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【事例解説】ナンパした女性を泥酔させ同意を得ずに性行為に及んだ事例

2024-04-22

酒によった女性の同意を得ることなく性行為に及んだというフィクション事例をもとに、不同意性交等罪とその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

桜

事件概要

福岡県博多警察署は、泥酔した状態の女性に対して無理やり性行為に及んだとして、不同意性交等罪の疑いで、熊本県在住の会社員の男性A(34)を逮捕した。
警察によると、Aは、ナンパをするつもりで桜で有名な博多の観光地を訪れ、夜桜でお花見をしにきた女性Vをナンパし酒に酔わせて同意を得ることなく性行為をしたとされている。
翌朝になって酒が抜けて落ち着いたVが被害届を提出したことで捜査が始まった結果、Aが逮捕された。
Aは容疑を認めている
(フィクションです)

不同意性行等罪とは

不同意性交等罪刑法177条出典/eーGOV法令検索」)は、簡単にいうと、無理やり性行為に及ぶなど相手の同意を得ていない状態で性行為等を行なった場合に成立する犯罪です。
より正確には、刑法176条1項各号にあげる行為等により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性行為等に及んだ場合に成立する犯罪です。
具体的には、アルコールや薬物を摂取させることで、泥酔したり正常な判断をすることができない状態にさせて、性行為を行うと本罪が成立する可能性があります。

本件では、Aは、夜桜を見に桜で有名な観光スポットを訪れたVに目をつけ、お酒をのませて泥酔した状態にして性行為をしたようです。
したがって、泥酔状態は、176条1項3号の「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響」に該当し、このように泥酔した状態では、Vは「同意しない意思を形成し、表明」することが困難な状態にあったと言えそうです。
Aは、これに乗じて性行為に及んだようですから、本件では、不同意性行等罪が成立する可能性があります。

できるだけ早く弁護士に相談を

被害者のいる犯罪では示談が成立しているかどうかが、事件処理に大きく影響しますが、特に不同意性交等罪の場合には示談を成立させることができるかどうかが非常に重要となります。
不同意性交等罪のような性犯罪では、被害者の意思が尊重され、プライバシーの観点や起訴後の被害者側の負担を鑑みて、検察官は、示談が成立し告訴がされていないような場合には起訴をしないことがあるからです。
このように事件を終わらせるために非常に重要となる示談ですが、加害者が自ら交渉を行うことは望ましくありません。
被害者からすれば2度と関わりたくない相手だと思われている可能性が高いですから、前のめりな示談交渉が被害者の神経を逆撫でするかもしれませんし、そもそも交渉に応じてくれない可能性も高いです。

そこで、示談交渉は弁護士に一任されることをおすすめします。
加害者と直接連絡を取ることに強い抵抗感を抱く被害者であっても、弁護士相手であれば、示談交渉に応じてくれることは少なくありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪を含む刑事事件を多数取り扱っており、豊富な示談交渉の経験のあります。
不同意性交等事件でご家族が逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約は、0120-631-881にて受け付けております。

【事例解説】大学生が電車内の痴漢で逮捕された事例

2024-04-15

大学生が電車内の痴漢で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】

愛知県内の大学に通うAさんは、大学からの帰宅途中の電車内で、近くにいた女性Vさんに痴漢をしたことで警察に現行犯逮捕されました。
Aさんの母親であるBさんは、大学に行ったAさんと連絡がつかなくなり、深夜になっても帰ってこなかったことを心配して、警察にAさんの捜索を依頼しました。
そうしたところ、Aさんが警察に逮捕されていることを知ることができましたが、それ以上、Aさんが現在どのような状況なのか、今後どうなるのかといったことまでは警察からは教えてもらえませんでした。
そこで、Bさんは弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

【痴漢をすると何罪に問われるのか】

電車内での痴漢行為については2023年の刑法改正により新設された不同意わいせつ罪(出典/e-GOV法令検索)に問われる可能性が高いです。
不同意わいせつ罪とは、刑法176条に定められており、同176条所定の事由により、「同意しない意思を形成、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした」という犯罪です。また、その刑罰として「六月以上十年以下の拘禁刑」が定められています。
この罪は、これまでの強制わいせつ罪で処罰対象となっていた暴行や脅迫を用いたわいせつ行為だけでなく、被害者が行為に同意していない状況でのわいせつ行為も処罰対象としています。痴漢行為はまさしく被害者が行為に同意していない状況でのわいせつ行為の典型といえるため、今回の事例でも不同意わいせつ罪で捜査が進む可能性が高いでしょう。

