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<京都で刑事事件>児童ポルノを提供して逮捕 不起訴獲得に強い弁護士
<京都で刑事事件>児童ポルノを提供して逮捕 不起訴獲得に強い弁護士
京都府在住のAは、上半身裸の少女が映った動画を、インターネットで県外在住の男に送信しました。
その後、上記事実が発覚し、Aは、京都府警城陽警察署により児童ポルノ禁止法違反(提供)の疑いで逮捕されてしまいました。
Aのことが心配になったご家族は、関西地方で不起訴獲得に強いと評判の法律事務所に相談に来ました。
(フィクションです)
~児童ポルノについて~
児童ポルノに関する規制は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護に関する法律」によって規定されています。
ここで児童とは18歳未満の人を指します。
また、児童ポルノとは、18歳未満の者の性的な写真、画像データをいいます。
18歳未満でなくともインターネット上で性的な写真、画像データを掲載やアップロードすると、わいせつ物頒布等の罪に問われることになります。
販売目的でわいせつ画像やわいせつ動画等を所持したり、保存したりした場合も同様の罪に問われます。
わいせつ画像やわいせつ動画の対象が18歳未満の未成年であった場合には、児童買春、児童ポルノ禁止法違反の罪に問われます。
児童買春・児童ポルノ禁止法の改正によって、児童ポルノについては単なる自己使用目的での所持も処罰対象となりました。
~児童ポルノにおける弁護活動~
児童ポルノ事件における弁護活動としては、まず示談が考えられます。
早期に示談を締結し、不起訴獲得を目指すのです。
もっとも、児童ポルノ事件の場合は、親が前面に出てくる場合がほとんどであり、この点で、困難が生じることが多々あります。
なぜなら、犯罪の性質上、ご両親は加害者に対して非常に厳しい感情を抱いているからです。
そのため、弁護士としては、被害者側の事情を最優先に考えたうで、粘り強い交渉を行っていくことを大切にしていきます。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、「示談交渉を得意とする弁護士」です。
不起訴獲得に向けた弁護活動もお任せください。
児童ポルノに関する事件の対応でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(京都府警城陽警察署の初回接見費用:3万8200円)
<愛知県で刑事事件>公然わいせつ罪で逮捕 勾留を阻止する弁護士
<愛知県で刑事事件>公然わいせつ罪で逮捕 勾留を阻止する弁護士
愛知県半田市在住のAは、半田市内の公道において、複数の下校途中の女子高生に対して、下半身を露出するといった行為を行いました。
その後、Aは通報により駆け付けた愛知県警半田警察署に公然わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)
~公然わいせつ罪とは~
公然わいせつ罪とは、不特定または多数の人が認識できる状態で、わいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。
例えば、道路や公園で、全裸になったり、自慰行為や性交渉などといった性器露出をともなう行為をしたりした場合があげられます。
また、現実に不特定又は多数の人がわいせつ行為を認識する必要はなく、その認識の可能性があれば足ります。
~勾留阻止に向けた弁護活動~
身体拘束が長引くと、逮捕の事実が、会社等の周囲に知れ渡る可能性が高くなります。
周囲に逮捕の事実が知れ渡ることになると、今まで通りの生活を送ることが困難になります。
そこで、釈放に向けた迅速な対応が重要になります。
最も早く被疑者の身柄を解放させるためには、検察官による勾留請求を阻止、若しくは裁判官による勾留決定を防ぐことが重要です。
弁護士としては、検察官に勾留を請求しないように、また裁判官に勾留を決定しないように、意見書を提出するなど、勾留を阻止する活動を行います。
さらに、勾留決定に準抗告(勾留請求を認めた決定について裁判所に対してその取消または変更を求めること)を申し立てることも可能です。
勾留が決定を阻止するこができれば、逮捕時の荷物を持ってそのまま自宅に帰ることができ、職場や学校にも復帰することが可能となります。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、「刑事事件を得意とする弁護士」です。
当事務所は、その専門性を生かし、勾留の阻止に向けて迅速に対応することができます
