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西東京市の性犯罪事件で逮捕 集団強姦で示談交渉の刑事事件専門の弁護士
西東京市の性犯罪事件で逮捕 集団強姦で示談交渉の刑事事件専門の弁護士
東京都西東京市在住のAさんは、サークルの友人らと集団強姦事件を起こし、警視庁石神井警察署に逮捕されてしまいました。
その後、示談をしたいと考えたAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(この話はフィクションです)
~集団強姦罪は非親告罪~
2人以上で強姦を行った者は、集団強姦罪となり、4年以上の有期懲役に処せられます(刑法178条の2)。
強姦罪などの性犯罪の多くは「親告罪」といって、被害者等の捜査機関に対する訴追処罰等の意思の表明たる「告訴」が、犯罪の起訴の要件となります。
これは、性犯罪が事件化されることにより、被害者が事件のことを思い出してしまうことや、事件の周知化により不利益を受けることを防ぐ点にあります。
しかし、集団強姦罪は、暴力的犯罪としての凶悪性が著しく強度であることから、その訴追を被害者の利益のみによって左右することは適切ではないと考えられています。
また、集団強姦罪はその態様が悪質なケースが多く、被害者は犯人による報復を恐れて、告訴を思いとどまる可能性等もあり、そのことも考慮する必要があります。
そのため、集団強姦罪は「非親告罪」となっており、被害者の告訴がなくとも検察官は起訴ができます。
~弁護活動~
上述のように、集団強姦罪は非親告罪であるため、被害者と示談をして告訴を取り下げてもらえば不起訴処分が出る、というものではありません。
しかし、裁判資料の一つとして、被害者に対する謝罪の事実や示談がまとまっている事実は、被疑者・被告人が反省していることを示す上で重要なものです。
特に、性犯罪で被害者との示談が成立していることは、被疑者・被告人の処罰の必要性が低いことを示すうえで非常に重要です。
ですが、性犯罪において、被疑者・被告人は連絡を取ろうとしても被害者の情報を得られることが少なく、得られたとしても連絡を拒否されたり、示談交渉に応じてくれないこともあります。
そんな時でも、第三者的視点をもつ弁護士が間に入ることで、示談交渉をスムーズに進めるお手伝いをすることができるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、性犯罪事件を含む刑事事件を専門に取り扱っております。
東京都の集団強姦事件でお困りの方は、弊所の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約は、弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)で受け付けています。
警視庁石神井警察署までの初回接見費用も、上記フリーダイヤルまでご相談ください。
東京都江戸川区の性犯罪事件 つきまとい行為・ストーカー行為に弁護士
東京都江戸川区の性犯罪事件 つきまとい行為・ストーカー行為に弁護士
東京都江戸川区在住のAさんは、パチンコ屋の店員Vさんに一目ぼれをし、名前から探って携帯番号を入手するに至りました。
その後、AさんはVさんの携帯電話に電話をかけましたが、相手にされず切られてしまったので、Aさんは非通知設定にして、Vさんへの無言電話・ショートメールを繰り返していました。
後日、Vさんの被害届の提出により、Aさんは警視庁小松川警察署から禁止命令を受けました。
(フィクションです。)
~ストーカー行為について~
ストーカー規制法では「つきまとい等」・「ストーカー行為」が規制されています。
「つきまとい等」とは、恋愛感情やそれに基づく怨恨の感情を満たす目的で、
・つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき
・監視していると告げる行為
・乱暴な言動
・無言電話、連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNS
などの行為をすることを言います。
「ストーカ―行為」とは同一の者に対し、つきまとい等を反復してすることを言います。
ストーカー行為をした者については、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
禁止命令に違反し、ストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金
禁止命令に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
が、それぞれ規定されています。
ご覧の通り、昨年のストーカー規制法の改正により、ストーカー行為の対象に、SNSなどのインターネット上のものも含まれることになり、さらに、刑罰も引き上げられ、厳罰化されました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、性犯罪事件を含む刑事事件を専門に取り扱っております。
