(逮捕)青少年保護育成条例違反事件で実刑判決 東京都で再保釈の弁護士

2017-03-09

(逮捕)青少年保護育成条例違反事件で実刑判決 東京都で再保釈の弁護士

Aさんは、東京地方裁判所で開かれた第一審で、実刑判決を言い渡されました。
裁判中は保釈が認められていましたが、この判決を受けて、保釈の効力は失効します。
Aさんは、法廷から連行され、収容されることになりました。
Aさんは、昨年7月、青少年保護育成条例違反事件を起こし、警視庁綾瀬警察署逮捕されていました。
(フィクションです)

~再保釈とは・・・~

勾留されたまま起訴された場合、保釈という身柄解放手続きをとることができます。
保釈の請求が認められれば、刑事裁判中でも身柄を収容されることなく、自宅から法廷に出向き、刑事裁判を受けることができます。
もっとも、保釈が認められていたからと言って、判決が甘くなるわけではありません。
保釈が認められた後の裁判で、実刑判決が言い渡されることもあります。
そのような場合、保釈の効力は失われてしまいますので、新たに保釈が認められない限り、刑事施設に収容されることになります。

ただし、控訴審で再び保釈を実現することは可能です。
これを再保釈と言います。
再保釈が認められる場合の注意点は、保釈保証金の金額が高くなることです。
東京高等裁判所が再保釈を認める場合は、保釈時の1.5倍の金額となることが多いようです。
大阪高等裁判所や名古屋高等裁判所で保釈が認められる場合、保釈時の保釈保証金の金額より50万円から100万円ほど増額することが多いようです。

再保釈を目指す場合も弁護士は、刑事事件専門の弁護士を探しましょう。
青少年保護育成条例違反事件でも、刑事弁護の基本であるスピード対応が重要になります。
私選弁護人を付けておけば、動いてほしい時に動いてもらえやすくなります。
弁護を必要とするときに弁護を受けられなければ、弁護士を付けている意味がありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、保釈を実現してきた実績のある弁護士が在籍しています。
0120‐631‐881は、24時間365日、予約電話対応スタッフが待機しているフリーダイヤルです。
再保釈の相談予約は、こちらからお願い致します。
警視庁綾瀬警察署への初回接見費用についても、お電話にてお問い合わせください。