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準強制わいせつ罪と示談
準強制わいせつ罪と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
大阪市福島区に住む会社員のAさんは、近所にある公園に通りかかった際、公園のベンチで横たわっている女性Vさんを見つけました。AさんはVさんの様子が気になってVさんに近づくと、明らかにVさんから酒臭がし、Vさんの全身が真っ赤に火照っていたことから、Vさんが酒に酔っているのだろうということが分かりました。ところが、Aさんは、Vさんの胸元が開いており、今にもVさんの乳房が見えそうだったことから劣情を催し、周囲に人もいなさそうだったことから右手をVさんの上着の中に入れ、Vさんの胸を触りました。そうしたところ、Aさんは、偶然近くを通りかかった付近を巡回中の大阪府福島警察署の警察官にその行為の一部を見られ、事情を話したところ、準強制わいせつ罪で現行犯逮捕されてしまいました。Aさんの逮捕の通知を受けた妻が、弁護士にAさんとの接見を依頼しました。Aさんは接見に来た弁護士にVさんと示談したいなどと話しています。
(フィクションです。)
~準強制わいせつ罪とは~
準強制わいせつ罪は刑法178条1項に規定されています。
刑法178条1項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
「心神喪失」とは、精神上の障害によって正常な判断を失っている状態をいいます。具体的には、熟睡、泥酔・麻酔状態・高度の精神病などがこれに当たります。自分のしたことが善いことか悪いことか判別できる能力、その能力に従って行動できる能力が完全に喪失された心神喪失(刑法39条1項)とは若干意味が異なります。
「抗拒不能」とは、心神喪失以外の理由によって心理的・物理的に抵抗することが不可能又は著しく困難な状態をいいます。睡眠中、泥酔中、麻酔中、催眠状態など、心神喪失以外の理由でわいせつな行為をされていることを認識していない場合がこれに当たります。また、わいせつな行為をされること自体認識していても、加害者の言動によりこれを拒むことを期待することが著しく困難な状態なども含まれます。
「(心身喪失・抗拒不能に)乗じる」とは既存の当該状態を利用することをいいます。当該状態を作出した者とわいせつ行為をした者が同一であることは必要ではありません。ただし、この場合、本罪が成立するには、わいせつ行為をした者が、被害者が当該状態にあることを認識しておく必要があるでしょう。
「(心神喪失・抗拒不能)にさせる」手段には制限はありません。麻酔薬、睡眠薬の投与・使用、催眠術の施用、欺罔などはいずれもその手段となり得るでしょう。
さらに、本罪は故意犯です。加害者において、「被害者が心神喪失、抗拒不能の状態にあること」、「被害者を心神喪失、抗拒不能の状態にさせたこと」、「わいせつ行為に及んだこと」、「被害者の同意がないこと」を未必的にも認識している必要があります。
~準強制わいせつ罪と示談~
罪を認める場合は、一刻も早く被害者と示談交渉を進めることが肝要です。
示談交渉を進めているということは、基本的に罪を認めていることが前提で、その結果罪証隠滅のおそれはないと判断され、早期釈放に繋がりやすくなります。
また、示談が成立すれば、被疑者に有利な情状として考慮され、不起訴獲得の可能性が高くなります。被害者様から「被疑者を処罰しないで欲しい」などという宥恕条項を獲得できれば、その可能性はさらに上がることとなるでしょう。
示談交渉は弁護士にお任せください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、準強制わいせつをはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方、一部執行猶予獲得をご検討中のご家族の方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。お気軽にご相談ください。
精神障害者に対し送迎中にわいせつ行為
運転手が、送迎中に精神障害者にわいせつな行為をした場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~今回のケース~
大阪府東大阪市に在住のAさん(60歳)は工場で働く作業員を工場まで送迎する運転手として働いています。
Aさんは、助手席に座っていたBさん(25歳)が精神障害者であり、反抗できないことをいいことに、信号待ちなど車が止まるタイミングで、Bさんの服の下に手を入れて下半身や胸を触っていました。
