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強制わいせつ致傷罪
強制わいせつ致傷罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
仙台市内に住むAさんは、深夜、人通りの少ない市内の路上を歩いて帰宅していたところ、少し先を一人で歩く女性Vさんを見つけました。
背格好などから自分の好みのタイプだと思ったAさんは、Vさんにわいせつな行為をしようと考え、Vさんに気付かれないように近づき、Vさんの背後から両手を回し、衣服の上からVさんの乳房を揉みました。Aさんは、Vさんが大声を上げたことからその場から逃げました。Aさんは、追いかけてきたVさんの顔面を手拳で1回殴打し、Vさんに鼻骨を骨折させる怪我を負わせました。
Aさんは強制わいせつ致傷罪で逮捕されました。
(フィクションです)
~強制わいせつ致傷罪~
強制わいせつ致傷罪は刑法181条1項に規定されています。
本罪は、強制わいせつ既遂罪、あるいは強制わいせつ未遂罪を犯し、よって人を死傷させた場合に成立する罪です。
法定刑は、無期又は3年以下の懲役です。
~ 強制わいせつ罪既遂、あるいは未遂罪が成立していること ~
強制わいせつ罪は刑法176条に規定されています。
刑法176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
「暴行」とは、他人の身体に対する有形力の行使をいい、脅迫とは、人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいいます。
そして、強制わいせつ罪における暴行、脅迫の程度は、一般には、被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度のものでなければならないとされています。
具体的には、殴る、蹴る、叩く、首を絞める、馬乗りになる、「殺すぞ」「家を焼くぞ」「裸の写真ネットにばらまくぞ」などと言うなどが挙げられます。
また、暴行それ自体がわいせつ行為であってもよいとされています。
「わいせつな行為」とは、徒に性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道徳観念に反するような行為をいうと解されています。
具体的には、膣を触る、陰部に手を入れる、乳房を弄ぶ、相手方の感情を無視した接吻などがこれに当たるでしょう。
以上からすると、Aさんには強制わいせつ既遂罪が成立する可能性が高いと思われます。
その他に、強制わいせつ致傷罪が成立するための要件としては、「相手方に怪我が生じたこと」が必要です。
どの程度の怪我であることを必要とするのかについては争いのあるところですが、判例の大勢は、傷害罪の「傷害」と統一的に解釈すべきものとしています。なお、骨折は明らかに怪我と認定されます。
次に、強制わいせつ行為と怪我との間に「因果関係」の存在することが必要です。
~強制わいせつ致傷罪と示談~
罪を認める場合は、一刻も早く被害者と示談交渉を進めることが肝要です。
示談交渉を進めているということは、基本的に罪を認めていることが前提で、その結果罪証隠滅のおそれはないと判断され、早期釈放に繋がりやすくなります。また、示談が成立すれば、被疑者に有利な情状として考慮され、不起訴獲得の可能性が高くなります。被害者様から「被疑者を処罰しないで欲しい」などという宥恕条項を獲得できれば、その可能性はさらに上がることとなるでしょう。
示談交渉は弁護士にお任せください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。
監護者わいせつ罪と初回接見
監護者わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
兵庫県内に住むAさん(55歳)は、Bさん(10歳)を養女として迎えていました。ある日、Aさんは、Bさんが寝ている間に身体を触るなどのわいせつな行為を行いました。Bさんは、そのことを児童相談所に相談に行ったところ、児童相談所はBさんを保護することにしました。そして、児童相談所から、「養父から性的虐待を受けている少女を保護している」との通報を受けた警察官は、Aさんを監護者わいせつ罪の疑いで逮捕しました。突然Aさんが逮捕されたため、どうすれば良いのかわからなかったAさんの奥さんは弁護士事務所に相談の電話をかけました。
(フィクションです。)
~監護者わいせつ罪~
監護者わいせつ罪は刑法179条に規定されています。
179条
1項 18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条の例による。
「第176条の例による」との「第176条」とは「強制わいせつ罪」を指し、「例による」とは法定刑を強制わいせつ罪と同様
6月以上10年以下の懲役
とするという意味です。
