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東京都葛飾区の盗撮事件で逮捕されない弁護士 執行猶予が付かない刑罰
東京都葛飾区の盗撮事件で逮捕されない弁護士 執行猶予が付かない刑罰
Aさんは、ほんの出来心から他人の家に侵入し、小型カメラで風呂場を盗撮してしまいました。
もちろん、Aさんは、盗撮事件を起こせば、犯罪者として処罰されることを知っていましたが、やめることができませんでした。
(フィクションです)
~執行猶予が付かない??~
上記のAさんのように他人の風呂場を盗撮する行為も、れっきとした犯罪行為です。
警察が認知すれば、盗撮事件として捜査をすることでしょう。
ここで適用される法律は、軽犯罪法という法律です。
多くの盗撮事件で適用される各都道府県の迷惑防止条例ではないことに注意が必要です。
軽犯罪法が適用される場合、その刑罰は、拘留もしくは科料です。
拘留の場合、1日以上30日未満の身柄拘束で済みます。
また、科料の場合は、1000円以上1万円未満の金銭の支払いで済みます。
刑罰の中では、軽い部類の刑罰です。
しかし、軽い刑罰だからと言って侮ってはいけません。
拘留・科料には、執行猶予が付けられないからです。
執行猶予が付けられれば、有罪判決を言い渡されても、執行猶予期間経過後は、言い渡しの効力がなくなりますが、執行猶予が付けられない拘留・科料については、その様な余地が一切ありません。
有罪判決が言い渡されれば、問答無用で刑が執行されてしまいます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所で法律相談をする場合、初回相談は、すべて無料です。
盗撮事件で弁護士をお探しの方も無料で、法律相談を受けられます。
事件を起こしてしまうと必要以上に不安になってしまうこともあります。
そんなとき、弁護士と話をすれば、幾分か不安が和らぐでしょう。
弊所での法律相談は無料ですから、お気軽にお問い合わせください(0120-631-881)。
また、警視庁葛飾警察署までの初回接見費用についても、上記のお電話でご案内させていただきます。
(逮捕)児童ポルノ事件に詳しい弁護士 大阪市天王寺区の警察署から呼び出し
(逮捕)児童ポルノ事件に詳しい弁護士 大阪市天王寺区の警察署から呼び出し
Aさんは、滋賀県草津市に住んでいる会社員です。
これまでごく平凡な毎日を送ってきましたが、そんな日々を一変させる出来事がありました。
それは、自宅のある大滋賀県草津市から遠く離れた大阪府天王寺警察署からの呼び出しでした。
電話での呼び出しに応じなければ逮捕もありうると言われたAさんは、おそらく児童ポルノ事件に関与していることがばれたのだろうと察しました。
(フィクションです)
~児童ポルノ事件だと遠方の警察署から呼び出される?~
児童ポルノのやり取りは、メールやラインなどでされることがよくあります。
そのため、被疑者・被告人が遠方にいる人から児童ポルノを手に入れることも決して困難なことではありません。
すると、ときに以下のような事態に陥ることがあります。
愛知県に住む被疑者が東京にいる女子児童が撮ったわいせつな画像をメールで送らせたとしましょう。
この場合、被害を受けた女子児童の保護者が警察署に被害を訴えるとすると、行く可能性が高いのは、東京の警察署です。
そのため、事件を認知した東京の警察署が愛知県に住む被疑者を捜査するという状況も十分あり得ます。
被疑者を取り調べる必要があると判断されれば、東京の警察署に呼び出すこともあるでしょう。
それに従わなければ、「逃亡の恐れ」があるとして逮捕に動くことも否定できません。
SNSなどの発達により、これまでにはあり得なかった出会いが生まれるようになりました。
それは、同時に犯罪に発展するきっかけが増えたということでもあります。
こうした状況に応じて、警察も捜査の手を広げています。
加害者の側から見れば、考えもしなかった場所の警察が捜査を進めているというケースが増えているということです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、児童ポルノ事件に詳しい弁護士も所属しています。
刑事事件専門の弁護士として、警察の捜査にも精通していますから、わからないこと・不安なことがあればどんどん質問してください。
逮捕されてしまっても、初回接見サービスを利用することですぐに弁護士と話をすることができます。
児童ポルノ事件も、対応はスピード勝負です。
(大阪府天王寺警察署までの初回接見費用:3万5800円)
東京都あきる野市の児童買春事件 自首の前に相談する弁護士
東京都あきる野市の児童買春事件 自首の前に相談する弁護士
