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準強制性交等罪(旧準強姦罪)で逮捕・示談

2019-02-21

準強制性交等罪(旧準強姦罪)で逮捕・示談

事例:AはVを飲食店に誘い出し、ともに飲食に興じていたが、Vが席を離れた隙にVの飲み物に睡眠薬を投入した。
これを飲んだVは、もうろうとした状態となり、Aはこれを利用しVをホテルに連れ込み、やがて睡眠状態に陥ったVに性交した。
兵庫県長田警察署の警察官は、Aを準強制性交等罪(旧準強姦罪)の疑いで逮捕した。
Aの家族は、性犯罪事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。
(本件は事実を基にしたフィクションです。)

~準強制性交等罪(旧準強姦罪)~

本件では、Aは準強制性交等罪(旧準強姦罪)の疑いで逮捕されていますが、これはいかなる罪なのでしょうか。
刑法178条2項は、「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による」と規定しています。
ここにいう「前条の例による」とは、前条(刑法177条)である強制性交等罪(旧強姦罪)と同じく「5年以上の有期懲役」に処される可能性があることを意味します。

準強制性交等罪(旧準強姦罪)にいう「心神喪失」とは、いわゆる刑法39条1項の責任無能力の規定とは異なるものです。
ここにいう「心身喪失」とは、失神、睡眠、泥酔等により性的活動に関する正常な判断をなしえない状態をいいます。
まさに本件は、睡眠薬により睡眠状態に陥っているのであり、被害者Vの「心神喪失」に乗じて「性交等」をしたといえ、準強制性交等罪(旧準強姦罪)の罪責が問われ得ることになります。
刑法改正に伴い強姦罪・準強姦罪の実行行為である「姦淫」は「性交等(性交、肛門性交又は口腔性交)」に改められたことから、必ずしも直接的な性行為に及んでいない場合も本罪の適用があることになります。

なお、もし上記行為により被害者に怪我を負わせてしまった場合は、準強制性交等致傷罪(旧準強姦致傷罪)として、刑法181条2項により「無期又は6年以上の懲役」が法定刑となり、極めて重く処罰される可能性があることに注意が必要です。

~性犯罪の非親告罪化と刑事弁護~

2017年に改正施行された刑法により、いわゆる性犯罪の規定が非親告罪となり、被害者の告訴がなくとも検察官が起訴することが可能になりました。
このような非親告罪化に関しては、昨今の性犯罪事件の報道等により一般国民にもよく知られるようになってきています。
しかし、この非親告罪化に関しては、示談の有効性等に関し誤った理解が流布している状況にあり、ここでその趣旨を今一度確認すべきでしょう。

刑法典における性犯罪規定の非親告罪化の趣旨は、性犯罪が親告罪であることがむしろ被害者の負担になると考えられたことによります。
つまり、告訴することによって加害者から報復を受けるのではないかといった精神的苦痛から被害者を解放することに主眼があるのです。
したがって、非親告罪となった性犯罪においても、検察官の処分(起訴・不起訴等の判断)にあたっては、被害者の意思・処罰感情が十分に配慮する必要があることに変わりはありません。
よって、非親告罪化した後の準強制性交等罪(旧準強姦罪)等の性犯罪においても、被害者との示談の成立は、依然として被疑者の刑事処分に大きな影響力を有することになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪事件を含む刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
被害者との示談交渉を含めて、これまで多数の性犯罪事件の弁護活動を手がけてきた弁護士が依頼者のご要望にお応えいたします。
準強制性交等罪(旧準強姦罪)逮捕された方のご家族は、まずは365日24時間対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせ下さい。
兵庫県長田警察署への初回接見費用:35,200円

