ヌード撮影で公然わいせつ罪

2019-08-20

ヌード撮影で公然わいせつ罪

神奈川県横浜市旭区に住むAさんは、カメラを趣味にしています。
同区に住むBさんは、フリーのモデルで、ヌード撮影をすることもあります。
AさんとBさんは、同市内のホテルでヌード撮影をすることにしました。
ところが撮影中、部屋の窓際で、カーテンを閉めずに撮影していた時間帯があり、外部からBさんの裸が見える状態でした。
目撃者からの通報により、神奈川県旭警察署の警察官が到着し、AさんとBさんは事情聴取されました。
(フィクションです)

~成立する犯罪~

今回のように外から見える状態でヌード撮影をした場合、積極的に外の人に見せようとしていたわけではなくても、見られるかもしれないとの認識さえしていれば、公然わいせつ罪が成立する可能性があります。

刑法第174条
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

「公然と」とは、不特定または多数人が認識できる状態にあることを指します。
そのため、たとえ行為自体が私的な空間で行われていても、周囲が視認できるような状況であれば公然わいせつ罪に当たる可能性があります。

また、明確な基準があるとはいえませんが、外から性器までは見えないような状態だったのであれば、軽犯罪法違反にすぎない場合もあります。

軽犯罪法
第1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
20号 公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者
第2条
前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。

ちなみに拘留とは1日以上30日未満、刑務所に入れられる刑罰をいい、科料とは千円以上一万円未満が徴収される刑罰をいいます。

また、外から見えるような方法で撮影する目的でホテルを利用することは、ホテル側も許容していないでしょう。
そこで、このような目的でホテルの入ったことは、ホテルの管理者の意思に反する立ち入りとして、建造物侵入罪が成立する可能性も否定はできません。

刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

~今後の事件の流れ~

あくまで制度上の話ですが、犯罪を行った場合には逮捕され、最大3日間逮捕による身体拘束がされ、さらに勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束が最大20日間された後、刑事裁判がスタートし、保釈が認められない限り身体拘束が続く可能性があります。
そこで、逮捕された場合、弁護士はまず勾留されずに釈放されるよう動いていくことになります。

しかし今回のケースでは、事案の性質から逃亡や証拠隠滅の可能性が低いと判断され、このまま逮捕されずに捜査が続くことも考えられます(在宅事件)。

一般的な在宅事件の場合、まずは警察が捜査をし、その後、捜査資料を検察官に送り(書類送検)、検察官が追加の捜査をした上で、被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
被疑者は自宅から警察署や検察庁、裁判所に出向いて、取調べや裁判を受けることになります。

~軽い処分を目指す~

警察としては必要な捜査を終えた後に書類送検するのが原則ですが、軽微な事件では書類送検せずに事件を終わらせることもあります。
これを微罪処分(びざいしょぶん)といい、刑罰を受けるわけではないため前科も付きません。
全ての事件を書類送検していると検察がパンクしてしまいますし、警察の取調べを受けている時点で被疑者が反省しており、さらに刑罰を科す必要はないという場合もあるので、微罪処分となることがあるのです。

微罪処分にするか否かは、犯行内容、被疑者の反省態度、被害者の処罰感情などを考慮して判断されます。

また、書類送検されても、比較的軽い事件では、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、前科も付きません。
また、検察官が起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴を選ぶ場合もあります。

AさんとBさんの場合も、ホテルや通報者にしっかりと反省態度を示して、微罪処分不起訴処分略式起訴を目指していくことが考えられます。

~弁護士に相談を~

警察から捜査を受けるとご本人やご家族は、どんな罪が成立するのか、逮捕されるのか、どのように刑事手続が進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらよいのかなど、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門とする弁護士事務所です。
事務所での法律相談を初回無料で行っております。
また、逮捕されている事件では、ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
法律相談接見では、上記の不安点などにお答えいたします。

公然わいせつ罪などで捜査を受けたといった場合には、ぜひ一度無料相談初回接見をご利用ください。