Bさんから相談を受けたBさんの家族が警察に通報したことで事件が発覚し、Aさんは大阪府布施警察署の警察官に準強制わいせつ罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(これはフィクションです。)
~問題となる条文~
〇刑法 第178条 準強制わいせつ
1 人の心神喪失もしくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は第176条の例による。
・強制わいせつ罪との違い
準強制わいせつ罪は、強制わいせつ罪(刑法176条)は異なる条文で規定されています。
強制わいせつ罪は「暴行又は脅迫を用いて」わいせつな行為をした場合に適用されます。
一方で、準強制わいせつ罪の場合は、心神喪失や抗拒不能の状態になったわいせつ行為に及んだ場合に適用されます。
わいせつ行為に及ぶ過程によって、強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪のどちらに当たるかが区別されます。
・「心神喪失」
「心神喪失」とは「精神又は意識の障害によって正常な判断能力を喪失している状態」のことをいいます。
例えば、飲酒による酩酊状態や、覚せい剤などの薬物を摂取した状態のことをいいます。
今回のケースでは、Aさんは、Bさんが精神障害者であることを利用しているので「心神喪失」に乗じていると言えるでしょう。
・「抗拒不能」
「抗拒不能」とは「心神喪失以外の理由で、物理的・心理的に対抗できないか、又は抵抗するのが著しく困難な状態」にあることをいいます。
例えば、医師が必要な施術のように誤信させてわいせつな行為をした場合が挙げられます。
・罰則
準強制わいせつ罪で起訴されて、有罪判決が確定すると、強制わいせつ罪と同じ、「6月以上10年以下の懲役」が刑罰として科せられることになります。
~準強制わいせつ罪に対する弁護士の対応~
準強制わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」と刑罰の中でも重い方であり、事実を認めていたとしても在宅事件になる可能性は低く、身体拘束を受けるでしょう。
そこで、ご家族の方から、弁護士に依頼して、弁護士に身体拘束されている場所まで接見(面会)に行ってもらうことをおすすめします。
逮捕された後、勾留が決定されることになれば、ご家族の方が面会に行くことも可能ですが、平日の限られた時間のみになりますし、接見禁止がついていると、ご家族の方であっても面会することはかないません。
弁護士は、接見禁止などの制約がなく、自由に身体拘束を受けている方と接見ができます。
また、ご家族の方から身体拘束を受けている方への間の伝言を伝えることが可能ですので、家族間の橋渡しの役割を担うことができます。
また、接見の依頼を急ぐことで、早いうちから、弁護士が身体拘束からの解放や被害者との示談交渉に行うことが可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料相談、初回接見をおこなっております。
フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、準強制わいせつ事件など、刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
特にご家族の方が逮捕されたという場合には、一刻も早く初回接見をご依頼ください。
監護者わいせつ罪について
監護者わいせつ罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~今回のケース~
兵庫県小野市に在住のAさん(55歳)は、Bさん(17歳)を養女として迎えていました。
ある日、Aさんは、Bさんが寝ている間に身体を触るなどのわいせつな行為を行いました。
Bさんは、そのことを児童相談所に相談に行ったところ、児童相談所はBさんを保護することにしました。
そして、児童相談所から、「養父から性的虐待を受けている少女を保護している」との通報を受けた兵庫県小野警察署の警察官は、Aさんを監護者わいせつ罪の疑いで逮捕しました。
突然Aさんが逮捕されたため、どうすれば良いのかわからなかったAさんの奥さんは弁護士事務所に相談の電話をかけました。(フィクションです。)
~問題となる条文~
〇刑法 第179条(監護者わいせつ及び監護者性交等)
1 18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条の例による。
2 18歳未満の者に対し、その者を監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第177条の例による。
