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【報道解説】19歳の少年が強制わいせつで逮捕

2022-08-23

【報道解説】19歳の少年が強制わいせつで逮捕

19歳の少年強制わいせつ罪の疑いで逮捕された場合の刑事責任と刑事手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「千葉県警千葉南署は5日、千葉市の男子大学生(19)を強制わいせつ罪の疑いで逮捕した。
発表によると、大学生は1日、同区内の路上で県内の会社員女性(26)に背後から抱きつき、胸を触るなどした疑い。
調べに対し、容疑を認めているという。女性と面識はなかったとみられる。」

(令和4年8月6日に読売新聞オンラインで配信された報道より引用)

【19歳の少年が事件を起こした場合】

今回取り上げた報道では、逮捕された19歳の大学生は路上で見知らぬ女性に背後から抱きつき胸を触るなどのわいせつ行為をした疑いがあるとのことです。
このように13歳以上の者に対して、背後から抱きつくといった、被害者の方の反抗を著しく困難ならしめる程度の暴行を加えた上で、胸を触るなどのわいせつな行為は、刑法176条で定める強制わいせつ罪にあたる可能性が高い行為です。

ここで、今回逮捕された大学生の年齢が19歳ということですので、19歳の少年が事件を起こしてしまった場合は、その少年の誕生日が非常に重要になります。

というのも、事件を起こした人の年齢が20歳に満たない場合は、その事件は少年事件として少年法が適用されますので、事件については家庭裁判所に送致されて、少年に対する最終的な処遇を家庭裁判所が決定するというのが基本的な流れになるのですが、家庭裁判所がそうした決定をする前に少年が20歳になった場合には、少年事件ではなく通常の刑事事件としての扱いとなってしまうからです。

そのため、逮捕段階では19歳であったものの、次の月には誕生日を迎えて20歳となってしまうという場合には、事件が家庭裁判所から検察官に逆送されて、検察官が起訴するかどうかの決定をすることになります。
仮に強制わいせつ事件として起訴されて有罪となれば、6カ月以上10年以下の懲役刑が科されることになります。

このように19歳の少年が事件を起こしてしまった場合は、20歳になる誕生日がいつなのかということで、今後の手続が変わってきますので、少年の誕生日がいつかということが重要になります。
ちなみに、少年の年齢が20歳に迫っている状況にあることを「年齢切迫」といいます。

【少年事件・刑事事件両面を得意とする弁護士へ早急に相談を】

19歳の少年が事件を起こしてしまった場合は、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士に相談することで、今後の事件の流れや事件の見通し、弁護士に依頼することのメリットなどについてアドバイスをもらうことが出来るでしょう。

年齢切迫少年の事件の場合に弁護士を付けるメリットとしては、たとえば20歳までにまだ数カ月あるという場合であれば、弁護士を通して、警察や検察などの捜査機関や家庭裁判所に手続きの進行を早めてもらうように働きかけて、逆送されないように20歳になるまでに事件が終了できるような対応をとることが可能となるでしょう。

また、事件を起こしたその翌週には20歳になってしまうという場合には、逆送される可能性が非常に高いですので、逆送された後に不起訴処分となるよう、弁護士を通じて被害者の方と示談をするといった対応が取ることも出来るでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
19歳のお子さんが強制わいせつ事件を起こしてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】ストーカー規制法違反の逮捕事案で不起訴処分

2022-08-12

【報道解説】ストーカー規制法違反の逮捕事案で不起訴処分

GPS機器を用いて被害者に無断で被害者の位置情報を複数回取得した行為により、ストーカー規制法違反の疑いで逮捕された後に不起訴となった刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「先月、20代の知人女性のリュックサックにGPS機器を入れ、複数回無断で位置情報を取得したとしてストーカー規制法違反の疑いで逮捕された61歳の男性について、東京地検は不起訴としました。
東京地検は不起訴の理由を明らかにしていません。」

(7月28日にTBS NEWS DIGより配信された報道より引用)

【ストーカーの逮捕事例】

ストーカー規制法では、「ストーカー行為」をした場合や、禁止命令に違反した場合に罰則を科すという内容になっていますので、このような行為をした場合にはストーカー行為規制法違反を理由に逮捕されることになるでしょう。