東京都あきる野市に住むAさん(26歳 公務員)は、行きつけの飲み屋のマスターから紹介され、中学生の少女へ2万円のおこずかいをあげるのとひきかえに、ホテルで性的な行為を行いました。
Aさんは、後日、その少女が、SNSで、買春をほのめかす書き込みを多くしていることを知り、自分が行った買春も発覚するのではないかと心配で仕方がありません。
(フィクションです。)
~児童買春~
児童買春という犯罪は、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律4条に定められています。
それによると、「児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する」と規定されています。
~自首~
テレビや新聞などから、自首をすると刑が軽くなる可能性があることを聞いたことがある方は多いかもしれません。
自首とは、捜査機関に対して自ら自分の犯罪事実を申告し、その処分をまかせることをいいます。
犯罪事実と犯人の両方が捜査機関に発覚している場合は自首とは認められません。
例えば、殺人事件が起きたことが発覚しており、その犯人も分かっているが、犯人の居場所が分からないという場合は、犯人が自ら名乗り出ても自首にはなりません。
この場合、単なる出頭とみなされます。
犯罪事実が発覚していても、まだ犯人が特定できていない場合には、自首が成立する可能性は十分あります。
自首をするため、警察署へ行くと、まずは警察官による取調べを受けることになります。
そこで、取調べでどのような受答えをすべきか準備しておく必要があります。
自首での出頭であったとしても、身体拘束をされる可能性もありますので、その必要がないことをしっかり主張しなければなりません。
自首を決意されたのであれば、自分が自首にあたるのかどうか、自首した後の取調べではどうすべきかなど、まずは刑事事件専門の弁護士へご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、365日24時間、相談のご予約を受け付けております。
依頼者の方の疑問にこたえられるよう、刑事事件専門の弁護士が多数在籍しております。
また、弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスも行っておりますので、0120-631-881まで、お電話ください。
警視庁福生警察署までの初回接見費用も、上記フリーダイヤルにてご案内いたします。
東京都杉並区ののぞき事件 刑事事件専門の私選弁護士
東京都杉並区ののぞき事件 刑事事件専門の私選弁護士
東京都杉並区在住のAさん(26歳 会社員)は、深夜帰宅する途中に、道路に面した住宅の浴室の窓が網戸になったまま、誰かが入浴していることに気づきました。
Aさんは、ほんの出来心で、浴室の中をのぞいてしまいました。
防犯カメラの映像がきっかけとなり、Aさんは、警視庁杉並警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです)
~のぞき行為~
他人の家の浴室をのぞく行為は、以下のように、軽犯罪法第1条23号違反や、住居侵入罪に問われうる行為です。
軽犯罪法1条23号
正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
刑法130条(住居侵入罪)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
のぞき事件などの刑事事件で私選弁護士へ弁護の相談、依頼をする場合、お金がかかることになります。
刑事事件は、捜査から刻々と状況が変わります。
ある弁護士に依頼したら起訴されてしまったので、再度、別の弁護士に依頼して起訴前からやり直す、ということはできません。
せっかく貴重なお金を払って弁護活動を依頼するのであれば、刑事事件専門の弁護士へ弁護活動を依頼するということは重要なことです。
示談交渉や取調べ対応のアドバイスは刑事事件の経験からより有益な弁護活動を行うことができます。
のぞき事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする事務所です。
365日24時間、相談のご予約を受け付けております。
初回相談は無料で承っております。
また、弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスも行っております。
警視庁杉並警察署までの初回接見費用は、0120-631-881まで、ご連絡下さい。
東京都渋谷区の性犯罪事件で逮捕 前科回避を目指す弁護士
東京都渋谷区の性犯罪事件で逮捕 前科回避を目指す弁護士
東京都渋谷区在住のAさんは、とあるサイトを通じて知り合ったVさんに性交渉を持ちかけました。