監護者わいせつ罪・監護者性交等罪は、平成29年の刑法改正によって新設された罪です。
そのため、文言の解釈は今後の裁判に委ねられています。
条文上に出てくる、「現に監護する者」とは、法律上の監護権に基づいて監護する親権者に限られず、事実上被害者を監護する者も該当するとされています(例えば、被害者を養育している親戚など)。
しかし、学校の先生や、クラブのコーチは「現に監護する者」に当たらないとされています。
・罰則
監護者わいせつ罪・監護者性交等罪で起訴されて、有罪が確定すると、監護者わいせつ罪は強制わいせつ罪(刑法第176条)と同じく「6月以上10年以下の懲役」、監護者性交等罪は強制性交等罪(刑法第177条)と同じく「5年以上の有期懲役」の刑罰がそれぞれ科せられることになります。
~監護者わいせつ罪・監護者性交等罪への弁護活動~
監護者わいせつ罪・監護者性交等罪は、被害者が同居している18歳未満の者である場合が大半であり、証拠隠滅や、被害者との接触のおそれから、逮捕されるとそのまま身体拘束を受ける可能性は極めて高いです。
そこで、ご家族の方から弁護士に初回接見を依頼してもらうことをおすすめします。
監護者わいせつ罪・監護者性交等罪のように、被害者が家族であるような事件の場合、他の家族の方は接見(面会)を禁止されることが多いです。
しかし、弁護士には接見禁止といったような制限はないため、身体拘束を受けた方と自由に話し合うことができます。
そして、弁護士に依頼しておくことで、早い段階で、身体拘束からの解放を働きかけたり、不起訴処分を目指したりすることが可能です。
また、上述のように、監護者わいせつ罪・監護者性交等罪は平成29年に新設された条文なので、知識を持った専門家である弁護士の協力は不可欠でしょう。
そして、監護者わいせつ罪・監護者性交等罪では、身体拘束を受ける可能性が極めて高いですが、もし身体拘束を受けなかったとしても、一度弁護士に相談に行くことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見サービスをおこなっております。
無料法律相談や初回接見サービスの予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、性犯罪事件など、刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
特に、ご家族の方が逮捕されたという場合には一刻も早くご連絡下さい。
強制性交等未遂罪とは?
強制性交等未遂罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
京都府南丹市の会社員Aさん(30歳)は、南丹市の居酒屋でお酒を飲んだ後歩いて自宅へ帰る途中、性的欲求を満たすため、前を歩いていたで女性Vさん(25歳)と性行しようと考えました。そこで、AさんはVさんを尾行し、Vさんが人気のない公園に入ったところでVさんに「すみません。ここら辺の地理に疎いもので、駅までの行き方を教えてくれませんか?」と言って声をかけVさんに近づきました。そして、Aさんは、Vさんがスマートフォンを出してアプリの地図を使って案内している隙に、「ちょっとこい、言うことを聞け」などと言いながらVさんの腕を両手でつかんでさらに人気の少ない場所へと連れて行きました。ところが、AさんはVさんの腕を離した隙にVさんに逃げられたことから性行を行うことはできませんでした。Aさんは、後日、京都府南丹警察署に強制性交等未遂罪で逮捕されました。Aさんの家族から依頼を受けた弁護士が、Aさんと接見をしました。
(フィクションです。)
~強制性交等罪と未遂規定~
未遂と聞くと、罪に問われないなどと軽く考えられる方も中にはおられるのではないでしょうか?
しかし、犯罪の「未遂」も立派な犯罪です。
ある犯罪の未遂犯として処罰されるには、その犯罪について未遂を処罰する旨の規定が設けられている必要があります。
刑法は、既遂犯を処罰するのを原則としており、その前の段階である未遂を処罰するのはあくまで例外としているためです。
刑法44条
未遂を罰する場合は、各本状で定める。
たとえば、今回、Aさんに疑いがかかっている強制性交等罪についてみていきます。
強制性交等罪は刑法177条に規定されています。
(強制性交等)
刑法177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
そして、刑法180条に
(未遂)
刑法180条
第176条から前条までの罪の未遂は、罰する。
という規定が設けられています。
この規定によって、強制性交等の未遂罪も処罰されるというわけです。
~どこからが未遂、どこからが既遂?~
では、どこからが未遂が、どこからが既遂でしょうか?