GPS機器を使った場合にどのような理由でストーカー行為規制法違反になるのかといったことについて簡単に説明すると、特定の者に対する恋愛感情といった好意の感情や、そのような好意の感情が満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、特定の者の持ち物にGPS機器を入れて無断で位置情報を取得する行為は「位置情報無承諾取得等」と呼ばれることになります。
そして、「位置情報無承諾取得等」を反復して行うと「ストーカー行為」に当たることになります。
そのため、知人女性のリュックサックにGPS機器を入れて複数回無断で位置情報を取得する行為は「ストーカー行為」にあたる可能性が高いと言えるでしょう。

【不起訴処分になる要件】

報道では、逮捕された男性が不起訴処分となったとありますが、不起訴処分となる場合として代表的なものには次のような場合があります。

・被疑者が死亡していた場合や時効が完成していた場合など、起訴をするための条件(訴訟条件)が欠けていることが明らかになった場合。
・被疑者がした行為がそもそも犯罪の構成要件に当たらない場合や、正当防衛の成立や犯行時に心神喪失状態であったなどの犯罪の成立を阻害する事実が明らかとなった場合。
・捜査の結果、犯罪となる事実を行った人物が被疑者ではないことが明らかとなったなどの嫌疑なしの場合、犯罪を行った人物が被疑者である疑いがあるものの被疑者が犯人であることの証拠が不足している嫌疑不十分の場合。
逮捕した被疑者に犯罪の疑いがあって犯人であることの証拠も充足しているものの、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により」(刑事訴訟法第248条)検察官が起訴を必要しないと判断する起訴猶予の場合。

今回の事件では不起訴処分の理由が明らかとなっていませんが、一般的にストーカー行為規制法違反のような被害者の方がいる事件の場合では、被害者の方との示談締結は、不起訴処分を獲得のために重要な要素になります。

【ストーカー行為規制法違反で不起訴処分を目指すには】

不起訴処分となった場合は刑事裁判が開かれることがないので事件を早期に解決することができますし、また、刑事罰が科されることがありませんので前科が付くことを回避することもできます。
このように不起訴処分には様々なメリットがありますが、不起訴処分の獲得は容易なものではありません。
そのため、不起訴処分を獲得したいとお考えの方は、まずは刑事事件弁護活動経験が豊富な弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ストーカー行為規制法違反不起訴処分の獲得を目指したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】わいせつな行為を見せたとして強制わいせつで逮捕

2022-08-01

【報道解説】わいせつな行為を見せたとして強制わいせつで逮捕

小学生の女の子にわいせつな行為を見せたことにより強制わいせつの疑いで逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「滋賀県草津市で、学童クラブに勤務する男が、自宅で小学生の女の子にわいせつな行為を見せつけたとして、逮捕されました。
強制わいせつ罪の疑いで逮捕されたのは、草津市内の放課後児童クラブに勤務する放課後児童支援員のA容疑者(35)です。
警察によりますと、A容疑者は今年5月ごろ、自宅で下半身を出し、小学生の女の子に対してわいせつな行為を複数回にわたり見せつけた疑いです。
A容疑者は自宅を子どもたちの遊び場として無償で提供していて、女の子はA容疑者の自宅に定期的に通っていたということです。
今月上旬ごろ、被害にあった女の子と保護者が警察に被害届を出して発覚。
調べに対し、A容疑者は容疑を否認しているということです。

(7月25日に読売テレビで報道されたニュースより一部匿名にして引用)

【身体に触れていなくても強制わいせつ罪になる?】

刑法176条は強制わいせつ罪について規定しています。
その内容は、13歳以上の者に対して暴行脅迫を用いてわいせつな行為をした場合や、13歳未満の者に対してわいせつな行為をした場合には、強制わいせつ罪が成立するとしています。

このような強制わいせつ罪を犯した疑いで逮捕されたというニュースについては、各種報道で目にする機会が多いでしょうが、その内容は、胸やお尻といった被害者の身体を触ったことによるものが多いかと思います。
そのため、今回取り上げた報道では、被害者の身体に触れていないにもかかわらず強制わいせつ罪の疑いで逮捕されたということで、驚かれた方がいらっしゃるかもしれません。