性器を模した玩具見せつけで迷惑行為防止条例違反

2019-02-15

性器を模した玩具見せつけで迷惑行為防止条例違反

~ケース~

京都市右京区在住の大手企業に勤めるAは、路上で中学生であるVに「学校はどこ?」,「可愛いね」,「いいものを見せてあげる」等と声をかけた。
その後Aは自身の下半身に取り付けてある性器を模した玩具をVに見せつけた。
Vはその場から逃げ出して帰宅後両親に相談し,両親から通報を受けた京都府右京警察署の捜査の結果,Aによる犯行であることが判明した。
後日,Aは京都府右京警察署から呼び出しを受け京都府迷惑行為防止条例違反の疑いで事情を聞かれることになった。
Aは事件が会社に知られ,解雇されてしまうのではないかと不安になり弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談した。
(フィクションです)

~迷惑行為防止条例~

各都道府県の制定するいわゆる迷惑行為防止条例(都道府県によって名称に違いがあります)は,市民に迷惑を与える様々な行為を禁止し,罰則も定めています。
例えば盗撮行為や痴漢行為は刑法ではなく,各都道府県の迷惑行為防止条例で禁止されています。
各都道府県の迷惑行為防止条例では卑猥な行為として公共の場所および公共の乗り物での痴漢・盗撮に加えて「その他,人に対して卑猥な言動をすること」が禁止されています。
今回のケースではAによる性器を模した玩具を見せつけるという行為がVを著しく羞恥させ,または不安を覚えさせる卑猥な言動といえる可能性が高いと思われます。

~その後の流れ~

犯罪の嫌疑がある場合,被疑者に逃亡・罪証隠滅のおそれがある場合(逮捕の必要性がある場合)には逮捕されてしまうことが多いです。
そして捜査機関は,逮捕した被疑者の氏名などを報道機関に提供することがあるようです。
その為,弁護士逮捕の必要性がないことを主張し,依頼者が逮捕されることを防ぐよう活動します。
ただ,逮捕されない場合でも,捜査機関の関係者からのリークなどによって報道機関に情報が流れる場合もありますので,報道されることが不安な場合、併せて捜査機関の担当者にテレビ等で報道されないようにしてほしい旨の意見書を提出することもできます。

逮捕されなかった場合はそこで事件が終わりと思われる方もいらっしゃいますが,そうではありません。
事件そのものは捜査機関で引続き捜査され,検察官に書類や証拠が送致されます(書類送検)。
送致を受けた検察官は書類や証拠から裁判所に起訴するか否かを決定します。
起訴されてしまった場合は刑事裁判となり、有罪の場合は懲役刑(執行猶予が付く場合もあります)や罰金刑などが言い渡されます。
そうなると前科となってしまいますので、国家資格が取れなくなってしまったり会社から解雇されてしまたりといった不利益を被る可能性があります。
その為,弁護士は事件が起訴されないように活動していきます。

送致を受けた検察官は「犯人の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき」は起訴しなくてもよいとされています(刑訴法248条)。
犯罪後の情況とは,本人の反省や再発防止の取り組み,被害者の方との示談状況などをいいます。
被害者の方との示談が成立しているかどうかは検察官が起訴するかどうかに大きく影響するようです。
今回のケースのような事件の場合,加害者である依頼者が被害者と直接会って示談するのは難しいでしょう。
そのような場合には,弁護士が間に入って被害者の方と示談交渉をしていきます。
弁護士の活動によって示談が成立した場合は、被害者と締結した示談書を検察官に提出します。
加えて、本人による謝罪文,本人やご家族の方達との再発防止への取り組みなどの上申書も検察官に提出します。
検察官が起訴の必要がないと判断すれば不起訴処分となり,事件は終局して前科はつきません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の法律事務所です。
各都道府県迷惑行為防止条例違反に精通した経験豊富な弁護士が多数所属しています。
迷惑行為防止条例違反を犯してしまい,お悩みの方はお気軽にご相談ください。
0120-631-881にて初回接見・無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。
(京都府右京警察署までの初回接見費用:36,300円)

