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東京都台東区の淫行事件で逮捕 無罪獲得の弁護士
東京都台東区の淫行事件で逮捕 無罪獲得の弁護士
東京都台東区に住み、中学校の教員をしているAさんは、教え子のVさん15歳と恋愛関係となり、自宅やホテルなどで性行為も行っていました。
Vさんの両親がこの事実を知り、学校や警察に相談したことから、Aさんは、東京都青少年の健全な育成に関する条例違反の容疑で、警視庁上野警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです)
~淫行事件で無罪~
いわゆる淫行事件とは、既婚者を除く18歳未満の男女と、淫行、みだらな性行為や、わいせつな行為等を行う事件です。
淫行は、各都道府県の青少年保護育成条例違反の罪にあたり、東京都の場合であれば、東京都青少年の健全な育成に関する条例違反の罪となります。
淫行事件は、青少年本人から相談が持ち込まれる場合もありますが、青少年の親権者が事実を知り、学校へ相談したり、告発することから捜査が開始される場合も多いです。
どのような行為が淫行にあたるかの判断については、最高裁判所が、「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為」が淫行にあたると示しています。
裁判例の中には、当事者である男女がお互いに恋愛感情を抱いて性行為等に及んでいたという主張から、「淫行」には当たらないと判断され、無罪となったケースもあります。
淫行事件の主張は、人間の内面を上手く主張立証することが必要となってきます。
淫行事件でお困りの方は、まずは刑事事件に詳しい弁護士に相談されることをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
淫行事件はもちろん、刑事事件の経験豊富な弁護士が多数在籍しております。
365日24時間、相談予約を受け付けており(0120-631-881)、初回相談は無料で承っております。
弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスも行っております。
警視庁上野警察署までの初回接見費用についても、上記フリーダイヤルまでお問い合わせください。
東京都練馬区の性犯罪事件で起訴 保釈を目指す弁護士
東京都練馬区の性犯罪事件で起訴 保釈を目指す弁護士
東京都練馬区在住のAさんは、Vさんに対する強制わいせつ罪の容疑で警視庁光が丘警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは罪を認めていたものの、勾留された後、起訴されてしまいました。
Aさんは、現在も起訴後勾留中です。
そこで、Aさんから依頼を受けていた弁護士は、保釈に向けて活動を始めました。
(フィクションです)
~性犯罪と保釈~
保釈とは、起訴後勾留されている被告人の勾留を解く手段の1つです。
捜査段階での勾留期間の最大は20日間です。
しかし、起訴後も勾留が続くと、勾留期間は2カ月となってしまいます。
しかも、この起訴後勾留は、2カ月ごとに自動で更新されてしまうのです。
このような長期の身体拘束により、精神的、肉体的な苦痛はもちろんですが、社会復帰も遅れることになってしまいます。
また、これほど長期に身柄拘束されてしまうと、会社や学校を含め、周囲に性犯罪事件のことを隠すことも難しくなってしまいます。
そこで、依頼人の意向により、弁護士は身柄解放に向けて保釈の請求をすることになります。
保釈は、保釈保証金(=保釈金)を納付することで、身柄を解放するものです。
しかし、お金を払えば外に出られる、というわけではありません。
裁判所から保釈決定が下されなければならず、その保釈の要件については、刑事訴訟法に規定があります(89条、90条)。
強制わいせつ罪の場合、法定刑の短期が6月なので、必要的保釈が認められる可能性があります。
しかし、保釈の要件には「罪証隠滅のおそれがないこと」や「住所不定でないこと」もあります。
特に、性犯罪事件は被害者との関係で、罪証隠滅のおそれの判断が難しくなります。
ただ、最近では性犯罪事件でも、保釈が認められる傾向にあります。
2016年の統計では、性犯罪の保釈率は32.2%となっています。
弁護士としては、保釈後の監督体制を整えるなどの活動により、保釈が認められるように活動することになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性犯罪事件、刑事事件専門の法律事務所です。
今までに保釈を獲得した経験のある弁護士も多く在籍しております。
性犯罪事件でお困りの方は、弊所のフリーダイヤルから初回無料法律相談をご予約ください(0120-831-881)。