AさんとVさんは実際に会い、Aさんが3万円を渡して性交渉をしてしまいましたが、のちにVさんは16歳だったことが判明しました。
後日、Aさんは児童買春の容疑で警視庁代々木警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは前科がつくことだけは何としても回避したいようです。
(フィクションです)
~前科回避の方法~
前科とは、以前に法律違反で刑罰を受けていることをさし、罰金刑でも、執行猶予がついていても前科になります。
では、前科を回避するためにはどうすればいいのでしょうか。
まず、刑罰を受けなければ前科にはなりませんから、無罪を獲得するという方法が考えられます。
しかし、無罪の獲得は決して簡単な道のりではありません。
100パーセントに近接する有罪率の日本では、無罪獲得は至難の業ともいえます。
ただ、本当に無実なのであれば、無罪を目指すことは当然の弁護活動です。
もう1つの手段として、不起訴処分を獲得するということが考えられます。
不起訴となれば、刑事裁判にかけられることはない=刑罰を受ける可能性はありませんから、前科がつくことはありません。
不起訴処分には①嫌疑なし、②嫌疑不十分、③起訴猶予の3種類があります。
嫌疑の有無や起訴の必要性の有無によって、どの不起訴処分になるかは変わってきますが、どの不起訴処分となっても前科がつかないことには変わりはありません。
そこで、弁護士としては、不起訴処分獲得に向けて様々な活動をすることになります。
例えば、示談の締結や被害者に対する謝罪などです。
特に性犯罪事件の場合は被害者との交渉が重要となってくるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性犯罪事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
今までにも、性犯罪事件で前科を回避してきた実績があります。
また、刑事事件専門だからこそのきめ細やかで的確な弁護活動が可能です。
性犯罪事件に巻き込まれた方は、すぐに弊所の無料相談をご利用ください。
逮捕されている方には初回接見サービスをご案内させていただきます。
警視庁代々木警察署までの初回接見費用は、0120-631-881まで、お電話ください。
東京都国立市の性犯罪事件で逮捕 強姦致傷罪に強い弁護士
東京都国立市の性犯罪事件で逮捕 強姦致傷罪に強い弁護士
東京都国立市在住のAさんは、Vさんを強姦してしまいました。
VさんをAの車の中へ引き込んで、数キロ先まで車で走った後、で車内で強姦をするという手口でした。
Vさんは車内に引き込まれる際に、抵抗して全治10日間の怪我を負ってしまいました。
後日、Aさんは強姦致傷罪の容疑で警視庁立川警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~強姦罪の始まりはどこ?~
今回、上記の例のAさんに強姦罪が成立するのは明らかでしょう。
では、強姦致傷罪まで成立し得るのでしょうか。
強姦致傷罪は強姦行為によって怪我を負った場合に成立する犯罪です。
強姦行為そのものだけでなく、手段としての暴行行為から怪我をした場合でも強姦致傷罪になります。
今回の場合はどうでしょうか。
Vさんは車中に引き込まれる際に怪我をしていますが、実際に強姦行為をしたのは車で数キロ走った先です。
そのような場合でも強姦致傷罪になり得るのでしょうか。
まだ強姦は始まっていない=強姦罪の実行に着手していないのであれば、車内への引き込み行為は強姦の手段としての暴行行為ではないといえます。
そうなると、強姦致傷罪にはならない可能性もあるのです。
しかし、最高裁は、車内への引き込み行為の時点で強姦に至る客観的危険があるとして、同様の事件で強姦致傷罪の成立を認めました(昭和45年7月28日決定)。
この決定を考えれば、今回のAさんにも強姦致傷罪が成立する可能性があります。
しかし、この判断もケースバイケースですから、専門家である弁護士に相談してみることがよいでしょう。
弁護士法人あいち検事事件総合法律事務所は性犯罪事件、刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、判例等の知識や経験をいかして、依頼者のために誠心誠意活動いたします。
性犯罪事件でお困りの方は、すぐに弊所の無料相談をご利用ください。
ご本人が逮捕されてしまっている場合には、初回接見サービスもご利用ください。
警視庁立川警察署までの初回接見費用は、0120-631-881まで、お問い合わせください。
性犯罪事件で家庭裁判所に送致 京都市左京区の弁護士が試験観察をサポート
性犯罪事件で家庭裁判所に送致 京都市左京区の弁護士が試験観察をサポート