この点、未遂に関する刑法43条では次のように規定されています。
刑法43条
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
つまり、犯罪の「実行に着手(実行の着手)」してからが未遂ということになります。
犯罪の実行に着手したかどうかは、犯罪実現の現実的具体的危険性が認められるかどうか、という観点から決められます。
強制性交等罪の場合、「暴行・脅迫」が加えられた時点で、一応、「実行の着手」ありとされます。
本件では、AさんがVさんの腕を両手で引っ張る行為が「暴行」に当たるでしょう。
しかし、外形的には単なる暴行罪(刑法208条)の「暴行」か強制性交等罪の「暴行」か分かりません。
そこで、もっとより具体的に、犯罪実現の現実的具体的危険性が認められるかどうか、という観点から「実行の着手」の有無を決めるのです。
そして、犯罪実現の現実的具体的危険性の有無は、行為者の主観(犯意)のほか、客観的事情(犯行現場の状況など)を総合考慮して決めるとされています。
たとえば、仮に、AさんがVさんに「やらせろ。」などと言っていた場合は、AさんがVさんの腕を両手で引っ張る行為は、強制性行等罪の犯意がより具現化しているものといえ、強制性交等罪の実行の着手ありと認定され得る材料となるでしょう。
なお、強制性交等罪は5年以上の有期懲役ととても重たい罪であり、起訴され裁判で有罪とされば実刑となる可能性がとても高い罪です。
もっとも、未遂が成立する場合、裁判官の裁量しだいで法定刑を減刑される可能性もあります。その場合は執行猶予を獲得できる可能性もあります。
このように、未遂か既遂かの区別は非常に大切ですが、その区別は難しいですからお困りの方は弁護士までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。
無実の強制性交等事件
今回は、身に覚えのない強制性交等事件の嫌疑をかけられた場合における弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
ある日、福岡県戸畑警察署からAさんのもとに連絡があり、「聞きたいことがあるから出頭されたい」とのことです。
全く心当たりがありませんが、とりあえず出頭してみたところ、知り合いの女性が「Aさんによって強制的に性交された」と訴えていることがわかりました。
その日は任意の取調べであったので帰宅することができましたが、後日この件で逮捕されてしまうのではないかと不安です。
どうすればよいのでしょうか(フィクションです)。
~強制性交等罪とは?~
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(「性交等」といいます)をし、又は、13歳未満の者に対し、性交等をする犯罪です。
かつては強姦罪と呼ばれていた犯罪類型であり、法定刑は5年以上の有期懲役となっています。
かなり重い部類の犯罪であり、有罪判決を受け、かつ、何らかの事由により減軽されることがなければ、必ず実刑判決となります(刑法上、3年を超える懲役刑を言い渡されると、執行が猶予されません)。
~Aさんには身に覚えがないが…?~
身に覚えのない犯罪の被疑者にされてしまうことは、冤罪に他なりません。
冤罪事件において、被疑者が長期間勾留されたり、起訴されて有罪判決を受けることは絶対にあってはならないことです。
ケースの場合において、捜査機関がAさんの知り合いの女性の虚偽を看破し、Aさんの取調べを自ら中止することはありえます。
しかし、その保証はどこにもありません。
知り合いの女性の供述がある程度合理的で、真実らしければ、捜査機関もこれを信用し、Aさんへの嫌疑を深めることもありえます。
あってはならないことですが、逮捕されてしまうこともありえます。
Aさんはどうすればよいのでしょうか。
~まずは弁護士に相談する~
まずは弁護士に相談し、今後の善後策を練る必要があります。
取調べで犯行を否認すると、捜査機関からAさんに対して、①犯行を自白する調書へのサインの強要、②暴力、暴言、欺罔などが用いられる、違法・不当な取調べがなされる可能性があります。
弁護士のアドバイスを受けることにより、上記の被害に遭うリスクを低減することができます。
(供述調書へのサインの強要)
ところで、やっていない、関与もしていない犯罪の自白はなぜできるのでしょうか。
それは、供述調書が作成される過程にポイントがあると思われます。
供述調書は、取調官が対象者の供述をまとめ、書面にし、署名押印をさせて作成されています(対象者が自ら記述することもあります)。
捜査機関がある程度の捜査を行い、事件の概要がみえてくると、捜査機関において「事件のストーリー」を組み立てることができるようになります。
Aさんの供述が正しくまとめられ、その通りに供述調書が作成されるのであれば問題ないのですが、予め取調官のほうで供述調書を作成した上で、これに署名押印をさせることができれば、全く供述していない事柄が録取された供述調書を作成することができます。