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東京都あきる野市の性感染症で性犯罪事件? 刑罰の回避を目指す弁護士
東京都あきる野市の性感染症で性犯罪事件? 刑罰の回避を目指す弁護士
東京都あきる野市在住のAさんは、性感染症に罹患していました。
しかし、そのことを秘密にして、Vさんと性行為をしてしまいました。
後日、Vさんも性感染症に罹患したことが発覚しました。
他人に性感染症をうつしてしまったことは犯罪になるのか、不安になったAさんは弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~性感染症をうつしたら犯罪?~
今回は、「性行為を通じた犯罪」ということで、広い意味ので性犯罪事件について考えてみましょう。
Aさんのように、性感染症を他人にうつした場合、何らかの罪になるのでしょうか。
性感染症については、以前は「エイズ予防法」というものがあり、性病に感染している者が売春行為を行った場合には、罰則規定がありまいた。
しかし、エイズ予防法は他の法律と統一され、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」という法律に生まれ変わり、エイズ予防法のような罰則規定はなくなりました。
これだけみると、Aさんは何の犯罪にも問われないことになりそうですが、そう簡単にはいきません。
実は、Aさんには、傷害罪が成立してしまう可能性があります。
「傷害」とは、人の生理的機能に障害を与えることです。
怪我をさせた場合のみならず、病気をうつした場合も「生理的機能を障害した」といえれば、傷害罪になってしまうのです。
ただし、この場合には故意、すなわち、性感染症をうつしてやろう、とか、もしかしたらうつるかも、と思っていることが必要です。
故意がない場合には、過失傷害罪が成立する可能性があります。
このように、性感染症を他人にうつした場合も犯罪になる可能性はあるのです。
このような性犯罪事件の場合、弁護士としてはまず被害者と交渉することが考えられます。
被害者と交渉し、被害届等を出さないようにしたり、示談交渉を進めることで、刑事事件化を防ぐことができます。
刑罰回避に向けて、様々な活動があるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性犯罪事件、刑事事件専門の法律事務所です。
数多くの性犯罪事件で培ったノウハウで、最善の弁護活動をさせていただきます。
性犯罪事件に巻き込まれた方は、すぐに弊所までお電話ください(0120-631-881)。
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(逮捕)愛知県刈谷市の公然わいせつ事件の証言 刑事裁判に弁護士
(逮捕)愛知県刈谷市の公然わいせつ事件の証言 刑事裁判に弁護士
愛知県刈谷警察署に逮捕されたAさんの公然わいせつ事件の刑事裁判は、いよいよ佳境に入りました。
Aさんの自慰行為を目撃したとされる証人は、2人いますが、証人による証言を聞いたAさんの弁護人は、その信用性に疑いを持ちました。
(フィクションです)
~目撃証言に整合性がないとき~
公然わいせつ事件では、目撃者による証言が重要な証拠になるケースが多くあります。
ですが、数ある刑事裁判の中には、その証言の信用性がきちんと検討されていないというケースもなくありません。
目撃証言の内容によって、人の一生が左右されてしまう可能性もあるわけですから、そこは慎重に対応しなければなりません。
例えば、公然わいせつ事件で同じ現場を見た2人の証人がいるとしましょう。
この場合、共に同じ現場を見たのですからそれらの証言には整合性があるはずです。
証人の一人が見たというのであれば、もう一人の証人も見ているはずです。
もし見ていないなら、どうして見ていなかった(見えなかった)のか、その理由を検証することが大切です。
証言に食い違いがある場合、その理由等を検証していくと、自ずと証言の信用性が明らかになってきます。
自信満々に見たと証言していたことが実は虚偽だった(誤認だった)という場合、刑事裁判の結果が180度変わってくる可能性もあります。
冤罪事件をなくすためには、一つ一つの証拠と真剣に向き合う弁護士の姿勢が不可欠です。
しかし、真剣に向き合うだけでは足りず、証拠の整合性を見極める経験や能力も欠かせません。
やはり刑事裁判を任せるなら、刑事事件専門の弁護士というわけです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、公然わいせつ事件を含めた刑事事件専門の弁護士です。
弊所の弁護士は、刑事裁判における証言の信用性を見極め、依頼者の方の利益を守れるよう、精一杯活動します。
初回無料法律相談も行っていますので、まずは弁護士と話してみませんか。
(愛知県刈谷警察署までの初回接見費用:3万8100円)
