卑わいな言動と迷惑行為防止条例違反

2021-07-28

卑わいな言動と迷惑行為防止条例違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

会社員Aさんは仕事上のストレス発散のため、小学校・中学校の児童が多く通学する道路において、女子児童に対して「胸が大きいね」「毛は生えたの」等の卑わいな言動を繰り返し行っていました。これに対して恐怖や不安を抱いた女子児童の学校への報告が複数寄せられるようになったため警察に協力を要請して、児童の登下校時の見回りを強化しました。後日、Aさんが女子児童に対して同様の卑わいな言動をしているところを、警戒していた警察官が取り押さえ、Aさん迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動)の疑いで現行犯逮捕されました。

~卑わいな言動の罪~

各都道府県が定める迷惑行為防止条例には

「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しく羞(しゆう)恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。」

などという規定が設けられています。
「卑わいな言動」とは「社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作をいう」とされており、Aさんの行為は、「卑わいな言動」に当たるでしょう。なお、過去には、女性に対して執拗に卑わいな言葉をかけ続ける、女子学生に卑わいな画像や動画を見せる、などの行為も「卑わいな言動」に当たるとされています。

罰則は「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、常習性が認められる場合は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。

~釈放に向けた弁護活動~

Aさんは逮捕後は,「警察→検察→裁判所」での手続を踏むことが予定されます。ただし、「警察」、「検察」、「裁判所」の段階で釈放との判断がなされることがあります。仮に、「裁判所」でも釈放と判断されない場合は、勾留されたことになるでしょう。勾留期間は、検察官の勾留請求があってから10日間,その後は「やむを得ない事由」がある場合に限り,最大10日間の勾留延長が認められています。このように,勾留されてしまうと,比較的長期間の身柄拘束を受け,その期間が長引けば長引くほど,日常生活へ与える影響は大きくなります。したがって,早めの早めに釈放に向けた弁護活動を開始することが望まれます。

釈放に向けた弁護活動(起訴前)には,①検察官に送致前,②検察官の勾留請求前,③勾留後の3段階があります。①,②の段階では,警察や検察官,裁判官に対し意見書などを提出するなどして身柄を拘束しないよう働きかけます。また,③の段階では,法律上の不服申し立ての手段を用いたり,不起訴処分を求める意見書を提出するなどして,満期(勾留請求から10日後)前の身柄解放,勾留延長期間の短縮などにも努めます。

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