪の疑いがあるとして逮捕しました。
警察の調べに対し、AさんはVさんとの性行為についてVさんから強い拒否や抵抗を受けることはなく、夜遅くまで二人きりで飲むことは暗に性行為同意があったと主張し、強制性交等罪の事実を否認しています。

<刑事事件例2>
東京都練馬区在住の会社員Aさんは、マッサージの派遣サービスを利用して、施術者の女性Vさんを自宅に招き、施術の終了後、お互いの合意のもとで性行為に至りました。
後日、警視庁練馬警察署からAさんに連絡があり、先日Aさんが利用した派遣マッサージを行ったVさんがAさんに無理矢理肉体関係を迫られたと被害を訴えているとして、強制性交等罪の疑いで事情聴取のために警察署に出頭するよう要請されました。
Aさんは、Vさんとの性行為につき確実に合意があったと主張したい反面、少しでも刑事責任を負う危険性を負うことも回避したいと思い、強制性交等罪を含む性犯罪刑事事件に強い弁護士事務所に法律相談することにしました。
(フィクションです。)

13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いて、性交・肛門性交・口腔性交を行うことを「強制性交等」と呼び、これに違反した者は、5年以上の有期懲役が科せられます。
また、13歳未満の者に対しては、年少者の保護の観点から、暴行脅迫がされていない場合であっても、性交・肛門性交・口腔性交を行ったことで強制性交等罪が成立するとされています。

上記のとおり、13歳以上の者に対する強制性交等罪の成立にあたっては、暴行脅迫が要件とされているため、何の暴行脅迫もなく、ただ当事者の片方が気乗りしなかったとか不満があった等の理由では強制性交等罪は成立しません。

一方、強制性交等罪における暴行とは、例えば、相手の同意がないにも関わらず無理矢理キスをすること、腕を押さえつけて性行為を強いること、馬乗りになること等を含むとされており、当事者間の性行為にあたって同意があったのか、または、被疑者が同意があったと誤信してもやむを得ない客観的事情があったのかが重要なポイントとなります。

被害者の主張する事実は誤りで、確かに当該性行為について合意はあったと終始一貫して主張し、強制性交等罪の成立を否認しつづけることも一つの選択肢ではあります。
しかし、この場合、検察官によって起訴され、公開の刑事裁判となり、時間や金銭面で多くの労力や不安を抱えることになるでしょう。

他方で、被害者(と主張する者)に対して、刑事責任の追及という問題へ発展させないよう、事前に当事者間で和解(示談)を行い、一定の条件や謝罪金(示談金)の提供により刑事事件化を未然に防ぐというアプローチも考えられます。

特に、事例2のように、性風俗的なニュアンスのあるサービスにおける強制性交等罪では、捜査機関も当事者間の和解(示談)で解決してくれることを期待する傾向もあり、性犯罪刑事事件に強い弁護士を介入させ、早期に事件解決を図ることが有効な場合もあります。

強制性交等罪性犯罪刑事事件同意の有無について争いがあり、刑事事件化または逮捕でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

女子スカートの盗撮で迷惑行為防止条例違反で逮捕

2021-02-10

女子スカートの盗撮で迷惑行為防止条例違反で逮捕

女性のスカート内などを盗撮することにより生ずる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<刑事事件例>

東京都中野区在住の大学生Aさんは、区内の駅校舎の階段にて女子高校生Vさんのスカート内を盗撮しようとしたところを、警戒にあたっていた鉄道警察員によって東京都迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されました。
当該駅では以前から「盗撮の疑わしい行為をしている人がいる」と目撃情報が寄せられており、付近の警察官の巡回を強化していたところでした。
Aさんが逮捕されたとの連絡を受けたAさんの妻Bさんは、Aさんが大学に通えず単位に支障が出ることがないよう、1日でも早くAさんが釈放されるよう、刑事事件を専門とする弁護士に事件を依頼するつもりです。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、平成31年4月11日、神奈川県横浜市の反町駅の上りエスカレーターで16歳の女子高校生のスカート内を盗撮したとして、神奈川県職員の男が神奈川県迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕された事案をモデルにしています。

以前から反町駅では「盗撮している人がいる」などの目撃情報が寄せられていて、鉄道警察隊が警戒していたところ、当該被疑者がスカート内にスマートフォンを入れるところを目撃し、現行犯逮捕に至ったとされています。

警察の調べに対し、被疑者は逮捕事実を認めた上で、「この1、2年の間に100件以上やっています」と話しており、警察は余罪の追及に力を入れています。

性犯罪の中でも、盗撮痴漢といった各都道府県の迷惑行為防止条例違反(名称が異なる場合があります)の犯罪類型は、法定刑は比較的軽いものの、実際に被害者の近くに接近して行動を起こす態様から、現行犯逮捕されて刑事事件化するケースが多いです。