(逮捕)青少年保護育成条例違反事件で実刑判決 東京都で再保釈の弁護士
(逮捕)青少年保護育成条例違反事件で実刑判決 東京都で再保釈の弁護士
Aさんは、東京地方裁判所で開かれた第一審で、実刑判決を言い渡されました。
裁判中は保釈が認められていましたが、この判決を受けて、保釈の効力は失効します。
Aさんは、法廷から連行され、収容されることになりました。
Aさんは、昨年7月、青少年保護育成条例違反事件を起こし、警視庁綾瀬警察署に逮捕されていました。
(フィクションです)
~再保釈とは・・・~
勾留されたまま起訴された場合、保釈という身柄解放手続きをとることができます。
保釈の請求が認められれば、刑事裁判中でも身柄を収容されることなく、自宅から法廷に出向き、刑事裁判を受けることができます。
もっとも、保釈が認められていたからと言って、判決が甘くなるわけではありません。
保釈が認められた後の裁判で、実刑判決が言い渡されることもあります。
そのような場合、保釈の効力は失われてしまいますので、新たに保釈が認められない限り、刑事施設に収容されることになります。
ただし、控訴審で再び保釈を実現することは可能です。
これを再保釈と言います。
再保釈が認められる場合の注意点は、保釈保証金の金額が高くなることです。
東京高等裁判所が再保釈を認める場合は、保釈時の1.5倍の金額となることが多いようです。
大阪高等裁判所や名古屋高等裁判所で保釈が認められる場合、保釈時の保釈保証金の金額より50万円から100万円ほど増額することが多いようです。
再保釈を目指す場合も弁護士は、刑事事件専門の弁護士を探しましょう。
青少年保護育成条例違反事件でも、刑事弁護の基本であるスピード対応が重要になります。
私選弁護人を付けておけば、動いてほしい時に動いてもらえやすくなります。
弁護を必要とするときに弁護を受けられなければ、弁護士を付けている意味がありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、保釈を実現してきた実績のある弁護士が在籍しています。
0120‐631‐881は、24時間365日、予約電話対応スタッフが待機しているフリーダイヤルです。
再保釈の相談予約は、こちらからお願い致します。
警視庁綾瀬警察署への初回接見費用についても、お電話にてお問い合わせください。
東京都品川区の電車内痴漢事件 起訴前に示談で解決の弁護士
東京都品川区の電車内痴漢事件 起訴前に示談で解決の弁護士
東京都品川区在住のAさん(50代男性)は、仕事帰りの通勤電車内で、被害者女性の下半身を触ったとして、迷惑防止条例違反の痴漢の罪で、警視庁大崎警察署に任意同行され、取調べを受けました。
今後も警察に出頭しての取調べが何度か続くと聞かされたAさんは、刑事事件に強い弁護士のもとに無料相談に行き、警察取調べでの対応や、被害者との示談交渉について、弁護士と相談することにしました。
(フィクションです)
~弁護士による事件起訴前の示談解決~
刑事事件を起こした際には、自分が選任する私選弁護人か、あるいは国が選任する国選弁護人に、事件の弁護活動を依頼することができます。
起訴される前段階において私選弁護人を選任することで、被害者側との示談交渉を試みて、示談成立による不起訴処分や刑罰減軽を目指すことができます。
起訴前の示談成立によって、不起訴処分を得ることができれば、その後の刑事事件化は防がれ、前科が付くことはありません。
また、一定の条件を満たした場合には、起訴前の被疑者段階でも、国選弁護人に弁護依頼することができるとされています。
刑事訴訟法によると、以下の条件が、起訴前国選弁護人の要件とされています。
・死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件
・被疑者に対して勾留状が発せられていること
・被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないこと
・被疑者以外の者が選任した弁護人がないこと、かつ、被疑者が釈放されていないこと
事件の刑罰の法定刑が国選選任要件に満たない場合や、被疑者が逮捕・勾留されていない場合には、起訴前段階では、国選弁護人を選任することができないことになります。
また、国選弁護人は、国が候補から無作為に選ぶ弁護人となるため、示談交渉などの弁護活動に、積極的に働きかけてもらえないケースも考えられます。
東京都の電車内痴漢事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
弊所の弁護士は、依頼者の方の利益のために、刑事事件専門という強みを生かし、迅速に活動を行います。
初回無料法律相談のご予約や、警視庁大崎警察署までの初回接見費用のお問い合わせは、0120-631-881まで、お問い合わせください。
大阪府池田市の風営法違反事件で勾留 無許可営業・接待行為に詳しい弁護士
