事業者弁護にも強い弁護士!大阪の出会い系サイト規制法違反事件なら

2017-10-12

事業者弁護にも強い弁護士!大阪の出会い系サイト規制法違反事件なら

Aさん(大阪市北区在住 22歳 大学生)は、副業として、出会い系サイトを作成管理する会社を起業しました。
Aさんは、卒業後の就職先が決まったことを機に、出会い系サイトの会社を後輩のBさんへ譲り自分は残りの学生生活を謳歌することにしました。
Aさんは、手続が面倒なこととBさんは仲の良い後輩であったことから、Aさんの名義のままでBさんへ出会い系サイトの会社を譲る、いわゆる名義貸しを行いました。
その後、Bさんが運営する出会い系サイトで援助交際トラブルが起こったことから、事業者として届け出ている者の名前が、Aさんの名前であることが援助交際トラブルの捜査をしていた大阪府大淀警察署の警察官に発覚してしまいました。
Aさんは、出会い系サイト規制法違反の容疑で逮捕されてしまい、Aさんの母親は、刑事事件で評判の良い弁護士を探し、相談することにしました。
(フィクションです)

~出会い系サイトの事業者~

何度か記事に取り上げている出会い系サイト規制法(正式名称「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」)ですが、この法律の「インターネット異性紹介事業」(2条2号)とは、いわゆる「出会い系サイト事業」です。

「インターネット異性紹介事業」を行おうとする者は、様々な事項を公安委員会へ届出なければなりません(7条1項)。
そして、届出をした者は、自己の名義をもって、他人にインターネット異性紹介事業を行わせてはいけません(9条)。
つまり、他人に届出た名義を貸す、いわゆる名義貸しをして、インターネット異性紹介事業=出会い系サイト事業を行わせてはいけないということです。

名義貸しをして出会い系サイト事業を行うと、公安委員会へ届出をした者が、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金という処罰の対象になります(32条2号)。
名義貸しは、法人の代表者等が行った場合、その法人も罰金刑の処罰の対象となります(35条)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所ですから、このような出会い系サイト事業者刑事事件についてもご相談いただけます。
刑事事件は迅速な弁護活動が重要であることから、弊所の予約専門フリーダイヤルでは、365日24時間無料相談予約を受け付けております。
また、弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスも同様に、いつでもお申込みいただけます。
出会い系サイト規制法違反など性犯罪事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお電話ください。
大阪府大淀警察署 初回接見費用 34,700円