公然わいせつ罪で身柄解放にお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(愛知県警半田警察署の初回接見費用:3万8500円)
大阪市でのぞき事件に詳しい弁護士 軽犯罪法違反で逮捕
大阪市でのぞき事件に詳しい弁護士 軽犯罪法違反で逮捕
大阪市在住のAさん(20代男性)は、住宅街地域において他人の家の中の風呂場などを覗く行為を繰り返していたとして、のぞきによる軽犯罪法違反と住居侵入罪の疑いで、大阪府警天王寺警察署に逮捕されました。
Aさんは、警察での事情聴取において、のぞいたり盗撮したりした事実はないと容疑を否認しています。
警察から逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、刑事事件に強い弁護士を逮捕されているAさん本人のもとに接見(面会)に向かわせて、取調べ対応の法律的アドバイスをお願いすることにしました。
両親は、Aさんの勾留阻止を何よりも望んでいます。
(フィクションです)
~のぞき・盗撮による刑事処罰とは~
のぞき行為をした者は、軽犯罪法違反による刑事処罰を受けます。
・軽犯罪法 1条23号
「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」
軽犯罪法違反による罰則は「拘留又は科料」(30日未満、1万円未満の範囲)という軽いものです。
ただし、のぞき事件の多くは同時に住居侵入罪や建造物侵入罪も成立していることが多いです。
そのため、実際に科される刑罰については、同時に起こした住居侵入罪又は建造物侵入罪の成否が合わせて問題となります。
住居侵入罪や建造物侵入罪は、刑法に条文規定があり、その法定刑は「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」となります。
詳細な法律の説明は割愛しますが、軽犯罪法違反にあたるのぞき行為と同時に住居侵入罪又は建造物侵入罪が成立した場合、科される刑罰は、「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」の範囲で決まります。
小さいと思っていたのぞき事件が俄然重大な事件に変わってきます。
のぞき事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まずは、被疑者の勾留阻止に向けて、検察官や裁判官に対する積極的な働きかけを行います。
勾留阻止のためには、スピード感のある弁護活動が必要です。
大阪市でのぞき事件に詳しい弁護士をお探しの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(大阪府警天王寺警察署の初回接見費用:3万5700円)
神戸市の強制わいせつ事件で任意同行 逮捕に強い弁護士
神戸市の強制わいせつ事件で任意同行 逮捕に強い弁護士
神戸市に住むAさんは、ある日、兵庫県警神戸北警察署の警察官が家にやってきて、「強制わいせつ事件のことで聞きたいことがある。任意同行してほしい」と言われました。
何のことかわからないAさんは「いきなりは…できれば明日にしてほしい」と言ったのですが、警察は引きません。
このまま拒否し続けたら逮捕されるのではないかと思ったAは、素直に任意同行に応じることにしました。
(フィクションです)
【任意同行】
任意同行は字のごとく、捜査機関が検察庁・警察署などへ「同行」を求め,相手方の承諾により「任意」で警察署などへ連行することをいいます。
「任意」ですから、警察官からの任意同行に応じなかったとしても、なんら罰則はありません。
よくある相談で「任意同行なのだから、拒否し続けても構わないですよね?」というものがあります。
確かに、拒否し続けることは可能なのですが、その場合、逮捕される可能性が上がるという点に注意が必要です。
通常逮捕の要件として、
「逮捕の理由」「逮捕の必要性」
が必要になるのですが、任意同行をかたくなに拒んでしまうと、警察などが
「こいつにはやましいことがあるのではないか?証拠隠滅するつもりなのか?」
等と判断し、「逮捕の必要性」が高いとして、逮捕状を請求する可能性が高まります。
ですから、例えば、強制わいせつ事件に関与しているとして任意同行を求められた場合に、むやみやたらに、それを断るのはあまり得策とはいえません。
このように、任意同行であったとしても、取調べの際の振る舞い方に気をつけなければ、余計な逮捕や身体拘束(勾留)がなされてしまうかもしれません。