本来、刑事事件の法律相談では、犯罪を犯したと疑われている方(被疑者)が、直接刑事事件弁護士と向かい合い、実際に起こった事実と、その事実に対して被疑者の方がどのように認識しているか、またはどこまでの事実を記憶しているか等を客観的にお聞きした上で、捜査機関に疑われている事実(被疑事実)との食い違いを分析し、今後どのような刑事手続となり、どのような刑事処分が予想されるのかを検討することが必要となります。

しかし、被疑者の方が逮捕されてしまった場合、被疑者本人が不在であるにも関わらず、事情をほとんど知らない家族等の方が刑事事件弁護士に相談しても、内容の薄い一般論的な受け答えしかすることができません。

そのため、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、被疑者の方が現在勾留されている場所(警察署、検察庁)への接見を行い、被疑者に対して事実の確認を行うと同時に事件の見通しや捜査対応等を指導し、その接見の内容を、捜査機関への差し支えにならない範囲で依頼者の方に報告するサービス(初回接見サービス)を行っております。

東京都迷惑行為防止条例第5条は、公共の場所・乗り物における、痴漢行為、盗撮行為など、人を著しく羞恥させたり不安を覚えさせる卑わいな行為を禁じており、これに違反した場合、6月以下の懲役または50万円以下の罰金が科され、盗撮行為で実際に撮影に及んだ者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。

盗撮行為で逮捕されたしまった場合に、弊所で初回接見サービスをご利用いただいた場合、被疑者に対して有効な捜査対応指導を行い、その後受任となった場合、捜査機関に対する意見書提出等の働きかけによって早期に釈放を実現する可能性があがり、実際に逮捕後の勾留を阻止した成功事例が多数ございます。
社会人にとって、逮捕勾留によって社会から隔離されることは、大きな損失に繋がりますので、刑事事件弁護士に対する早期の接見依頼を強くお勧め致します。

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わいせつ目的誘拐で逮捕

2021-02-03

わいせつ目的誘拐で逮捕

わいせつ目的で女性に声を掛け、ドライブに連れて行く等によって生じうる誘拐罪の重大な刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例】

東京都在住のアルバイト男性Aさんは、東京都港区をドライブしていたところ、好みの女性Vを見かけたため、「遊びに行こうよ」と声をかけ、Vを自分の車に乗せて様々な場所に連れ出し、また、車中にてホテルに誘うなどの働きかけを行いました。
恐怖を感じたVは、ドライブ途中の飲食店のトイレから母親に助けを求めたため、Vの母が警視庁高輪警察署に被害届を出し、その後、AはVを数時間にわたってわいせつ目的で車が連れまわしたとして、わいせつ目的誘拐罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)

刑法第225条は、営利、わいせつ、結婚、または生命もしくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、または誘拐した場合について、1年以上10年以下の懲役を科すとしています(営利目的等略取および誘拐罪)。
この条文では、犯行目的と実行行為の2つを組み合わせて罪名が呼ばれることが実務上多く、例えば、営利目的の略取行為であれば営利目的略取罪、わいせつ目的誘拐行為であればわいせつ目的誘拐罪などと呼ばれます。

略取」とは、暴行または脅迫を手段として、他人の意思に反し、その生活環境から離脱させ、自己または第三者の事実的支配の下に置く行為を言います(判例)。
ここで言う「脅迫」とは、畏怖心を生じさせる目的で他人に害悪を告知する一切の場合を言い、必ずしも反抗を抑圧するに足りる程度の者である必要はないとされています。

また、「誘拐」とは、詐欺または誘惑の手段によって他人の自己の実力的支配下に置き、その居所を移させる場合に成立し、甘言によって人を惑わし判断を誤らせることは誘惑に当たるとされています(判例)。

また、上記実際の刑事事件では、誘拐されたのが高校生の女子であることから、未成年者誘拐罪が成立していると思われます。
ただし、刑法224条(未成年者略取および誘拐罪)は、未成年者を略取または誘拐した者に対して、3月以上7年以下の懲役を科しているところ、一つの行為が二つ以上の罪名に該当する場合、その成立する最も重い罪によって処断する(観念的競合、刑法第54条)こととされており、より罪の重いわいせつ目的誘拐罪で処断されることとなるでしょう。

誘拐罪では示談交渉が極めて難航することが予想されますが、逮捕後の身柄解放、および少しでも軽い刑事処分となるよう、早い段階で刑事事件の経験豊富な弁護士に依頼することをお勧めします。

