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居酒屋で起こしてしまった強制わいせつ事件の身柄解放活動
今回は、居酒屋で仲良くなった女性に対し、酒に酔った勢いで、強いてわいせつな行為を行った疑いで逮捕されてしまった場合の弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、居酒屋で仲良くなった女性Vに対し、酒に酔った勢いでVの胸部を弄ぶなどしたところ、Vは激怒し、警察を呼ばれてしまいました。
駆け付けた警察官により、Aさんは強制わいせつの疑いで現行犯逮捕されました。
取調べにあたった警察官から「あさって、Aさんを検察に送致する予定だ。送致された後、勾留されてしまうと少なくとも10日間は家に帰れなくなる」と告げられ、非常に不安に感じています。
Aさんが早く外に出られる方法はないのでしょうか。(フィクションです)
~強制わいせつ罪について~
強制わいせつ罪とは、13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をする犯罪です。
13歳未満の者に対してわいせつな行為を行った場合は、暴行・脅迫によらない場合であっても強制わいせつ罪が成立します(刑法第176条)。
強制わいせつ罪につき有罪判決が確定すると、6月以上10年以下の懲役に処せられます。
数ある犯罪類型の中でも比較的重い部類のものであり、被害者の処罰感情が峻烈な場合や、示談交渉が功を奏さなかった場合などにおいては厳しい処分が予想されます。
※刑法
(強制わいせつ)
第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
~身柄解放活動の重要性~
(Aさんは今後どうなるか?)
ケースの警察官が言う通り、Aさんはこの後、逮捕時から48時間以内に検察へ送致され、検察官の取調べを受けることになります。
検察官は、身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内にAさんの勾留を請求するか、釈放するかを決定します。
勾留請求は裁判官に対してなされます。
裁判官が勾留決定を出すと、10日間勾留されます。
さらに、やむを得ない事由があると認められると、最長10日間、勾留が延長されることになります。
(勾留が長期化するとどうなる?)
勾留が長期化すると、当然ですがその間、外に出ることはできません。
したがって、会社に出勤することも、学校へ登校することもできません。
無断欠勤、無断欠席が続けば、会社や学校から不利益な処分を言い渡される可能性が高まります。
また、身体拘束自体がAさんに及ぼす悪影響も無視できません。
逮捕・勾留されてしまった場合には、早期の身柄解放を実現することがAさんの社会復帰を円滑にするために重要となります。
~身柄解放活動にはどのような種類がある?~
勾留前においては、勾留請求を阻止すること、勾留決定を阻止することが重要です。
Aさんはまだ勾留されていないので、勾留の回避を目指す弁護活動が必要となります。
勾留されてしまった後は、「準抗告」、「勾留取消請求」などの制度を活用し、勾留の取消しを目指すことになります。
もっとも、一旦勾留決定がなされている状態なので、準抗告や勾留取消請求により身柄解放を目指す活動はハードルが高いということができます。
また、被害者と示談を成立させることも身柄解放活動となりえます。
被害者と示談が成立すれば、勾留して捜査を行う必要がないと判断され、釈放される場合もあります。
もっとも、Aさんは逮捕中なので、Vと示談交渉を行うことはできません。
そのため、弁護士に外で活動してもらうことが前提となります。
※在宅捜査の場合であっても、Vと接触すると罪証隠滅のおそれがあると判断され、逮捕されてしまうリスクが生じます。
Aさん自身でVと交渉することはおすすめできません。
~最後に~
弁護活動への着手が早ければ早いほど、試みることができる活動が増えることになります(例えば、勾留されてしまった後では、「勾留の回避」という弁護活動は想定できなくなってしまいます)。
強制わいせつの疑いで逮捕されてしまった場合には、すぐに弁護士の接見を受け、有利な事件解決を目指していくことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が強制わいせつの疑いで逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
情状主張で不起訴獲得
情状主張で不起訴獲得について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
仙台市内に住むAさん(22歳)は、SNSで知り合ったVさんの腕を引っ張り人気のない場所に連れ込み、その場で羽交い絞めにしてVさんの胸を揉むなどしました。Aさんは、さらにVさんの陰部を触ろうとしましたがVさんから抵抗されたことから、それ以上Vさんに手を出すことはできませんでした。そうしたところ、Aさんは強制わいせつ罪で逮捕されてしまいました。逮捕の通知を受けたAさんの母親は警察官にAさんとの接見を申し入れましたが断られてしまいました。そこで、Aさんは強制わいせつ罪に詳しい弁護士にAさんとの接見を依頼しました。Aさんと接見した弁護士は、Aさんのための有利な情状を主張して不起訴処分獲得を目指すことにしました。