しかし、強制わいせつ罪が成立するための「わいせつな行為」とは、「性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」をいうと考えられていますので、身体的な接触がなくとも「わいせつな行為」に当たる場合が当然あり得ます。

例えば、名古屋地方裁判所平成28年4月25日判決は、エレベーターの中という狭く逃げの場ない空間において、17歳の被害者の面前で、自身の陰茎を露出して自慰行為を行い射精した行為を、被害者の性的羞恥心を害し,その性的自由を侵害するため,「わいせつな行為」に当たると判断して、強制わいせつ罪の成立を認めました。

報道では、Aさんは否認していますが、小学生の女の子の前で自身の陰茎を露出してわいせつな行為をした疑いがあるとのことです。
Aさんに疑いがかかっているわいせつな行為が、どのような行為であるかについては明らかではありませんが、仮に小学生の目の前で自慰行為をしたということであれば、先ほど言及した裁判例もありますので、強制わいせつ罪が成立する可能性が高いと言えるでしょう。

なお、報道では、被害に遭われた方が小学生の女の子ということで、その年齢は13歳未満であると考えられますので、暴行脅迫を用いなくとも、単にわいせつな行為をすれば、強制わいせつ罪が成立することになります。

【強制わいせつ罪でご不安の方は】

このように強制わいせつ罪は、被害者の身体に触れなくても成立する可能性がある犯罪です。
強制わいせつ罪の法定刑は6か月以上10年以下の懲役刑となっており、罰金刑が定められていませんので、検察官に起訴された場合は略式手続によることができず、必ず公開の裁判が開かれることになります。
このような点で強制わいせつ罪は決して軽い犯罪とは言えませんので、強制わいせつ罪に当たる行為をしてしまった場合はいち早く弁護士に相談して、今後の対応などについてアドバイスを貰われることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
強制わいせつ罪に当たる行為をしてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】18歳の少年が強制性交等罪で起訴

2022-07-21

【報道解説】18歳の少年が強制性交等罪で起訴

18歳の少年強制性交等罪起訴された場合の法的責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「友人の少女を脅迫して乱暴したとして、高知県いの町に住む漁師の男(18)が、家庭裁判所が刑事処分が相当として検察官送致する『逆送』の決定を受け、強制性交罪で高知地検に起訴されていたことがわかった。
4月施行の改正少年法は、事件を起こした18、19歳を『特定少年』と位置付け。
この年齢の逆送対象は原則、殺人などの『故意に人を死亡させた事件』から、強盗強制性交などの『死刑、無期または1年以上の懲役・禁錮の犯罪』に拡大された。
起訴後は実名報道も可能としている。
起訴状では、男は4月14日未明、土佐市内の漁港に停車中の車内で当時10歳代の少女を『殺すぞ』『動け』などと言って脅迫
頭を手でつかみ乱暴したとされる。
(令和4年7月12日に読売新聞オンラインで配信された報道より引用)

【18歳の少年が事件を起してしまうと…?】

今年の4月1日から民法が改正されて成人年齢が20歳から18歳へと引き下げられました。
成人年齢が18歳となったことから、18歳、19歳のときに何かしらの事件を起して警察の捜査の対象になっているという場合は、少年法が適用されずに通常の刑事手続で事件が進められていくと思われている方がいるかもしれませんが、成人年齢が18歳に引き下げられた現在においても、18歳、19歳の少年についてはこれまで通り少年法が適用されます。

そのため、18歳、19歳の少年が事件を起こした場合は、通常の刑事手続とは異なり、警察から検察、検察から家庭裁判所へと事件が送致されることになります。
そして、事件の送致を受けた家庭裁判所審判を行い、少年に対する最終的な処分を決定するというのが少年事件の基本的な流れになります。

【成人年齢引き下げにに伴う少年法改正について】

このように、18歳、19歳の少年については、これまで通り少年法の対象となるのですが、成人年齢が18歳へと引き下げられたことに伴い少年法も一部法律が改正されました。
そのひとつに、18歳、19歳の少年を、少年法において「特定少年」という新たな位カテゴリーに分類して、「逆送」の対象となる事件を拡大したという改正点があります。

