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【事例解説】遊園地にいた小学生をトイレに連れ込んだ男を逮捕(後編)
遊園地で家族と一緒に遊びにきていた小学生を、わいせつ目的でトイレに連れ込んだとして、わいせつ誘拐罪等で男が逮捕された事件(事件)について、前編・中編・後編に分けて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
・事例
東京都中央警察署は、家族と一緒に遊園地で遊んでいた小学生V(11)の女の子に対して、わいせつな行為をしようとしたとして、都内で自営業を営む男性A(35)を不同意わいせつ罪(未遂)の容疑で逮捕した。
Aは、遊園地で家族とはぐれ一人で歩いていたVに声をかけ、お母さんが待っている場所に連れて行ってあげると嘘をついてVを人気のないトイレに連れ込んだとされている。
トイレの中に入ってAが鍵をかけたところ、Vが「ここにもお母さんいないよ」と泣き始めたのをみて、Aはかわいそうに思いVをトイレから出してあげることにした。
歩き回って両親のもとに戻ったVが、知らない人(A)にトイレに連れ込まれたことを告げたところ、両親が被害届を出したため、防犯カメラからAが特定され逮捕されるに至った。
(フィクションです)
・不同意わいせつ罪における弁護活動
不同意わいせつ罪は被害者のいる犯罪ですから、被害者との間で示談を成立させることができるかどうかが重要になってきます。
示談が成立すれば不起訴処分を得ることができるかもしれませんし、仮に起訴されたとしても刑が減刑されたり執行猶予がついたりする可能性があるからです。
ここで注意したいのは、示談交渉のため加害者自ら被害者(の両親)に直接連絡をとることは得策ではないということです。
本件では、被害者は未成年であるため、示談交渉の相手方は親権者である両親になります。
そして、Vの両親からすれば、Aは大切な子供にわいせつ行為をしようとしてトイレに連れ込んだ張本人なわけです。
当然Aに対して、強い処罰感情を有していると考えられますから、連絡を取ることすら拒絶されかねません。
そこで、示談交渉は法律のプロである弁護士に一任されることをおすすめします。
加害者と連絡をとることを拒絶される被害者であっても、弁護士相手であれば交渉に応じてくれることは少なくありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
数多くの性犯罪事件で、示談を成立させ不起訴処分や刑の減軽を獲得してきた豊富な弁護経験があります。
性犯罪を起こしてしまった方、逮捕されたご本人のご家族の方は、お早めに一度0120-631-881までお電話ください。
【事例解説】遊園地にいた小学生をトイレに連れ込んだ男を逮捕(前編)
遊園地で家族と一緒に遊びにきていた小学生を、わいせつ目的でトイレに連れ込んだとして、わいせつ目的誘拐罪等で男が逮捕された事件(フィクション)について、前編・中編・後編に分けて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
前編では、わいせつ誘拐罪と監禁罪について解説します。
・事例
東京都中央警察署は、家族と一緒に遊園地で遊んでいた小学生V(11)の女の子に対して、わいせつな行為をしようとしたとして、都内で自営業を営む男性A(35)をわいせつ誘拐罪の容疑で逮捕した。
Aは、遊園地で家族とはぐれ一人で歩いていたVに声をかけ、お母さんが待っている場所に連れて行ってあげると嘘をついてVを人気のないトイレに連れ込んだとされている。
トイレの中に入ってAが鍵をかけたところ、Vが「ここにもお母さんいないよ」と泣き始めたのをみて、Aはかわいそうに思いVをトイレから出してあげることにした。
歩き回って両親のもとに戻ったVが、知らない人(A)にトイレに連れ込まれたことを告げたところ、両親が被害届を出したため、防犯カメラからAが特定され逮捕されるに至った。
(フィクションです)
・わいせつ誘拐罪
本件で、Aは、遊園地で家族とはぐれたVを、わいせつ目的でトイレに連れ込んだようです。
この場合、わいせつ目的誘拐罪(刑法225条)が問題となります。
刑法225条(出典/e-GOV法令検索)
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
本罪における「誘拐」とは、欺罔または誘惑を手段とし、人を従来の生活環境から離脱させ、自己または第三者の事実的支配下に置くことを言います。
本件Aは、Vに対してお母さんのところに連れていくと嘘をついて「欺罔」していると言えます。
そして、「わいせつの目的で」Vの両親の手の届かない遊園地のトイレに連れ込んでいますから、Vを「従来の生活環境から離脱」させて「自己の事実的支配下」に置いたと言えそうです。
したがって、わいせつ目的誘拐罪が成立する可能性があります。
・監禁罪について
加えて、Aには監禁罪(刑法220条)が成立する可能性があります。
刑法220条(出典/e-GOV法令検索)
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
監禁罪は、人の身体的自由を侵害する犯罪です。