捜査機関の言う通りに署名押印をしていけば、簡単にやっていない犯罪の自白ができてしまうのです。
(違法・不当な取調べへの対処)
捜査機関がAさんの知り合いの女性の訴えを信用している場合、Aさんの供述は「ウソ」とされるでしょう。
捜査機関としての「真実」を供述させるために、暴力・暴言や誘惑などが用いられることがあるかもしれません。
そのような取調べが行われた場合は、すぐに弁護士に相談しましょう。
(Aさんに有利な証拠を収集する)
Aさんのアリバイや、Aさんや知り合いの女性の当時の言動を証明する証拠など、Aさんに有利な証拠を集めていくことも大切です。
特にAさんが逮捕されてしまった場合には、弁護士に外で活動してもらうことが非常に重要です。
身に覚えのない強制性交等事件の被疑者になってしまったら、すぐに弁護士と相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
身に覚えのない強制性交等事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
強制性交等罪と逮捕後の流れ
強制性交等罪と逮捕後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
東京都荒川区に住むAさんはVさんに対して暴行を加えた上で、Vさんと性交したとして警視庁荒川警察署に強制性交等罪で逮捕されてしまいました。逮捕の通知を受けたAさんの家族は早期釈放のため、強制性交等罪に詳しい弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~強制性交等罪~
強制性交等罪は刑法177条に規定されています。
刑法177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
まず、強制性交等罪は「暴行」、「脅迫」を手段とする犯罪です。
相手方を殴る、蹴る、羽交い絞めにする、押し倒すなどが「暴行」の典型ですが、「暴行」の程度は、相手方の反抗(抵抗)を著しく困難にさせる程度のものが必要とされています。「脅迫」についても同様です。
なお、相手方が13歳未満の場合は「暴行」、「脅迫」の手段は不要です。つまり、下でご説明する相手方を13歳未満の者と認識しつつ「性行等」を行えば、強制性交等罪に問われます。
次に、「性行等」についてですが、強制性交等罪の場合、単なる「性行=男性が加害者の場合は自己の陰茎を女性の膣内に挿入する行為、女性が加害者の場合はその反対」のみならず、肛門性行、口腔性行も含まれますから注意が必要です。
法定刑は5年以上の有期懲役です。
懲役刑の上限は20年です(刑法12条1項)。
ちなみに、同じ「暴行」、「脅迫」を手段とする強盗罪(刑法236条)の法定刑も「5年以上の有期懲役」です。
なお、執行猶予を受けるためには「3年以下」の懲役又は禁錮の言い渡しを受ける必要があります。
しかし、強制性交等罪も強盗罪も再下限が「懲役5年」です。
つまり、裁判で有罪とされれば
執行猶予付き判決を受けることはほぼ不可能
ということになります(「ほぼ不可能」と表現したのは、酌量減軽(刑法66条)により執行猶予付き判決を受けられる可能性が少しですが残っているからです)。
~強制性交等罪と逮捕後の流れ~
警察に逮捕されると、警察の留置場(留置施設)に収容されます。
逮捕後は、
①逮捕
↓
②警察官による弁解録取→釈放
↓
③送致(送検)
↓
④検察官による弁解録取→釈放
↓
⑤検察官による「勾留請求」
↓
⑥勾留質問→釈放
↓
⑦裁判官による「勾留決定」
という流れとなります。
①から③まで最大で48時間、①から⑤まで最大で72時間拘束されます。
したがって、①から⑦まで概ね3日間を要します。
なお、②の段階、③の段階、⑥の段階で釈放されることがあります。
⑦勾留決定があった場合は、逮捕された際に収容された留置場へ収容されるでしょう。
勾留の期間は、検察官の勾留請求があった日から「10日間」で、その後、やむを得ない事由がある場合は最大「10日間」延長されることがあります。
勾留期間中も不服申し立てなどにより早期釈放を実現することが可能です。
早期釈放をご希望の方は、はやめに弁護士に相談し対処してもらうことが必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
ストーカー行為と示談
ストーカー行為と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
~事例~