もし、任意同行等が求められた際に、弁護士などに相談すれば、任意同行の際に気を付けるポイントなどのアドバイスを得られます。
神戸市の強制わいせつ事件で任意同行を求められてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(兵庫県警神戸北警察署 初回接見費用:3万7000円)
兵庫県の児童福祉法違反事件で控訴 量刑に詳しい弁護士
兵庫県の児童福祉法違反事件で控訴 量刑に詳しい弁護士
Aは売春クラブを経営し、15歳2名、16歳1名を雇い、客に引き合わせて性交させました。
動機は、借金の返済を手っ取り早く現金を得るためでした。
Aに懲役2年6月及び罰金150万の判決が言い渡されました。
Aの弁護士は、量刑に不満があるという被告人の意思を尊重し控訴しました。
(平成13年12月28日東京高等裁判所の判決を基に作成したフィクションです。)
~量刑を決めるにあたり考慮される事情~
刑事裁判では、問題となる犯罪事実に争いがない場合でも、被告人に科される刑罰の重さについて激しく争われることがあります。
いわゆる量刑の話です。
弁護士としては、被告人が不当に重い刑罰を受けないよう、被告人に有利な事情は積極的に主張していきます。
参考までに平成13年12月28日東京高等裁判所判決を見てみましょう。
これは、児童福祉法違反事件の例ですが、量刑を判断するにあたり、以下の事情が考慮されました。
○刑を重くする事情
被害児童の年齢は低年齢であって、相当長期間にわたって多数回の淫行をさせていました。
・その心身に及ぼした悪影響は大きいこと
・今回の犯行でAは多額の利益を得ていたと認められること
などに照らして、犯情は悪く、悪質な事案と判断されました。
また、Aは、
・児童福祉法違反罪で懲役1年6カ月、執行猶予3年に処せられたことがある
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反罪等による罰金前科4犯ある
ことから、Aの刑事責任も相当に重いと認定されました。
○刑を軽くする事情
しかし、
・Aが捜査段階から事実関係を認め、今後は正業に就く旨を述べていること
・弟が監督を誓っていること
・懲役刑に服するのは今回が初めてであること
など被告人のために斟むべき情状を考慮し、懲役2年6月及び罰金150万円(求刑懲役3年及び罰金150万円)が妥当とされました。
あいち刑事事件総合法律事務所では、児童福祉法違反事件にも詳しい弁護士が無料相談をお受けします。
児童福祉法違反事件で量刑を争いたいという方、控訴したいという方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
ご家族からのご相談も受け付けております。
(兵庫県警小野警察署の初回接見費用:44900円)
大阪府の強制わいせつ事件で逮捕 親告罪で頼れる弁護人
大阪府の強制わいせつ事件で逮捕 親告罪で頼れる弁護人
Bさん(女性 24歳)は深夜に駅から自宅まで歩いて帰宅していました。
Bさんに前から好意を寄せいていたAさん(男性 24歳)は、帰宅途中のBさんが人気のない路地に差し掛かったところ後ろから殴り、無理矢理臀部や胸を触りキスするなどした。
その後、Bさんが告訴したため、Aさんは、大阪府警箕面警察署の警察官に逮捕され、勾留されています。
(この事例はフィクションです。)
刑法第176条1項前段は、「13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する」としています。
Bさんは、24歳の女性です。
そして、Bさんに対して、Aさんは後ろから殴りかかっており、「暴行」を用いたということができます。
また、Aさんは、無理矢理臀部や胸を触りキスをしたので、「わいせつな行為」をしたということもできます。
よって、Aさんには強制わいせつ罪が成立します。
強制わいせつ罪は親告罪です。
親告罪とは、被害者の告訴がなければ公訴が提起できない犯罪です。
そこで、告訴の取下げがなされれば、Aさんは起訴されずに済みます。
Aさんの弁護人としては、Bさんと示談を締結し、告訴を取り下げてもらうよう働きかけます。
当事者同士であれば、円滑に交渉できない可能性もあります。
そこで、弁護人に依頼し、示談交渉をしてもらうのが適切であると考えられます。
弁護人が間に入ることによって円滑に交渉することができる可能性があるからです。
そして示談が成立し、告訴を取り下げてもらうことができれば、Aさんは起訴されず、処罰されることはありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門であり、示談交渉も数多く承っております。