児童買春で釈放

2019-02-11

児童買春で釈放

Aさんは、Twitterで高校2年生を名乗る女性Vさんが援助交際の募集をしていることを知り、興味をもって連絡を取りました。
それから数日後の土曜日、Aさんは福岡県直方市内の駅でVさんと待ち合わせ、軽く食事をしてからホテルに向かいました。
そして、AさんはVさんと性交に及び、行為を終えた後でVさんに2万円を支払いました。
後日、Aさん宅を福岡県直方警察署の警察官が訪ね、「Vという女性のことで話を聞きたい」とのことで警察署まで同行を求められました。
その後Aさんは児童買春の疑いで逮捕されたため、接見に来た弁護士釈放してほしいと依頼しました。
(フィクションです。)

【児童買春について】

児童買春は、主に金銭を対価として児童(18歳未満の者)と性行為に及ぶことを指します。
児童買春に対する規制は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に定められています。
この法律によると、「児童買春」とは、「対償を供与し、またはその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(…)をすること」と定義されています。
対象となる行為は、通常の性交のほか、口腔性交、肛門性交、性器等(性器、乳首、肛門)を触ったり触らせたりすることも含まれます。
また、児童買春の対価を供与するのは児童が一般的ですが、それ以外に児童の保護者や性交等のあっせんをした者も供与の相手方となりえます

児童買春の罪として責任を追及するには、児童買春に当たることの認識がなければなりません。
そのため、児童に当たる年齢であることを知らずに性交等に及んでも、児童買春の罪は成立しない余地があります。
ただ、注意すべきは、「18歳未満だと知らなかった」という供述がそう簡単に通らないという点です。
捜査機関は種々の証拠を基に年齢を知っていたことを立証しようとするので、もしその点を争うのであれば相応の準備が必要になってくるでしょう。

【釈放を実現するには】

児童買春の罪は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金(場合によりこれらを併科)という重い刑が定められており、最近は社会の問題意識が高まっています。
加えて、児童買春事件では性犯罪の余罪があるケースが比較的多くみられます。
そうした事情から、児童買春による逮捕のリスクは高く、たとえ1件でも逮捕の可能性は否定できないと言えます。

とはいえ、問題となったのが1件でなおかつ初犯であれば、逮捕勾留による身体拘束の必要性は必ずしも高いとは言えません。
そこで、もし逮捕された場合、弁護士に依頼して釈放の実現を目指すことが考えられます。
事事件の身柄拘束では、大きく分けて①逮捕、②勾留、③起訴に伴う被告人勾留という3つのステップがあります。
これらはそれぞれ①72時間以内、②10日間から20日間、③2か月間から判決までという時間制限が設けられています。
特に②以降は長期の身体拘束が見込まれるため、これを阻止して種々の不利益を防ぐには釈放の実現が必至と言えます。

もし釈放の実現を目指すのであれば、こちら側から積極的に釈放を働きかけていく必要があります。
捜査機関にとっては捜査の都合上身体拘束が続くに越したことはないですし、裁判官も捜査の必要から安易に身体拘束を決定する場合があるためです。
具体的な釈放のための手段は、勾留前に検察官や裁判官と面談を行う、勾留決定に対する準抗告などの不服申立てをする、保釈請求をする、などが挙げられます。
こうした活動は法律のプロである弁護士の得意分野なので、特に早期釈放を目指すなら弁護士に事件を依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、刑事事件のプロとして、これまで数多くの児童買春に関する相談を受けてまいりました。
ご家族などが児童買春をして逮捕され釈放を望むなら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

事務所での法律相談料:初回無料
福岡県直方警察署までの初回接見費用:41,400円

東京都墨田区のわいせつ物頒布事件

2019-02-06

東京都墨田区のわいせつ物頒布事件

~事例~

東京都墨田区在住のAは、インターネットで自作の小説を販売していた。
Aの販売していた小説は、所々に性的描写をした記述があり、Aはそのような性的描写を売りにして小説を販売してきた。
もっとも、Aは自らの小説はあくまで芸術作品であり、小説内の性描写は叙述表現の一種と考えていた。
(この事例はフィクションです)