「監護者」は法律上の監護権(民法820条)に基づかなくても、事実上現に18歳未満の者を監督し保護する者であれば「監護者」に当たります。反対に、法律上の監護権を有していても、実際に監護している実態がなければ現に監護する者に当たりません。現に監護している実態があるかどうかは、同居の有無や居住状況、指導や身の回りの世話などの生活状況、生活費の負担などの経済的状況、未成年者に対する諸手続の状況などを考慮して判断されます。
(例)
・同居して子供の寝食の世話をして指導・監督している親
・単身赴任して平日は子供との関わりは少ないが、配偶者を介したり電話やメールで指導等をしたり、休日に帰宅して指導等をしている親
・親の再婚相手で、養子縁組している者
・養子縁組していない者であっても、同居し子供の寝食の世話し指導・監督している者
「影響力」とは、監護者が被監護者の生活全般にわたり、衣食住などの経済的な観点や生活上の指導・監督などの精神的な観点から、現に被監督者を監督し、保護することによる生じる影響力とされています。「あることに乗じて」とは、当該影響力が一般的に存在し、当該行為時においてもその影響力を及ぼしている状態でわいせつ行為・性交等をすることをいいます。わいせつ行為をする場面で、特定の影響力が生じるための具体的な行為を行う必要はありません。影響力を及ぼしている状態でわいせつ行為を行ったことで「影響力があることに乗じて」に当たります。
「わいせつな行為」とは、判例によると、行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいうとされています。
(例)
・乳房を触る、揉む、舐める
・性器を触る、舐める
・自己の陰茎を性器に押し当てる
~監護者わいせつ罪の弁護活動~
監護者わいせつ罪・監護者性交等罪は、被害者が同居している18歳未満の者である場合が大半であり、証拠隠滅や、被害者との接触のおそれから、逮捕されるとそのまま身体拘束を受ける可能性は極めて高いです。
そこで、ご家族の方から弁護士に初回接見を依頼してもらうことをおすすめします。
初回接見のメリットは
● 逮捕期間中から接見可能
● 接見の曜日,時間に制限がない
● 立会人が付かない
● 事件の内容(逮捕・勾留事実)を詳しく知ることができる
● 事件の見通し,対応(弁護方針,弁護活動)を知ることができる
● ご家族等からのご伝言をお伝えすることができる
等の点があります。
接見後は,依頼者様に接見のご報告をさせていただきます。遠方にお住まいの方であれば電話によるご報告も可能です。その後,ご希望であれば正式な契約を結ばさせていただきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずはお気軽に0120-631-881までご連絡いただければと思います。専門のスタッフが初回接見のためのご案内をさせていただきます。
児童ポルノ製造罪で再逮捕
児童ポルノ製造罪で再逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんは、自宅に、児童の裸などを記録した児童ポルノ(DVD100枚)を持っていた件で逮捕されました。その後、児童ポルノ所持罪では処分保留のまま釈放されましたが、今度は児童ポルノ製造罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~児童ポルノ法(所持罪)とは~
児童ポルノ法(略称、以下「法」)では、「児童ポルノ」の所持等を禁止しています(法7条各項)。
ちなみに、「児童ポルノ」は、児童の裸などが記録された写真、電磁的記録に係る記録媒体(DVD等)その他の物のことを言います(法2条3項)。
ところで、一概に児童ポルノ所持の罪と言っても、法ではその目的により、異なる罰則を設けています。
すなわち、法7条1項では「自己の性的好奇心を満たす目的」での所持に対し「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に、法7条3項では「児童ポルノの提供目的」での所持に対し「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」に、法7条7項では「児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供する目的」での所持に対し、「5年以下の懲役も若しくは500万円以下の罰金、又は併科」に処す旨定めているのです。
このように、児童ポルノが拡散する恐れのある所持につれて罰則が重くなっていることが分かります。
法が児童の権利の保護を目的としているからです(法1条)。
~処分保留、再逮 ~
Aさんは児童ポルノ単純所持で処分保留となったようです。
処分保留とは文字通り刑事処分が保留されたというだけにすぎませんから、不起訴になったとか、許されたとかいう意味ではありません。
検察官が処分保留にしたということは、それ以上身柄を拘束してまで捜査を継続する必要はないという意思表示とも取れます。