Aくん(17歳)は、友人と2人で知り合いの女子高生を強姦したとして京都府下鴨警察署に逮捕されました。
その後、京都地方検察庁は、集団強姦事件の被疑者としてこの2人を京都家庭裁判所に送致しました。
2人は、今後試験観察に付されるそうです。
(フィクションです)
~試験観察の期間~
試験観察とは、家庭裁判所が少年に対する処分を決定するにあたり、少年を家庭裁判所調査官の調査に付する決定のことを言います。
少年の更生にとってベストな処分を決めるために必要な情報を収集するための措置だと考えてください。
試験観察には、在宅試験観察と補導委託という方法があります。
在宅試験観察と補導委託の違いは、少年を在宅のまま試験観察するのか、少年を施設や団体などに預けて試験観察するのかという点です。
また、あくまで一般論ですが、在宅試験観察と補導委託では、試験観察の期間も変わってきます。
在宅試験観察の場合は、3~4か月が目処になります。
一方、補導委託の場合は、それまでと違う生活に慣れるための期間も含めて、4~6か月程度行われることになります。
もっとも、これはあくまで目安に過ぎず、事案によっては1年以上の長期にわたることもあります。
集団強姦事件のような性犯罪事件は、再犯の恐れも高いため、将来のことも考えしっかりと対応しなければなりません。
少年にとってどういう形がベストなのか、弁護士と一緒に考えていきましょう。
少年事件を多く扱っている弁護士であれば、それまでの経験から様々な解決策をご提案できます。
ですから、性犯罪事件でも少年事件という特殊性がある場合には、特に少年事件に強い弁護士を見つけるよう努力することが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件の受任数も多い弁護士事務所です。
情熱をもって少年事件に取り組んでいる弁護士だからこそ、少年とも時に厳しくぶつかります。
そして、ご家族の皆様と一緒に真の更生に向けて、全力で少年に寄り添っていきます。
集団強姦事件のような重大犯罪でも、ぜひ弊所の弁護士にお任せください(0120-631-881)。
(京都府下鴨警察署の初回接見費用:3万5000円)
東京都八王子市の強姦致傷事件で逮捕 取調べの録画に対応する弁護士
東京都八王子市の強姦致傷事件で逮捕 取調べの録画に対応する弁護士
Aさんは、東京都八王子市の路上で女性を暴行・姦淫し、全治2週間のけがをさせたという強姦致傷事件の被疑者として逮捕されました。
この強姦致傷事件で捜査に乗り出したのは、警視庁南大沢警察署でした。
南大沢警察署は、逮捕したAさんを徹底的に取り調べるとともに、その様子を録画しました。
(フィクションです)
~取調べの録画~
取調べで注意すべきは、被疑者が逮捕された段階で行われる取調べでも録画されているケースが多いということです。
強姦致傷事件のような裁判員裁判の対象事件は、特に注意が必要です。
録画されていると、仮に供述調書が作成されていなくても、録画された映像をもって被疑者が供述した証拠とされる可能性があります。
また、被疑者が取調べ段階で供述調書の内容に不服を申し立てなかった場合、たとえ供述調書に虚偽の記載がされていても、録画した映像によって被疑者は不服を言わなかったとされる可能性があります。
取調べを録画しておくことは、捜査機関の違法な取調べを抑制することにつながるというメリットもあります。
しかし、上記のように捜査機関に有利な証拠を作ってしまう恐れがあることも理解しておくべきでしょう。
特に逮捕直後の段階では、弁護士がついていないことも多いです。
何ら弁護士のアドバイスを受けられない段階で、録画されながらあれよあれよという間に、被疑者に不利な証拠が積み重なっているようではいけません。
こうしたことからも、弁護士を早期に選任することの重要性がうかがえます。
私選弁護人であれば逮捕直後でも、逮捕前でも選任することができます。
捜査機関の周到な準備の下で行われる取調べに臨むにあたっては、法律の専門家である弁護士のアドバイスが絶対に必要です。
私選弁護人を選任し、厳しい取調べにどう立ち向かうかを準備する大切さを忘れないでください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、逮捕前でも法律相談ができる刑事事件専門の法律事務所です。
強姦致傷事件のような裁判員裁判対象事件も多数受任しています。
東京都で弁護士をお探しの方は、ぜひ弊所までご連絡ください(0120-631-881)。
警視庁南大沢警察署までの初回接見費用も、上記フリーダイヤルよりお問い合わせください。
東京都台東区の児童ポルノ禁止法違反で逮捕 減刑活動に強い弁護士
東京都台東区の児童ポルノ禁止法違反で逮捕 減刑活動に強い弁護士