ストーカー事件でお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料法律相談のご予約は、弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
警視庁小松川警察署への初回接見費用についても、上記フリーダイヤルまでお問い合わせください。
神戸市中央区の性犯罪事件で逮捕に弁護士 セクハラが強制わいせつ罪に
神戸市中央区の性犯罪事件で逮捕に弁護士 セクハラが強制わいせつ罪に
AさんとVさんは会社の同僚で、会社の飲み会の席で隣になりました。
Aさんは、嫌がるそぶりを見せたVさんに構わず、無理やりキスをしてしまいました。
後日、Vさんが兵庫県生田警察署に被害届を出したことから、Aさんは、強制わいせつ罪の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんは、セクハラをした認識はあったものの、まさか逮捕されるとは思っておらず、驚き、困惑しています。
(フィクションです。)
~セクハラ~
セクハラという言葉が広く世間に認知されるようになりました。
その程度は様々ですが、場合によっては、単なるハラスメントにとどまらず、犯罪にあたることもあります。
セクハラ行為が犯罪に発展する場合、強制わいせつ罪にあたると考えられるケースが多いです。
強制わいせつ罪は、刑法176条に規定されています。
「6月以上10年以下の懲役に処する」と定められていますから、強制わいせつ罪が成立する場合は、罰金で済むことはありません。
確かに執行猶予がつけられる可能性はありますが、刑務所に入らなければならない危険と隣り合わせということになります。
Aさんの無理矢理キスするという行為は、強制わいせつ罪にあたると判断される可能性が高いでしょう。
お酒の席のことで覚えていなかったという言い訳をする被疑者・被告人も少なくありませんが、その主張が簡単に認められるはずありません。
自身の言い分を他者に理解してもらうには、様々な工夫や技術が必要です。
困ったときには、まずは弁護士を頼り、早期解決を目指しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として、多くの性犯罪事件を解決してきました。
複雑な性犯罪事件だからこそ、専門的な訓練を受けた弁護士の力が必要になります。
まずは、弊所の無料相談で弁護士と直接お話しください。
すでに逮捕されている場合には初回接見サービスもございます。
これらのサービスの予約・受付は、0120-631-881まで、お電話ください。
(兵庫県生田警察署までの初回接見費用:3万4700円)
東京都豊島区で性犯罪事件の再犯 逮捕されて分かる弁護士
東京都豊島区で性犯罪事件の再犯 逮捕されて分かる弁護士
Aさん(30歳)は、東京都豊島区で起きた性犯罪事件の被疑者として逮捕され、警視庁目白警察署で取調べを受けています。
Aさんは、これまでに前科はなく、逮捕されたこともありません。
しかし、Aさんは、取調べの中で10年以上前から性犯罪行為を繰り返していたと告白しました。
(フィクションです)
~性犯罪者に見られる特徴~
一説によると成人の性犯罪者の約半数は、少年期に性犯罪を開始しているそうです。
そして、その性的攻撃の程度やパターンは、悪質化していく傾向にあるそうです。
性犯罪は習慣性が高いため、第三者の介入がなければ、行為がエスカレートすることを阻止するのは難しいようです。
ある試算によると一人の性犯罪者が生涯に出す被害者の数は、380人とされています。
にわかには信じがたい数字ですが、性犯罪は、暗数の多い犯罪ですので、的外れな数字ではないのかもしれません。
新たな被害者を生まないためには、早期に性暴力の種を発見し、それを積んでいくことが重要です。
ですが、その種を見つけても「まさか自分の子供が・・・」などとその事実と向き合えない方が多く、再犯を防ぐことができなかったというケースは多々あります。
被害者の方が、自ら性被害を申告することが難しいという事情も、再犯の芽を摘みにくくなっている要因と言えます。
簡単なことではありませんが、性被害者を一人でも減らし、再犯を少しでも阻止するためには、早期の対応が必要です。
被害者の方でも、加害者のご家族の方でも、お困りの際は、性犯罪事件に精通した弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪事件に精通した弁護士がいる法律事務所です。
告訴のサポートや自首のサポートなど、刑事事件に関わる様々な活動を行っています。
前科があるという方、再犯の方でもできる弁護活動はあります。
まずは、0120‐631‐881にお電話ください。
初回無料法律相談・初回接見の予約から始めましょう。
警視庁目白警察署までの初回接見費用についてのお問い合わせも、上記フリーダイヤルにて受け付けています。