「監禁」とは人が一定の区域内から脱出することが不可能または著しく困難にすることとされています。
本件Aは、Vをトイレという区域に連れ込んで、脱出できないよう鍵をかけたようです。
小学生の女の子が成人男性であるAの目を掻い潜ってトイレから自力で脱出することは不可能でしょうから、AはVを監禁したとして監禁罪が成立する可能性があります。
・わいせつ誘拐罪・監禁罪における弁護活動
わいせつ誘拐罪は被害者のいる犯罪ですから、被害者との間で示談を成立させることができるかどうかが重要になってきます。
示談が成立すれば不起訴処分を得ることができるかもしれませんし、仮に起訴されたとしても刑が減刑されたり執行猶予がついたりする可能性があるからです。
ここで注意したいのは、示談交渉のため加害者自ら被害者の両親に直接連絡をとることは得策ではないということです。
本件Vの両親からすれば、Aは大切な子供にわいせつ行為をしようとしてトイレに連れ込んだ張本人なわけですから、当然Aに対して、強い処罰感情を有していると考えられ、連絡をとることすら拒絶されかねません。
そこで、示談交渉は法律のプロである弁護士に一任されることをおすすめします。
加害者と連絡をとることを拒絶される被害者であっても、弁護士相手であれば交渉に応じてくれることは少なくありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
数多くの性犯罪事件で、示談を成立させ不起訴処分や刑の減軽を獲得してきた豊富な弁護経験があります。
性犯罪を起こしてしまった方、逮捕されたご本人のご家族の方は、お早めに一度0120-631-881までお電話ください。
【事例解説】女子高校生から着用済み下着を買い受けたとして呼び出し
女子高校生の着用済み下着を買い受けたとして警察から呼び出しを受けた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、東京都内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、SNSで下着を売るという投稿を見ては、連絡を取り直接の手渡しか郵送で購入していました。
ある日、警察からAさんの携帯電話に連絡があり「未成年から下着を購入した疑いがある。一度署まで来て話を聞かせてくれないか。」と言われました。
Aさんは気が動転して「わかりました。」とだけ答えましたが、今後の対応に不安を覚え弁護士に相談することにしました。
未成年者からの下着の購入
下着の買い受けを規制しているのは,淫行の罪を定めている青少年健全育成条例です。東京都の場合は,「東京都青少年の健全な育成に関する条例」(出典/東京都例規集)という名称です。同条例2条1号で規定される「青少年」とは、18歳未満の者を指します。問題となる下着買い受けの禁止は,以下のように定められています。
同条例15条の2第1項
何人も,青少年から着用済み下着等(青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿をいい,青少年がこれらに該当すると称した下着,だ液又はふん尿を含む。以下この条においてじ。)を買い受け,売却の委託を受け,又は着用済み下着等の売却の相手方を青少年に紹介してはならない。
着用済みの下着だけでなく,18歳未満から唾液や尿を買うことも禁止されています。唾液や尿まで規制の対象にされているのは意外かもしれませんが,いわゆるブルセラショップでの提供を規制するために盛り込まれています。
実際に,下着や唾液を購入したことで逮捕,処罰されたケースもあります。なお,無償で譲り受けた場合は該当しませんが,青少年から唾を集めて回ったことで,迷惑防止条例違反を理由に逮捕されたという例もあるため,注意が必要です。
青少年から着用済み下着等を購入した場合,30万円以下の罰金刑が科せられます(同条例26条4号)。また,青少年に対して下着等を売却するように勧誘することも禁止されています(同条例15条の3第1号)。この場合は,知事が指定した知事部局の職員及び警視総監が指定した警察官から警告が発せられます(同条例18条2項9号)。警告に従わず,なお売却の勧誘をすると30万円以下の罰金刑が科されます(同条例25条)。
18歳未満の未成年者だと知らなかった場合でも
買い受けにせよ売却の勧誘にせよ,相手方となる青少年の年齢を知らなかったとしても,知らなかったことに過失があれば処罰は免れません(同条例28条)。例えば,制服を着ていたため一見して18歳未満と分かるような青少年から下着を買った場合,年齢を聞かされていなくても,条例違反になってしまいます。
下着等の売買を行っている青少年は,金銭目的で常習的に行っていることが往々にあります。たまたま今回は発覚していなくても,今後その青少年が別の下着売買や児童買春を行って警察に発覚した場合,メール・通話履歴から過去の売買についても明るみに出てしまうことがあるのです。
下着等の買い受けもれっきとした犯罪であるため,罰金刑が確定すれば前科がつきます。また,過去の例からも,逮捕されて身体拘束が続く可能性は否定できません。青少年から下着等を買ってしまった方は,お早めに弁護士へご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪を含む刑事事件を多数取り扱い、身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績が多数あります。
ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。
【事例解説】バレー大会で女子選手の下半身を盗撮した疑いで逮捕(後編)
北海道のバレーボール大会で女子選手の下半身を撮影したとして、北海道迷惑行為防止条例違反で逮捕された事例を参考に、性的姿態等撮影罪と迷惑行為防止条例違反が成立するか否かについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
・事件概要
北海道札幌市内の市立体育館で開催された高校バレーボール大会で、試合中の女子選手の下半身を盗撮したとして、札幌市内に住む自称カメラマンの男性が北海道迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されました。
札幌中央警察署によると、男は、札幌市内であった高校バレーボール大会で、競技中の女子選手の下半身をビデオカメラで撮影していたところ、それに気づいた大会運営スタッフが警察に通報しました。
警察の取調に対し、男は「モデル撮影の練習で撮影していた。服の上から撮影するのであればどこを撮っても問題ないと思っていた。」と供述しているとのことです
(フィクションです)
・北海道迷惑行為防止条例違反について
前回に引き続き、バレーボール大会で女子選手の下半身を撮影した事例について、北海道迷惑行為防止条例違反が成立するかについて解説します。
本件の男は、高校バレーの大会で試合中の女子選手の下半身を服の上から撮影したとされています。
前回の解説の通り、この場合、性的姿態等撮影罪は成立しない可能性がありますが、別途各都道府県が制定する迷惑行為防止条例において処罰の対象となる可能性があります。
北海道迷惑行為防止条例(出典/北海道警察ホームページ)では、何人も、正当な理由なく、公共の場所等にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、衣服等で覆われている身体又は下着を撮影することが禁じられています(同条例2条の2第2項ア)。
本件では、男は、「公共の場所」と言える市立体育館で、競技中の女子選手の下半身をビデオカメラで撮影したとされていますから、当該女子選手に恥ずかしい思いをさせたり、不安を覚えさせるような方法で撮影したとして、北海道迷惑行為防止条例違反となる可能性があります。
・盗撮行為をした場合の刑の重さ
盗撮行為により性的姿態等撮影罪が成立した場合の法定刑は、3年以下の拘禁刑(施行までは懲役刑)又は300万円以下の罰金となります。
北海道迷惑行為防止条例の法定刑は、常習ではない場合は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金ですので、性的姿態等撮影罪の創設により盗撮行為は厳罰化されたと言えます。
・できるだけ早く弁護士に相談を
性的姿態等撮影罪は被害者のいる犯罪です。
したがって、被害者との間で示談を成立させることができるかどうかが重要となります。
仮に、被害者との間で示談を成立させることができれば、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
不起訴処分となれば、前科がつくこともありません。
仮に起訴されたとしても、被害者との間で示談が成立していれば、執行猶予がついたり刑が減軽されたりする可能性があります。
もっとも加害者自ら示談交渉を行ってもうまくいかない可能性が高いです。
通常、被害者は加害者に対し強い処罰感情を有しており、加害者と関わりたくないと思っているからです。
そこで、示談交渉は弁護士に一任されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪を含む刑事事件を多数取り扱い、身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績が多数あります。
ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。
【事例解説】交際中の彼女との性行為を盗撮していたことが発覚
交際中の彼女との性行為を盗撮したことが発覚した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
AさんとVさんは交際関係にあり、Aさんはたびたび彼女Vさんを自宅に招いていました。
Aさんは、彼女Vさんとの性行為中の動画を撮影したいと考えたものの、彼女Vさんに伝えても断られると思い、盗撮することにしました。
ある日、Vさんを自宅に招いたときに仕掛けていたカメラを使い、Vさんとの性行為の様子を撮影しました。
しかし、Aさんが不審な動きをしていたことで、異変を感じたVさんが、部屋の中を確認したところ、隠されていたカメラを見つけAさんを問い詰めました。
Aさんが答えられずにいると、彼女Vさんは「警察に相談することも考える」と言われ部屋を出て行ってしまいました。
