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男性が被害者でも?東京都西多摩郡の強制性交等事件なら弁護士へ
男性が被害者でも?東京都西多摩郡の強制性交等事件なら弁護士へ
東京都西多摩郡に住む会社員の女性Aさんは、12歳のV君に対し、性交を強制しました。
後日、V君が母親に話したことで今回の強制性交等事件が発覚し、Aさんは、警視庁青梅警察署の警察官によって逮捕されました。
逮捕を知ったAさんの家族は、刑事事件に強いと評判の法律事務所の弁護士による無料法律相談へ行くことにしました。
(フィクションです。)
~強制性交等罪~
つい先日、7月13日の刑法改正により、「強姦罪」は「強制性交等罪」と変わりました。
強姦罪から強制性交等罪となった変更点は、親告罪ではなくなった事や、法定刑が3年以上の有期懲役から5年以上の有期懲役に加重された事の他、男性も被害者となる事が挙げられます。
これまでの強姦罪では、被害者は女性に限られており、男性が性交を強要された場合には、強制わいせつ罪や強要罪で対処していました。
強制性交等罪は、13歳以上の者に暴行・脅迫を用いて性交等をした場合、又は13歳未満の者に対し性交等をした場合に成立します。
上記の例のAさんには、強制性交等罪が適用されることとなるでしょう。
~弁護活動~
法改正によって、強制性交等罪は親告罪ではなくなったため、被害者の方と示談し、告訴を取り下げてもらっても起訴されないというわけではありません。
しかし、被害者の方へ謝罪をしたり示談交渉をして、被害者やその家族の方の処罰感情を抑える事で起訴・不起訴の判断や量刑の判断に影響する可能性はあります。
被害者への謝罪や示談交渉はスピードも重要です。
遅くなってしまえば、被害者の方の心証が悪くなってしまうことも考えられます。
早期に弁護士へ相談・依頼を行い、適切なタイミングや方法で、被害者の方への謝罪や弁償、示談交渉を行うべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っている弁護士が多数在籍しております。
東京都内の強制性交等罪でお悩みの方は、ぜひ弊所の弁護士にご依頼ください。
初回接見サービス、無料法律相談も行っております。
まずは、予約・申込み用フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせ下さい。
(警視庁青梅警察署への初回接見料:3万9,400円)
性犯罪に強い弁護士~福岡市博多区の強制わいせつ事件で逮捕されたら
性犯罪に強い弁護士~福岡市博多区の強制わいせつ事件で逮捕されたら
福岡市博多区に住むAさんは、最近知り合ったVさんを家に連れ込み、逆恨みからVさんをビニール紐で縛り、裸にさせ腹部を殴打するなどして暴行を加えました。
Vさんからの被害届を提出された福岡県博多警察署は、Aさんを強制わいせつ罪の容疑で逮捕しました。
(フィクションです。)
~強制わいせつ罪の成否~
強制わいせつ罪は刑法176条に、「13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と規定されている性犯罪の1つです。
今回のAさんの行為は、Vさんの反抗を著しく困難にする行為といえ、「暴行」といえそうです。
そしてかかる「暴行」を用いてVさんを無理やり裸にする行為を行っており、「わいせつな行為をした」といえそうです。
これらから、Aさんには強制わいせつ罪が成立するように思えます。
しかし、Aさんは、逆恨みが原因の仕返し行為として、上記の行為をしています。
強制わいせつ罪は、性的自由を保護する規定と解されているので、わいせつな動機という主観的意図をもって「わいせつな行為をした場合」でなければ、性的自由を実質的に侵害したとはいえず、強制わいせつ罪にあたるとはいえないとされています。
今回の場合、わいせつな動機ではなく、逆恨みからの仕返しとして上記行為をしているので、強制わいせつ罪は成立しない可能性があります。
その場合、Aさんの行為は暴行罪(刑法208条)が成立する可能性が考えられ、その法定刑は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料なので、強制わいせつ罪成立時よりも刑が軽くなる場合があります。
強制わいせつ事件でお悩みの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門の弁護士まで、ご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件専門ですから、もちろん強制わいせつ事件のような性犯罪も専門範囲内です。
弊所の弁護士による初回無料法律相談のご予約や、初回接見費用のお問い合わせは、0120-631-881まで、お電話ください。
24時間いつでも、専門スタッフが丁寧にご案内いたします。