大阪府の強制わいせつ事件で逮捕され、頼れる弁護人をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(大阪府警箕面警察署での初回接見費用:3万8700円)
(逮捕)大阪市の刑事事件 強制わいせつ致傷罪に強い弁護士
(逮捕)大阪市の刑事裁判 強制わいせつ致傷罪に強い弁護士
大阪市在住のAさん(25歳・男性)は、かねてから好意を抱いていたV(22歳・女性)を自宅に誘い込みました。
当初、AさんはVと飲食したり、会話をしたりしていました。
ところが、徐々にVに対する欲求を抑えきれなくなったAさんは、Vを無理矢理床の上に押し倒し、キスをしたり、胸を触ったりする等しました。
このとき、Aさんは、Vの手足に軽い擦り傷を負わせてしまいました。
後日、Vが大阪府警東成警察署に被害届を提出したことを契機に事件が発覚し、Aさんは強制わいせつ致傷罪で逮捕されてしまいました。
1 強制わいせつ罪・強制わいせつ致傷罪
刑法181条1項は、強制わいせつ致傷罪を規定しています。
これによれば、強制わいせつの罪を犯し、よって人に傷害を負わせた場合には、無期又は3年以上の懲役に処せられます。
2 強制わいせつ罪で逮捕された場合
刑事裁判は、検察官が公訴提起(起訴)して始まります。
そして、刑事裁判で有罪判決がされ、これが確定することで、前科が付くことになります。
前科が付くと社会のあらゆる場面で不利益を被る可能性がありますから、これを回避することが必要です。
この点、強制わいせつ罪は被害者の告訴がなければ起訴されない親告罪とされています。
したがって、弁護士の協力の下被害者が告訴をしないということを内容とする示談の成立を目指すのが適切でしょう。
強制わいせつ致傷罪の場合、親告罪ではありませんから、被害者の告訴がなくても、起訴される可能性があります。
もっとも、示談や謝罪により、不起訴となる可能性も高まります。
また、強制わいせつ「致傷」罪ではなく、強制わいせつ罪で処理するのが適切であると主張した上、告訴がないとして不起訴を求めていくことも考えられます。
これらの活動は、刑事事件に強い弁護士に依頼するのが適切といえます。
強制わいせつ致傷罪で逮捕されてお困りの方は、刑事裁判に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府警東成警察署の初回接見費用:3万6200円)
名古屋市熱田区の痴漢事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士が前科を避ける
名古屋市熱田区の痴漢事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士が前科を避ける
愛知県名古屋市熱田区内に住む医師A(45歳)は、日頃のストレスなどもあり、通勤途中の電車内で、前に立っていた女性V(24歳)の臀部を触ってしまいました。
Aは、周りの人に現行犯逮捕され、そのまま愛知県警熱田警察署へ連れていかれました。
Aは、今回の件を反省するとともに、「前科がついてしまえば、医師免許がはく奪されてしまうのではないか」と心配になり、刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
【電車内での痴漢行為】
電車などの公共の場で痴漢行為を働いた場合、各都道府県の定める迷惑防止条例違反や強制わいせつ罪となります。
例えば、上記のような場合には、愛知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反となる可能性が高く、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
【前科と医師免許の剥奪】
条例違反で罰金刑や懲役刑がなされた場合、前科がつくことになります。
では、前科がついてしまえば、医師免許はその時点で必ず剥奪される(取り消される)のでしょうか。
医師法三条は絶対的欠格事由を、四条は相対的欠格事由を意味しています。
つまり、医師が刑罰を受けた場合(前科が付いた場合)、必ず医師免許が取り消されるというわけではないのです。
しかし、罰金以上の前科があれば、免許が与えられないことがある(相対的欠格事由)ので、前科がないに越したことはありません。
また、当然、罰金よりも執行猶予のほうが、免許取消になる可能性は上がる可能性は高いといえます。
前科をつけない最善の方法は、不起訴処分の獲得です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門であり、被害者さんと何度も話し合うことで、被疑者を許してもらい、痴漢事件で不起訴を獲得した案件も多くあります。