不安を感じたAさんは弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
交際中の彼女に対する同意のない撮影
交際中の彼女であったとしても、同意がなくひそかに裸や性行為時の様子を撮影したような場合は、性的姿態等撮影罪として処罰の対象になります。
具体的には、交際中の彼女との性行為を同意なく撮影した場合は、性的姿態等撮影処罰法第2条1号イ(出典/e-GOV法令検索)に反することになります。
「第2条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛(こう)門若しくはこれらの周辺部、臀(でん)部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分 以下省略
同意なく交際中の彼女との性行為の様子を撮影する行為は、正当な理由がないのに、ひそかに人の性的な部位である性的姿態等を撮影する行為と言えます。
法定刑は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となっており決して軽微な犯罪とは言えません。
交際中の彼女に対する盗撮が発覚してしまったら
もし、交際中の彼女に対する盗撮行為が発覚してしまいトラブルになってしまった場合は、弁護士に相談して今後の対応についてアドバイスを貰うことをおすすめします。
被害届を出されてしまう前の段階であれば、示談を成立させ、盗撮行為が警察に発覚することを防ぐことができるかもしれません。
被害届を出されて捜査が始まってしまった場合であっても、被害者との示談の成立は不起訴処分や処分の軽減を図る上で重要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は盗撮事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
盗撮が発覚し、お困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】ナンパした女性を泥酔させ同意を得ずに性行為に及んだ事例
酒によった女性の同意を得ることなく性行為に及んだというフィクション事例をもとに、不同意性交等罪とその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件概要
福岡県博多警察署は、泥酔した状態の女性に対して無理やり性行為に及んだとして、不同意性交等罪の疑いで、熊本県在住の会社員の男性A(34)を逮捕した。
警察によると、Aは、ナンパをするつもりで桜で有名な博多の観光地を訪れ、夜桜でお花見をしにきた女性Vをナンパし酒に酔わせて同意を得ることなく性行為をしたとされている。
翌朝になって酒が抜けて落ち着いたVが被害届を提出したことで捜査が始まった結果、Aが逮捕された。
Aは容疑を認めている
(フィクションです)
不同意性行等罪とは
不同意性交等罪(刑法177条「出典/eーGOV法令検索」)は、簡単にいうと、無理やり性行為に及ぶなど、相手の同意を得ていない状態で性行為等を行なった場合に成立する犯罪です。
より正確には、刑法176条1項各号にあげる行為等により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性行為等に及んだ場合に成立する犯罪です。
具体的には、アルコールや薬物を摂取させることで、泥酔したり正常な判断をすることができない状態にさせて、性行為を行うと本罪が成立する可能性があります。
本件では、Aは、夜桜を見に桜で有名な観光スポットを訪れたVに目をつけ、お酒をのませて泥酔した状態にして性行為をしたようです。
したがって、泥酔状態は、176条1項3号の「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響」に該当し、このように泥酔した状態では、Vは「同意しない意思を形成し、表明」することが困難な状態にあったと言えそうです。
Aは、これに乗じて性行為に及んだようですから、本件では、不同意性行等罪が成立する可能性があります。
できるだけ早く弁護士に相談を
被害者のいる犯罪では示談が成立しているかどうかが、事件処理に大きく影響しますが、特に不同意性交等罪の場合には示談を成立させることができるかどうかが非常に重要となります。
不同意性交等罪のような性犯罪では、被害者の意思が尊重され、プライバシーの観点や起訴後の被害者側の負担を鑑みて、検察官は、示談が成立し告訴がされていないような場合には起訴をしないことがあるからです。
このように事件を終わらせるために非常に重要となる示談ですが、加害者が自ら交渉を行うことは望ましくありません。
被害者からすれば2度と関わりたくない相手だと思われている可能性が高いですから、前のめりな示談交渉が被害者の神経を逆撫でするかもしれませんし、そもそも交渉に応じてくれない可能性も高いです。
そこで、示談交渉は弁護士に一任されることをおすすめします。
加害者と直接連絡を取ることに強い抵抗感を抱く被害者であっても、弁護士相手であれば、示談交渉に応じてくれることは少なくありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪を含む刑事事件を多数取り扱っており、豊富な示談交渉の経験のあります。