上記の事例においては、Aにわいせつ物頒布罪が成立する可能性があり、Aには2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処せられるおそれがあります。
わいせつ物頒布罪(刑法175条1項)における「わいせつな文書」といえるかどうかについては、文書を全体として判断して、いたずらに性欲を興奮させ、一般人の性的羞恥心を害し性道徳に反するものかどうかによって判断されます。
上記事例では、Aの小説に占める性描写の比重やその程度、Aの主張する小説そのものの芸術性による性的刺激の緩和の程度などを総合的に考慮して、Aの小説が「わいせつ文書」にあたるかどうかが判断されます。

また、Aは自らの小説をインターネットで販売していますが、「頒布(はんぷ)」とは不特定多数の人に対し配布することを意味することから、Aさんの行為は不特定多数の人に「わいせつな文書」を配布する行為といえるため、「頒布」にあたりえます。

もっとも、上記事例ではAは自らの小説を「わいせつな文書」に当たらないと判断してインターネットでの販売を行っています。
そのため、Aさんは「わいせつな文書」という認識を欠き、わいせつ物頒布罪の成立要件である故意が認められないとも思えます。
行為者の認識と客観的事実にくい違いがあることを法律上、「錯誤(さくご)」といいます。
刑法上、錯誤には、事実の錯誤と法律(または違法性)の錯誤が存在し、事実の錯誤にあたるといえる場合には故意が否定されると考えられています。
Aさんの小説は客観的には「わいせつな文書」にあたるにもかかわらず、Aさん自身は「わいせつな文書」にあたらないと考えていることから、Aさんの認識と客観的事実にくい違いがあるといえ、Aさんには錯誤が認められます。
したがって、Aさんの錯誤が事実の錯誤に当たる場合には、故意が否定され、Aさんにはわいせつ物頒布罪は成立せず、法律の錯誤にすぎない場合には、故意は否定されないといえます。

上記の事例と同様の判例において、「わいせつ性」の認識が認められるためには、当該文書が刑法上の「わいせつ文書」にあたるという認識まで必要となる訳ではなく、一般人がその記載から読み取れる程度の認識があれば足りると判断されています。
つまり、当該文書が「わいせつ性」を有するという素人的意味の認識があれば、この程度であればわいせつ性を有しないという判断は法律の錯誤にすぎず、故意は認められると考えられています。
上記の素人的意味の認識とは、具体的には、みだらな性描写があるという認識やこの本はいわゆるエロ本にあたるという程度の認識をいいます。

上記事例においては、Aは自らの小説に所々性的描写があることを認識しており、そのような性的描写を売りにして小説を販売しています。
そのため、Aは自分の小説がわいせつ性を一定程度有していることは認識しているといえ、素人的意味の認識はあるといえます。
したがって、Aにはわいせつ物頒布罪の故意があるといえ、Aの行為には同罪が成立する可能性は高いと思われます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士初回接見無料法律相談を行っています。
まずはご予約からフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
東京都墨田区の事件の初回法律相談 無料

夫婦間で強制性交等罪

2019-02-01

夫婦間で強制性交等罪

事例 30代男性からの法律相談
東京都立川市在住のA(30歳男性)とⅤ(28歳女性)は夫婦ですが、先日Ⅴが乗り気でなかったところ、AがⅤに対し暴行を用いて暴力的な性交渉を強要しました。
以来、夫婦仲は険悪になり、Aは後日、警視庁立川警察署でⅤに対する強制性交等罪の容疑で取調べを受けました。
Aはどうすればよいかわからず、性犯罪に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

