東京都八王子市の性犯罪事件で頼れる弁護士 慰謝料と示談金

2017-03-06

東京都八王子市の性犯罪事件で頼れる弁護士 慰謝料と示談金

Aさんが探しているのは、被害者との示談を成立させられる弁護士です。
示談が成立するなら、示談金はいくらになってもかまわないと考えています。
Aさんは、会社の社長をしており、自分が逮捕されることによって会社にダメージが生じることを何よりも恐れていました。
妻からは警視庁八王子警察署自首することも勧められましたが、頑なに拒んでいます。
(フィクションです)

~慰謝料と示談金の違い~

性犯罪事件を起こしてしまって、「反省している」「被害者の方に申し訳ない」などと話す加害者の方は少なくありません。
ですが、「謝って済むなら警察はいらない」という人もいます。
謝罪の言葉だけでは、被害者に対する償いとして不足でしょう。
そのようなこともあり、性犯罪事件などで示談をする場合は、加害者から被害者に対して示談金という形で金銭の支払いを行います。

このとき、示談金と慰謝料の支払いを混同する方がいらっしゃいますが、厳密にいうと、示談金と慰謝料は違います。
慰謝料は、あくまで被害者の精神的苦痛に対する被害弁償に過ぎません。
一方、示談金は、示談を成立させるために加害者が被害者に対して支払う金銭です。
ですから、慰謝料を支払ったからと言って、示談したとは言えません。

十分な法律知識がない一般の方同士で示談交渉をすると、このような点を見落とし、後で再びトラブルになることもあります。
慰謝料を支払ったとしても、示談したと言えないのであれば、その効果はそれほど高くありません。
性犯罪事件でも、実の伴った示談の成立を目指すことが大切です。
少しでも不明な点があれば、弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、示談について分かりやすく説明できる弁護士がいます。
もちろん、性犯罪事件の示談も安心してお任せいただけます。
弊所の頼れる弁護士が、依頼者の利益を尊重して弁護活動にあたります。
弊所の初回無料法律相談のご予約や、警視庁八王子警察署までの初回接見費用についてのお問い合わせは、0120-631-881で受け付けています。