【報道解説】女性が淫行条例違反で逮捕

2023-05-14

【報道解説】女性が淫行条例違反で逮捕

女性淫行条例違反逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

東京都在住の会社員女性Aさん(33歳)は、SNSで知り合った17歳の男子高校生Vさんを自宅に呼んで、Vさんの同意の元、Vさんと性交をしました。
ある日の早朝、警察官が自宅に訪れて、Vさんは東京都青少年保護育成条例違反淫行条例違反)で逮捕されました。」
(令和4年8月30日の神奈川新聞の記事を基に、事実を一部変更したフィクションです)

【淫行条例違反で逮捕されるのは男性だけではない】

18歳未満の青少年と同意のもとで淫らな行為淫行)を行うと、各都道府県が定める青少年保護育成条例(いわゆる淫行条例)に違反する可能性があります。

よく、淫行条例違反の疑いで逮捕されたというニュースを見聞きすることがありますが、そうしたニュースで逮捕されているのは男性であるケースが大多数かと思います。
しかし、淫行条例違反は、男性が18歳未満の女性に対して淫らな行為をした場合のみ該当するわけでありません。

例えば、東京都青少年保護育成条例18条の6では「何人も、青少年みだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。」と規定しているように、淫行条例自体は、男性が18歳未満の女性に対して淫らな行為をした場合のみに罰則の対象にしている訳ではありません。
そのため、事例のように女性が18歳未満の男性に対して淫らな行為をした場合や、同性の18歳未満の者に対して淫らな行為をした場合でも、淫行条例違反になる可能性があることになります。

ちなみに、東京都青少年保護育成条例18条の6に違反した場合、同条例24条の3によって、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。

【ご家族が淫行条例違反で逮捕されたことを知ったら?】

ご家族が淫行条例違反の疑いで逮捕されたことを知ったら、弁護士に依頼していち早く初回接見に行ってもらうことをお勧めします。

事例のように、女性が警察に逮捕されると、逮捕した警察署に女性専用の留置施設が無い場合には、女性専用の留置場がある警察署に移動して、そこで留置されることになります。
そのため、逮捕された方のご家族様にとっては、逮捕された女性が逮捕した警察署ではないところで留置されていることを知らされずに、どこにいるのか分からないという事態になることも考えられます。

このような場合でも、弁護士であれば、逮捕された方がどこにいるのかということについて警察署に確認を取り、逮捕された女性の居場所を知ることできますので、逮捕された女性のもとに接見に向かうことが可能になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族の中に淫行条例違反の疑いで逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。