東京都三鷹市の刑事事件で告訴 強制わいせつ事件に強い弁護士
東京都三鷹市の刑事事件で告訴 強制わいせつ事件に強い弁護士
東京都三鷹市在住のAさんは、学習塾の講師をしていました。
ある日、Aさんは、塾の生徒である小学生女子児童(10歳)を勉強を教えると言って家に連れ込み、全裸にして写真を何枚も撮影しました。
女子児童は特に抵抗する様子もなくしたがっていましたが、帰宅後両親にその事実を告げ、両親が警視庁三鷹警察署に通報しました。
そのうえで、被害者の両親は、この事件について警察に告訴をする予定です。
~強制わいせつ罪について~
強制わいせつとは、
①13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をすること、
②13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をすること
のいずれかの行為をいいます。
つまり、13歳未満の男女を対象にした場合は、暴行又は脅迫を手段としなくとも、また、被害者の承諾があったとしても強制わいせつが成立するということです。
これは、13歳未満の者はわいせつな行為の意味を判断する能力はないと法が判断しているからだと考えられます。
「わいせつな行為」とは人の正常な性的羞恥心を害する行為を言います。
例えば、無理矢理キスをする、陰部に手を触れる、裸にして写真を撮るなどがこれに当たります。
強制わいせつの罪を犯した者は、6月以上10年以下の懲役に処せられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門としている弁護士事務所です。
今回のように未成年者が被害者の場合、示談の相手方は被害者の両親となり、性犯罪事件の被害者の両親との示談は、難航することが予想されます。
このような性犯罪事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱い、性犯罪事件についても多数の弁護経験がある弊所の弁護士にお任せください。
警視庁三鷹警察署までの初回接見費用についてのお問い合わせは、お電話にて受け付けています。
京都市左京区の淫行事件により逮捕 量刑相場から見通しを立てる弁護士
京都市左京区の淫行事件により逮捕 量刑相場から見通しを立てる弁護士
Aさんは、自身の再婚相手の連れ子で、17歳の高校生であるVさんに対し、性交渉をするなどの淫行をはたらいてしまいました。
ところが、Vさんが母親に相談したことから事件が発覚し、警察が介入することとなり、何度か任意での取調べを重ねた結果、結局Aさんは、京都府下鴨警察署に、児童福祉法違反の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
Aさんは、どうにか示談交渉をしようと思っていましたが、Vさんと母親の被害感情は強く、Vさんと母親へ連絡を取ることも難しく、示談交渉は難航、Aさんは勾留の満期日を迎えた日、検察官から起訴する旨を伝えられてしまいました。
(フィクションです。)
~淫行事件の量刑~
上記の事例のAさんは、再婚相手の連れ子で、17歳の高校生であるVさんに対して淫行をはたらいています。
このような場合、Aさんには、各都道府県における青少年健全育成条例違反の罪の他、児童福祉法違反の罪等が成立するものと思われます。
今回の場合、Aさんは、児童福祉法違反の罪で逮捕されています。
児童福祉法では、18歳未満の男女に対して「淫行をさせ」た場合、すなわち、当該児童に対する支配性をもった状態で淫行をした場合を処罰対象としています。
同罪の法定刑は、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれの併科であり、非親告罪であるため、告訴は不要とされております。
今回のAさんの行った行為により、AさんとVさんとその母親は、連絡を取ることも難しいことから示談交渉も決裂するに至っています。
こうした場合、Aさんとしてはかなりの確率で、検察官が厳しい量刑を求める形で起訴してくることを覚悟しなければなりません。
もっとも、それぞれの犯罪には量刑相場というものがあります。
Aさんについても、自身の行為について適切な量刑相場を弁護士に見定めてもらい、減刑を目指すためにも自身にとって適した刑事弁護活動を行ってもらうべきしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
淫行事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
起訴されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府下鴨警察署への初回接見費用:3万5000円)
東京都板橋区の強制わいせつ事件で逮捕 余罪の再逮捕に備えるなら弁護士
東京都板橋区の強制わいせつ事件で逮捕 余罪の再逮捕に備えるなら弁護士
Aさんは、Vさんに対して強制わいせつ事件を起こしたとして、警視庁板橋警察署から、出頭要請を受けました。