(福岡県博多警察署までの初回接見費用:3万4,300円)
不起訴処分獲得のために~東京都品川区の準強姦事件を弁護士に相談
不起訴処分獲得のために~東京都品川区の準強姦事件を弁護士に相談
東京都品川区に住むAさんは、Vさんに対する準強姦事件の被疑者として、警視庁荏原警察署にて取調べを受けています。
Aさんの家族は、不起訴処分の獲得が可能であるのかどうか、刑事事件に強いという弁護士に聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
【準強姦罪】
準強姦罪、という犯罪を皆さんはご存知でしょうか。
最近では、元TBS記者による準強姦の被害に遭った女性が、検察官の不起訴処分を不服として、検察審査会に審査を申し立てた事件がニュースになっていますが、耳慣れないと感じる方も多いでしょう。
準強姦罪(刑法178条)とは、人の心神喪失もしくは抗拒不能を利用して姦淫をすることを言います。
自ら相手を心神喪失や抗拒不能にした場合だけでなく、既に心神喪失や抗拒不能になっている人の状態に乗じた場合も準強姦罪が成立します。
例えば、
・心神喪失:精神又は意識に障害があり、正常な判断ができない状態。泥酔時など。
・抗拒不能:医者による、必要な施術のように誤信している状態など
といった状態に被害者が陥っている場合、準強姦罪が成立する可能性があります。
「姦淫」とは性交をいい、男性器の女性器への一部挿入をもって準強姦罪の既遂となります。
準強姦罪は、「相手方の反抗を著しく困難にする程度の暴行・脅迫」を手段とする、強姦罪(刑法177条)と同様に重い罪であり、その法定刑は3年以上の有期懲役です。
不起訴処分獲得のためには、被害者の方への十分な謝罪や、再犯防止、被疑者側の事情があることの主張など、多くの活動が必要となってきます。
また、否認の場合には、準強姦でないということを証明するための証拠を集め、嫌疑のないことや証拠不十分なことを主張していくことになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に取り扱っております。
東京都の準強姦事件などの性犯罪事件でお困りの方は、まずは弊所の弁護士にご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が、依頼者様のために尽力させていただきます。
(警視庁荏原警察署までの初回接見費用:3万6,700円)
性犯罪に強い弁護士所属!京都市山科の児童ポルノ事件で逮捕には
性犯罪に強い弁護士所属!京都市山科の児童ポルノ事件で逮捕には
京都市山科区に居住し、京都市山科区で高校教員として働いているAさんは、出会い系アプリで知り合った少女に、自身のわいせつな画像を撮影させて送信させたとして、児童ポルノ処罰法違反の容疑で京都府山科警察署に逮捕されました。
Aさん逮捕の知らせを聞いた家族は、児童ポルノ処罰法についてよく知らなかったため、京都の性犯罪事件に強いという弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです。)
~児童ポルノ事件~
上記事例のAさんは、児童ポルノ処罰法違反の容疑で逮捕されてしまっています。
児童ポルノ処罰法とは、正式名称を「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」と言い、児童ポルノ禁止法とも呼ばれたりします。
この中では、18歳未満の者を「児童」、そのわいせつな画像などを「児童ポルノ」と呼び、児童ポルノの所持や製造、提供などを禁止しています。
今回の事例では、Aさんが直接少女のわいせつな画像=児童ポルノを撮影=製造したわけではありません。
しかし、Aさんの言動によって、少女は自身のわいせつな画像を撮影して送信したとみられます。
このような場合、Aさんは少女に姿態を取らせて製造したとされ、児童ポルノを製造したとみなされる可能性があります。
児童ポルノ事件では、インターネットが絡んでいるため、自分の予期せぬ遠方の警察署から連絡が来たり、被害者についての情報を持っていないために謝罪のための連絡が困難であったりと、複雑になってしまう可能性があります。
児童ポルノ事件で呼び出しを受けたら、弁護士に相談してみることをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、初回無料法律相談を行っています。
児童ポルノ事件のような性犯罪事件も、もちろん当事務所の専門です。
まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6,900円)
示談に強い弁護士に相談~三重県桑名市の青少年保護育成条例違反事件なら
示談に強い弁護士に相談~三重県桑名市の青少年保護育成条例違反事件なら
Aさんは、18歳未満の少女と三重県桑名市内にあるラブホテルで、合意のもと、わいせつな行為を行いました。