したがって、釈放、つまり身柄拘束を解かれるのが通常です。
ただし、あくまで身柄拘束は、その罪ごと、事件ごとに行われるというのが現在の実務です(これを事件単位の原則といいます)。
つまり、A罪で釈放となった場合でも、B罪で再逮捕、再勾留されるおそれがあります。
再逮捕の場合、被疑者の逃亡等を阻止するため、釈放手続き中に逮捕状を持った刑事が待ち構えていて、釈放されるやすぐに逮捕状を被疑者に示し再逮捕するというのが通常のようです。
ただし、身柄拘束が罪ごと、事件ごとに行われるという原則は、釈放、身柄解放の場合にもそのまま当てはまります。
たとえA罪で早期に釈放されなかったからといって、B罪でもそうなるとは限りません。
釈放の可否はあくまで罪ごと、事件ごとに判断されるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。児童ポルノをはじめとする刑事事件でお悩みの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
教え子に対する強制わいせつ
横浜市内の小学校の教員をしていたAさんは、クラスの女子児童のVを気に入っていました。そして、ある日、誰もいない教室にVさんを呼び出し、Vさんの身体を触るなどのわいせつな行為をしました。その後、Aさんは強制わいせつで逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~強制わいせつ罪~
強制わいせつ罪は刑法176条に規定されています。
刑法176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
「暴行」とは、他人の身体に対する有形力の行使をいい、脅迫とは、人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいいます。
そして、強制わいせつ罪における暴行、脅迫の程度は、一般には、被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度のものでなければならないとされています。
具体的には、
・殴る、蹴る、叩く、首を絞める、馬乗りになる
が暴行の典型ですが、強制わいせつ罪の場合
・被害者の背後からいきなりわいせつな行為をする
というように暴行それ事態がわいせつな行為であってもよいとされています。
また、
・「殺すぞ」「家を焼くぞ」「裸の写真ネットにばらまくぞ」
と言ったり、本件のように何らかの手段で被害者に告知する行為が脅迫の典型です。
なお、強制わいせつ罪の脅迫に当たる場合でも脅迫罪(刑法222条)は別個に成立しません。
「わいせつな行為」とは、徒に性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道徳観念に反するような行為をいうと解されています。
具体的には、
・膣を触る
・陰部に手を入れる
・乳房を弄ぶ
・相手方の感情を無視した接吻
などがこれに当たるでしょう。
~Vさんとの示談交渉~
Vさんと示談を成立させることにより(実際にはVの親などの「法定代理人」と交渉します)、Aさんに対する処分が軽くなる可能性があります。
示談が成立すれば、当事者同士で事件が解決したものとして、逮捕・勾留中であっても、釈放される可能性が高まります。
釈放されない場合であっても、検察官が裁量により、Aさんを起訴猶予処分とする可能性も高まります。
不起訴を獲得できれば、裁判にかけられないので、前科をつけずに事件を解決することができます。
不起訴理由には、主として、起訴猶予と嫌疑不十分の2種類があります。
起訴猶予は、犯人が罪を犯したことは明白ではあるが、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により不起訴(公訴を提起しない)とする場合の理由とされます。
他方、嫌疑不十分とは、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分で不起訴とする場合の理由とされます。
不起訴(起訴猶予)の獲得を目指す場合、まずは犯人に猛省していただき、再犯防止に向けた具体的行動、対策を取っていただく必要があります。
それと併行して、被害者側との示談交渉、示談も大切です。
犯人の反省の程度、示談締結の事実、被害者の処罰感情の緩和といった事情が「犯罪後の情況」として考慮されうるからです。
不起訴(嫌疑不十分)の獲得を目指す場合は、犯人が事実を否認しているのが通常です。
その場合は、まず、捜査官(警察官、検察官)に対する取調べの対応が大切になってきます。
しかし、相手は取調べのプロですから、どう対応すべきかは刑事事件のプロである弁護士のアドアイスを受けた方が賢明です。
しかも、特に、事実を否認している場合、取調べが一回(一日)で終わるとうことまずないでしょう。
ですから、各取調べごとに綿密に弁護士と打合せを行い、取調べに対応する必要があります。