不同意性交等事件でご家族が逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約は、0120-631-881にて受け付けております。
【事例解説】大学生が電車内の痴漢で逮捕された事例
大学生が電車内の痴漢で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内の大学に通うAさんは、大学からの帰宅途中の電車内で、近くにいた女性Vさんに痴漢をしたことで警察に現行犯逮捕されました。
Aさんの母親であるBさんは、大学に行ったAさんと連絡がつかなくなり、深夜になっても帰ってこなかったことを心配して、警察にAさんの捜索を依頼しました。
そうしたところ、Aさんが警察に逮捕されていることを知ることができましたが、それ以上、Aさんが現在どのような状況なのか、今後どうなるのかといったことまでは警察からは教えてもらえませんでした。
そこで、Bさんは弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
【痴漢をすると何罪に問われるのか】
電車内での痴漢行為については2023年の刑法改正により新設された不同意わいせつ罪(出典/e-GOV法令検索)に問われる可能性が高いです。
不同意わいせつ罪とは、刑法176条に定められており、同176条所定の事由により、「同意しない意思を形成、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした」という犯罪です。また、その刑罰として「六月以上十年以下の拘禁刑」が定められています。
この罪は、これまでの強制わいせつ罪で処罰対象となっていた暴行や脅迫を用いたわいせつ行為だけでなく、被害者が行為に同意していない状況でのわいせつ行為も処罰対象としています。痴漢行為はまさしく被害者が行為に同意していない状況でのわいせつ行為の典型といえるため、今回の事例でも不同意わいせつ罪で捜査が進む可能性が高いでしょう。
【もしも家族が逮捕されてしまったら】
もしも家族が逮捕されてしまった場合、現在の状況の把握や今後どういった流れで事件が進んでいくのか、これから一体何をすればよいのか等、様々な面で不安を感じ、適切な対応をすることが難しいことが多いです。
そのため、家族が痴漢の疑いで警察に逮捕されたということを知った場合、いち早く弁護士に初回接見に行ってもらうよう依頼することをお勧めします。
弁護士は、逮捕された本人といつでも接見をすることができます。
つまり、逮捕直後であっても逮捕された本人から事件についてや、事件についてのご自身の認識等を伺うことができます。
これによって、事件の概要を把握し、今後の流れや事件の見通しといったことについて知ることができるため、現在の不安な気持ちを和らげることが期待できます。
また逮捕後には、逮捕された本人に対する取り調べが行われ、供述調書が作成されることになります。初回接見を通じて弁護士が逮捕された本人に対して、取り調べを受けるにあたってのアドバイスを行うことができる点も初回接見をご依頼するひとつのメリットになります。
【不同意わいせつ罪で逮捕された場合の弁護活動】
今回の事例において、まずは早期の身体解放を目指します。逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになるため、もしも拘束された場合には日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこで、これを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
また、その後は、被害者との間での示談交渉を行い、宥恕条項つきの示談締結を目指します。
早期に被害者との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分や裁判を経ても執行猶予判決を受ける可能性を高めうるといえます。
また、起訴され正式裁判となった場合であっても、被害者の方との示談が成立した場合はその事実を裁判所に主張し、これに加えて、被害弁償が済んでいること等を主張して、執行猶予判決の獲得を目指します。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪を含む刑事事件を多数取り扱い、逮捕などの身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績が多数あります。
ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。
【事例解説】泥酔した女性に対する不同意性行等罪の疑いで逮捕
泥酔した女性の同意を得ることなく性行したとして不同意性行等罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
・事件概要
東京都新宿警察署は、都内の専門学校に通う男子学生を不同意性交等罪の疑いで逮捕した。
男子学生は、友人と入った居酒屋で出会った女性と話をしていく内に好意を抱き、2件目に誘って泥酔した女性を自宅に連れ帰り、同意なく性行為に及んだとされている。