後日、その少女が深夜徘徊を行っていたことで三重県桑名警察署の警察官から補導されたことがきっかけで、少女がAさんとわいせつな行為をしていたことが発覚しました。
Aさんには、三重県桑名警察署より、青少年保護育条例違反の疑いで、取調べるという連絡が入り、Aさんはどうしようかと困っています。
(フィクションです)
~早期に対応し不起訴を獲得~
たとえお互いの合意があったとしても、18歳未満の青少年とわいせつな行為をすれば、青少年保護育成条例違反で処罰される可能性があります。
青少年保護育成条例は、各都道府県で定められている条例で、これに違反して青少年とわいせつな行為を行う事件は、「淫行事件」と呼ばれたりします。
このような事件の場合、早期に弁護士が対応をすることで不起訴を獲得できることがあります。
弁護士の活動の1つとして想定されるのは、少女との示談を締結することです。
しかし、今回のような事件の場合、少女が未成年であるので、実際に示談を行う際には、その両親を相手とする場合が多いです。
自分の子供に対してわいせつな行為を行った相手に対して、処罰感情の大きい親御さんもいらっしゃいます。
示談を行うとなれば、その示談は複雑になる可能性もあります。
そのような場合こそ、専門家である弁護士が間に入ることで、円滑な示談交渉を行う可能性を上げることができます。
直接当事者と話したくないと考えている方でも、第3者である弁護士が入ることで、お話を聞いてくださることもあります。
まずは弁護士に相談して、示談についてどのような方法が取れるのか、その他にどのようなことをすべきなのか、聞いてみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っております。
当事務所は、今まで多くの青少年保護育成条例違反事件のご相談・ご依頼をいただいております。
初回接見のお申込み、初回無料法律相談のご予約は、お電話にて受け付けておりますので、まずはお電話ください(0120-631-881)。
(三重県桑名警察署までの初回接見費用:4万500円)
東京都台東区の強姦事件で逮捕されたら…刑法改正にも強い弁護士に相談
東京都台東区の強姦事件で逮捕されたら…刑法改正にも強い弁護士に相談
東京都台東区在住のAさんは、Vさんに対して強姦行為をしてしまいました。
Vさんが被害届を提出したことにより強姦事件が発覚し、Aさんは強姦罪の容疑で警視庁浅草警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、すぐに性犯罪に強い弁護士に相談することにしました。
そこで、弁護士から刑法改正について説明を受けました。
(フィクションです)
~強制性交等罪~
先日、刑法の一部改正案が成立・可決しました。
報道などでは「性犯罪の厳罰化」などとも言われています。
改正項目はいくつかありますが、大きな柱は3つです。
なお、改正刑法が施行されるのは2017年7月13日です。
①強姦罪の被害者に男女の区別がなくなりました。
男性であっても、強姦罪の被害者となるのです。
それに伴い、名称も「強姦罪」から「強制性交等罪」に変更になりました。
②強姦罪の法定刑が重くなりました。
改正前の強姦罪の法定刑は3年以上の有期懲役でした。
しかし、改正法での強姦罪(強制性交罪)の法定刑は「5年以上の有期懲役」となりました。
③強制性交等罪は非親告罪となりました。
改正前の強姦罪では、被害者からの告訴がなければ、刑事裁判を行うことはできませんでした。
しかし、改正法では非親告罪となり、被害者からの告訴の有無にかかわりなく、起訴が可能となったのです。
法定刑が重くなり、非親告罪となったことは、確かに「厳罰化」といえるでしょう。
ということは、弁護士の必要性もさらに高まったといえるのではないでしょうか。
性犯罪事件のできるだけ早期の解決に向けて、弁護士の重要性が増すのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性犯罪事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
今までに数多くの性犯罪事件を解決に導いた実績ある弁護士が在籍しております。
また、刑事事件専門だからこそ、刑法改正にも素早く対応した弁護活動が可能です。
フリーダイヤルにて24時間、相談予約を受け付けており(0120-631-881)、警視庁浅草警察署への初回接見費用についてもフリーダイヤルでお答えいたします。
強姦事件などにお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
福岡市のわいせつ目的誘拐事件にも対応!否認事件に強い福岡の弁護士
福岡市のわいせつ目的誘拐事件にも対応!否認事件に強い福岡の弁護士