また、性犯罪においては、被害者や目撃者の供述が「犯罪の成立を認定すべき証拠」として重要となってきます。
ですから、事実を否認する場合は、被害者や目撃者の供述の信用性を争っていかなくてはなりません。
仮に、被害者や目撃者の供述の信用性がない、あるいは低いと認定されれば「犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分」であるとして不起訴(嫌疑不十分)を獲得できるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。
被害届提出前に示談
被害届提出前に示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
東京都内に住むAさんは,好意を持っていたVさん(22歳)に「お前の裸の写真を持っている」「性交に応じなければ写真をネット上にばらまくぞ」と言って脅しVさんと性交しました。AさんはVさんから「慰謝料300万円を払ってもらえれば、警察に被害届は提出しない」といわれています。(フィクションです)
~強制性交等罪とは~
強制性交等罪は刑法177条に規定されています。
刑法177条
13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いて性交,肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は,強制性交等の罪とし,5年以上の有機懲役に処する。13歳未満の者に対し,性交等をした者も,同様とする。
改正前の刑法177条は
13歳以上の「女子」を姦淫した者は
と規定されていました。しかし,改正後は13歳以上の「者」と改められ,男子も保護の対象となりました。したがって,女子による男子への,男子による男子への性交等も処罰の対象となります。
一般に,「暴行」とは人の身体に対する有形力の行使,「脅迫」とは人を畏怖させるに足りる害悪の告知のことをいいます。そして,強制性交等罪の暴行・脅迫の程度は
相手方(被害者)の反抗を著しく困難しらしめる程度
であることが必要とされています。
具体的には,相手方を殴る,蹴る,叩く,武器を使用して殴る,叩く,馬乗りになる,羽交い絞めにする,縄などで縛るなどが「暴行」に当たるでしょうし,言う通りにしなければ「殺すぞ」,「裸の写真をばらまくぞ,ネットに流すぞ」,「家に火をつけるぞ」などという行為が「脅迫」に当たるでしょう。
性交の他に,肛門性交(アナルセックス),口腔性交(オーラルセックス)も含まれます。性交とは膣内に陰茎を入れる行為,肛門性交とは肛門内に陰茎を入れる行為,口腔性交とは口腔内に陰茎を入れる行為をいいます。
行為者が自己又は第三者の陰茎を被害者の膣内,肛門内,口腔内に入れる行為(加害者:男性,被害者:女性又は男性)だけでなく,自己又は第三者の膣内,肛門内,口腔内に被害者の陰茎を入れる行為(加害者:女性又は男性,被害者:男性)も含まれます。
~被害届提出前に示談~
本件の場合、Vさんが警察に相談に行ったり、被害届を提出しないかぎりは、警察に発覚することは考えられません。:
そこで、警察に発覚することを防ぐためには、何よりもVさんに真摯に謝罪し、示談交渉を進め、示談を成立させて「警察に被害届、告訴状を提出しない」旨の確約を得る必要があります。
しかし、当事者間で示談交渉を進めるのは絶対にやめましょう。性犯罪の場合も、被害者やそのご家族の処罰感情が高い場合が多く、当事者間で示談を成立させるのは現実的に不可能です。それどころか、下手に被害者に接触を試みると、警察に被害届を出された上、罪証隠滅行為を図ったと疑われてしまって逮捕に繋がるおそれもないとはいえません。ですから、性犯罪の示談交渉は弁護士に任せましょう。
弁護士であれば、交渉しだいで、適切な内容、形式で示談を成立させることが可能です。また、適切な内容・形式で示談を成立させることができれば、成立後、被害者から訴えられるというおそれなく安心して生活することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
強制わいせつの疑いで逮捕
今回は、大学生のAさんがカラオケボックスにおいて強制わいせつ事件を起こしてしまい、逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします
大学4回生のAさんは、同級生であり、友人である女子学生Vとカラオケボックスで遊んでいたところ、酒に酔った勢いでVの襟元から胸に手を入れ、胸部を弄んでしまいました。
Vは怖くなってカラオケボックスを出て行き、Aさんは一人で自宅に帰りました。
翌日、Aさんの自宅に警察官が現れ、逮捕状を見せられた後、強制わいせつの疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんは就職先の内定を有しており、事件を起こしたことが内定先に発覚し、内定を取り消されてしまうことを恐れています。
