強制性交等罪で否認

2021-06-09

強制性交等罪で否認について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

ある日、Aさんは、警察官から「聞きたいことがあるから出頭されたい」との連絡を受けました。
Aさんは、警察に呼ばれる心当たりがありませんでしたが、とりあえず出頭してみたところ、知り合いの女性が「Aさんによって強制的に性交された」と訴えていることがわかりました。Aさんは事実を否認したものの、その日は任意の取調べであったので帰宅することができましたが、後日この件で逮捕されてしまうのではないかと不安に思っています。
(フィクションです)。

~強制性交等罪とは?~

13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(「性交等」といいます)をし、又は、13歳未満の者に対し、性交等をする犯罪です。
かつては強姦罪と呼ばれていた犯罪類型であり、法定刑は5年以上の有期懲役となっています。

かなり重い部類の犯罪であり、有罪判決を受け、かつ、何らかの事由により減軽されることがなければ、必ず実刑判決となります(刑法上、3年を超える懲役刑を言い渡されると、執行猶予がつきません。)。

身に覚えのない犯罪の被疑者にされてしまうことは、冤罪に他なりません。
冤罪事件において、被疑者が長期間勾留されたり、起訴されて有罪判決を受けることは絶対にあってはならないことです。

ケースの場合において、捜査機関がAさんの知り合いの女性の虚偽を看破し、Aさんの取調べを自ら中止することはありえます。
しかし、その保証はどこにもありません。
知り合いの女性の供述がある程度合理的で、真実らしければ、捜査機関もこれを信用し、Aさんへの嫌疑を深めることもありえます。
あってはならないことですが、逮捕されてしまうこともありえます。

~強制性交等罪の否認パターン~

強制性交等罪の否認事件では、強制性交等罪の「暴行」、「脅迫」の有無、強制性行等罪の故意の有無が争われることが多くあります。
では、上記の有無はどのように決せられるのでしょうか?
強制性交等罪をはじめとする性犯罪の場合、被疑者・被告人の供述に対して必ず被害者の供述が存在し、否認事件の場合、被疑者・被告人が黙秘しない限りは双方の供述が相反していることになります。
したがって、最終的には、どちらの供述が信用できるか、被害者の供述は信用できるのかという点に焦点が当てられます。

否認事件では冤罪の危険もありますから、否認すべきところは否認し、主張すべきところはしっかり主張していかなくてはなりません。
しかし、ほぼ間違いなく有罪と認められる場合にまで否認を貫いてしまうと、反対に「反省していない」と判断され、予想もつかなかった量刑を言い渡される可能性もあります。
否認を貫くべきか否かはよく弁護人と相談して決めた方がよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強制性交等罪をはじめとする性犯罪などの刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。