福岡市に住んでいるAさんは、出会い系サイトで知り合ったVさんを、言葉巧みにだましてわいせつな目的で自動車で数時間以上連れまわしたという、わいせつ目的誘拐罪の容疑で福岡県中央警察署に逮捕されてしまいました。
しかし、Aさんは、Vさんは同意の上でついてきたのだと否認を続けています。
Aさんの両親は、否認を続けている息子を何とか助けてもらえないかと、刑事事件に強いと評判の法律事務所に行き、刑事弁護活動を依頼することにしました。
(フィクションです。)
・わいせつ目的誘拐罪
わいせつ目的誘拐罪は、わいせつ目的で人を誘拐した場合に成立する犯罪です。
わいせつ目的誘拐罪の法定刑は、1年以上10年以下の懲役です。
わいせつ目的誘拐罪における「わいせつ目的」というのは、誘拐等された者に対して自らわいせつな行為をし、又は第三者をしてわいせつな行為をさせる目的、あるいは誘拐等された者にわいせつな行為をさせる目的がある場合をいいます。
他人をその生活環境から離脱させ、自己又は第三者の事実的支配下に置く行為において、その手段として、偽計・誘惑を手段とするなど人に誤った判断をさせて行う場合を「誘拐」といいます。
本件では、Aさんは、Vさんを言葉巧みにだましてその生活環境から離脱させたとして、福岡県中央警察署から「誘拐」にあたるとの捜査を受けています。
もっとも、Aさんは、わいせつ目的誘拐について認めていない=否認しています。
このように、身に覚えがないにもかかわらず、わいせつ目的誘拐の容疑を掛けられてしまった場合や、きちんと相手方の同意があっての行為の場合には、弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対してその旨を主張することができます。
たとえば、本件のようにVさんの同意があったということを主張する場合には、相手方の同意を推認することができる客観的な証拠、事情を捜査機関に対して主張していくこととなるでしょう。
こうした主張・証明については、より専門性の高い知識が要求されますので、刑事事件を専門とする弁護士に相談・依頼をされることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、否認事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
わいせつ目的誘拐事件でお困りの方、福岡県中央警察署までの初回接見をご希望の方は、まずは弊所のフリーダイヤルまでお問い合わせください(0120-631-881)。
【弁護士が即時接見】東京都立川市の強制わいせつ事件で逮捕されたら
【弁護士が即時接見】東京都立川市の強制わいせつ事件で逮捕されたら
同性愛者であるAさんは、好意を抱いていた男性Vさんにわいせつな行為をしようと、深夜、東京都立川市内の路上で待ち伏せをしていました。
Aさんは、Vさんに抱きつき、ナイフを突きつけて脅しながらVさんの衣服の中に手を入れ、身体を触りました。
その後、Vさんの通報により、Aさんは、強制わいせつ罪の疑いで、警視庁立川警察署の警察官に逮捕されました。
Aさん逮捕の知らせを聞いた家族は、弁護士にすぐに接見に行ってもらうよう、依頼をすることにしました。
(フィクションです。)
~強制わいせつ罪~
13歳以上の男女に対して、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、強制わいせつ罪となります。
強制わいせつ罪は、男性が男性に対してわいせつな行為をした場合も成立する、と考えられています。
また、強制わいせつ罪における「わいせつな行為」とは、「いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」とされています。
上記の例でも、Vさんの衣服の中に手を入れて触っている以上、Aさんには、強制わいせつ罪が成立する可能性があるといえます。
強制わいせつ罪は、親告罪といって、被害者の方等による告訴がなければ起訴されない犯罪のため、起訴前に告訴が取り消されれば裁判を受けることも前科がつくこともありません。
そのため、被害者の方との示談交渉などにより、告訴を取り下げてもらったり、告訴を出さないようにしてもらうことで、事件の早期解決につながります。
しかし、上記の強制わいせつ事件の例に限らず、性犯罪においては、被害者の方は加害者と直接会うことをためらわれるケースが多いです。
そこで、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に、ご相談いただくことをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が多数在籍しております。
これらの弁護士が、強制わいせつ事件などの性犯罪事件にも、丁寧に対応いたします。