(フィクションです)
~強制わいせつ罪と逮捕後の流れ~
強制わいせつ罪は刑法176条に規定されています。
刑法176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
強制わいせつ罪は罰金刑の設けられていない比較的重たい罪の部類に入ります。
「暴行」とは、他人の身体に対する有形力の行使をいい、脅迫とは、人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいいます。
そして、強制わいせつ罪における暴行、脅迫の程度は、一般には、被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度のものでなければならないとされています。
具体的には、殴る、蹴る、叩く、首を絞める、馬乗りになるなどが「暴行」の典型ですが、そのほかAさんのようにわいせつ行為の手段として腕を引っ張る、羽交い絞めにするなどの行為も「暴行」に当たります。
「わいせつ行為」については、膣を触る、陰部に手を入れる、乳房を揉む、相手方の感情を無視したキスなどが典型です。
~情状とは~
「情状」とは、検察官や被疑者(テレビなどでは「容疑者」と言われています)を起訴(裁判にかけること)するかしないか、あるいは裁判官が裁判で被告人(裁判にかけられた人)の刑の量刑(実刑か執行猶予か、その場合の刑の長さ・重さ)を判断する際に考慮される事情のことを言います。
情状には、犯罪そのものに関する情状(犯情)と犯情以外の一般情状があります
犯情には、
・犯行態様(武器使用の有無、回数、単独か共犯か、故意か過失かなど)
・犯行の計画性(計画的か偶発的か)
・犯行の動機(私利私欲のためか、被害者にも落ち度があるかなど)
・犯行の結果(死亡か怪我か、怪我・被害額の程度、後遺症の有無など)
があります。一般情状には、
・被告人の年齢、性格
・被告人の反省の有無
・被害弁償、示談の有無
・被害者の処罰(被害)感情の程度
・更生可能性の有無(被告人に更生意欲があるか、適切な身元引受人がいるか、更生に向けた環境が整備されているかなど)
・再犯可能性の有無(前科・前歴をどの程度有しているか、常習性が認められるか、犯行の原因は消滅しているか・縁は切れているかなど)
があります。
このうち不起訴処分獲得のために最も大切な必要な情状は「被害弁償、示談の有無」です。
被害者と示談が成立すれば、不起訴処分を獲得できる可能性が飛躍的に高まるでしょう。
被害者との示談は刑事事件専門の弁護士にお任せください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの場合は0120-631-881までお気軽にお電話ください。初回接見サービス,無料法律相談等を24時間受け付けております。
わいせつ目的誘拐罪
わいせつ目的誘拐罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんは、わいせつなことをする目的で女子児童Vさん(10歳)に対し、家まで車で送ってやると嘘をついて車に乗せ数時間連れまわした後、自宅に連れ込んだとしてわいせつ目的誘拐罪で逮捕されました。Aさんの家族は性犯罪に強い弁護士にAさんとの接見を依頼することにしました。
~わいせつ目的等誘拐罪~
本罪は刑法225条に規定されています。
刑法225条
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
Aさんのように未成年を自宅に呼び込み、強制わいせつ罪(刑法176条、6月以上10年以下の懲役)、強制性交等罪(5年以上の有期懲役)などの性犯罪に当たり得る行為をするというケースも散見されます。仮に、そのような行為が疑われた場合は、強制わいせつ罪などにも問われかねません。
~身代金目的誘拐罪~
Aさんが身代金を要求した場合は身代金誘拐罪に問われる可能性があります。
本罪は刑法225条の2第1項に規定されています。
刑法225条の2第1項
近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に応じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
「近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者」とは、被拐取者との間に密接な人間関係があるため、被拐取者の安否を親身になって憂慮する者のことで、「近親者」、すなわち、親子、夫婦、兄弟、祖父母といった近い関係に当たる者のみならず、里親、住み込み店員に対する店主のように事実上の保護関係にあるものも含まれます。
本罪は、無期懲役刑が規定される非常に重たい罪ですが、近年の通信技術(逆探知技術、防犯ビデオカメラの映像精度)の向上などによって警察に検挙される件数は少なくなってきていると言われています。つまり、犯人からすると「割に合わない罪」となっているようです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。
強制わいせつ致傷で裁判員裁判
