大阪府摂津市のいじめで児童ポルノ禁止法違反 少年事件に強い弁護士

2016-12-22

大阪府摂津市のいじめで児童ポルノ禁止法違反 少年事件に強い弁護士

大阪府摂津市の高校に通っている高校1年生のAさんは、数人の仲間とともに、日常的に同級生のVさんをいじめていました。
ある日、Aさんはいじめの仲間と一緒に、Vさんに罰ゲームと称して服を脱がせ、裸にさせてスマートフォンでその姿を撮影し、それをインターネット上に掲載しました。
Vさんがそのことについて被害届を出し、Aさんは、大阪府警摂津警察署に呼び出され、児童ポルノ禁止法違反の容疑で事情を聴かれることになりました。
(※この事例はフィクションです。)

・いじめと児童ポルノ禁止法違反について

いじめであろうとも、法律に触れる行為は犯罪であり、少年がそれを行った場合は少年事件となります。
児童ポルノ禁止法では、児童ポルノの製造や所持、不特定若しくは多数の者への提供や、児童ポルノを公然と陳列することを禁じています(児童ポルノ禁止法7条)。
上記の事例のように、Vさん=児童(児童ポルノ禁止法2条1項の定義では、18歳未満の者)の裸を撮影することは、児童ポルノの製造に当たります。
また、それをインターネット上に掲載することは、児童ポルノを公然と陳列していることに当たります。
したがって、Aさんが行ったいじめは、児童ポルノ禁止法違反に当たる行為となります。

いじめは子供同士の問題、と思われがちかもしれませんが、犯罪にかかわる行為が行われていることも往々にしてあります。
少年事件・刑事事件に詳しい弁護士であれば、そのようないじめ事件を起こしてしまった少年やそのご家族の今後のために、また、被害を受けてしまった方の今後のケアのために、丁寧に対応させていただき、不安の解消を手助けすることが可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、無料相談や初回接見サービスを受け付けています。
児童ポルノ禁止法違反で逮捕されそうな方や、いじめ事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
少年事件に関する無料相談の受け付けは、24時間、お電話にてお受けしています。
(大阪府警摂津警察署までの初回接見費用:3万6900円)