わいせつ目的誘拐して刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

強制わいせつ罪と暴行罪 女性に抱きついた性犯罪

2021-01-27

強制わいせつ罪と暴行罪 女性に抱きついた性犯罪

<刑事事件例1>
会社員のAさんは、東京都文京区を営業のため自動車で巡回していたところ、通行人の女性Vさんに性的な欲望を抱き、Vさんに抱きついたうえ胸や下腹部を触わりました。
後日、Aさんは、上記わいせつ行為を被害者および目撃者の証言により犯人像を特定され、警視庁富坂警察署の警察官によって、強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。

<刑事事件例2>
会社員のAさんは、東京都文京区所在の飲み屋帰り、酔った勢いで通行人の女性Vさんに抱きつきました。
Aさんは他の通行人に引き剥がされ、目撃者の通報によって駆けつけた警視庁富坂警察署の警察官によって暴行罪の疑いで警察署で取調べを受けました。
警察の調べに対し、Aさんは「酔っていて覚えていないが、倒れそうになって偶然通りかかったVさんに抱きついてしまった」と供述し、強制わいせつ罪わいせつ目的はなかったと主張しています。

(※上記いずれもフィクションです。)

【女性に抱きついて刑事事件化~わいせつな行為とは?~】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、路上や電車内、公共の建物等において、女性に抱きついたり、それ以上の行為をしてしまったというご相談が寄せられます。

「女性に抱きつく」というご相談において、強制わいせつ罪(刑法176条)と暴行罪(刑法208条)それぞれで刑事事件化したケースがあり、本ブログではその区別や相違について解説します。

強制わいせつ罪では「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者」と定めており、暴行罪暴行に加えて「わいせつな行為」が必要であるとしています。

わいせつな行為とは、判例の定義によれば、性欲を刺激、興奮または満足させ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為を言います。
具体的な刑事事件の判例として、陰部に触れること、女性の胸に触れること、キスをすることはわいせつな行為に当たると判断されています。
他方、単なる抱擁(抱きつき)をわいせつ行為と判断した事例はなく、抱きついた上で胸やお尻を触る等の行為がなければ、人の身体に対する有形力の行使として暴行罪で処罰されるに留まるでしょう。

ただし、暴行罪強制わいせつ罪に比べれば法定刑は軽いですが、繁華街で酔って抱きついた場合など、人目のある場所での暴行罪現行犯逮捕による逮捕リスクが高いですので、十分に気を付けてください。

女性に抱きついてしまい、暴行罪または強制わいせつ罪刑事事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

児童買春で逮捕されたら

2021-01-20

児童買春で逮捕されたら

東京都港区の会社員Aさんは、SNSで知り合った女性Vさんに対価を払い性的な関係(買春)を持ちました。
後日、Aさんは、未成年の女子学生であるVさんを買春したとして、警視庁愛宕警察署の警察官によって児童買春、児童ポルノ規制法違反の疑いで逮捕されました。
警察の取調べに対し、Aさんは、Vさんは自分は19歳であると言っており、Vさんが18歳未満であるとは知らなかったと主張しています。
Aさんは自分の主張を通したいと思い、警察を通じて家族に連絡し、刑事事件に強い弁護士をつけてくれるよう依頼しました。
(※フィクションです)

【児童買春とは】

児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰に関する法律」によって規制されています。
同法第4条により、児童買春をした者は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金が課されます。

また、仮に児童買春でない場合、つまり性交について金銭の授受がない場合であっても、18歳未満の者に対する淫らな性行為またはわいせつな行為を規制する各都道府県の青少年健全育成条例で処罰されることになります。(1年以下の懲役または50万円以下の罰金とされる地域が多いようです)。

また、かつて日本人の海外駐在員や出張者を対象にした海外買春ツアー等も報道で話題になりましたが、日本人が国外で行った児童買春についても、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰に関する法律が適用され、処罰されることに注意が必要です。

【児童買春の事実を否認したい】

一般的に、犯罪の構成要件として故意が必要と言われています。
この点、児童買春において、「相手の女性が18歳未満であるとは知らなかった」という故意の認定の問題があります。
しかし、実務的には、女性が18歳未満の可能性があったにも関わらず十分な確認を怠った場合、事実を知っていたと同視できるとし、故意が認定されるケースが多いです。

児童買春の故意認定の問題では、一般論ではなく、個々の事件の状況に基づいて慎重に判断する必要があるため、刑事事件に詳しい弁護士に相談することをお奨めします。
この点、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、児童買春を含む性犯罪事案を多数取り扱い、多くの実績を挙げているのでご安心いただけます。