大阪府池田市の風営法違反事件で勾留 無許可営業・接待行為に詳しい弁護士
Aさんは、風俗営業を行っている経営者ですが、法律上必要な許可をとっていない、いわゆる無許可営業をしていました。
Aさんは、風俗営業をするにあたって、接待行為などについて調べており、自身の行為が違法であることもわかっていました。
そんなある日、近くの店に、大阪府池田警察署の警察官が立ち入り検査に訪れたという情報が入りました。
Aさんは、以前にも刑事事件を起こし、勾留された経験があります。
今回ばかりはそのようなことになりたくないと、早速弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~風営法違反事件で一番多いケース~
風営法違反事件というのは、あまり知られていない刑事事件の種類かもしれません。
風営法とは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」のことです。
クラブやガールズバー、ゲームセンターなどの風俗営業を無許可で行ったとして警察の摘発を受けた場合は、風営法違反事件ということになります。
風営法違反事件で一番問題になることが多いのは、この無許可営業です。
無許可営業をした場合、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはこれを併科されることになります。
~接待行為~
今回は、接待行為という言葉の意味をお伝えしたいと思います。
接待行為とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」を言います。
そして、その主体は、お店のスタッフだけでなく、外部から来たホステスさんなども含みます。
もっともこれだけの情報ではすべてを理解するのは難しいと思います。
この先は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
上記に言う無許可営業は、無許可であるにもかかわらず、お店で接待行為をしていることを指します。
ですから、接待行為が何かを理解しておかなければ、知らないうちに無許可営業をしてしまっているということにもなりかねません。
もし少しでも不安になったら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
弊所の刑事事件に強い弁護士が、不明点を分かりやすくご説明した上で、弁護活動にあたります。
(大阪府池田警察署の初回接見費用:3万7300円)
東京都八王子市の性犯罪事件で頼れる弁護士 慰謝料と示談金
東京都八王子市の性犯罪事件で頼れる弁護士 慰謝料と示談金
Aさんが探しているのは、被害者との示談を成立させられる弁護士です。
示談が成立するなら、示談金はいくらになってもかまわないと考えています。
Aさんは、会社の社長をしており、自分が逮捕されることによって会社にダメージが生じることを何よりも恐れていました。
妻からは警視庁八王子警察署に自首することも勧められましたが、頑なに拒んでいます。
(フィクションです)
~慰謝料と示談金の違い~
性犯罪事件を起こしてしまって、「反省している」「被害者の方に申し訳ない」などと話す加害者の方は少なくありません。
ですが、「謝って済むなら警察はいらない」という人もいます。
謝罪の言葉だけでは、被害者に対する償いとして不足でしょう。
そのようなこともあり、性犯罪事件などで示談をする場合は、加害者から被害者に対して示談金という形で金銭の支払いを行います。
このとき、示談金と慰謝料の支払いを混同する方がいらっしゃいますが、厳密にいうと、示談金と慰謝料は違います。
慰謝料は、あくまで被害者の精神的苦痛に対する被害弁償に過ぎません。
一方、示談金は、示談を成立させるために加害者が被害者に対して支払う金銭です。
ですから、慰謝料を支払ったからと言って、示談したとは言えません。
十分な法律知識がない一般の方同士で示談交渉をすると、このような点を見落とし、後で再びトラブルになることもあります。
慰謝料を支払ったとしても、示談したと言えないのであれば、その効果はそれほど高くありません。
性犯罪事件でも、実の伴った示談の成立を目指すことが大切です。
少しでも不明な点があれば、弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、示談について分かりやすく説明できる弁護士がいます。
もちろん、性犯罪事件の示談も安心してお任せいただけます。
弊所の頼れる弁護士が、依頼者の利益を尊重して弁護活動にあたります。
弊所の初回無料法律相談のご予約や、警視庁八王子警察署までの初回接見費用についてのお問い合わせは、0120-631-881で受け付けています。
(逮捕)東京都の強制わいせつ事件に弁護士 示談・謝罪の方法
(逮捕)東京都の強制わいせつ事件に弁護士 示談・謝罪の方法
