【報道解説】ネットカフェの強制わいせつ事件で逮捕

2022-05-16

【報道解説】ネットカフェの強制わいせつ事件で逮捕

逮捕直後の弁護士接見と釈放弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道】

群馬県警の警察署で刑事課に所属する警部補(42歳)が、令和4年5月2日に、埼玉県本庄市のインターネットカフェで、被害者女性(40代)の体を触るなどしたとして、強制わいせつ罪の疑いで逮捕された。
被害者女性から「個室内で襲われた」と助けを求められた店員が、警察に通報したことで発覚し、駆けつけた警察官がその場で逮捕した。
警部補はSNSを通じて被害者女性と知り合い、これまでにも会ったことがあり、警察取調べに対して容疑を認めている。
(令和4年5月4日に配信された「NHKニュース」より抜粋)

【強制わいせつ事件の逮捕後の流れ】

強制わいせつ罪などの刑事犯罪を起こして、逮捕された場合には、まずは警察署の留置場で、2~3日間の身柄拘束を受けます。
逮捕されてから2~3日後に、さらに身柄拘束(勾留)が10日間続くのか、あるいは釈放されるのか、勾留判断がなされます。
そこで勾留決定が出れば、原則として10日間(勾留延長されれば最大20日間)の身柄拘束が続き、身柄拘束の期限を終えた時点で、刑事処罰をどうするかという起訴不起訴の判断はなされる流れとなります。

強制わいせつ事件逮捕された場合には、まずは弁護士接見(弁護士面会)を依頼して、警察署の留置場において、容疑者とされる本人が、刑事事件に強い弁護士とともに事件対応を話し合い、今後の警察取調べ対応や、被害者との示談対応を検討することが、重要です。
弁護士の側より、裁判所に対する釈放の働きかけとして、容疑者の仕事関係で釈放の必要性がある事情や、家族で監視監督できる環境が整っている再犯防止の事情など、身柄解放すべき事情の提示を行うことも、早期釈放に向けた重要な弁護活動となります。

【強制わいせつ罪の刑事処罰とは】

暴行脅迫の手段を用いて、わいせつ行為をした場合には、刑法の「強制わいせつ罪」に当たるとして、「6月以上10年以下の懲役」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。

・刑法 第176条(強制わいせつ)
「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」

他方で、わいせつ行為の際に、暴行脅迫が無かったと判断される場合には、各都道府県の制定する「迷惑防止条例違反」の痴漢罪に当たるとして、刑事処罰を受けるケースも考えられます。

まずは、ネットカフェ強制わいせつ事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に逮捕されている警察署に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスの依頼も承っております。

ネットカフェ強制わいせつ事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。