【もしも家族が逮捕されてしまったら】

もしも家族が逮捕されてしまった場合、現在の状況の把握や今後どういった流れで事件が進んでいくのか、これから一体何をすればよいのか等、様々な面で不安を感じ、適切な対応をすることが難しいことが多いです。
そのため、家族が痴漢の疑いで警察に逮捕されたということを知った場合、いち早く弁護士に初回接見に行ってもらうよう依頼することをお勧めします。
弁護士は、逮捕された本人といつでも接見をすることができます
つまり、逮捕直後であっても逮捕された本人から事件についてや、事件についてのご自身の認識等を伺うことができます。
これによって、事件の概要を把握し、今後の流れや事件の見通しといったことについて知ることができるため、現在の不安な気持ちを和らげることが期待できます。
また逮捕後には、逮捕された本人に対する取り調べが行われ、供述調書が作成されることになります。初回接見を通じて弁護士が逮捕された本人に対して、取り調べを受けるにあたってのアドバイスを行うことができる点も初回接見をご依頼するひとつのメリットになります。

【不同意わいせつ罪で逮捕された場合の弁護活動】

今回の事例において、まずは早期の身体解放を目指します。逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになるため、もしも拘束された場合には日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこで、これを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
また、その後は、被害者との間での示談交渉を行い、宥恕条項つきの示談締結を目指します。
早期に被害者との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分や裁判を経ても執行猶予判決を受ける可能性を高めうるといえます。
また、起訴され正式裁判となった場合であっても、被害者の方との示談が成立した場合はその事実を裁判所に主張し、これに加えて、被害弁償が済んでいること等を主張して、執行猶予判決の獲得を目指します。

まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪を含む刑事事件を多数取り扱い、逮捕などの身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績が多数あります。
ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。

【事例解説】泥酔した女性に対する不同意性行等罪の疑いで逮捕

2024-03-11

泥酔した女性の同意を得ることなく性行したとして不同意性行等罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

・事件概要

東京都新宿警察署は、都内の専門学校に通う男子学生不同意性交等罪の疑いで逮捕した。
男子学生は、友人と入った居酒屋で出会った女性と話をしていく内に好意を抱き、2件目に誘って泥酔した女性を自宅に連れ帰り、同意なく性行為に及んだとされている。
被害にあった女性から被害届を提出された新宿警察署が捜査の上、男を逮捕した。
(フィクションです)

・不同意性交等罪とは

2023年の刑法一部改正により、刑法177条不同意性交等罪を規定しています(出典/e-GOV法令検索)。
不同意性交等罪は、従来の(準)強制性交等罪と強制性交等罪を改正したものです。

同条1項によれば、例えば、アルコールの影響下にあるために(176条1項3号)、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交(中略)をした者は、(中略)5年以上の有期拘禁刑(改正法施行までは「有期懲役」)」を課されることになります。
不同意性行等罪が成立するためには、上記心理状態が、176条1項各号に該当するような行為または事由その他これらに類する行為や事由によって生じていたことが必要です。
176条1項各号に該当する行為・事由としては、暴行若しくは脅迫(1号前段)、アルコールや薬物を摂取した影響下にあること(3号後段)などが規定されています。

本件の被害者は、何件か居酒屋をハシゴしてお酒を飲んだ結果、泥酔していたようです。
したがって、刑法176条1項3号の規定する「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はその影響があること」に該当し、性行について同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難だった可能性があります。
男子学生が、仮に、このような状態にあることにに乗じて性行に及んだのあれば、不同意性交等罪が成立する可能性があります。

・有効な同意の有無

サークルの打ち上げや会社の飲み会など、異性とお酒を飲む機会は珍しくありません。
お酒を飲んで、性行について同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難となるかは、その人の体質やどれくらいのお酒を飲んだかによって変わってくるでしょうから、性交の前にお酒を飲んでいたら必ず不同意性交等罪が成立するわけではありません