強制わいせつ致傷事件で裁判員裁判となった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県福岡市東区の駅から、帰宅する女性をつけていたAさんは、「ナンパしてご飯とか行けたらラッキー。」と思い、人気がない路地に入ると、女性に声をかけました。
女性は、知らない人に声をかけられたため、無視していましたが、Aさんはしつこく女性につきまといました。
そのうちムラムラしてきたAさんは、女性の背後から抱きつき、服の中に手を入れ、胸などを無理やり触り始めました。
驚いた女性は、地面に倒れ込み、その際に脚や膝に擦り傷を負いました。
Aさんは、その場から逃げましたが、福岡県東警察署に強制わいせつ致傷の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)
~強制わいせつ致死傷罪~
強制わいせつ致傷罪は、刑法181条に以下のように規定されています。
第176条若しくは第178条第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
刑法176条は、強制わいせつ罪について、178条1項は準強制わいせつ罪について規定しています。
つまり、強制わいせつ致傷罪は、強制わいせつ・準強制わいせつ、又はこれらの未遂罪を犯した結果、被害者を死傷させた場合に成立する罪です。
強制わいせつ罪は、13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をする犯罪です。
相手方が13歳未満の場合は、暴行・脅迫を用いずともわいせつな行為をしれば強制わいせつ罪は成立します。
「わいせつな行為」というのは、性的な意味を有し、本人の性的羞恥心の対象となるような行為をいいます。
胸や陰部を触るなどの行為だけでなく、キスも「わいせつな行為」に当たる可能性があります。
わいせつな行為を強要する手段としての暴行・脅迫は、相手方の反抗を抑圧する程度のものである必要はありませんが、犯行を著しく困難にする程度のものであることが必要です。
この判断は、犯人や被害者の年齢、犯行の状況、凶器の有無等に基づいてされます。
なお、暴行自体がわいせつな行為である場合にも、強制わいせつ罪が成立します。
つまり、殴るといった暴行を加えずとも、胸を触るという行為それ自体が強制わいせつ罪の手段でる「暴行」であると同時に「わいせつな行為」でもある場合です。
Aさんのように背後から抱きついて、相手方の胸を無理やり触るなどの行為は、強制わいせつ罪に当たるでしょう。
~裁判員裁判~
裁判員裁判とは、一般市民が裁判員として刑事裁判に参加し、被告人が有罪か無罪か、有罪の場合にはどのような刑にすべきかを裁判官と一緒に決める裁判制度のことをいいます。
裁判員裁判となる事件は、刑事裁判の中でも一定の重大事件だけです。
最も重い刑として死刑や無期懲役が定められている罪や、故意の犯罪行為で人を死亡させた罪に問われている事件です。
強制わいせつ致傷事件も裁判員裁判の対象となります。
裁判員は、裁判官と一緒に刑事事件の公判に出席します。
公判では、証拠として提出された物や書類を取り調べるほか、証人や被告人に対する質問も行われます。
そして、証拠に基づき、被告人が有罪か無罪かを検討し、決定します。
有罪とした場合には、被告人にどうような重さの刑罰を科すべきかについても判断します。
これらの判断は、裁判官3名と裁判員6名の合計9名で行なわれ、過半数の5名の意見が一致すれば決定となります。
ただし、被告人を有罪にする場合や、被告人に不利益な判断をする場合には、裁判官のうち少なくとも1名が加わっていなければなりません。
以上のように、裁判員裁判では、一般市民が裁判員となり、事実認定や刑の量定を決めることになります。
そのため、裁判員が十分に理解し納得するために、通常の裁判よりも分かり易く丁寧な説明を心がける必要があると言えます。
また、裁判員裁判では、実際の裁判が開かれる前に、公判前整理手続という手続きが行われます。
公判前整理手続とは、裁判員に実際に審理をしてもらう前に、裁判官・検察官・弁護人の三者により、本件事件の争点や、実際に裁判に提出する証拠を整理する手続きです。
このような手続きの中で、事件の争点や、重要な事実が整理され、裁判員には、最初から争点や判断の対象が提示されるようになっています。
公判前整理手続において、どの証拠を公判で取り調べるかが決定されます。
原則として、公判前整理手続において請求しなかった証拠を後日請求することはできません。
被告人に有利な証拠を提出することができないようなことのないよう、証拠開示の制度をうまく利用して、被告人に有利な証拠を検察官に開示させることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱っており、これまでも数多くの刑事事件を経験してきました。
刑事事件における豊富な経験や知識を活かし、裁判員裁判にもしっかりと対応し最善の弁護活動を行います。
強制わいせつ致傷事件で、ご家族が逮捕されてお困りの方、裁判員裁判に対応する刑事事件に強い弁護士をお探しであれば、弊所にご相談ください。お問い合わせは、フリーダイアル0120-631-881まで。
準強制性交で逮捕
準強制性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