強制わいせつ事件にお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、警視庁立川警察署までの初回接見費用のお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで、お電話ください。
略式起訴で早期釈放?福岡県北九州市の公然わいせつ事件を弁護士に相談
略式起訴で早期釈放?福岡県北九州市の公然わいせつ事件を弁護士に相談
福岡県北九州市在住のAさんは、自宅近所で全裸になって散歩をしているところを、福岡県小倉北警察署の警察官に発見され、その場で公然わいせつ罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕を知ったAさんの友人は、福岡県内で刑事事件を専門に取り扱っているという弁護士に相談をしてみることにしました。
(フィクションです。)
~公然わいせつ罪~
公然とわいせつな行為をした場合、公然わいせつ罪となります。
公然わいせつ罪のいう「公然」とは、不特定多数の人が認識できる状態のことを指し、現実に誰かに見られたということまで必要ではありません。
また、公然わいせつ罪のいう「わいせつな行為」とは、「いたずらに性欲を興奮せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」と最高裁判所の判例では定義されています。
このようなことから、上記の例のように全裸で歩きまわる行為は、公然わいせつ罪にあたるでしょう。
~早期釈放のために~
上記事例の公然わいせつ事件のように、犯罪事実について認めているような場合では、早期釈放を実現する方法のひとつとして、略式起訴の獲得があります。
略式起訴とは、簡単に言えば軽微な犯罪についての裁判を簡略し、被疑者の負担を減らすものです。
公然わいせつ罪は、性犯罪の中でも特定の被害者がおらず、法定刑も比較的軽い方になっていますので、略式手続きによる解決も考えられます。
略式起訴が獲得できれば、早期の身柄釈放に加え、被疑者が罰金や科料を納めればそれで事件が終了するため、時間もかかりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が初回無料法律相談から丁寧に対応いたします。
公然わいせつ事件の見通しや、略式起訴のメリット・デメリットについても、専門家の弁護士だからこそできるアドバイスがあります。
まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
福岡県小倉北警察署までの初回接見費用については、0120-631-881まで、お問い合わせください。
性犯罪の逮捕で示談なら…東京都の児童ポルノ事件に強い弁護士に相談
性犯罪の逮捕で示談なら…東京都の児童ポルノ事件に強い弁護士に相談
Aさんは、東京都文京区内で児童ポルノに関連した事件を起こし、警視庁大塚警察署に、逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、被害者であるVさんに謝罪を行い、示談したいと考えていますが、Vさんの連絡先すら知りません。
困ったAさんの家族は、東京都内の性犯罪に強い弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・性犯罪事件の示談
性犯罪事件では、被害者の方が存在しますから、被害者の方への謝罪・被害弁償・示談を行うことは重要な活動の1つとなってきます。
しかし、性犯罪事件という特徴から、その示談は大変複雑になります。
そもそも、加害者やその家族に対して、自分たちの情報をたとえ少しでも渡したくないと考える被害者の方も少なくありません。
そのため、加害者自身や加害者家族が、謝罪や被害弁償、示談などを行いたいと警察署などに問い合わせても、被害者の方やそのご家族が、連絡先を教えたくないとおっしゃることも多々あります。
また、上記事例のAさんのように、児童ポルノに関連した性犯罪事件では特に、被害者ご本人が未成年のために、示談の場に出ていただくことになるのは被害者のご両親、ということになるケースもあります。
このような場合、やはり自分たちのお子さんが被害者になってしまったことから、連絡も取りたくない、とおっしゃる親御さんも多くいらっしゃいます。
第3者の弁護士を間に挟むことによって、弁護士限りでの連絡を許していただけたり、謝罪や示談交渉の進行を円滑にすることができたりする可能性があります。
性犯罪事件を起こしてしまい、被害者の方への謝罪や示談に御悩みの方は、一度弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、性犯罪事件を含む刑事事件専門の弁護士が所属しております。
初回の法律相談は無料ですから、困ったときにお気軽にご利用いただけます。
まずはお電話にて、ご予約をお取りください(0120-631-881)。
警視庁大塚警察署への初回接見費用についても、上記フリーダイヤルにてご案内いたします。