もっとも、有効な同意ができない状態だったかどうか事後的に判断するのは非常に困難です。
相手方が性行為について同意していたことを証明することは、とても難しいです。
被害者の証言はもちろん重要ではあるものの、それだけで決定的な証拠として事件が処理されるのであれば冤罪のリスクが高まります。

 

・できるだけ早く弁護士に相談を

したがって、冤罪で不同意性交等罪の嫌疑をかけられた場合には、性犯罪やわいせつ事件に強い弁護士に相談することをおすすめします。

仮に、同意なく性行為に及んだ可能性がある場合には、被害者と示談を成立させることが非常に重要となります。
検察官が起訴するとなった場合には、被害者に精神的負担が生じる可能性もあります。
したがって、被害者との間で示談が成立して当事者間で問題が解決しているのであれば、検察官はあえて起訴せずに不起訴処分することも多いようです。

ただし、示談を焦るあまり、加害者が自ら被害者に接触しようとするのは得策ではありません。
被害者は通常強い処罰感情を有しているでしょうから、交渉に応じてくれない可能性が高いです。
そこで、示談交渉は弁護士に一任されることをおすすめします。
加害者本人と話をすることを頑なに拒絶される方であっても、弁護士に相手であれば交渉に応じてくれることは少なくありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、不同意性行等罪を含む性犯罪・わいせつ事件の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
示談交渉を数多く成立させてきた弁護士が被害者側と示談交渉を行うことで、不起訴処分を得られる可能性があります。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。

 

【事例解説】女装して女子トイレに侵入したことが発見され現行犯逮捕

2024-02-27

女装して女子トイレに侵入したものの発見され、現行犯逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

トイレ

事例 

商業施設の女性用トイレに侵入したとして、兵庫県警生田署は19日、建造物侵入の疑いで神戸市中央区の自称理容師の男(54)を現行犯逮捕した。

 逮捕容疑は19日午後7時25分ごろ、正当な理由なく同区三宮町1の「センタープラザ」3階の女性用トイレに侵入した疑い。調べに対して容疑を認めた上で「腹の調子が悪くて用を足すために入った」と話している。

 同署によると、男は化粧をして長い髪のかつらをかぶりスカートをはいていた。個室に入っていた女性(25)がドア下の隙間から髪の毛が見えたため、外に出たという。

 女性が「トイレに入ってましたよね」と声をかけると、男は逃走。女性が追いかけ、付近の店舗従業員とともに取り押さえた。

(2024年2月20日配信の「神戸新聞NEXT」の記事を引用しています。)

異性の女子トイレに侵入したことが発覚すると 

異性のトイレに立ち入る行為は、刑法130条の「建造物侵入罪」に問われる可能性が高いでしょう。 
建造物侵入罪は、正当な理由がないのに人の看守する建造物侵入した場合に成立します。
建造物」とは、屋根を有し支柱などによって支えられた土地の定着物で、人が出入りすることのできる構造のものであり、住居用以外の建造物一般のことをいいます
例えば、学校や商業施設などが「建造物」に当たります。
侵入」とは、管理権者の意思に反する立ち入りのことをいいます。 
清掃などの目的がない限り、異性のトイレに立ち入ることを建造物の管理権者は認めていないでしょうから、異性のトイレへの立ち入りは、管理権者の意思に反する立ち入りとして、建造物侵入罪が成立する可能性が高いでしょう。

建造物侵入で逮捕されてしまった場合の弁護士の必要性 

建造物侵入罪で逮捕されてしまった場合、被疑者段階で最大23日間身体拘束を受ける可能性があります。

23日間もの間、警察署の留置場で過ごすことになると、学校や会社に発覚してしまうことも十分に考えられます。

もし、逮捕されてしまったら出来るだけ早く弁護士に依頼し、早期釈放に向けた弁護活動をしてもらうことで、学校や会社に発覚するリスクを減らすことができます。
また、被害者との示談交渉をいち早くはじめ反省の意や摯に対応する意思があることを示すことで示談が成立する可能性を高めることができるでしょう。
被害者との示談は、不起訴処分最終的な処分の軽減を図る上で重要な活動になってきますので、刑事事件に強い弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
建造物侵入の疑いで警察に逮捕されたご家族様をいち早く釈放させてあげたいとお考えになっている方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例紹介】トイレの盗撮で逮捕 勾留決定前の早期釈放弁護活動