福岡市西区に住む大学生のAさん(21歳)はサークルで知り合った女性Vさんと意気投合し、Vさん宅でお酒を飲んでいました。すると、Vさんがお酒に酔って寝込んでしまったため、Aさんは「これを機会にVさんと性交してしまえ」と思い、Vさんの下着を脱がせてVさんと性交しました。すると、Vさんが目を覚まし被害に気付きました。AさんとVさんは口論となり、AさんはVさん宅を後にした後、福岡県西警察署から出頭するよう言われました。そして、Aさんは警察に出頭後、準強制性交等罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~準強制性交等罪~
準強制性交等罪は刑法178条2項に規定されています。
刑法178条2項【準強制性交等罪】
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心身を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
刑法177条【強制性交等罪】
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
「心神喪失」とは、精神の障害によって正常な判断能力を失っている状態をいいます。例えば、熟睡、泥酔・麻酔状態・高度の精神病などがこれに当たります。
「抗拒不能」とは、心神喪失以外の理由によって心理的・物理的に抵抗することが不可能又は著しく困難な状態をいいます。恐怖、驚愕、錯誤などによって行動の自由を失っている場合などはこれに当たります。
いずれにしても、被害者がおよそ抵抗することが困難な状態に陥っていることが必要です。
そして、被害者が当該状態にあるかどうかは、被害者の性交等の前後の行動を詳細に検討しなければなりません。
被害者が抵抗することが困難な状態であることを肯定し得る被害者の行動としては
・酔って寝込んでしまっていた
・自分で起き上がれない
・自分で衣服を脱いだり着たりできない
・ろれつが回らない
・千鳥足になっていた
・意味不明のことを叫んでいた
・帰宅して目が覚めたとき下着を裏返しにはいていた
などがあります。他方で、否定する被害者の行動としては、
・性交前後に,被害者が携帯電話を操作していた
・写真撮影をしたりしていた
・自分の足で歩いていた
・自分で衣服を脱いだり着たり出来た
・場所や状況を的確に把握して行動していた
などがあります。
もっとも、いずれかの行動があれば肯定、否定というわけではなく、被害者の全ての言動などを勘案して判断されます。
「(心身喪失・抗拒不能に)乗じる」とは既存の当該状態を利用することをいいます。
「前条の例よる」の「前条」とは177条のことを指します。「例による」とは、法定刑を177条と同様、「5年以上の有期懲役」とするという意味です。
「準」とついていますから、一見すると、強制性交等罪より罪が軽そうにもみえますが、罪の重さは同じです。
以上からすると、準強制性交等罪は、
①心神喪失又は抗拒不能に乗じる+性交等
②心神喪失又は抗拒不能にさせる+性交等
の2つの場合のいずれかの要件が必要であることが分かります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、準強制性交等罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。
児童福祉法違反と勾留
児童福祉法違反と勾留について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
塾講師のAさんがは児童福祉法違反(児童に淫行をさせる罪)及び売春防止法違反(売春周旋の罪)で逮捕されました。逮捕事実は、Aさんが、今年の1月、女子高生Vさん(17歳)に売春の相手方(30歳、男性)を紹介し、同男性と淫行させたというものです。逮捕の事実を聞いたAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(平成30年5月24日西日本新聞掲載事案を基に作成)
~児童福祉法違反児童に淫行をさせる罪~
「淫行をさせる(行為)」とは、児童に淫行を強制したり、勧誘して淫行させた場合に限らず、児童の自発的な意思に基づく場合でも、これに直接たると間接たるとを問わず、児童に対し事実上の影響力を及ぼして児童の淫行を助長・促進する行為も含まれます。
罰則は「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は併科」です。
~勾留~
「勾留」とは被疑者または被告人の身体の自由を拘束する裁判及び執行のことをいいます。読みは同じですが刑罰の「拘留」(刑法9条)とは異なります。
勾留は起訴される前の①被疑者勾留と起訴された後の②被告人勾留に分けられます。
①被疑者勾留の勾留期間は検察官の請求のあった日から数えて10日間です。
ただし、検察官が勾留期間を延長することにつき「やむを得ない事情」があると判断した場合は、勾留期間の延長を請求されることがあります。請求期間は原則として10日間で、請求を受けた裁判官は独自の裁量で延長期間を決めることができます(例えば、検察官が10日間の延長請求しても、裁判官の判断で8日間に短縮されることがあります)。
②被告人勾留の勾留期間は公訴の提起があった日から2か月です。その後は、特に継続の必要がある場合に、決定をもって1か月ごとに更新されます。