逆送」とは、検察から事件の送致を受けた家庭裁判所から、事件を送ってきた検察に事件を送り返す(逆に送致する)ということです。
逆送」がなされると、少年が起こした事件であっても通常の刑事手続によって進められることになりますので、刑事裁判が開かれて有罪となれば刑事罰が科されることになります。

法律上、原則として「逆送」の対象となる事件について、これまでは、犯行時に16歳以上の少年が、殺人罪傷害致死罪といった故意の犯罪行為により被害者を死亡させた場合だけでしたが、これに加えて、犯行時に18歳以上の少年が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯した場合にも原則として「逆送」となることとなりました。
「死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪」に当たる犯罪としては、現住建造物等放火罪強盗罪などがあります。

そして、報道で取り上げられている強制性交等罪の法定刑は5年以上の有期懲役刑となっており、「短期1年以上の懲役刑」にあたることになります。
そのため、18歳以上の特定少年強制性交等罪に当たる行為をしてしまうと、原則として「逆送」の対象になってしまいますので、「逆送」した結果、起訴されて刑事罰が科される可能性があります。

【18歳以上の特定少年が逆送の対象となる事件を起してしまった場合は】

ご家族の中に、原則として逆送の対象となる事件を起した方がいらっしゃる場合、いち早く弁護士にご相談されることをお勧めします。
18歳以上の特定少年殺人罪傷害致死罪現住建造物等放火罪強盗罪強制性交等罪などの犯罪に当たる行為をした場合は、原則として逆送の対象となりますが、例外的に、家庭裁判所の調査の結果、刑事罰を科すことが相当ではないと認められる場合は、逆送を回避することができます。
弁護士付添人に選任することで、弁護士を通じて、家庭裁判所に対して事件を起こした少年には刑事罰ではなく保護が必要であるということを説得するといった、逆送を回避するための措置をとることが可能になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件のみならず、少年事件も専門に取り扱う法律事務所です
18歳以上の特定少年にあたるお子さんが逆送対象事件を起してしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道紹介】男児狙いわいせつ事件で逮捕

2022-06-18

【報道紹介】男児狙いわいせつ事件で逮捕

児童買春事件強制性交等事件の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】

令和4年6月2日に、大阪府警少年課は、オンラインゲームで知り合った男子中学生に性的暴行を加えたとして、強制性交などの疑いで、住居不定の無職の男性(33歳)を逮捕した。
男性は、オンラインゲームや交流サイト(SNS)で知り合った男子小中学生に現金やプリペイドカードを渡し、見返りとしてわいせつな行為に及んでいたとみられる。
逮捕、送検容疑は、平成30年10月~令和4年1月、当時11歳~14歳の6人に、当時の自宅や車内に連れ込んで、性的暴行を加えたり、陰部を触ったりしたとしている。
男性のスマートフォンやパソコンには、少年の動画や画像が100点以上保存されており、府警は児童買春・ポルノ禁止法違反容疑でも捜査している。
(令和4年6月2日に配信された「産経新聞」より抜粋)

【児童買春事件と強制性交等事件の違い】

児童買春罪とは、18歳未満の児童に対して、現金などの報酬を渡して、あるいは報酬の約束をした上で、わいせつ行為をした場合に、成立する犯罪です。
基本的には、わいせつ行為をすることにつき、児童との同意がある事情を、前提とする犯罪となります。

・児童買春、児童ポルノ禁止法 第4条
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。」

他方で、強制性交等罪とは、被害者との同意無しに、暴行脅迫といった手段を用いて、性行為等をした場合に、成立する犯罪です。
また、13歳未満の被害者児童に対して性行為等をした場合には、被害者児童の同意があるような事例でも、強制性交等罪が成立します。

・刑法 第177条(強制性交等)
「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。」

【強制性交等事件で逮捕後の釈放弁護活動】

性犯罪を起こして逮捕された場合には、まずは逮捕されてから2、3日間で「勾留」するかどうかの判断がなされ、勾留決定が出れば、そこから10日間の身柄拘束がなされます。
逮捕直後に弁護士を依頼することで、「勾留の回避」すなわち「逮捕後2、3日での早期釈放」に向けて、弁護士が捜査機関や裁判所に積極的な働きかけを行うことが、まずは重要となります。