東京都立川市内の会社に勤める会社員Aさんは、同僚のVさんに好意を寄せていました。しかし、好意を寄せていることを言い出せなかったAさんは、はじめVさんの出勤前にVさんの住むマンションの近くでVさんを待ち伏せしてVさんの後をつけたりしました。さらに、その後行為が徐々にエスカレートしてしまい、Aさんは休日もVさんのマンション近くでVさんを待ち伏せし、偶然を装ってVさんに話しかけるなどしました。そうしたところ、AさんはVさんの代理人弁護士から示談しなければ警視庁立川警察署に被害届を提出すると言われたため、ストーカーに詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~ストーカー行為とは~
ストーカー行為とは、
①「同一の者」に対し
②「つきまとい等」を
③繰り返して行うこと
をいいます(一部のつきまとい等に関しては、被害者の身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合に限る)。
なお、②「つきまとい等」の具体的内容は以下のとおりです。
1 つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等
2 監視していると告げる行為
3 面会や交際の要求
4 乱暴な言動
5 無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNS等
6 汚物等の送付
7 名誉を傷つける
8 性的しゅう恥心の侵害
ただし、これらの行為は「恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことによる怨恨の感情を満たす目的」をもってなされる必要があります。
本件のAさんは①Vさんに対して、②待ち伏せ、つきまといを③繰り返し行っており、かつ、ストーカー行為までの経緯からして、当該行為が「恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことによる怨恨の感情を満たす目的」をもってなされたと認められます。したがって、Aさんの行為はストーカー行為に当たる可能性が高いです。
~被害届を提出される前に弁護士に示談交渉を依頼~
本件の場合、被害者の代理人弁護士から示談を迫られています。示談しなければ被害届を提出すると言われているのですから、示談に応じる必要はあるでしょう。示談交渉はご自身で行うことも確かに可能です。もっとも、示談の条件(特に示談金や勤務状況など)については話し合いを詰める必要があり、交渉の相手は示談交渉のプロですから、相手の言いなりに条件をまとめられる可能性もなくはありません。不当な要求に対しては毅然とした態度で臨むべきでしょう。したがって、加害者側にも弁護士を立てる必要性はあると考えます。お困りの方は弊所の弁護士までお気軽にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。
国選弁護人から私選弁護人へ乗り換えを検討
今回は、強制わいせつ事件の弁護人の乗り換えについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、数件の強制わいせつ罪の疑いで神奈川県川崎警察署に逮捕・勾留されています。
Aさんには国選弁護人がついていますが、Aさんの要望に対しても消極的で、あまり接見にも来てもらえていない気がしています。
これを聞いたAさんの両親は「私選弁護人」という制度を知りました。
Aさんの両親は、Aさんが国選弁護人の仕事に不満を漏らしていたことを知っていたので、私選弁護人に乗り換えることを検討しています。(フィクションです)
~強制わいせつ罪とは?~
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をする犯罪です。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした場合には、暴行・脅迫によらなくても、また、被害者の同意があったとしても、強制わいせつ罪が成立します(刑法第176条)。
法定刑は6月以上10年以下の懲役となっており、有罪の場合は、必ず懲役刑が言い渡されます。
したがって、懲役刑の執行が猶予されない場合は、刑務所に入らなければなりません。
執行猶予付き判決の獲得のためには、起訴前、起訴後ともに、入念な弁護活動が必要です。
~刑事手続の概略~
逮捕されてしまった場合は、警察署に引致された後、犯罪事実の要旨、弁護人選任権について説明を受け、弁解を録取されます。
ケースの場合、複数の強制わいせつ事件が嫌疑となっているため、1つの事件についての捜査を終え、釈放された後に、別の件で再び逮捕されてしまう可能性もあります。
~検察への送致~
取調べ後、留置の必要が認められると、警察は逮捕時から48時間以内にAさんを検察へ送致します。
検察では、身柄を受け取った時から24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内にAさんの勾留を請求するか、Aさんを釈放するか、あるいは起訴するかを決定します。