また、事件が大学に発覚すれば、退学させられるかもしれません。
どうすればよいのでしょうか。(フィクションです)
~強制わいせつ罪とは?~
強制わいせつ罪とは、13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をする犯罪です。
不意に股間に手を差し入れる場合のように、暴行自体がわいせつ行為に該当する場合であっても、強制わいせつ罪を構成しえます。
そのため、Aさんのように、被害者の襟元から胸に手を入れ、胸部を弄んだ、という場合であっても、「暴行によるわいせつ行為」と判断される可能性があります。
また、13歳未満の者に対しては、暴行・脅迫を行わなくても、また、同意があったとしても、わいせつな行為を行えば、強制わいせつ罪が成立します。
強制わいせつ罪につき有罪判決が確定すると、「六月以上十年以下の懲役」に処せられます(刑法第176条)。
~身柄解放の早期実現を目指す~
逮捕後、留置の必要が認められると、逮捕時から48時間以内に検察へ身柄が送致されます。
送致後、検察官は、身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に、Aさんの勾留を請求するか、Aさんを釈放するかを決めなければなりません。
勾留請求がなされた場合、裁判官が勾留の可否を審査します。
勾留されてしまうと、10日間、留置場や拘置所に入らなければなりません。
やむを得ない事由が認められ、勾留が延長されると、さらに最長10日間、身体拘束期間が延びることになります。
以上を合計すると、捜査段階において最長23日間の身体拘束を受ける可能性があります。
身体拘束がもたらす心身への悪影響はもちろん、逮捕されたタイミングによっては、大学へ通学できないことによって卒業できなくなる不利益が生じる場合もあります。
したがって、一刻も早く外に出られるよう活動しなければなりません。
そのためには、早期に弁護士を依頼することが重要です。
(身元引受人の用意)
身柄解放活動の一つとして、身元引受人を用意することが考えられます。
ケースの場合、Aさんの両親や親族が想定されるでしょう。
両親や親族に身元引受人となってもらうよう依頼し、責任をもってAさんを監督する旨を誓う上申書を作成して捜査機関に提出することにより、勾留決定や勾留延長の回避、準抗告、勾留取消請求の認容を目指します。
(示談交渉の開始)
Vと示談を成立させれば、早期に釈放される可能性が高まります。
強制わいせつ事件の示談交渉においては、被害者に交渉を拒否されることも予想されます。
また、示談金も比較的高額になることが予想され、引っ越しなど他の条件を要求されることもあるため、示談交渉に熟達した弁護士に依頼する必要があるでしょう。
(秘密保持義務の設定)
もし示談交渉が功を奏した場合には、事件が大学や内定先に発覚することを回避するため、Vに秘密保持義務を負担してもらうことも考えられます。
もしVが秘密保持義務の履行を怠れば、VはAさんに対して損害賠償義務を負わなくてはならなくなります。
~不起訴処分の獲得を目指す~
Aさんが初犯であれば、Vと示談を成立させ、真摯に謝罪、反省することにより、不起訴処分(起訴猶予処分)を獲得できる場合もあります。
この場合は前科を付けずに事件を解決することができます。
ケースの事件において最も有利な事件解決像は、早期に身柄解放を実現し、不起訴処分を獲得することと思われます。
まずは刑事事件に熟練した弁護士に弁護活動を依頼し、最も有利な事件解決を目指していきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
大学生のご子息が強制わいせつ事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
路上で泥酔し、寝ている女性と性交して逮捕
今回は、路上で泥酔し、寝ている女性と性交して逮捕された場合の弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
Aさんは深夜、東京都内の路上を歩いていたところ、泥酔して寝ている女性Vを見て劣情を催し、Vと性交してしまいました。
翌朝、目が覚めたVは自身の違和感に気付き、警察へ相談した上、被害届を提出しました。
警察は監視カメラに写っていた犯行中の男性を犯人であると断定し、Aさんであることを特定しました。
後日、Aさんの自宅に多数の警察官が現れ、Aさんは準強制性交等罪の疑いで逮捕されてしまいました。(フィクションです)
~準強制性交等罪とは?~
準強制性交等罪とは、人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等を行う犯罪です(刑法第178条2項)。
準強制性交等罪の法定刑は強制性交等罪と同じく、「5年以上の有期懲役」となっています。
本罪にいう「心神喪失」とは、意識喪失(睡眠・泥酔など)、高度の精神障害などによって、性的行為につき正常な判断ができない状態にあることをいいます。