~強制性交等罪~

刑法177条は「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する」と規定しています。

~強姦罪から強制性交等罪へ~

強制性交等罪の前身は強姦罪であり、平成29年に改正され強制性交等罪へと改められました。
主な変更点としては親告罪から非親告罪へとなったことです。
強姦罪は、捜査の負担や,公開の法廷での審理にさらされることによる社会的評判の失墜等、かえって被害者に不利益となる恐れがあったため訴追の意思を被害者に委ねるべく親告罪とされていました。
しかし、親告罪としていたことにより、告訴した場合に特に加害者が知人の場合など加害者の復讐の標的となったり、周囲から非難を浴びてかえって被害者の心理的負担を圧迫する等の問題から、改正後は非親告罪となりました。
そして判例によれば,夫婦間であっても、上の事例のように夫が妻に暴行を用いて性交渉に及んだ場合には強姦罪が成立するとしていました。
そのため、仮に夫婦間の場合にも強制性交等罪が成立し,性犯罪事件として立件され,刑事責任を追及され得ることになります。

強制性交等罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」と比較的刑が重い犯罪です。
もし強制性交等罪容疑で取調べを受けた方,ご家族が逮捕されてしまったという方で,弁護士をお探しの方は,刑事事件性犯罪事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にぜひご相談ください。

早めに性犯罪事件,刑事事件に強い弁護士に依頼することで,示談交渉等により,場合によっては前科が付かずに済む場合もあります。
性犯罪事件,刑事事件に強い弁護士が初回法律相談を無料で承っております。
無料法律相談のご予約は0120-631-881にて24時間受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。
(警視庁立川警察署への初回接見費用:36,100円)

児童ポルノをインターネットで販売し逮捕 早期身柄解放なら

2019-01-19

児童ポルノをインターネットで販売し逮捕 早期身柄解放なら

~事件例~

Aさんは、インターネット上で購入を申し込んだ者に対し、全裸の14歳の女子中学生の胸部が強調された映像が収録されているDVDを、数百枚販売してきました。
ある日、警察官が自宅を訪れ、Aさんは大阪府住之江警察署に同行を求められました。
前述のDVD販売について尋ねられたのち、警察官は「児童ポルノ提供罪で逮捕状が出ているから執行する」といい、Aさんはその場で逮捕されてしまいました。(フィクションです)

~Aさんに成立しうる罪~

DVDの児童ポルノをインターネットで多数販売した場合、不特定又は多数の者に対する児童ポルノ提供罪が成立します。
法定刑は5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれを併科です。

~Aさんはこれからどうなるか?~

Aさんの逮捕後、さらに身体拘束を続けて捜査を行う時は48時間以内に検察官へ事件を送致しなければなりません。
送致を受けた検察官は、24時間以内にAさんを釈放するか、起訴するか、勾留を請求するかを決めなければなりません。
勾留請求後は、裁判官が勾留の要否を判断します。
裁判官が勾留決定を出すと、Aさんは最長で10日間、やむを得ない事由があると認めるときは、さらに最長10日間身体拘束されることになります。
要するに、捜査段階で最長23日間身体拘束を受け続けることになるということです。

~Aさんはこれからどうするべきか?~

刑事事件に熟練した弁護士に、早期身柄解放に向けて活動するよう依頼することをおすすめします。
先ほど見てきたように、刑事手続きにおいては、被疑者の身体拘束を続けるか、釈放するかという判断が複数回なされます。
その判断を行う相手に、Aさんを拘束する必要がないことを説得するには、外部で法律の専門家である弁護士が活動することが最適であるといえます。
また、勾留された場合には、勾留の取消しを求めて争う方法(準抗告)がありますが、説得的な準抗告を行うにはやはり弁護士に依頼するのが適切でしょう。
ご家族、ご友人を児童ポルノ提供罪逮捕された方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(大阪府住之江警察署までの初回接見費用:36,000円)

【男性も被害者に】強制性交等事件で逮捕

2019-01-15

【男性も被害者に】強制性交等事件で逮捕

事例:

Aは、V男に対して暴行・脅迫を用いて、刑法が規定する性交等の行為を行った。
兵庫県赤穗警察署の警察官は、Aを強制性交等罪の疑いで逮捕した。
Aの家族は、性犯罪事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件はフィクションです。)。