このように勾留期間は決して短いものではありません。
したがって、この勾留を解く(釈放する)ために、様々な対抗手段を講じることが必要です。
ここでも①被疑者勾留と②被告人勾留の場合にわけてご紹介いたします。
①被疑者勾留の場合、まず、検察官に勾留請求しないよう働きかけたり、裁判官に勾留の決定を出さないよう働きかけることができます。ただし、これは法的な手段ではありません。法的な手段としては、勾留決定が出た後に勾留裁判に対する不服申し立て(準抗告)をすることが考えられます。なお、被疑者勾留の場合、被告人勾留と比べ身柄拘束期間が短いことから保釈請求は認められていません。
②被告人勾留の場合の主な対抗手段としては保釈請求でしょう。その他、勾留更新決定に対する準抗告、抗告の手段なども考えられますが、あまり例がないようです。
本件の場合、Aさんはすでに起訴されていますから②保釈請求して釈放を求めていくことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。
強制わいせつ致傷罪と裁判員裁判
強制わいせつ致傷罪と裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
仙台市内に住むAさんは、深夜、人通りの少ない市内の路上を歩いて帰宅していたところ、少し先を一人で歩く女性Vさんを見つけました。背格好などから自分の好みのタイプだと思ったAさんはVさんにわいせつな行為をしようと考え、Vさんに気付かれないように近づき、Vさんの背後から両手を回し、衣服の上からVさんの乳房を揉みました。ところが、Aさんは、Vさんから大声を上げられたためその場から立ち去ろうとしたところ、Vさんに追いかけられてきたことからVさんの顔面を手拳で1回殴打し、Vさんに鼻骨を骨折させる怪我を負わせました。その後、Aさんは強制わいせつ致傷罪で逮捕されました。
(フィクションです)
~強制わいせつ致傷罪~
強制わいせつ致傷罪は刑法181条1項に規定されています。
本罪は、強制わいせつ既遂罪、あるいは強制わいせつ未遂罪を犯し、よって人を死傷させた場合に成立する罪です。
法定刑は、無期又は3年以下の懲役です。
強制わいせつ罪は刑法176条に規定されています。
刑法176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
「暴行」とは、他人の身体に対する有形力の行使をいい、脅迫とは、人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいいます。
そして、強制わいせつ罪における暴行、脅迫の程度は、一般には、被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度のものでなければならないとされています。
具体的には、殴る、蹴る、叩く、首を絞める、馬乗りになる、「殺すぞ」「家を焼くぞ」「裸の写真ネットにばらまくぞ」などと言うなどが挙げられます。
また、暴行それ自体がわいせつ行為であってもよいとされています。
「わいせつな行為」とは、徒に性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道徳観念に反するような行為をいうと解されています。
具体的には、膣を触る、陰部に手を入れる、乳房を弄ぶ、相手方の感情を無視した接吻
などがこれに当たるでしょう。
以上からすると、Aさんには強制わいせつ既遂罪が成立する可能性が高いと思われます。
~裁判員裁判~
裁判員裁判とは、一般市民が裁判員として刑事裁判に参加し、被告人が有罪か無罪か、有罪の場合にはどのような刑にすべきかを裁判官と一緒に決める裁判制度のことをいいます。
裁判員裁判となる事件は、刑事裁判の中でも一定の重大事件だけです。
最も重い刑として死刑や無期懲役が定められている罪や、故意の犯罪行為で人を死亡させた罪に問われている事件です。
強制わいせつ致傷事件も裁判員裁判の対象となります。
裁判員は、裁判官と一緒に刑事事件の公判に出席します。
公判では、証拠として提出された物や書類を取り調べるほか、証人や被告人に対する質問も行われます。
そして、証拠に基づき、被告人が有罪か無罪かを検討し、決定します。
有罪とした場合には、被告人にどうような重さの刑罰を科すべきかについても判断します。
これらの判断は、裁判官3名と裁判員6名の合計9名で行なわれ、過半数の5名の意見が一致すれば決定となります。
ただし、被告人を有罪にする場合や、被告人に不利益な判断をする場合には、裁判官のうち少なくとも1名が加わっていなければなりません。
以上のように、裁判員裁判では、一般市民が裁判員となり、事実認定や刑の量定を決めることになります。
そのため、裁判員が十分に理解し納得するために、通常の裁判よりも分かり易く丁寧な説明を心がける必要があると言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱っており、これまでも数多くの刑事事件を経験してきました。
刑事事件における豊富な経験や知識を活かし、裁判員裁判にもしっかりと対応し最善の弁護活動を行います。
強制わいせつ致傷事件で、ご家族が逮捕されてお困りの方、裁判員裁判に対応する刑事事件に強い弁護士をお探しであれば、弊所にご相談ください。
強制わいせつ罪で逮捕