その強制わいせつ事件は、Vさんが告訴をしたことにより、捜査がはじめられたものでした。
結果的に、Aさんは強制わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
また、捜査の結果、以前Aさんは、Vさんに対してストーカー行為を行っていた容疑も浮上しました。
Aさんは、警察官から、再逮捕もあり得るから覚悟しろと言われ不安になり、接見に訪れた刑事事件を専門とする弁護士に、釈放してほしいとお願いすることにしました。
(フィクションです。)
~再逮捕に備える弁護活動~
一般に、性犯罪に付随しやすい犯罪として、住居侵入や逮捕監禁、暴行・脅迫のほか、ストーカー規制法違反の罪が挙げられます。
今回のAさんについても、当初はVさんに対しての強制わいせつの容疑がかけられていましたが、取調べの結果、ストーカー規制法違反の容疑もかけられることとなってしまいました。
このように、被疑者に対してさらに複数の余罪の成立が見込まれる場合においては、再逮捕により、さらに長期の身柄拘束を受けるおそれがあります。
つまり、起訴前の被疑者勾留による性犯罪事件の被疑者の身体拘束期間は、10ないし20日間なのですが、この満期日を迎えた直後、余罪についてさらに逮捕されれば、さらに同様の身体拘束期間が追加され、より長期間の身柄拘束を受けてしまう可能性があるのです。
このような再逮捕を受けるおそれが高い場合、どうにかして再逮捕を回避する確率を高め、釈放を求めるためにも、刑事事件の弁護に長けた弁護士に弁護活動を依頼されるべきでしょう。
弁護士による被害者との示談交渉や、長期間の身柄拘束が適当でないことの意見書の作成等の活動が具体的に想定されます。
仮に再逮捕を回避できなかったとしても、刑事事件専門の弁護士による適切な弁護活動により、不起訴処分を獲得することを目指したり、起訴されたとしても減刑を目指すことも十分可能であると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、複数の余罪が成立する性犯罪事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
再逮捕などの身柄拘束についてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
警視庁板橋警察署までの初回接見費用についてのお問い合わせや、初回無料法律相談のご予約は、0120-631-881までお電話ください。
東京都八王子市の刑事事件で逮捕 児童ポルノ所持で違法捜査に弁護士
東京都八王子市の刑事事件で逮捕 児童ポルノ所持で違法捜査に弁護士
警視庁南大沢警察署の警察官は、道路で職務質問を行っていたところ、挙動不審なAさんを発見しました。
警察官は、Aさんは罪を犯している人間だと刑事のカンで決めつけ、Aさんの許可なくAさんのバッグ奪い取り、中身を捜索し始めました。
Aさんは抵抗しましたが敵わず、警察官はAさんのノートパソコンの中から大量の児童ポルノの画像を発見し、その場でAさんを現行犯逮捕しました。
(この話はフィクションです)
~児童ポルノ所持について~
児童ポルノ画像に関する犯罪については、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」により定められています。
同法によれば、「児童ポルノ」とは、「児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態」や「他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」などの写った、写真又はパソコン内の画像データ等のことをいいます(同法2条3項)。
そして、「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノ又はそのデータの入った電子機器等を所持した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処せられます(同法7条1項)。
目的に限定こそかかっていますが、児童ポルノの所持が認められる時点で「自己の性的好奇心を満たす目的」があると判断されてしまう可能性が高いといえます。
~違法収集証拠について~
今回の事案で、警察官がAさんに対して行ったバッグの中の捜索は、裁判所が発付する許可状が無ければすることができない行為です。
しかし、例外的に、逮捕の場面であれば、逮捕に伴う捜索・差押えも可能となります(刑事訴訟法220条1項)。
この時、「逮捕をする場合」に、「逮捕の現場」において捜索をすることが要件となります。
今回、Aさんはバッグの中の捜索に続き、その場で現行犯逮捕されているので、適法な捜索とみなされる可能性もあります。
もっとも、客観的には疑いがあるとは言い難いAさんのバッグを、Aさんの同意を得ようともせず捜索を始めた警察官の行為は、違法にあたる可能性もあります。