2023-06-05

【事例紹介】トイレの盗撮で逮捕 勾留決定前の早期釈放弁護活動

盗撮逮捕勾留された場合における、身柄拘束からの早期釈放のための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

石川県の公立中央病院のトイレに取り付けた小型カメラで盗撮したとして、石川県警白山警察署は6月7日、石川県迷惑防止条例違反の疑いで、同病院の看護師の男を逮捕しました。
逮捕容疑は、3日、勤務する病院のトイレにカメラを設置し、県内の30代女性を盗撮した疑いです。
警察の調べにると、盗撮場所のトイレからテープで固定された小型カメラが見つかり、映像を解析した結果、トイレ内に設置された形跡と、被害者女性のほかにも複数人の姿が映っていました。
関係者への聞き取りなどの結果、加害者男性が浮上し、警察の調べに対し盗撮の容疑を認めています。

(令和5年6月8日の北國新聞の記事を基に、事実を一部変更したフィクションです。)

【逮捕から勾留決定までの流れ】

被疑者が逮捕されると、被疑者は警察官による弁解録取(取調べ)を受け、逃亡や罪証隠滅の観点から継続して身柄拘束が必要と判断した場合は、逮捕から48時間以内に事件を検察庁送致します。
送致を受けた検察庁では、検察官による弁解録取(取調べ)が行われ、逃亡や罪証隠滅の観点から継続して身柄拘束が必要と判断した場合は、送致から24時間以内に、裁判官に対して勾留請求します。

その後、裁判官が検察官の勾留請求を許可すると、最大10日間(延長されると最大20日間)身柄拘束が続いてしまいます。
そのため、被疑者本人の肉体的・精神的な負担は勿論のこと、長期間会社に行けなくなることによる懲戒解雇等の不利益を受ける可能性が高まります。

【早期釈放のための弁護活動】

早期釈放の観点からは、勾留決定の判断がなされる前に、勾留を阻止するための弁護活動を迅速に開始することが重要です。

なお、国選弁護人制度では、被疑者の勾留が決定した後しか国選弁護人を選任することができないため、勾留前の弁護活動私選弁護人に依頼する必要があります。

私選弁護人は、検察官や裁判官に対して、勾留の理由(逃亡・罪証隠滅のおそれ等)や勾留の必要性がないことを主張し、勾留請求勾留決定を行わないよう意見を申述していきます。

具体的には、検察官や裁判官が把握していない、弁護人が被疑者本人や家族や関係者から聴取した被疑者に有利な事情などを提示することで、勾留の理由や勾留の必要性がないこと、またはその必要が低いことを的確に主張し、検察官が勾留請求を行わない、又は裁判官が勾留請求を却下する可能性を高めることを狙います。

【弁護士への依頼】

このように、盗撮逮捕された場合における、勾留決定前の早期釈放を実現するには、逮捕後直ちに適切な弁護活動を開始することが極めて重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪を含む刑事事件を多数取り扱い、盗撮事件での弁護活動により、勾留決定前の早期釈放を実現した実績が多数あります。

ご家族が盗撮事件逮捕され不安を抱える方は、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【報道解説】電車内の痴漢事件で逮捕

2023-05-25

【報道解説】電車内の痴漢事件で逮捕

兵庫県明石市痴漢による兵庫県迷惑防止条例違反の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

走行中の電車内で女性の体を触ったとして、兵庫県明石警察署は、令和5年4月29日に、兵庫県迷惑防止条例違反の疑いで、明石市の会社員の男性(30歳)を逮捕した。
逮捕容疑は、28日午後9時頃に、JR神戸線神戸明石を走行中の新快速電車内で、女性(20歳)の尻を数回触った疑い。
警察取調べに対して、男性は「手が当たっただけで故意ではない」と容疑を否認している。
明石警察署によると、女性が車内から携帯で母親に相談し、母親が交番に通報して被害が発覚したという。
(令和5年4月29日に配信された「神戸新聞NEXT」より抜粋)

【痴漢による兵庫県迷惑防止条例違反の刑事処罰】

路上などの「公共の場所」や、電車内などの「公共の乗物」において、他人の身体を触る等の痴漢事件を起こした場合には、各都道府県の「迷惑防止条例」に違反するとして、刑事処罰を受けます。
兵庫県迷惑防止条例の場合には、痴漢事件を起こした場合の法定刑は、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。