~勾留の判断~
Aさんの勾留の可否は裁判官が判断します。
勾留請求を受けた裁判官が勾留決定を出すと、10日間勾留されます。
Aさんの刑事手続は、この時点に当たります。
さらにやむを得ない事由があると認められると、最長10日間、勾留が延長されます。
~国選弁護人と私選弁護人~
(国選弁護人)
国選弁護人とは、被疑者に勾留決定がなされている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないとき、その請求により、国が付する弁護士です。
原則として弁護士費用は無料で(※)、身柄解放活動、被害者との示談交渉を行うことができます。
しかし、あまり事件解決に熱心でない弁護士がいるとの話を聞くこともあります。
また、付けられる弁護士は必ずしも刑事事件が得意とは限りません。
後者は運の問題ではありますが、前者については、国選弁護人に対して支払われる報酬の額に問題がありそうです。
(※)原則として弁護士費用は無料ですが、被告人に執行猶予付き判決がなされ、再就職の見込みもある、というケースにおいては、弁護士費用の支払いを求められる場合もあります。
(私選弁護人)
文字通り、被疑者サイドで選任する弁護士です。
国選弁護人は基本的にランダムで付けられるので、必ずしも刑事事件が得意な弁護士が付くとは限りませんが、私選弁護人の場合は、当該弁護士の得意分野、弁護士との相性などを考慮した上で、自由に選ぶことができます。
また、弁護士も事件解決を見越した弁護士費用を提示するので、熱心に弁護活動を行ってもらえることが期待できます。
国選弁護人の働きに不満がある場合は、自身の経済的事情を考慮しつつ、乗り換えを検討することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が国選弁護人の活動に不満を感じておられる場合は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
強制性交等事件で逮捕・供述の信用性を争う
強制性交等事件で逮捕されてしまった事案において、被害者の供述の信用性等を争う場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~事例~
埼玉県桶川市に住むAは、Vを人通りの少ない場所に連れていき、Vと性行為を行った。
Vは、Aから暴行・脅迫を受け、無理矢理性行為を強いられた旨主張している。
埼玉県上尾警察署の警察官は、Aを強制性交等(旧強姦)の容疑で逮捕した。
なお、Aは一貫して、当該性行為は合意に基づくものであったとして容疑を否認している。
Aの家族は、性犯罪事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。
~強姦罪から強制性交等罪へ~
平成29年刑法改正により、「強姦罪」は「強制性交等罪」へと改正されました。
改正後の刑法177条(現行法)は、
・「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。」
と規定するに至りました。
これは、改正前の刑法177条が、
・「暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。」
と規定していたことから、主として3つの点で大きな変更があったことになります。
まず、犯罪の客体(被害者)を「女子」と性別を限定していたのに対して、改正後の規定は単に「者」とし、性別の限定を取り払いました。
これに伴って犯罪の主体(加害者)も、旧規定が原則として男性に限定されていたのに対し、女性も強制性交等罪の主体となることになりました。
また、従来は「姦淫」と通常の性行のみを処罰対象としていたのに対し、改正後は、肛門性交や口腔性交も含めた「性交等」を処罰するものとし、処罰の対象となる行為態様を拡大しています。
そして、法定刑も「3年以上の有期懲役」から「5年以上の有期懲役」へと加重されるに至っています。
なお、本罪も含めた刑法上の性犯罪処罰規定が、非親告罪となったことも大きな変更点といえるでしょう。
~被害者の供述の信用性~
上記の条文(旧法・現行法いずれからも)から明らかなように、強制性交等罪(旧強姦罪)が成立するためには、「暴行」または「脅迫」を手段として「性交等」を行う必要があります。
したがって、「暴行」「脅迫」がなければ、(被害者が13歳未満でない限り)犯罪は成立しないことになります。
本件のように、暴行脅迫を行った事実はなく、合意に基づく性交であるとして容疑を否認するケースというのも少なからず存在するのが現実です。
性行為は密室等で行われることも少なくなく、性犯罪は被害者の供述が重要な証拠となることが多い事件類型です。
特に本件のように双方の主張が、暴行・脅迫による性交と合意による性交と、真っ向から対立している場合は、事実認識の違いというレベルを超えてどちらかが虚偽の供述を行っている可能性が高いといえます。