名古屋市熱田区内の痴漢事件で、逮捕され前科を避けたいとお考えの方は、ぜひ一度弊所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警熱田警察署 初回接見費用:3万5900円)
神戸市の性犯罪事件で逮捕 弁護士に頼りたい公務員
神戸市の性犯罪事件で逮捕 弁護士に頼りたい公務員
あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的にも数が少ない刑事事件専門の弁護士事務所です。
弊所で取り扱う法律問題として、以下のようなものがあります。
Aは公園で女性Vを引き寄せてVの頭部を抑え唇を押し付けるなどした上、体を触るなどのわいせつな行為をした。
Aは兵庫県警神戸西警察署の警察官に逮捕された。
(平成28年2月9日の富山地方裁判所判決を基に作成したフィクションです。)
Aは走行中の電車内で女性Vに衣服の上から胸を手でもみ、痴漢行為をしたとして、Aは兵庫県警神戸西警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aは痴漢事件の被告人として起訴されてしまいました。
(平成27年1月14日千葉地方裁判所判決を元に作成したフィクションです。)
1つ目は、強制わいせつ事件の例です。
2つ目は、電車内での痴漢事件、いわゆる迷惑防止条例違反のケースです。
こうした性犯罪事件は、刑事事件の典型となりますので、弊所にも日々多くの相談が寄せられます。
相談の中には、公務員の方が起こした性犯罪事件も多々あります。
公務員の場合、その社会的地位ゆえに、テレビ・新聞等で報道される可能性も高いため、弁護士による迅速な対応が重要になります。
あいち刑事事件総合法律事務所では、公務員による性犯罪事件にも精通した弁護士が担当します。
神戸市の性犯罪事件でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(兵庫県警神戸西警察署の初回接見費用:3万7400円)
大阪市中央区の性犯罪事件で逮捕 女性による強姦罪
大阪市中央区の性犯罪事件で逮捕 女性による強姦罪
大阪市中央区在住のAさん(女性)は、同僚のVさん(女性)に恨みを持っていました。
そこで、Aさんは男性の友人であるBさんら数人にVさんを強姦させました。
Vさんが告訴したことにより、Aさんらは強姦罪の容疑で大阪府警東警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは「私は女性だから強姦罪にならないはず」と考えているようです。
(フィクションです)
~女性にも強姦罪が成立?~
今回、Aさんは直接強姦行為には参加していません。
あくまでBさんらに強姦をさせただけです。
しかし、このような場合であっても共同正犯という形で強姦罪が成立する可能性があります。
直接的な強姦行為をしていない者、黒幕的存在にも強姦罪が成立する可能性はあるのです。
そうだったとしても、女性であるAさんに強姦罪が成立するのでしょうか。
強姦罪は暴行や脅迫を利用して女子を姦淫した場合に成立します。
姦淫とは男性器の女性器への挿入のことです。
姦淫は男性でなければできません。
そうすると、女性であるAさんにはそもそも強姦罪が成立しないのではないでしょうか。
しかし、昭和40年3月30日の最高裁判決では、女性に対する強姦罪の成立を認めました。
強姦罪は女性の性的自由を守るためのものです。
女性であっても、今回のAさんのように共同正犯として被害者女性の性的自由を奪うことができるというのが理由です。
なので、Aさんにも強姦罪(の共同正犯)が成立する可能性はあるのです。
そこで、強姦事件を起こしてしまったような場合にはすぐに弊所までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性犯罪事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
性犯罪事件を多く解決に導いてきた弁護士が多数在籍しております。
刑事事件は専門性が要求される上に、強姦事件などの性犯罪事件では特に慎重な弁護活動が求められます。
だからこそ、性犯罪事件専門の弁護士が有益なのです。
強姦事件に巻き込まれてしまった方は、弊所の無料相談をご利用ください。
また、逮捕されている場合には、弁護士が直接留置施設に向かう「初回接見サービス」をご利用ください。
(大阪府警東警察署 初回接見費用:3万5300円)