勾留決定が出て、身柄拘束が長引くようなケースであっても、警察の取調べに対して、どのように認否の供述をしていくのかを弁護士に相談するとともに、被害者本人や被害者の保護者に対して、謝罪や慰謝料の支払い等の示談交渉を、弁護士を介して進めていくことが、早期釈放や刑事処罰の軽減のために、重要な弁護活動となります。

まずは、強制性交等事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

強制性交等事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】下着窃盗事件の常習犯を逮捕

2022-06-07

【報道解説】下着窃盗事件の常習犯を逮捕

下着窃盗事件の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道】

派遣社員の男性(47歳)は、令和4年6月5日未明に、東京都江戸川区のアパート1階の女性宅にガラスを割って侵入し、下着など24点、9,000円相当を窃盗した疑いで、警視庁葛西警察署に逮捕された。
男性の自宅からは、女性の下着や服が100点以上押収された。
同じような被害は、この女性宅でこれまでも2件、近くのアパート1階の女性宅で4件確認されていて、警視庁は、男性の犯行とみて調べている。
男性は、2021年11月に同じような窃盗の罪で服役を終えて、出所していた。
(令和4年6月7日に配信された「FNNプライムオンライン」より抜粋)

【下着窃盗事件の刑事処罰とは】

下着窃盗事件を起こした場合には、「他人の財物を盗んだ」として窃盗罪に問われるとともに、「他人の住居に不法侵入した」として住居侵入罪に問われるケースが多いです。
住居や庭に不法侵入した場合には「窃盗罪住居侵入罪」が成立し、他方で、コインランドリー等に不法侵入して下着窃盗事件を起こした場合には「窃盗罪建造物侵入罪」が成立すると考えられます。

窃盗罪刑事処罰の法定刑は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」とされており、住居侵入罪建造物侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」とされています。
下着窃盗事件の場合には、窃盗罪住居侵入罪とは、手段と目的の関係にある「牽連犯」に当たることから、成立する犯罪のうち、最も重い犯罪の刑である窃盗罪の法定刑で、刑事処罰を受ける形になります。

・刑法 第235条(窃盗
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」
・刑法 第130条(住居侵入等)
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」

【被害者示談交渉による弁護活動】

下着窃盗事件は、被害者の存在する犯罪であるため、弁護士示談交渉活動を依頼することで、被害者側に対して、謝罪や被害弁償・慰謝料支払いの意思を伝え、被害者からの許しの意思を含む示談を成立させることが、早期釈放や刑事処罰の軽減のための、重要な弁護活動となります。

下着窃盗事件においては、被害者側が加害者に恐怖心を抱いているケースが多く、加害者やその家族が、直接に被害者側との示談交渉を行うことは、原則として認められないことが多いです。
そこで、刑事事件に強い弁護士示談交渉を仲介することで、弁護士だけに被害者側の連絡先が伝えられる形での示談交渉を進めることを、被害者側に打診することが、下着窃盗事件示談解決に向けて必要となります。

まずは、下着窃盗事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

下着窃盗事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】わいせつ電磁的記録記録媒体陳列で逮捕

2022-05-27

【報道解説】わいせつ電磁的記録記録媒体陳列で逮捕

動画販売サイトわいせつ動画を公開したことにより、わいせつ電磁的記録記録媒体陳列の疑いで逮捕されたケースを弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

動画投稿サイト『FC2コンテンツマーケット』にわいせつ動画を公開したとして、警視庁は19日、無職の男性(43)をわいせつ電磁的記録記録媒体陳列容疑で逮捕したと発表した。
2020年10月以降、自分で撮影したわいせつ動画113本をFC2で販売し、約2億9400万円を売り上げたとみて調べている。
発表によると、男性は昨年12月~今年4月、SNSなどで募集した女性と一緒に撮影したわいせつ動画2本をFC2に公開し、不特定多数が閲覧できる状態にした疑い。逮捕は17日。
『生活費を稼ぐためだった』と供述している。」
(5月19日読売新聞オンラインより一部引用)