仮に、捜索の違法性が認定されるケースだと、違法収集証拠としてその利用が排除されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門にしております。
違法捜査を受けたのかもしれない、児童ポルノで逮捕されそうだ、など、刑事事件でお困りの方は、弊所の弁護士までご相談ください。
警視庁南大沢警察署までの初回接見のご案内や、初回無料法律相談のご予約は、いつでもお電話で受け付けております。
東京都目黒区の性犯罪事件で逮捕 痴漢事件で無罪獲得の弁護士
東京都目黒区の性犯罪事件で逮捕 痴漢事件で無罪獲得の弁護士
Aさんは、停車中の電車内で、洋服の上からVさんの臀部を触ったとして、警視庁田園調布警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aさんは、Vさんの洋服の上から接触したことは認めたものの、痴漢の意図で触ったのではないと主張しています。
Aさんは、痴漢事件に強い弁護士に依頼をすることにしました。
(平成27年8月18日大阪地方裁判所の判決をもとに作成しています。)
~痴漢事件で無罪~
上記事例の元となった事件では、被害女性は、痴漢被害に遭ったと思い、夫に「おしりわしづかみにされた」とラインでメッセージを送っていました。
しかし、実際には、単純に服の上から押されたようなもので、なでたりもんだり、という動きで触られたわけではなく、鞄が当たっただけ、という可能性を否定できないものでした。
接触の時間も長時間ではなく短時間であり、その態様から、直ちに痴漢の意図で触ったと判断できないと裁判官に判断されました。
その結果、被告人には、無罪が言い渡されました。
このように、実際には痴漢を行っていなくとも、偶然が重なった結果、痴漢と疑われてしまうこともあります。
しかし、すぐにあきらめてはいけません。
冤罪であるなら、痴漢事件などの性犯罪事件に強い弁護士に相談し、今後どうしていけばよいのかを聞いてみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、痴漢事件を含む刑事事件専門の弁護士が、初回無料法律相談から対応します。
突然身に覚えのない刑事事件で逮捕されれば、誰でも戸惑い、不安になるでしょう。
まずは専門家である弁護士に、力になってもらいましょう。
弊所の弁護士による初回無料法律相談のご予約や、警視庁田園調布警察署までの初回接見費用は、0120-631-881まで、お電話ください。
岐阜県可児市の刑事事件 強姦致傷事件の示談交渉で告訴阻止の弁護士
岐阜県可児市の刑事事件 強姦致傷事件の示談交渉で告訴阻止の弁護士
岐阜県可児市在住のAさんは、「本番禁止」のデリバリーヘルスを利用した際に、女性のVさんが拒む様子もなかったので、挿入行為をするに至りました。
行為が終わった後、Vさんは店に電話し、「無理矢理挿入された」と話しだしました。
Aさんは怖くなり、Vさんを突き飛ばして壁にぶつけ、逃げるようにホテルを出ました。
翌日店から、「お前がしたのは禁止行為だ。罰金を払わないと岐阜県可児警察署に届け出る。」との電話が入りました。
(この話はフィクションです。)
~強姦致傷罪について~
強姦致死傷とは、強姦の罪またはその罪の未遂の罪を犯し、よって女子を死傷させることであり、強姦致死傷を犯した者は無期又は5年以上の懲役に処せられます(刑法第181条2項)。
死傷結果の原因となる行為については、挿入行為のみならず、その手段としての暴行・脅迫行為や、挿入に随伴する行為も含まれます。
挿入に随伴する行為といえるか否かは、時間的・場所的な接着性などで判断します。
例えば、強姦目的で暴行を加えたところ、被害者が救いを求めて2階から飛び降り負傷した場合も、強姦致傷罪が成立します。
本件では、挿入行為のすぐ後に、強姦被害者であるVさんをつきとばしているので、強姦致傷罪が成立する可能性があります。
~捜査機関の捜査の端緒について~
捜査機関が犯罪の捜査をするためのきっかけを捜査の端緒と呼ばれます。
捜査の端緒には、捜査機関によるものと捜査機関以外によるものに分かれます。
捜査機関による捜査の端緒には、職務質問や所持品検査、検問などが挙げられ、他方、それ以外の捜査の端緒には、告訴・告発や、自首、被害届などがあります。
今回の事例でいえば、Aさんは、Vさんより、被害届の提出をされたり、告訴をされたりする可能性があります。
告訴には、犯人の訴追処罰を求める意思表示が含まれるのに対し、被害届にはそれが含まれず、犯罪被害の申告のみにとどまります。
今回であれば、Vさんが告訴を提出しないように示談交渉を行うことが有効な手段の1つといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門とした弁護士が、被害者の方との示談交渉も承ります。
弊所では、初回は無料の法律相談を行っておりますので、まずは、弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
(岐阜県可児警察署までの初回接見費用:4万1700円)