人違いでも強制わいせつ罪?岐阜市の刑事事件に強い弁護士へ相談

2017-10-02

人違いでも強制わいせつ罪?岐阜市の刑事事件に強い弁護士へ相談

岐阜県岐阜市に住むAさんは、いつも20時頃に自宅前を通る女性Bさんに、わいせつな行為をしようと考えてした。
そして、ある日の20時頃待ち伏せていたAさんは、Bさんが歩いてきたと思い、後ろから迫って行き、無理やりわいせつな行為をした。
しかし、よく顔を見てみると、Aさんが狙っていたBさんではなく、別人のVさんであったが、岐阜県岐阜中警察署強制わいせつ罪の容疑でAさんを逮捕した。
(フィクションです。)

~人違いでも故意は認められる~

今回、Aさんはいつも20時頃に自宅前を通るBさんにわいせつな行為をしようと思っており、Vさんにわいせつな行為をしようとは考えていませんでした。
刑法38条1項には「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。」と故意について規定されています。
今回AさんはBさんに対してしか、わいせつな行為をする意思がありませんでした。
このような場合でも、Vさんに対してのわいせつ行為にAさんの故意が認められ、強制わいせつ罪を問うことはできるのでしょうか。

この点についてですが、同じ強制わいせつ罪の範囲であれば、たとえ人違いであっても、Vさん対する故意が認められ、強制わいせつ罪が成立します。
なぜなら、たとえ人違いであっても強制わいせつ罪を犯そうとする、犯人の道義的な責任を問うことができるからであると考えるからです。
このように刑事事件は事件ごとに主観的な事情や、客観的な事情などを総合的に考慮して裁判の審理が行われます。
そのため、刑事弁護活動をするためには、刑事事件に詳しい専門的な知識が必要不可欠です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
人違いで刑事事件を起こしてしまったというような、複雑な事情のある事件でも、刑事事件専門の弁護士であれば、安心してご相談いただけます。
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岐阜県岐阜中警察署までの初回接見費用:3万8,900円