【わいせつ電磁的記録記録媒体陳列とは】

刑法175条1項では、善良な性秩序を維持するために、わいせつな画像動画公然陳列した者に、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処すか、又は懲役及び罰金を併科するとしています。

ここでいう公然陳列とは、わいせつな画像動画の内容を不特定又は多数の者が認識できる状態に置くことをいいます。
無修正の性交渉動画動画販売サイトにアップロードする行為は、わいせつな動画を不特定又は多数の人が認識できる状態に置く行為といえるでしょうから、わいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪が成立することになるでしょう。

【逮捕されたらスピードが勝負】

警察に逮捕された場合、多くの場合は以下のような流れで手続きが進むことになります。

警察が逮捕した人(被疑者)を取り調べた結果、被疑者の身柄を引き続き拘束する必要があると判断した場合、警察は逮捕してから48時間以内に事件を検察に送致しなければなりません。
もっとも、実際には、警察が48時間経過するぎりぎりまで取り調べてから事件を検察に送致するということはなく、遅くとも逮捕された日の翌々日のお昼ごろまでには事件を検察に送致する場合が多いです。

事件の送致を受けた検察官は、被疑者を取調べた上で、検察官が被害者の身柄を更に拘束する必要があると判断した場合は、裁判官に対して勾留の請求をします。
この勾留の請求は、検察官が事件の送致された被疑者を受け取ってから、24時間以内、被疑者が逮捕されてから72時間以内に行う必要があります。

勾留の請求を受けた裁判官が事件の記録を読み、被疑者から事件についての話を聴いたうえで、勾留を認める判断がなされると勾留が正式に決定されることになります。

勾留が決定してしまうと、原則10日間、勾留期間が延長されると更に10日間、合計すると最大20日間にわたって身柄を拘束される場合がありますので、勾留の開始決定はその人の社会生活に重大な影響を及ぼすことになります。

そのような勾留による影響を避けたい場合、勾留を回避する弁護活動が非常に重要になりますので、ご家族の誰かが逮捕されたという連絡を受けた場合、いちはやく弁護士に初回接見を依頼して、弁護士逮捕されたご家族の元へと派遣されることをお勧めします。
この初回接見によって、事件の見通しや今後の事件の流れなどについて弁護士から説明を受けることができるでしょう。

そして、この初回接見をきっかけにして弁護士逮捕直後に事件に介入することができれば、事件の送致を受けた検察官や勾留請求を受けた裁判官に、勾留を行う必要がないことを主張するといった、勾留決定を回避するための弁護活動をとることが可能となります。
弁護士のこのような弁護活動によって、勾留の開始決定を回避する可能性を上げることが期待できるでしょう。

俗に言う、「逮捕直後はスピードが勝負」というのは、逮捕後、勾留の開始決定がなされるまでには時間の制約があることからスピーディーに手続が進んでしまうため、勾留を阻止するための弁護活動をとるためには、いち早く弁護士が事件に介入する必要があるということを意味しています。

もちろん、勾留開始が決定した後でも、勾留の開始について準抗告などの不服を申立てる手段がありますので、勾留が決定したからといって、諦めずに弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、勾留の開始決定を阻止した経験のある弁護士や、勾留の延長を阻止した経験がある弁護士が在籍しております。
ご家族の中で、わいせつ電磁的記録記録媒体陳列の疑いで逮捕された方がいてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、ご相談下さい。

【報道解説】ネットカフェの強制わいせつ事件で逮捕

2022-05-16

【報道解説】ネットカフェの強制わいせつ事件で逮捕

逮捕直後の弁護士接見と釈放弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道】

群馬県警の警察署で刑事課に所属する警部補(42歳)が、令和4年5月2日に、埼玉県本庄市のインターネットカフェで、被害者女性(40代)の体を触るなどしたとして、強制わいせつ罪の疑いで逮捕された。
被害者女性から「個室内で襲われた」と助けを求められた店員が、警察に通報したことで発覚し、駆けつけた警察官がその場で逮捕した。
警部補はSNSを通じて被害者女性と知り合い、これまでにも会ったことがあり、警察取調べに対して容疑を認めている。
(令和4年5月4日に配信された「NHKニュース」より抜粋)