「抗拒不能」とは、心神喪失以外の理由で、物理的・心理的に抵抗することが不可能または著しく困難な状態にあることをいいます。
例として、手足を縛られている場合や、錯誤に陥っている場合(性行為が治療のために必要であると誤信しているなど)が挙げられます。
「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ」とは、心神喪失又は抗拒不能の状態を利用することをいい、例えば被害者が泥酔しているのを利用した場合や、被害者が共犯関係にない第三者から暴行・脅迫を受け、心神喪失又は抗拒不能の状態にあるのを利用する場合が挙げられます。
「心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて」とは、暴行・脅迫によらずに心神喪失又は抗拒不能の状態に陥らせることをいいます。
例えば、密かに被害者に睡眠薬を飲ませ、心神喪失又は抗拒不能の状態に陥らせる場合(広島高裁松江支部昭和38年1月28日判決)が挙げられます。
Aさんは、路上で泥酔し寝ている女性と性交しています。
このような行為は、Vの心神喪失(又は抗拒不能)に乗じてこれと性交したものと判断される可能性が高いでしょう。
上記の事実関係によれば、Aさんに準強制性交等罪が成立する可能性が高いと思われます。
~不起訴処分を目指す活動~
逮捕、勾留されると、捜査段階において最長23日間の身体拘束を受けます。
Aさんを裁判にかけるか否かは、捜査の最終段階において検察官が判断します。
もし、検察官が起訴・不起訴の別を判断するまでに、AさんとVとの間で示談が成立すれば、不起訴処分を獲得できる場合もあります。
起訴され有罪判決を受けると、刑の減軽がなされない限り最低でも5年の懲役を言い渡されるため、執行猶予がつきません。
是非とも不起訴処分を獲得し、刑務所での服役を回避したいところです。
示談交渉を行う際は、弁護士を依頼しましょう。
AさんとVに面識がなければ、弁護士から警察・検察に対し、被害者情報の開示を求めます。
無事に開示されれば、弁護士はVと示談交渉を行うことができます。
示談においては金額のほか、引っ越しや接触禁止などの条件、宥恕(処罰を求めないとの意思)の条項の有無などの条件が交渉されます。
V側の満足のいく金額などの条件が満たされ、宥恕の条項が示談書に記載されれば、不起訴の可能性が高まるでしょう。
~起訴されてしまった場合~
起訴されてしまった場合は極めて不利となるでしょう。
真摯に被害者への謝罪を行い、Vと示談が成立したことを明らかにすること(成立していない場合は示談交渉を試みたことなど)、Aさんの身元引受人を用意し、法廷で証言してもらうなどの弁護活動を行い、酌量減軽(刑法第66条)がなされれば、執行猶予付き判決を獲得できるかもしれません。
まずは刑事事件に熟練した弁護士の接見を受け、有利な事件解決に向けたアドバイスを受けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が準強制性交等罪の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
児童買春で逮捕されたら
児童買春について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
Aさんは、神戸市内のホテルで、18歳未満の少女Vさんと援助交際(児童買春)をしました。Aさんは、Vさんと会う前、Vさんから「18歳」と聞いていたものの、Vさんとのやり取りや会った際の印象からやっぱり「16歳」前後ではないかと思うようになりました。そこで、Aさんは児童買春の罪で逮捕されたら大変だと思い、今後のことについて,刑事専門の弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)
~児童買春とは~
児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰に関する法律」によって規制されています。
同法第4条により、児童買春をした者は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。
また、仮に児童買春でない場合、つまり性交について金銭の授受がない場合であっても、18歳未満の者に対する淫らな性行為またはわいせつな行為を規制する各都道府県の青少年健全育成条例で処罰されることになります。(1年以下の懲役または50万円以下の罰金とされる地域が多いようです)。
~児童買春を否認したい~
ところで,児童買春の罪は故意犯ですから,同罪が成立するには,行為者(Aさん)が相手方をVさんと児童、すなわち18歳未満の者であると認識していなければなりません。この認識の程度は,18歳未満の者であると確定的に認識(確定的故意)している場合はもちろん,18歳未満かもしれないなどという認識(未必的故意)でも足りると解されています。
では,この認識はどの時点で必要なのでしょうか?