~強制性交等罪の客体と主体~

被害者と無理やり性交等の行為を行えば罪に問われうるということは一般的に知られたいわば常識的なものです。
もっともこの点に関し、刑法の改正(平成29年改正・施行)により強姦罪は、強制性交等罪という新たな規定へと変化しています(刑法177条)。
改正後における「性交等」とは、性交、肛門性交又は口腔性交のことを指し、かかる行為を暴行・脅迫によって強制的に実行した者が処罰されることになります。

また、旧強姦罪は「女子」と客体(被害者)が女性に限られており、その帰結として主体(加害者)も男性に限られていました。
これに対し、強制性交等罪においては単に「13歳以上の者」(もしくは「13歳未満の者」)とされ客体(被害者)の性別による限定はなくなりました。
したがって、本件ではAが男性であっても女性であっても、強制性交等罪が規定する性交等の行為を行えば、V男を被害者とした強制性交等罪が成立しうることになります。

もっとも、注意すべきなのが本改正施行前における行為には、なお旧強姦罪が適用されるということです。
したがって、本件のように被害者が男性で強制性交等罪が規定する性交等の行為がなされた場合、少なくとも旧強姦罪が適用されることはありません(この場合は従前通り強姦罪より法定刑の軽い強制わいせつ罪が適用されます。)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強制性交等罪(旧強姦罪)を含めた性犯罪事件を多く担当した実績を有する弁護士が所属する法律事務所です。
強制性交等事件逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
兵庫県赤穗警察署への初回接見費用:47,160円

モデル志望の女性を裸に 準強制わいせつ罪で逮捕

2019-01-11

モデル志望の女性を裸に 準強制わいせつ罪で逮捕

~事件例~

モデル事務所を経営するAは、面接に来た女性V(20歳学生)に対し、モデルになれば全裸での撮影もあるから度胸試しだ、と嘘をいい、裸になるよう要求しました。
Vは断るとモデルとしての将来が断たれると誤信し、しぶしぶ服を脱いで写真撮影に応じ、Aに胸を触られることも我慢しました。
Vは帰宅後、面接のことを親に話すと、親は激怒し、京都府北警察署被害届を提出しました。
後日、Aは逮捕され、準強制わいせつ罪の疑いで厳しい取調べを受けています。
(東京高裁昭和56年1月27日判決を素材としたフィクションです)。

~準強制わいせつとはどのような犯罪か?~

人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をする犯罪です(刑法第178条1項)。
上記の罪で起訴され、有罪が確定した場合、6月以上10年以下の懲役に処せられます。

~本件はVを抗拒不能にさせた場合に該当するか?~

「抗拒不能」とは、心神喪失以外の理由で、物理的・心理的に抵抗することが不可能または著しく困難な状態にあることをいいます。
本件の場合は、Vが法益侵害事実について認識していた、すなわち、自らの性的自由が侵害されていることを認識していつつも、Aから嘘をつかれ、モデルになる将来が断たれると誤信した結果、写真撮影に応じたということです。
東京高等裁判所昭和56年1月27日は、モデル等の職業紹介を業とするプロダクションの経営者がモデル志願者の女性に裸になるよう要求し、全裸になって写真撮影されることもモデルになるため必要であり、拒否すればモデルとして売り出してもらえなくなると誤信させて全裸にさせた事件につき、抗拒不能の状態に陥らせたといえる旨判示しています。
上記裁判例によれば、本件でもAがVを抗拒不能にさせたと判断される可能性が高いと考えられます。

~Aさんの身柄解放、より利益な処分に向けて~

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は全員刑事事件に熟練しており、早期の身柄解放、より利益な処分の獲得に向けて活動します。
ご友人、御身内の方が準強制わいせつ罪逮捕された方は、是非ご相談ください。
(京都府北警察署までの初回接見費用:36,300円)