Aは、インターネット上で知り合ったVが児童であることを知りながら、その児童の性器の写真を撮影したとして、児童ポルノ禁止法違反の疑いで警視庁上野警察署に逮捕されました。
上野警察の取調べによれば、Aはインターネット上で知り合ったVに対し、性器の映った写真を撮らせてもらう代わりにいくらかのお金を渡し、受け取った写真をを自らの友人に有償で販売したとのことでした。
また、Aは以前にも痴漢などの性犯罪を起こしており、逮捕歴があるということが判明しました。
(フィクションです。)
~児童ポルノ禁止法~
いわゆる児童ポルノ禁止法は、提供目的で児童ポルノを製造した場合を禁止しています。
同罪の法定刑は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(児童買春・児童ポルノ処罰法第7条第3項)。
児童ポルノとは、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、性欲を興奮させ又は刺激するものを、視覚により認識することができる方法により描写したもの等のことをいい、今回のAが撮影したものもこれに該当すると考えられます。
また、児童ポルノの提供目的による製造とは、第三者に提供する目的で児童ポルノを製造した場合をいいます。
今回のAは、自分の友人に売るために児童ポルノを撮影していますから、提供目的による製造といえるでしょう。
今回のAは、この児童ポルノを第三者に提供する目的で製造した、児童ポルノ禁止法違反の罪に問われることとなります。
また、Aには痴漢という性犯罪の逮捕歴もあるので、厳罰が求められる可能性があります。
Aに弁護士がついた場合、被害者感情が重要視される昨今では、実質的な被害者の方もしくはその親御様との間で示談をすることで、寛大な処分を求めるといった弁護活動が行われることになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、逮捕歴のある方のための弁護活動も多数承っております。
初回は無料の法律相談や、初回接見サービスのご予約は、0120-631-881まで、お電話ください。
警視庁上野警察署への初回接見費用についても、上記のお電話へお問い合わせください。
東京都足立区の性犯罪事件で逮捕 性犯罪事件の弁護活動に詳しい弁護士
東京都足立区の性犯罪事件で逮捕 性犯罪事件の弁護活動に詳しい弁護士
東京都足立区在住のAさんは、Vさんの太ももや乳房を触る等のわいせつな行為をしてしまいました。
Vさんが被害届を出したことにより、Aさんは警視庁綾瀬警察署に強制わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は性犯罪事件に強い弁護士を探しているようです。
(フィクションです)
~性犯罪事件の特殊性~
強制わいせつ事件などの性犯罪事件は、他の刑事事件に比べて特殊な側面があります。
それは性に関するセンシティブな刑事事件だということです。
性犯罪事件の場合、特に被害者の方との交渉は慎重さが要求されます。
そもそも、弁護士が被害者の方と連絡を取ることすら困難な場合もあり得ます。
性犯罪事件の被害者の方は、身体的にも精神的にも苦痛を被っていることが少なくないからです。
被害者の方と連絡を取ることができなければ、謝罪はもちろん、示談交渉などの様々な交渉が困難となってしまいます。
仮に被害者の方と連絡を取れることができたとしても、そこからさらに慎重な交渉が必要となります。
示談は、金銭の支払い等をもって性犯罪事件をできるだけ穏便に解決しようとするものです。
もちろん、弁護士としても「お金ですべて解決する」と考えているわけではありませんし、被疑者・被告人本人の反省の気持ちや謝罪の気持ちが一番です。
しかし、被害者の方がそのように捉えてしまうこともあるのです。
さらに、被害者の方が未成年だったような場合には、被害者ご本人だけではなく保護者の方との話し合いも必要となります。
被害者ご本人と保護者の方の意見が異なっているような場合、さらに難しい交渉となることでしょう。
このように、性犯罪事件には、性犯罪事件だからこその難しい弁護活動が多数存在しますから、性犯罪事件を起こしてしまった方は、刑事事件専門の弁護士に依頼することが最善ではないでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所で、今までも、被害者の方への謝罪や示談交渉も含め、多くの性犯罪事件を解決してきました。
もちろん、交渉だけでなく不起訴処分の獲得や執行猶予判決獲得に向けての活動もしっかりとさせて頂きます。
まずは弊所の無料相談で弁護士と直接ご相談ください。
すでに逮捕されている場合には初回接見サービスもございます。
警視庁綾部警察署の初回接見費用は、お電話にてお問い合わせください。