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18歳未満の女子を風俗店で働かせて刑事事件化

2020-12-30

18歳未満の女子を風俗店で働かせて刑事事件化

東京都新宿区キャバクラ店を営むAさんらは、18歳未満である女子であることにも関わらず、若い女子を従業員とした方が客足が伸びるという理由で自身のキャバクラ店で雇用し働かせていたところ、第三者の刑事告発によって警視庁新宿警察署に任意の取調べを受けました。
Aさんは事実を認め、警察はAさんら被疑者が、これまでに高校生ら18歳未満の少女7人ほどを時給2千円程度で雇っていたと証拠が発見されたため、Aさんを風俗営業法違反年少者雇用)の疑いで逮捕し、その後検察官送致しました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、18歳未満の少女をキャバクラ店の従業員として雇って接客させたとして、令和2年12月15日、埼玉県警が埼玉県加須市のキャバクラ店の経営者の男女を風俗営業法違反年少者雇用)の疑いで追送検した事実をモデルにしています。
埼玉県警は同12月、この店を無許可営業したとして風俗営業法違反無許可営業)の疑いで2人を逮捕していました。
警察調べに対して2人は容疑を認め、逮捕された18歳の女は「(共犯の)被疑者男性に誘われて店を始めた」などと供述している模様です。
追送検容疑は、同年11月下旬ごろ、埼玉県加須市のキャバクラ店18歳未満女子1人を雇って客の接待をさせたというもので、被疑者男性は「若い子を雇えば客が入ると思った」などと述べています。
被疑者らは、令和元年10月ごろに店を始め、不定期に営業し、女が店を切り盛りして従業員の給与計算などを担い、男は売り上げの管理をし、これまでに高校生ら18歳未満女子5人ほどを時給2千円程度で雇い、今年11月までに少なくとも1700万円以上を売り上げていたとされています。

【風俗営業法の規制】

風俗営業法は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的としています。

風俗営業法で規制対象となる「風俗営業」は、風俗営業法第2条に定義されていますが、大まかに言えば「客の接待をして客に遊興または飲食をさせる営業」がメインであり、他にも照明の暗さや客室の密閉性、客の射幸心をあおる遊戯をさせる設備の有無などが関係してきます。

風俗営業にあたっては、種別ごとに都道府県公安委員会の営業許可が必要であり(風俗営業法第3条)、風俗営業無許可営業した場合、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、また併科が科されます。

また、風俗営業においては、経営者が従業員に対して人権侵害を行ったり、不当な雇用条件を押し付けたりすることがないよう一定の規制が盛り込まれており、風俗営業法第22条の中に、風俗営業を営む者は、営業所で18歳未満の者に客の接待をさせてはならないとしています。
この年少者雇用の規定に違反した場合、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、また併科が科されることになります。

このような風俗営業法違反刑事事件では、口裏合わせや雇用契約書等の破棄などによる証拠隠滅の可能性が疑われ、捜査機関が逮捕勾留に踏み切ることが多く予想されます。
また、「対象従業員が18歳未満だと認識がなかった」として故意を否認するケースも多いところ、確かに、営業者がその年齢を知らなかったことに過失がないときは処罰を免れるとものの、そのようなケースは、本人のみならず、紹介者、保護者とも会い、戸籍謄本などの公的資料などの証明力の高い資料や、運転免許証、身分証明書などの資料を確認した上で、18歳未満の者ではないと認識したという事情がある場合を言い、実際に18歳未満の認識が無いケースは稀です。

このような風俗営業法違反性犯罪刑事事件では、事実を認めるか否認するかのメリットとデメリットを刑事事件に強い弁護士に助言を受け、弁護士を通じて適切な捜査対応や情状主張を行うことにより、執行猶予つき判決などの軽い処分を求めていくことが大切です。

18歳未満女子風俗店で働かせて風俗営業法違反により刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

被害者と同意があった? 性犯罪の成立可否

2020-12-23

被害者と同意があった? 性犯罪の成立可否

強制性交等罪準強制性交等罪などの性犯罪で多く問題となる、被害者との同意の有無の主張について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<事例1>
東京都世田谷区内の大学でテニスサークルに所属するAさんは、同サークルの女子Vさんと個人的に夕食を共にして、Vさんが酔ったところをホテルに誘い、Vさんが「いや」などの拒否を示したにも関わらず性行為に及びました。
後日、警視庁成城警察署がAさん宅を訪れ、Aさんに強制性交等罪の疑いがあるとして逮捕しました。
警察の調べに対し、AさんはVさんとの性行為についてVさんから強い拒否や抵抗を受けることはなく、夜遅くまで二人きりで飲むことは暗に性行為同意があったと主張し、強制性交等罪の事実を否認しています。