この点,児童買春の罪では「対償の供与+性交等」あるいは「対償の約束+性交等」が児童買春の行為とされていますから,18歳未満であることの認識は「対償の供与」あるいは「対償の約束」をした時点で存在していなければなりません。つまり,「対償の供与」あるいは「対償の約束」をした後で,「やっぱり18歳未満かもしれない」などと思ったとしても,児童買春の故意を欠き,児童買春は成立しません。
しかし、警察官や検察官は、「18歳未満とは思わなかった」などというあなたの話を容易に信じてはくれません。取調べでは、この年齢の認識につき厳しく追及されることが予想されますから、取調べ前にしっかりと弁護士からのアドバイスを受けておくことをお勧めいたします。
捜査機関が、年齢の認識につき厳しく追及してくるのは、犯罪の成立にとって欠かせないことはもちろんですが、認識を裏付ける証拠がないことも挙げられます。この場合は、年齢の認識の立証につきあなたの自白しか頼る証拠がないため、取調べが厳しくなることも予想されるのです。
警察官の取調べにお困りの場合は、はやめに弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童買春の罪などの刑事事件・少年事件を専門の法律事務所です。お困りの方は,まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
監護者性交等で逮捕
監護者性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
Aさんはさんは、娘のVさんが小さいころから暴力による虐待を加えていました。Vさんが中学生になると、AさんはVさんと性交をするようになりました。Vさんは同意していませんでしたが、長年虐待されていた恐怖から抵抗できませんでした。Aさんの妻Bさんも、Aさんによる虐待や性交に気付いていましたが、BさんもたびたびAさんから暴力を振るわれていたことから恐怖心があり、やめるように言うことができませんでした。Vさんが学校の先生に事実を打ち明けたことから、Aさんは監護者性交等罪の疑いで警察に逮捕されました。
(フィクションです)
~監護者性交等罪~
監護者性交等罪は刑法179条2項に規定があります。
179条
1項 略
2項 18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第177条の例による。
「177条」とは「強制性交等罪」を指し、法定刑を強制性交等罪と同様「5年以上の有期懲役」とするという意味です。
「監護者」は法律上の監護権(民法820条)に基づかなくても、事実上現に18歳未満の者を監督し保護する者であれば「監護者」に当たります。反対に、法律上の監護権を有していても、実際に監護している実態がなければ現に監護する者に当たりません。現に監護している実態があるかどうかは、同居の有無や居住状況、指導や身の回りの世話などの生活状況、生活費の負担などの経済的状況、未成年者に対する諸手続の状況などを考慮して判断されます。
(例)
・同居して子供の寝食の世話をして指導・監督している親
・単身赴任して平日は子供との関わりは少ないが、配偶者を介したり電話やメールで指導等をしたり、休日に帰宅して指導等をしている親
・親の再婚相手で、養子縁組している者
・養子縁組していない者であっても、同居し子供の寝食の世話し指導・監督している者
「影響力」とは、監護者が被監護者の生活全般にわたり、衣食住などの経済的な観点や生活上の指導・監督などの精神的な観点から、現に被監督者を監督し、保護することによる生じる影響力とされています。「あることに乗じて」とは、当該影響力が一般的に存在し、当該行為時においてもその影響力を及ぼしている状態でわいせつ行為・性交等をすることをいいます。
わいせつ行為・性交等をする場面で、特定の影響力が生じるための具体的な行為を行う必要はありません。影響力を及ぼしている状態でわいせつ行為・性交等を行ったことで「影響力があることに乗じて」に当たります。
性交等とは、刑法177条で性交、肛門性交、口腔性交をいうとされています。
上記のとおり、監護者性交等罪は5年以上の有期懲役と、起訴され、有罪認定を受ければ原則として実刑ととなる大変重たい罪です。
監護者性交等罪でお困りの方は、はやめに弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。お困りの方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