兵庫県迷惑防止条例 第3条の2 (卑わいな行為等の禁止)
1項「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。」
1号「人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動」
2号「正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置する行為」

【痴漢事件の弁護活動】

痴漢事件を起こして逮捕された場合や、警察取調べの呼び出しを受けた場合には、まずは弁護士に法律相談をして、警察取調べの供述対応を検討することが重要です。
痴漢事件を認めるのか、否認するのか、具体的に何があったと供述するかが、その後の刑事処罰の判断に大きく影響するため、警察取調べに行く前の段階から、弁護士とともに供述内容や弁護方針を検討する必要があります。

また、痴漢事件を起こしたことを認めるケースの場合には、被害者側への謝罪や慰謝料の支払いといった示談交渉を行うことで、被害者側に許してもらえるような内容の示談が成立すれば、刑事処罰の軽減や不起訴処分の獲得に繋がることが期待されます。

ただし、被害者やその保護者は、加害者側に対して恐怖心を持っているケースが大半のため、被害者側の連絡先が加害者側に伝えられることは、ほとんど無く、加害者側が直接に示談交渉を行うことはできません。
そこで、刑事事件に強い弁護士を依頼することで、被害者側との示談交渉弁護士が仲介して、示談成立に向けて動くことが可能となります。

まずは、電車内痴漢事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

兵庫県明石市電車内痴漢事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】女性が淫行条例違反で逮捕

2023-05-14

【報道解説】女性が淫行条例違反で逮捕

女性淫行条例違反逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

東京都在住の会社員女性Aさん(33歳)は、SNSで知り合った17歳の男子高校生Vさんを自宅に呼んで、Vさんの同意の元、Vさんと性交をしました。
ある日の早朝、警察官が自宅に訪れて、Vさんは東京都青少年保護育成条例違反淫行条例違反)で逮捕されました。」
(令和4年8月30日の神奈川新聞の記事を基に、事実を一部変更したフィクションです)

【淫行条例違反で逮捕されるのは男性だけではない】

18歳未満の青少年と同意のもとで淫らな行為淫行)を行うと、各都道府県が定める青少年保護育成条例(いわゆる淫行条例)に違反する可能性があります。

よく、淫行条例違反の疑いで逮捕されたというニュースを見聞きすることがありますが、そうしたニュースで逮捕されているのは男性であるケースが大多数かと思います。
しかし、淫行条例違反は、男性が18歳未満の女性に対して淫らな行為をした場合のみ該当するわけでありません。

例えば、東京都青少年保護育成条例18条の6では「何人も、青少年みだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。」と規定しているように、淫行条例自体は、男性が18歳未満の女性に対して淫らな行為をした場合のみに罰則の対象にしている訳ではありません。
そのため、事例のように女性が18歳未満の男性に対して淫らな行為をした場合や、同性の18歳未満の者に対して淫らな行為をした場合でも、淫行条例違反になる可能性があることになります。

ちなみに、東京都青少年保護育成条例18条の6に違反した場合、同条例24条の3によって、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。

【ご家族が淫行条例違反で逮捕されたことを知ったら?】

ご家族が淫行条例違反の疑いで逮捕されたことを知ったら、弁護士に依頼していち早く初回接見に行ってもらうことをお勧めします。

事例のように、女性が警察に逮捕されると、逮捕した警察署に女性専用の留置施設が無い場合には、女性専用の留置場がある警察署に移動して、そこで留置されることになります。
そのため、逮捕された方のご家族様にとっては、逮捕された女性が逮捕した警察署ではないところで留置されていることを知らされずに、どこにいるのか分からないという事態になることも考えられます。

このような場合でも、弁護士であれば、逮捕された方がどこにいるのかということについて警察署に確認を取り、逮捕された女性の居場所を知ることできますので、逮捕された女性のもとに接見に向かうことが可能になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族の中に淫行条例違反の疑いで逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】電車内で体液を付ける器物損壊事件