【強制わいせつ事件の逮捕後の流れ】

強制わいせつ罪などの刑事犯罪を起こして、逮捕された場合には、まずは警察署の留置場で、2~3日間の身柄拘束を受けます。
逮捕されてから2~3日後に、さらに身柄拘束(勾留)が10日間続くのか、あるいは釈放されるのか、勾留判断がなされます。
そこで勾留決定が出れば、原則として10日間(勾留延長されれば最大20日間)の身柄拘束が続き、身柄拘束の期限を終えた時点で、刑事処罰をどうするかという起訴不起訴の判断はなされる流れとなります。

強制わいせつ事件逮捕された場合には、まずは弁護士接見(弁護士面会)を依頼して、警察署の留置場において、容疑者とされる本人が、刑事事件に強い弁護士とともに事件対応を話し合い、今後の警察取調べ対応や、被害者との示談対応を検討することが、重要です。
弁護士の側より、裁判所に対する釈放の働きかけとして、容疑者の仕事関係で釈放の必要性がある事情や、家族で監視監督できる環境が整っている再犯防止の事情など、身柄解放すべき事情の提示を行うことも、早期釈放に向けた重要な弁護活動となります。

【強制わいせつ罪の刑事処罰とは】

暴行脅迫の手段を用いて、わいせつ行為をした場合には、刑法の「強制わいせつ罪」に当たるとして、「6月以上10年以下の懲役」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。

・刑法 第176条(強制わいせつ)
「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」

他方で、わいせつ行為の際に、暴行脅迫が無かったと判断される場合には、各都道府県の制定する「迷惑防止条例違反」の痴漢罪に当たるとして、刑事処罰を受けるケースも考えられます。

まずは、ネットカフェ強制わいせつ事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に逮捕されている警察署に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスの依頼も承っております。

ネットカフェ強制わいせつ事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道紹介】風俗店の経営者を装って準強制性交等罪で逮捕

2022-04-24

【報道紹介】風俗店の経営者を装って準強制性交等罪で逮捕

京都府で準強制性交等罪の疑いで逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「京都府警中京署は令和4年4月14日、準強制性交の疑いで、京都市右京区のコンビニアルバイト店員の男(27)を逮捕した。
逮捕容疑は同年3月22日午後9~10時ごろ、中京区のビジネスホテルで、自分がデリバリーヘルス(派遣型風俗店)の経営者であるように装い、採用のために必要な勤務の講習と信じさせ、大阪市の無職女性(46)を乱暴した疑い。
中京署によると、男は同日に女性と交流サイト(SNS)で知り合ったという。」
(令和4年4月14日に京都新聞より引用)

【解説】

13歳以上の者に対して暴行脅迫を用いたうえで性交・口腔性交・肛門性交(この3つをまとめて「性交等」といいます)を行った場合は、刑法177条が規定する強制性交等罪が成立します。
今回報道でとり上げた事件では、準強制性交等罪の疑いで逮捕されたとあります。
この準強制性交等罪は、刑法178条2項に定められている犯罪で、強制性交等罪とは異なり、暴行脅迫を用いずに性交等を行った場合に成立し得る犯罪になります。
具体的には、準強制性交等罪は、「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした」(刑法178条2項)場合に成立します。

「心神喪失」とは、失神・熟睡・泥酔・高度の精神障害などによって、自分に対して性交等が行われることの認識がない状態をいいます。
「抗拒不能」とは、自分に対して性交等がなされる認識はあるものの、物理的・心理的に抵抗できない場合をいいます。
報道では、逮捕された方が風俗店の経営者であると装って、被害者の方に対して乱暴をしたとあります。
被害に遭われた方からすれば、勤務を希望する風俗店の経営者と称する人から、これからの勤務の際に必要な講習であると性交渉を求められた際には、これを断って不採用となる事態を回避するために、性交渉を受け入れざるを得ない心理的状況であったのでしょう。
このように、風俗店勤務希望の人に対して風俗店の経営者であると騙って、心理的に性交渉を断ることができなくなる状況を作ったことが、「抗拒不能」にさせたとして、準強制性交等罪の疑いで逮捕された可能性があります。