<事例2>
東京都世田谷区在住の会社員Aさんは、マッサージの派遣サービスを利用して、施術者の女性Vさんを自宅に招き、施術の終了後、お互いの合意のもとで性行為に至りました。
後日、警視庁成城警察署からAさんに連絡があり、先日Aさんが利用した派遣マッサージを行ったVさんがAさんに無理矢理肉体関係を迫られたと被害を訴えているとして、強制性交等罪の疑いで事情聴取のために警察署に出頭するよう要請されました。
Aさんは、Vさんとの性行為につき確実に合意があったと主張したい反面、少しでも刑事責任を負う危険性を負うことも回避したいと思い、東京都強制性交等罪を含む性犯罪刑事事件に強い弁護士事務所に法律相談することにしました。
(フィクションです。)

今回の刑事事件例のテーマは、飲酒により意識朦朧となっていた20代の女性に性的暴行をしたとして、準強姦罪(刑法改正後の「準強制性交等罪」に相当)に問われた福岡市の会社役員が、無罪とした1審判決を破棄して懲役4年を言い渡した令和元年2月5日づけの福岡高等裁判所判決を不服とし、2月11日に最高裁判所に上告した報道から着想を得ています。

この事件では、2019年3月の1審判決(福岡地裁久留米支部)は、女性が「抗拒不能の状態だった」と認める一方、「女性が同意していると被告人が誤信するような状況にあった」として無罪を言い渡した野に対し、控訴審判決は「被告人は抗拒不能状態を認識していたと推論するのが当然」と認定し、一審判決を覆してで有罪としました。

【性犯罪の要件】

13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いて、性交・肛門性交・口腔性交を行うことを「強制性交等」と呼び、これに違反した者は、5年以上の有期懲役が科せられます。
また、13歳未満の者に対しては、年少者の保護の観点から、暴行や脅迫がされていない場合であっても、性交・肛門性交・口腔性交を行ったことで強制性交等罪が成立するとされています。

上記のとおり、13歳以上の者に対する強制性交等罪の成立にあたっては、暴行・脅迫が要件とされているため、何の暴行や脅迫もなく、ただ当事者の片方が気乗りしなかったとか不満があった等の理由では強制性交等罪は成立しません。

一方、強制性交等罪における暴行とは、例えば、相手の同意がないにも関わらず無理矢理キスをすること、腕を押さえつけて性行為を強いること、馬乗りになること等を含むとされており、当事者間の性行為にあたって同意があったのか、または、被疑者が同意があったと誤信してもやむを得ない客観的事情があったのかが重要なポイントとなります。

この点、上記刑事事件例において、1審判決が覆す最大の理由となったように、「被疑者が同意があったと誤信してもやむを得ない客観的事情」については、もちろん控訴審で提出された追加の証拠の内容によって左右される面もありますが、たとえ同じ証拠に基づいて判断する場合であっても、判断する裁判体によって別の結論(判決)を下すことも決して少ないことではありません。

もちろん、被疑者・被告人の方は、自分が認識しているとおりに主張する権利があり、その主張が被害者の主張と真っ向から対立するからといって、自分の主張や認識を曲げなければならないというものでは決してありません。
よって、被害者の主張する事実は誤りで、確かに当該性行為について合意はあったと終始一貫して主張し、強制性交等罪の成立を否認しつづけることも一つの選択肢ではあります。
しかし、捜査段階でこの主張を一貫して行った場合、検察官によって起訴され、公開の刑事裁判となり、時間や金銭面で多くの労力や不安を抱えることになることを覚悟しなければなりません。

他方で、被害者(と主張する者)に対して、刑事責任の追及という問題へ発展させないよう、事前に当事者間で和解(示談)を行い、一定の条件や謝罪金(示談金)の提供により刑事事件化を未然に防ぐというアプローチも考えられます。

特に、事例2のように、性風俗的なニュアンスのあるサービスにおける強制性交等罪では、捜査機関も当事者間の和解(示談)で解決してくれることを期待する傾向もあり、性犯罪刑事事件に強い弁護士を介入させ、早期に事件解決を図ることが有効な場合もあります。
ですので、このような被害者との同意の有無が問題となる難しい性犯罪刑事事件では、自分の主張したい内容を刑事事件のプロである弁護士に聴いてもらい、その主張の妥当性や主張しつづけることの難易度、それに伴うデメリット等をしっかり説明を受けた上で、今後予想される刑事手続に臨むことが非常に重要です。

性犯罪刑事事件同意の有無に問題があり、刑事事件化または逮捕でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

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