2023-05-03

【報道解説】電車内で体液を付ける器物損壊事件

体液を付ける犯罪行為による刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

JR埼京線の電車内で女子学生の制服のスカートに体液をつけたとして、警視庁は、神奈川県藤沢市の男性(28歳)を器物損壊容疑で逮捕した。
警視庁池袋警察署によると、男性は令和5年2月1日と9日の朝、埼京線の電車内でそれぞれ10代の女子学生の制服のスカートに体液を付けた疑いがある。
赤羽駅のホームで好みの女性を見つけて一緒に電車に乗り込み、下半身を女性に押しつけていたという。
スカートについた体液のDNA型や、車内の防犯カメラの映像などから男性の関与が浮上した。
池袋警察署によると、男性は以前、神奈川県内の公立小学校の教諭だったが、電車内痴漢行為をしたとして昨年4月に懲戒免職になっていた。
(令和5年3月20日に配信された「朝日新聞デジタル」より抜粋)

【体液を付ける犯罪行為による刑事処罰とは】

体液を付ける行為により警察に逮捕されるなどして、刑事事件となった場合には、「刑法の器物損壊罪」や、「各都道府県の制定する迷惑防止条例違反」「刑法の暴行罪」「刑法の強制わいせつ罪」などの刑罰に問われる可能性があります。

服やスカートに体液を付ける行為により、「器物損壊罪」に当たるとして刑事処罰に問われることが、よく見られるケースとなります。
器物損壊罪の法定刑は、「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」とされています。

他方で、各都道府県の制定する迷惑防止条例には、公共の場所や公共の乗物における「卑わいな言動」を処罰する規定があり、体液を付ける行為が「卑わいな言動」に当たるとして、刑事処罰を受けるケースも考えられます。
公共の場所や公共の乗物における「卑わいな言動」による迷惑防止条例違反の法定刑は、東京都迷惑防止条例の場合には、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。

また、体液を付ける行為が、不法な有形力の行使に当たるとして、「暴行罪」に該当すると判断されたり、「暴行又は脅迫を用いた、わいせつ行為」に当たるとして、「強制わいせつ罪」に該当すると判断されるケースも考えられます。

【体液を付ける器物損壊事件の弁護活動】

体液を付ける器物損壊事件の容疑をかけられて、警察の取調べを受けた場合には、まずは、弁護士に相談することで、事件の認否供述や、事件当日の状況の説明について、綿密な弁護方針を立てることが重要となります。

また、事件をやったことを認めるケースでは、被害者に対する謝罪と、慰謝料支払いの意思を伝えて、示談により被害者から許しを得ることが、刑事処罰の軽減のための重要な弁護活動となります。
ただし、加害者と被害者による直接のやり取りによる示談交渉は、被害者側が恐怖心を持つケースがほとんどなことから、認められません。
刑事事件対応の豊富な弁護士を仲介して、弁護士だけに被害者側の連絡先を伝えてもらうことで、被害者あるいは被害者の保護者との、円滑な示談交渉が可能となります。

まずは、器物損壊事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

東京都豊島区器物損壊事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】睡眠薬を飲ませる準強制わいせつ事件

2023-04-22

【報道解説】睡眠薬を飲ませる準強制わいせつ事件

東京都豊島区睡眠薬を飲ませる準強制わいせつ事件の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

同じキャバクラ店で働く女子大学生に、睡眠薬入りの飲料を飲ませ、わいせつな行為をしたとして、従業員の男性が、警視庁池袋警察署逮捕された。
キャバクラ店従業員の男性は、令和5年3月8日に、東京都豊島区の自宅マンションで、勤務先でアルバイトとして働く10代の女子大学生に、睡眠薬入りの飲料を飲ませた上、下半身を触るなどした疑いがもたれている。
男性は、エステをする名目で自宅に誘い出し、「脱水症状になるかもしれない」などと言って、睡眠薬入りの飲料を飲ませ、犯行に及んだとのこと。
この事件では、警視庁が性犯罪捜査のために新たに開発した検査キットを使った捜査が行われ、女子大学生の体内から睡眠薬の成分が検出され、逮捕に至った。
(令和5年4月26日に配信された「日テレNEWS」より抜粋)

【準強制わいせつ事件の刑事処罰とは】

準強制わいせつ罪とは、被害者を抵抗できない状態にして、わいせつ行為をした場合などに成立し、「6月以上10年以下の懲役」という法定刑で刑事処罰を科される犯罪です。
具体的には、酒や薬物を飲ませるなどして、被害者が抵抗できない状態にして、わいせつ行為をした場合や、もともと寝ていた被害者に対して、わいせつ行為をした場合に、準強制わいせつ罪が成立するケースが多いです。