強制わいせつ罪の出頭拒否で逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
アルバイトのAさんは、警察から強制わいせつ罪で出頭要請を受けたものの、自分には関係ないとなどと勝手にこれを拒否していたところ逮捕されてしまいました。Aさんの母親は早期釈放のため、弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~強制わいせつ罪~
強制わいせつ罪は、刑法第176条で
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
と規定されており、罰則が6月以上10年以下の懲役と比較的重たい罪です。また、出頭→逮捕された場合は日常生活にも支障をきたしますから「できれば出頭したくない」と思うのも当然なことでしょう。
出頭要請はあくまで捜査機関の任意処分であり、被疑者(Aさん)の意思に基づいて行われることを要しますから、拒否することはできます。
しかし、正当な理由なく任意要請に応じない、不出頭を繰り返す、ということになれば、それが「逃亡又は罪証隠滅のおそれ」の一つの微表として逮捕されることがあることから注意が必要です。
被疑者の方からすれば「出頭すれば逮捕される可能性がある、出頭しなくても逮捕される可能性がある」という板挟み状態だといえます。
しかし、警察から出頭要請を受けたということは、少なくとも被害者が判明しているということが多いですから、たとえば逮捕を回避するために、警察に被害者との示談交渉を申し入れることも方法の一つとして考えられます。警察に示談の意思があることを申し入れ、それを書面に残すだけでも逮捕の可能性を下げることに繋がりますし、仮に逮捕された場合もその書面は有効な証拠として使うことができます。また、仮に逮捕された場合にそなえて警察からの出頭要請には誠実に対応する必要があります。
~逮捕は突然~
通常逮捕の場合、警察がいつ逮捕に踏み切るかということは予測が付きません。しかも、警察はあなたの都合など考えてはくれません。事案や内容によっては時間・場所を問わず、いつでもあなたを逮捕することができます。そんなとき場合に備えて、弊所の初回接見サービスは、土日・祝日を問わず24時間受け付けております。接見後は、依頼者様に事件の概要や今後の見通し、必要な弁護活動等についてご説明させていただきます。もちろん、ご報告では追加の料金はいただきませんし、時間の制限などありませんから、疑問に思うことがあれば遠慮なく弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は強制わいせつ等刑事事件に特化した法律事務所です。だからこそ、土日・祝日であっても迅速に対応することが可能です。突然の逮捕で、早急に弁護士との接見をご希望の方は0120-631-881まで今すぐお電話ください。
ストーカーと示談
ストーカーと示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
会社員のAさんは、同じ会社で働いているVさんに対して好意を抱いていました。そして、Aさんはある日、Vさんに好意があること、付き合って欲しいことを伝えましたが断られてしまいました。それからというもの、AさんはVさんに対する好意というよりかは怨恨の情を激しく抱くようになりました。そして、Aさんはその怨恨の情を晴らす目的で、Vさんの家の近くでVさんを待ち伏せたり、休日にVさんの後をつけたりしていました。そうしたところ、Aさんは警察官にストーカー規制法違反で逮捕されてしまいました。Aさんは接見に来た弁護士に罪を全面的に認めていること、できればVさんと示談して不起訴処分を獲得したい旨を伝えました。
(フィクションです。)
~ストーカー行為~
ストーカー行為とは、
① 「同一の者」に対し
② 「つきまとい等」を
③ 繰り返して行うこと
をいいます(一部のつきまとい等に関しては、被害者の身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合に限る)。
「つきまとい等」についてはストーカー規制法2条1項各号に規定されています。
1 つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等
2 監視していると告げる行為
3 面会や交際の要求
4 乱暴な言動
5 無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNS等
6 汚物等の送付
7 名誉を傷つける
8 性的しゅう恥心の侵害
ただし、これらの行為は
恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことによる怨恨の感情を満たす目的
をもってなされる必要があります。
罰則はストーカー規制法18条から20条に規定されています。
第18条
ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第19条
1 禁止命令等(第五条第一項第一号に係るものに限る。以下同じ。)に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