なお、準強制性交等罪が成立すると、5年以上の有期懲役の刑が科せられることになります。

【刑事事件の解決のために】

準強制性交等罪を犯してしまった場合の刑事弁護活動として、被害者の方との示談交渉が非常に有効です。
弁護士を通じて、被害者の方に誠心誠意謝罪の意思を示して、許してもらうことが出来れば、検察官による起訴を回避することができる場合があります。

準強制性交等事件でお困りの方は、まずは刑事事件に精通した弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、準強制性交等事件などの風俗に関連する事件についての弁護活動の経験が豊富な弁護士が在籍しております。

風俗関連のトラブルで警察沙汰になってしまった方や、ご家族の方が準強制性交等罪の疑いで逮捕されたという方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例紹介】児童買春の疑いで逮捕

2022-04-13

【事例紹介】児童買春の疑いで逮捕

未成年女子にみだらな行為をして児童買春・児童ポルノ法違反の疑いで逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例紹介】

「令和4年1月、栃木県内のカラオケ店で女子高校生(17)が18歳未満であることを知りながら現金を渡すと約束し、みだらな行為をしたとして宇都宮中央警察署は4月7日、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで宇都宮市田野町の会社員の男(24)を逮捕しました。男は容疑を認めているということです。」
(令和4年4月8日に、とちぎテレビより配信されたニュースより引用)

【児童買春・児童ポルノ禁止法とは】

ニュースで挙げられている「児童買春・児童ポルノ禁止法」とは、正式には、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」という名前です。
この法律では、「児童買春」について、18歳未満の児童などに、対償(性交をする見返りとしての現金などのこと)を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童性交等をすることと定義しています(2条2項参照)。
そして、「児童買春」をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられることになります(4条)。

ニュースでは、17歳の女子高生に現金を渡す約束をしたうえでみだらな行為をしたとありますので、この児童買春の疑いで逮捕された可能性が高いと言えるでしょう。

【児童買春の罪に関する裁判例の紹介】

ここで、児童買春の罪で有罪となった裁判例を2件紹介します。

ひとつ目は、前橋地方裁判所令和2年4月16日判決です。

この裁判例では、被告人は、当時15歳であった児童V1が18歳未満であることを知りながら、群馬県において、現金5千円渡すことを約束してV1と性交をした児童買春と、当時12歳であった別の児童V2が13歳未満であることを知りながら、群馬県において、ホテル代を含めた2万円を渡す約束をしてV2と性交をした児童買春を行ったとして、懲役4年の刑に処せられました。
(なお、児童買春の他にも強制性交等罪や群馬県青少年育成条例違反児童ポルノの製造・提供の罪も認められた事案です。)
判示では、SNS等を介して18歳未満の児童と知り合い、性交等をし、その様子を撮影するなどとした常習的な犯行であると指摘されています。また、LINEで画像データを送ったことが、児童ポルノの提供であると判断されています。

ふたつ目は、東京地方裁判所平成30年3月7日判決です。

こちらの裁判例では、被告人は、当時17歳であった児童V1が18歳に未満であることを知りながら、東京都にあるホテルにおいて、V1に対して現金2万円を渡して性交をした児童買春と、当時16歳であったV2が18歳に未満であることを知りながら、東京都にある被告人の自宅において、V2に対して現金3万円を渡して性交し,また、数日後、V2に対して現金3万円を渡す約束をして性交した児童買春を行ったとして、罰金80万円の刑に処せられました。
被告人は自分は各児童とは性交していないと主張していましたが、裁判所はSNSのやり取りの内容は各被害者の証言の信用性を支えるなどと判示し、被告人の主張を退けました。また、被告人の年齢の認識について、被害者の一人については別に会った18歳未満の児童と同い年である旨のメッセージをLINEで受信していたことから、相手方が18歳未満であると認識していたと判断されました。

SNSの内容は、被告人や被害者の供述の信用性、被告人の相手方の年齢についての認識、犯行の常習性についての判断の資料となる他、児童ポルノ製造等の他の性犯罪の証拠ともなりえます。

【刑事事件の解決のために】

ご家族のうちの誰かが児童買春の疑いで逮捕された場合、いち早く弁護士に初回接見を御依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、児童買春の罪をはじめとした刑事事件に精通した弁護士が在籍しております。
ご家族の中で、児童買春の疑いで逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

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