・刑法 178条1項
「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。」

準強制わいせつ罪には、懲役刑だけが規定されており、罰金刑は無いため、もし準強制わいせつ罪起訴されれば、正式裁判となり、執行猶予付き判決か、実刑判決かを裁判で争う形となります。
弁護方針としては、事件が起訴される前の段階で、被害者と示談交渉をしたり、否認のための供述方針を検討するなど、不起訴処分を得るための弁護活動が重要となります。

【準強制わいせつ事件で逮捕された場合】

準強制わいせつ事件逮捕された場合には、逮捕から2、3日後に、さらに10日間の身柄拘束(勾留)がされるかどうかが判断されます。
勾留が決まれば、勾留期間の終わる10日後(勾留延長されれば20日後)に、事件起訴不起訴の判断がなされます。

事件の起訴不起訴の判断があるまでの間に、弁護士とともに、警察取調べの供述対応を綿密に検討するとともに、被害者との示談交渉弁護士が仲介して動くことが、不起訴処分を得るための重要な弁護活動となります。

まずは、準強制わいせつ事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

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【事例解説】強制わいせつ罪と迷惑行為防止条例違反(痴漢)

2023-04-11

【事例解説】強制わいせつ罪と迷惑行為防止条例違反(痴漢)

強制わいせつ罪迷惑行為防止条例違反痴漢)が成立する事例とその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

<事例1>

福岡市在住の会社員男性A1は、深夜の路上で帰宅中の会社員女性V1の背後から腕をまわし、着衣の上から胸を複数回揉んだ。

<事例2>

福岡市在住の会社員男性A2は、深夜の路上で帰宅中の会社員女性V2の背後から追い抜きざまに、着衣の上からお尻を揉んだ。

(上記いずれの事例も登場人物はすべて成人で、すべてフィクションです。)

【強制わいせつ罪】

刑法176条で、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する、と定めています。

わいせつな行為」とは、「相手の意に反して性的羞恥心を害する行為」とされており、唇にキスしたり、胸や陰部を触る行為などが該当します。

また、「暴行又は脅迫を用いて」とありますが、暴行又は脅迫により被害者を抵抗不能の状態に陥れた後にわいせつ行為をする場合のみならず、わいせつ行為自体が「暴行」と評価される場合も成立します。
胸に触れるのみならず、複数回揉むような場合は、その行為自体が暴行と評価されます。

よって、事例1のA1は、暴行を用いてわいせつな行為をしたとして、強制わいせつ罪が成立します。

【迷惑行為防止条例違反(痴漢)】

福岡県の迷惑行為防止条例(第6条、第11条)では、(1)公共の場所で、(2)正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、(3)他人の身体に衣服の上から触れた場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する、と定めています。

事例2でのA2の行為は、上記要件(1)から(3)を満たすとして、福岡県迷惑行為防止条例違反痴漢)が成立することは明らかですが、お尻を揉んだ行為の態様次第では、その行為自体が暴行と評価されて強制わいせつ罪が成立する可能性も否定できません。

なお、被害者を押し倒したりや抱きしめた上で行為を行った場合は、暴行を手段としてわいせつ行為をしているため、強制わいせつ罪が明らかに成立します。

【強制わいせつ罪と迷惑行為防止条例違反(痴漢)の弁護活動】

迷惑行為防止条例違反痴漢)にとどまる場合は罰金刑もあり得ますが、強制わいせつ罪の場合は、起訴されると執行猶予付きの判決とならなければ懲役刑となります。
そのため、不起訴処分を得るためには、起訴される前に、被害者との示談を早期に成立させることが重要です。

特に性犯罪刑事事件では、加害者が被害者から連絡先を教えてもらい自ら示談交渉を行うことは事実上不可能です。
弁護士であれば被害者も話を聞いてもよいと連絡を教えてくれる余地があり、特に刑事事件示談交渉に経験豊富な弁護士であれば、条件の良い示談がまとまる可能性が見込まれます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪を含む刑事事件を多数取り扱い、強制わいせつ罪迷惑行為防止条例違反痴漢)での示談成立による不起訴処分を獲得した実績が多数あります。

強制わいせつ罪迷惑行為防止条例違反痴漢)で自身やご家族が事件を起こし不安を抱える方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

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