福岡市南区の未成年者略取罪で逮捕 勾留取消での釈放

2019-01-07

福岡市南区の未成年者略取罪で逮捕 勾留取消での釈放

Aさんは、中学生のVさんに対し「車の下の猫を追い払ってほしい」と声を掛け、Vさんが屈んだ隙に無理やり車に乗せて連れ去りました。
その途中、Vさんはなんとかして車から降り、近くにいたWさんに助けを求めました。
ほどなくしてAさんは未成年者略取罪の疑いで逮捕され、その後勾留されることとなりました。
そこで、AさんはVさんと示談を行ったうえで、勾留取消を申し立てることにしました。
(上記事例はフィクションです)

【未成年者略取罪について】

暴行または脅迫を用いて、同意なしに未成年者(20歳未満の者)を自己または第三者の支配下に移転させた場合、未成年者略取罪が成立する可能性があります。
手段が暴行または脅迫である点で、欺罔または誘惑を手段とする未成年者誘拐罪とは異なります。
ただし、法定刑は未成年者略取罪と未成年者誘拐罪とで異ならず、いずれも3か月以上7年以下の懲役となっています。

更に、略取の動機がわいせつ目的だった場合、未成年者略取罪ではなくわいせつ目的略取罪に問われる可能性が出てきます。
わいせつ目的略取罪の法定刑は1年以上10年以下の懲役なので、この点については注意が必要と言えるでしょう。

【勾留取消による釈放の可能性】

未成年者略取罪は決して軽い罪とは言えず、勾留阻止をはじめとする釈放が比較的認められにくい傾向にあります。
そうしたケースでは、釈放の手段として勾留取消を申し立てることが考えられます。

勾留取消の強みは、勾留決定後に新たに生じた事情も加味したうえで、勾留継続の必要性を判断してもらえる点です。
つまり、示談締結などの新たな事情が明らかとなることで、もはや勾留を継続する必要はないという主張が可能となるのです。

釈放の手段は勾留取消以外にも様々なものがあり、弁護士であれば状況に応じて適切な手段を選択できます。
一日でも早い釈放を希望するなら、ぜひ一度弁護士に相談してみてください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、性犯罪に関する深い知識を基に、勾留取消をはじめとする様々な釈放の手段を検討いたします。
ご家族などが未成年者略取罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(福岡県南警察署 初回接見費用:35,900円)

東京都大田区の性犯罪事件 リベンジポルノ法違反に強い弁護士

2019-01-03

東京都大田区の性犯罪事件 リベンジポルノ法違反に強い弁護士

東京都大田区在住のAさん(30代男性)は、別れた元彼女に対する報復目的で、元彼女の性的画像をインターネット上の掲示板にアップロードした。
元彼女から警察に被害届が提出されたことにより、Aさんは、リベンジポルノ法違反の疑いで、警視庁大森警察署取調べ呼び出しを受けた。
Aさんは、刑事事件に強い弁護士に、今後の弁護対応を法律相談することにした。
(フィクションです)

~リベンジポルノ法違反の刑事処罰とは~

リベンジポルノ事件を取り締まる目的で、2014年の国会で「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(リベンジポルノ法)が制定されました。
撮影対象者の性的画像をインターネット等を通じて、撮影者以外の者に対して公開した場合などに、刑事処罰が規定されています。

・私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律 3条1項
「第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」

リベンジポルノ法では、私事性的画像記録をインターネット上に公開したり、私事性的画像が記録された物を不特定多数の者に提供したりした場合に、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という刑事処罰を規定しています。
また、私事性的画像記録の公開目的で、他人に画像提供した場合には、「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」という刑事処罰となります。

リベンジポルノ法違反は、被害者側の刑事告訴がなければ刑事事件とはならない「親告罪」とされています。
なので、もし刑事事件化しそうな際には、被害者側との示談成立による刑事事件化阻止が重要となります。

性犯罪事件においては、被害者側が、加害者側との接触を怖がって、直接の当事者同士の示談交渉を嫌がるケースが多いです。
リベンジポルノ事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、加害者・被害者間を仲介して示談交渉を行うことで、早期の事件解決に尽力いたします。

東京都太田区リベンジポルノ事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(警視庁大森警察署の初回接見費用:36,700円)

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