Aさんは、強制わいせつ事件を起こしてしまいましたが、被害者に対して本当に申し訳ないという気持ちを持っています。
警視庁赤羽警察署に逮捕された後の取調べでも、その思いを繰り返し述べています。
ですが、被害者に対する謝罪はまだできていません。
その頃、Aさんに代わって弁護士を探していたAさんの妻は、東京都にある法律事務所を見つけました。
(フィクションです)
~謝罪までの流れ~
強制わいせつ事件のような性犯罪事件を起こしてしまう方の中には、事件後、心底反省の念を抱くという方もいらっしゃいます。
その様な場合には、当然、弁護士に対して「被害者に謝罪したい」「罪を償うにはどうしたらいいか?」などという質問がなされます。
今回は、謝罪までの流れを一部ご紹介したいと思います。
被害者に対して謝罪するためには、まず初めに被害者が誰なのかということがわからなければ始まりません。
ですから、相手がわからない場合は、警察官や検察官を通じて被害者の情報を手に入れるところから始まります。
最近では、弁護士であっても当然に被害者の情報を手に入れられるわけではありません。
個人情報保護を図るため、警察官や検察官を通じて慎重に情報のやり取りが行われます。
謝罪や示談に動く場合、弁護士は、警察官や検察官に謝罪・示談がしたいと伝え、被害者がその意向を受け入れてくれるのを待ちます。
場合によっては、弁護士であっても一切情報を教えたくないという被害者の方もいらっしゃいます。
しかし、加害者本人が申し出るより、連絡先を教えてくださる可能性が随分と高くなります。
被害者の連絡先を知ることができれば、いよいよ弁護士から被害者に接触していきます。
性犯罪事件の被害者になってしまった方が、ひどく精神的苦痛を受けているということは想像に難くありません。
加害者の方から依頼を受けた弁護士としても、被害者の方に2次被害を与えないように慎重に話を進めるように努力します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
これまで数多くの強制わいせつ事件の弁護を行い、被害者の方に対する謝罪・示談の経験も豊富です。
「被害者に申し訳ない」「謝罪したい」、その思いを全力でサポートします。
東京都で法律事務所を探すなら、まずは弊所までお電話ください(0120‐631‐881)。
警視庁赤羽警察署までの初回接見費用のお問い合わせも、お電話にて受け付けています。
東京都新島村の刑事事件で取調べ 性犯罪事件の在宅事件に弁護士
東京都新島村の刑事事件で取調べ 性犯罪事件の在宅事件に弁護士
東京都新島村在住のAさん(20代・男性)は、居酒屋で隣に座っていたVさん(女性)が泥酔していたのをいいことに、Vさんの胸などを撫でまわしたうえでVさんにキスをしました。
Vさんは酔ってはいたものの意識はあり、Aさんの行為を拒みたくても拒めない状況でした。
翌日、Aさんは警視庁新島警察署に呼び出され、警察官に取調べをされましたが、その日は帰宅を許され、また呼び出されると伝えられました。
(この話はフィクションです。)
~準強制わいせつ罪について~
準強制わいせつとは、被害者の「心神喪失」や「抗拒不能」に乗じてわいせつ行為を行うことをいいます。
「心神喪失」とは、精神又は意識の障害によって、性行為について正常な判断能力を喪失している状態をいいます。
「抗拒不能」とは、心神喪失以外の理由で、物理的・心理的に抵抗できないか、または抵抗することが著しく困難な状態にあることをいいます。
例えば、医師が施術を装ってわいせつな行為をする場合などがこれにあたります。
また、わいせつ行為とは、人の正常な性的羞恥心を害する行為をいいます。
無理矢理キスをしたり、陰部に手を触れたり、裸にして写真を取る行為等がこれにあたります。
~在宅事件について~
刑事事件には、身柄事件と在宅事件があります。
捜査機関に逮捕や勾留され、留置場に行かなければいけないのが身柄事件、家にいたままの状態で事件の捜査が進むのが在宅事件です。
つまり、被疑者が捜査機関に逮捕や勾留をされなくても、事件の捜査は続いており、場合によっては逮捕や勾留がされないまま、起訴される可能性もあります。
在宅事件においては、被疑者自身が日常生活を送ることができるので、弁護士選任のタイミングを逃し、事件の対応等が後手に回ってしまうことがよくあります。
在宅事件においても早めの弁護活動をすることで、被害者との示談を成立させ、不起訴処分を得ることができたりします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に取り扱っています。
被害者の方との示談交渉においても、経験豊富な弁護士が在籍しております。
もし、ご自身が警察から取調べを受けたりした場合、ご相談いただければ弊所の弁護士が全力で対応致します。
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