被害にあった女性から被害届を提出された新宿警察署が捜査の上、男を逮捕した。
(フィクションです)
・不同意性交等罪とは
2023年の刑法一部改正により、刑法177条は不同意性交等罪を規定しています(出典/e-GOV法令検索)。
不同意性交等罪は、従来の(準)強制性交等罪と強制性交等罪を改正したものです。
同条1項によれば、例えば、アルコールの影響下にあるために(176条1項3号)、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交(中略)をした者は、(中略)5年以上の有期拘禁刑(改正法施行までは「有期懲役」)」を課されることになります。
不同意性行等罪が成立するためには、上記心理状態が、176条1項各号に該当するような行為または事由その他これらに類する行為や事由によって生じていたことが必要です。
176条1項各号に該当する行為・事由としては、暴行若しくは脅迫(1号前段)、アルコールや薬物を摂取した影響下にあること(3号後段)などが規定されています。
本件の被害者は、何件か居酒屋をハシゴしてお酒を飲んだ結果、泥酔していたようです。
したがって、刑法176条1項3号の規定する「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はその影響があること」に該当し、性行について同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難だった可能性があります。
男子学生が、仮に、このような状態にあることにに乗じて性行に及んだのあれば、不同意性交等罪が成立する可能性があります。
・有効な同意の有無
サークルの打ち上げや会社の飲み会など、異性とお酒を飲む機会は珍しくありません。
お酒を飲んで、性行について同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難となるかは、その人の体質やどれくらいのお酒を飲んだかによって変わってくるでしょうから、性交の前にお酒を飲んでいたら必ず不同意性交等罪が成立するわけではありません。
もっとも、有効な同意ができない状態だったかどうか事後的に判断するのは非常に困難です。
相手方が性行為について同意していたことを証明することは、とても難しいです。
被害者の証言はもちろん重要ではあるものの、それだけで決定的な証拠として事件が処理されるのであれば冤罪のリスクが高まります。
・できるだけ早く弁護士に相談を
したがって、冤罪で不同意性交等罪の嫌疑をかけられた場合には、性犯罪やわいせつ事件に強い弁護士に相談することをおすすめします。
仮に、同意なく性行為に及んだ可能性がある場合には、被害者と示談を成立させることが非常に重要となります。
検察官が起訴するとなった場合には、被害者に精神的負担が生じる可能性もあります。
したがって、被害者との間で示談が成立して当事者間で問題が解決しているのであれば、検察官はあえて起訴せずに不起訴処分することも多いようです。
ただし、示談を焦るあまり、加害者が自ら被害者に接触しようとするのは得策ではありません。
被害者は通常強い処罰感情を有しているでしょうから、交渉に応じてくれない可能性が高いです。
そこで、示談交渉は弁護士に一任されることをおすすめします。
加害者本人と話をすることを頑なに拒絶される方であっても、弁護士に相手であれば交渉に応じてくれることは少なくありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、不同意性行等罪を含む性犯罪・わいせつ事件の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
示談交渉を数多く成立させてきた弁護士が被害者側と示談交渉を行うことで、不起訴処分を得られる可能性があります。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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【事例解説】女装して女子トイレに侵入したことが発見され現行犯逮捕
女装して女子トイレに侵入したものの発見され、現行犯逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
商業施設の女性用トイレに侵入したとして、兵庫県警生田署は19日、建造物侵入の疑いで神戸市中央区の自称理容師の男(54)を現行犯逮捕した。
逮捕容疑は19日午後7時25分ごろ、正当な理由なく同区三宮町1の「センタープラザ」3階の女性用トイレに侵入した疑い。調べに対して容疑を認めた上で「腹の調子が悪くて用を足すために入った」と話している。
同署によると、男は化粧をして長い髪のかつらをかぶり、スカートをはいていた。個室に入っていた女性(25)がドア下の隙間から髪の毛が見えたため、外に出たという。
女性が「トイレに入ってましたよね」と声をかけると、男は逃走。女性が追いかけ、付近の店舗従業員とともに取り押さえた。
(2024年2月20日配信の「神戸新聞NEXT」の記事を引用しています。)
異性の女子トイレに侵入したことが発覚すると