2 前項に規定するもののほか、禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより、ストーカー行為をした者も、同項と同様とする。
第20条
前条に規定するもののほか、禁止命令等に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
~早期釈放,示談~
ストーカー事件においては被疑者が被害者に接触するおそれがあるなどとして逮捕・勾留される可能性が高いです。仕事やご家族の事情などで早期釈放をお望みの場合は早めに弁護士に釈放に向けた刑事弁護を依頼しましょう。また,同時に刑事弁護の一環として示談交渉を進めて行くことも必要です。示談の意向を示すことによって、早期の釈放に繋がる場合もございます。どのような刑事弁護方針にするのかはご本人様と接見してお話を聴く必要がありますので、まずは刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見をご依頼することをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所はストーカー行為をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。
強制わいせつと示談
強制わいせつと示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
会社員のAさんは同僚の女性社員Vさんと残業した後、二人で飲みに出かけました。ところが、Aさんは酒の勢いでつい気持ちが大きくなり、Vさんにわいせつな行為をしてしまいました。その後、Aさんは上司を通じて、Vさんが警察に被害届を出すつもりであることを聞きました。しかし、事件が刑事事件化してしまっては困ると考えたAさんはVさんと示談したいと考えました。そこで、Aさんは示談交渉に強い弁護士に示談交渉を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
~強制わいせつ罪~
強制わいせつ罪は刑法176条に規定されています。
刑法176条
13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は,6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し,わいせつな行為をした者も,同様とする。
「暴行」とは一般に、人の身体に対する不法な有形力の行使をいいますが、強制わいせつ罪の「暴行」の程度は、被害者の犯行を著しく困難ならしめる程度であることが必要とされています。わいせつな行為とは、徒らに性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道徳観念に反するような行為をいうとされています。したがって、
・陰部に手を入れる
・乳房を弄ぶ
などの行為はこれに当たるでしょう。また、暴行それ自体がわいせつな行為(暴行=わいせつな行為)であってもよいとされています。
また、わいせつな行為を行った機会にVさんが怪我をしていたら強制わいせつ致傷罪に問われる可能性があります。
同罪は「3年以上の懲役」と大変重たい罪です。
しかし、同罪は結果的加重犯といい、AさんがVさんに怪我を負わせることを意図していなくても問われるおそれのある罪です。
~示談のメリット~
示談締結によるメリットは以下のとおりです。
一つ目に、刑事事件化を防止できたり、不起訴処分につながることです。
被害者が警察に届け出る前に示談を成立させることができれば、事件が刑事事件化することを防止することができます。
また、仮に、本件のように被害届を提出された後でも、検察官による刑事処分前に示談を成立させることができれば不起訴処分を獲得できる可能性は高くなります。
二つ目に、減刑や執行猶予につながることです。
示談締結は、起訴された後の刑事裁判の段階でも被告人に有利な事情として働きます。
示談が成立している場合、懲役刑の刑期が短くなったり、執行猶予がついたりします。
三つ目に、釈放・保釈につながることです。
示談が成立している場合、多くの場合、当事者間では事件を終わらせたいという合意が成立していることを意味します。
そのため、その時点で身柄拘束の要件である被疑者・被告人が逃亡や証拠隠滅を図るおそれはないと判断されやすいのです。
四つ目に、民事裁判の防止なども実現できることです。
将来、被害者の損害賠償請求権の行使を禁止する条項を示談条項に加えることもできます、
今回みてきたように、示談にはさまざまなメリットがあります。
しかし、被害を受けた方と示談を締結することは簡単ではありませんので、示談交渉については専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。また、示談交渉は知識、経験が重要になってきますので、示談交渉の経験も豊富な刑事事件専門の弁護士に依頼することが後悔のない事件解決への最善策であるといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強制わいせつ罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。
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