したがって、加害者側の弁護士としては、被害者の供述に嘘や虚偽が含まれていないかを慎重に検討する必要があるといるでしょう。
その際には、供述が他の証拠と整合するかなどを含めて、専門的な知識に基づく詳細な分析が求められることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強制性交等事件(旧強姦事件)などの性犯罪事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
強制性交等事件(旧強姦事件)で逮捕された方のご家族は、年中無休・通話料無料のフリーダイヤル(0120-631-881)にまずはお電話でお問い合わせください。
ストーカーと警察での取調べ
ストーカーと警察での取調べについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
千葉県習志野市に住むAさんは、ある日突然、Vさんから別れ話を持ち掛けられて恋愛関係を解消されました。しかし、Aさんは、Vさんに未練があり、関係を解消された恨みから、1週間にわたり、Vさんの携帯電話に、1日10回以上、無言電話を繰り返しました。そうしたところ、Aさんはストーカー規制法違反で千葉県習志野警察署から呼び出しを受けてしまいました。Aさんは、ストーカーに詳しい弁護士との無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです。)
~ストーカー行為とは?~
ストーカー規制法では、①同一の者に対し、②「つきまとい等」を③反復して行うことを「ストーカー行為」と定義しています(第2条第3項)。
「ストーカー行為」をした者は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられます(第18条)。
②「つきまとい等」とは、恋愛感情その他好意の感情が満たされなかったっことに対する怨恨の感情を充足する目的で、ストーカー規制法に規定する行為(第2条第1項各号)を行うことを言います。
Aさんの行為は第2条第1項第5号前段に該当し「ストーカー行為」に当たる可能性が高いと言えます。
~ストーカーと取調べ~
ストーカーの取調べは取調室で行われます。テレビドラマなどで見かけるように、取調室には部屋の中央に簡易な机と椅子が置かれ、警察官と対面して座るのです。警察官の数は、通常、被疑者から話を聴取する警察官が1名、メモを取る警察官が1名の合計2名で行われることが多いようです。取調べは、プライバシー保護の観点からも第三者の目の届きにくい、いわゆる「密室」で行われます。それゆえ、取調べでは警察官による怒号、威圧、人格を否定するかのような暴言、罵倒を浴びせるなどの行為が行われやすく、問題となることもしばしばあります。
ご相談者の中には、長時間の取調べ、繰り返される取調べによって精神的にまいってしまい、自分の意図したこととは違うことを話してしまったり、供述調書に書かれてしまったり、サインをしてしまったりする方もおられます。ただ、一度、供述調書にサインをしてしまうと、そこに書かれた内容を後で覆すことは大変な労力を必要とします。
取調べ等に不安のある方は、一度、ストーカー事件や刑事事件の刑事弁護に優れた弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか?取調べに対するアドバイスはもちろん、正式な契約後は警察に申入れを行ったり、必要によっては実際に警察署まで付き添います。弁護士の取調べへの立ち会いが認められることは少ないですが、弁護士が取調べに付き添うだけでも被疑者の方の精神的な支えとなり、警察へのプレッシャーともなるでしょう。なお、在宅事件の場合は、いつでも取調室から退去することができますから、弁護士が取調べ室外で待機している場合は、困ったときには取調べ室から退去して弁護士のアドバイスを受けることも可能です。
~ストーカー行為と示談~
ストーカーで不起訴処分を獲得するには被害者と示談することが必要です。
しかし、ストーカー事案において、当事者間で、示談を締結させることはほぼ不可能です。
それに対し、弁護士であれば、示談交渉に応じていただける被害者の方もおり、示談を成立させることも可能です。
また、示談交渉は何も、ストーカー行為をした方が逮捕されてから始めるものではありません。
逮捕前であっても、示談交渉を早く始めれば始めるほど、よりよい結果を得られる可能性は高くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、ストーカーをはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。お気軽にご相談ください。
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