異性のトイレに立ち入る行為は、刑法130条の「建造物侵入罪」に問われる可能性が高いでしょう。
建造物侵入罪は、正当な理由がないのに人の看守する建造物に侵入した場合に成立します。
「建造物」とは、屋根を有し支柱などによって支えられた土地の定着物で、人が出入りすることのできる構造のものであり、住居用以外の建造物一般のことをいいます。
例えば、学校や商業施設などが「建造物」に当たります。
「侵入」とは、管理権者の意思に反する立ち入りのことをいいます。
清掃などの目的がない限り、異性のトイレに立ち入ることを建造物の管理権者は認めていないでしょうから、異性のトイレへの立ち入りは、管理権者の意思に反する立ち入りとして、建造物侵入罪が成立する可能性が高いでしょう。
建造物侵入で逮捕されてしまった場合の弁護士の必要性
建造物侵入罪で逮捕されてしまった場合、被疑者段階で最大23日間の身体拘束を受ける可能性があります。
23日間もの間、警察署の留置場で過ごすことになると、学校や会社に発覚してしまうことも十分に考えられます。
もし、逮捕されてしまったら出来るだけ早く弁護士に依頼し、早期釈放に向けた弁護活動をしてもらうことで、学校や会社に発覚するリスクを減らすことができます。
また、被害者との示談交渉をいち早くはじめ反省の意や真摯に対応する意思があることを示すことで示談が成立する可能性を高めることができるでしょう。
被害者との示談は、不起訴処分や最終的な処分の軽減を図る上で重要な活動になってきますので、刑事事件に強い弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
建造物侵入の疑いで警察に逮捕されたご家族様をいち早く釈放させてあげたいとお考えになっている方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例紹介】トイレの盗撮で逮捕 勾留決定前の早期釈放弁護活動
【事例紹介】トイレの盗撮で逮捕 勾留決定前の早期釈放弁護活動
盗撮で逮捕・勾留された場合における、身柄拘束からの早期釈放のための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
石川県の公立中央病院のトイレに取り付けた小型カメラで盗撮したとして、石川県警白山警察署は6月7日、石川県迷惑防止条例違反の疑いで、同病院の看護師の男を逮捕しました。
逮捕容疑は、3日、勤務する病院のトイレにカメラを設置し、県内の30代女性を盗撮した疑いです。
警察の調べにると、盗撮場所のトイレからテープで固定された小型カメラが見つかり、映像を解析した結果、トイレ内に設置された形跡と、被害者女性のほかにも複数人の姿が映っていました。
関係者への聞き取りなどの結果、加害者男性が浮上し、警察の調べに対し盗撮の容疑を認めています。
(令和5年6月8日の北國新聞の記事を基に、事実を一部変更したフィクションです。)
【逮捕から勾留決定までの流れ】
被疑者が逮捕されると、被疑者は警察官による弁解録取(取調べ)を受け、逃亡や罪証隠滅の観点から継続して身柄拘束が必要と判断した場合は、逮捕から48時間以内に事件を検察庁へ送致します。
送致を受けた検察庁では、検察官による弁解録取(取調べ)が行われ、逃亡や罪証隠滅の観点から継続して身柄拘束が必要と判断した場合は、送致から24時間以内に、裁判官に対して勾留請求します。
その後、裁判官が検察官の勾留請求を許可すると、最大10日間(延長されると最大20日間)身柄拘束が続いてしまいます。
そのため、被疑者本人の肉体的・精神的な負担は勿論のこと、長期間会社に行けなくなることによる懲戒解雇等の不利益を受ける可能性が高まります。
【早期釈放のための弁護活動】
早期釈放の観点からは、勾留決定の判断がなされる前に、勾留を阻止するための弁護活動を迅速に開始することが重要です。
なお、国選弁護人制度では、被疑者の勾留が決定した後しか国選弁護人を選任することができないため、勾留前の弁護活動は私選弁護人に依頼する必要があります。
私選弁護人は、検察官や裁判官に対して、勾留の理由(逃亡・罪証隠滅のおそれ等)や勾留の必要性がないことを主張し、勾留請求や勾留決定を行わないよう意見を申述していきます。
具体的には、検察官や裁判官が把握していない、弁護人が被疑者本人や家族や関係者から聴取した被疑者に有利な事情などを提示することで、勾留の理由や勾留の必要性がないこと、またはその必要が低いことを的確に主張し、検察官が勾留請求を行わない、又は裁判官が勾留請求を却下する可能性を高めることを狙います。
【弁護士への依頼】
このように、盗撮で逮捕された場合における、勾留決定前の早期釈放を実現するには、逮捕後直ちに適切な弁護活動を開始することが極めて重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪を含む刑事事件を多数取り扱い、盗撮事件での弁護活動により、勾留決定前の早期釈放を実現した実績が多数あります。
ご家族が盗撮事件で逮捕され不安を抱える方は、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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