淫行と自首
淫行と自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
Aさん(21歳)は、出会い系サイトで知り合ったVさん(16歳)が18歳未満の者であると知りながら、Vさんとホテルへ行き、そこでVさんと淫行しました。その後、Aさんは介護福祉士の試験が近づいてきたことから、介護福祉士に関するサイトの情報を見たところ、「禁錮以上の刑に処せられた」場合は「社会福祉士、介護福祉士」になることができないことが分かりました。そこで、Aさんは、警察にばれる前に自首しようと刑事事件に強い弁護士に相談することとしました。
(フィクションです)
~はじめに~
社会福祉士、介護福祉士の資格などについて定めた「社会福祉士及び介護福祉士法」3条2号には
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
は社会福祉士、介護福祉士となることはできない(欠格事由)、と定められています。
そこで、Aさんがいうように、このような事態を避けるために自首することがAさんにとって適切(有効)なのか検討していきたいと思います。
「禁錮以上の刑に処せられ」とは、禁錮、懲役、死刑を指し、罰金刑は含まれません。「処せられ」とは、その刑を言い渡した裁判が確定したことをいい、執行猶予付き判決を受けた場合も含まれます。
「執行を終わり」とは、服役が終了したことをいいます。
「執行を受けることがなくなつた」とは、仮釈放後の残刑期間経過、刑の時効成立、恩赦による刑の執行免除のことをいいます。
~淫行の罪~
そのためには、まず、淫行の罪の内容と罰則から確認することとします。福岡県の場合、淫行の罪は、福岡県青少年健全育成条例(以下、条例)の31条1項に規定されています。
条例31条1項
何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。
※青少年=18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有されるとされる者を除く。)
また、罰則については、条例38条1項1号に規定されています。
条例38条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1号 31条1項の規定に違反した者
つまり、淫行罪に問われた場合は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があるのです。
~自首とは~
次に、自首についてご説明いたします。
自首とは、
①捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に、
②犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告し、
③その処分を委ねる意思表示の
ことをいうとされています。
この要件を満たさない場合は「自首」として認められません。
自首が成立した場合の「法律上の効果」としては
減軽されることがある(任意的減軽=裁判官の判断、裁量しだい)
ことでしょう。懲役刑であれば「2年以下の懲役」が「1年以下の懲役」に、罰金刑であれば「50万円以下の罰金」にまで減軽されます。
~自首することは適切(有効)か?~
上記のよいうに、自首が成立しても必ず減軽されるわけではありません。しかし、自首が成立すると次のような「事実上の効果」を得られます。
・逮捕のリスクが減る(在宅のまま処理される)
・量刑で有利となる
逮捕のリスクが減ることで
・勉強に集中できる
・学校に通える
・試験を受験できる
ことができます。自首することは、反省の態度を示すことに繋がり、量刑の面で有利となり得ます。つまり、
・本来、懲役刑のところを罰金刑
なとという量刑となり得ることも考えられます。そうすると、介護福祉士の場合、「禁錮以上の刑に処せられた」ことが欠格事由となっていますから、欠格事由に当たる可能性も回避することができるのです。
以上の意味では、Aさんにとって、自首することは適切・有効かと思います。しかし、これはあくまで自首が成立した場合の話ですから、まずは自首が成立するかどうかは弁護士に相談するなどして確認する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
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