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愛知県警中川警察署で児童買春事件 保釈を獲得する弁護士

2016-11-03

愛知県警中川警察署で児童買春事件 保釈を獲得する弁護士

Aは,自宅マンションにおいて,Vが18歳に満たない女児であることを知りながら,現金を渡す約束をしてVと性交をしたとして,児童買春の容疑で愛知県警中川警察署逮捕され,後日,起訴されることとなった。
もっとも,Aは,たしかに自宅マンションでVと性交したことを認めたが,Vは自分は20歳以上であると言っていたし,なにより自らがリーダーを務めているプロジェクトが差し迫っているから,何とかして釈放してもらえないかと,面会に訪れた両親に対し助けを求めた。
Aの両親は,必ずしもAだけが悪いということではないかと思い,何とかしてAを助けてもらえないかと刑事事件に強いと評判の法律事務所弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)

いわゆる児童ポルノ禁止法は(正式名「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律),児童買春行為を禁止しています。
ここでいう児童買春とは,18歳未満の男女に対して,対償を供与又はその約束をして,性交若しくはその類似行為等をした場合をいいます。
Aは,18歳未満であるVに対して,現金という対償を供与する約束をして性交していますので,児童買春をしたといえます。
その結果,Aは警察に逮捕され,起訴されることとなっています。
このような場合,Aの望みのために,保釈という手段が考えられます。
これは,保釈金を納めること等を条件として,拘置所等に勾留されている被告人の身柄を一時的に開放することをいいます。
一般に,保釈請求において弁護人は罪証隠滅のおそれがないことや,被害者や事件関係者に危害を加えるおそれがないこと等を主張します。
本件でも,Aのために弁護士はこれらについて該当しないことを裁判官に訴えかけ,説得することで保釈を認めてもらうような弁護活動が想定されます。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,性犯罪の身柄解放のための弁護活動も多数承っております。
児童買春事件で起訴された後でどうしても保釈をしてもらいたいとお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警中川警察署への初回接見費用:3万5000円)

<大阪府で刑事事件>強制わいせつ事件で逮捕 執行猶予取消を争う弁護士

2016-11-02

<大阪府で刑事事件>強制わいせつ事件で逮捕 執行猶予取消を争う弁護士

強制わいせつ罪で懲役刑の執行猶予中の被告人Aさんは、執行猶予判決を受ける以前に女性のスカート内を盗撮した罪で罰金刑を受けていたことがわかりました。
いずれの事件も大阪府警吹田警察署の管内で発生した事件でした。
大阪地方裁判所は、検察官の請求を受け、執行猶予を取消す決定を行いました。
その結果、今後Aさんは刑務所で服役することになってしまいました。
(フィクションです。)

~執行猶予の取消とは~

執行猶予の取消について説明します。
猶予期間中に強制わいせつなどの犯罪を行ったからと言って必ず取消をされるものではありません。
必ず取り消されるのは、禁固以上の実刑判決の言渡しを受けたときです。
一方、罰金刑に処せられた時や保護観察中の情状が悪いときは取消される可能性があります。

~取消の決定に対して~

執行猶予取消の決定をするにあたって、裁判所は、Aさんまたは弁護人の意見を聴く必要があります。
もしAさんと弁護人が執行猶予取消の決定に不服なら、即時抗告を行い、決定を取消すように求めることができます。
少し前の統計では、執行猶予を取消された5176人のうち、罰金刑を受けたことを理由とされたのは、2人だけとのことです。
 
たとえ執行猶予期間中に強制わいせつや盗撮などの犯罪をしてしまった場合でも、すぐにあきらめてはいけません。
弁護士に依頼して、執行猶予取消を争うことができます。
執行猶予取り消しでお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(大阪府警吹田警察署の初回接見費用:3万6900円)

愛知県警岡崎警察署の痴漢事件で弁護士 電車で多い性犯罪とは?

2016-11-01

愛知県警岡崎警察署の痴漢事件で弁護士 電車で多い性犯罪とは?

Aは、電車内で女性Vの後方に立ち,衣服の上からその腰部付近に自己の股間を押しつけたとして愛知県警岡崎警察署の警察官に逮捕されました。
痴漢摘発の職務に当たっていた警察官2人が,Aが不審な行動をしているとしてマークしていたところ,Aが痴漢行為に及んだとしてAを逮捕しました。
(平成24年10月19日横浜地方裁判所の判例をもとに作成したフィクションです。)

走行中の地下鉄の電車内で、女子高生Vのスカートの上から太ももをなでるなどして、Aが愛知県警中警察署の警察官に逮捕されました。
Aはその後起訴され、一貫して無罪を主張しました。
裁判では、女子高校生Vの供述に信用性があるとして、Aに罰金30万円の判決が言い渡されました。
(平成26年1月22日横浜地方裁判所川崎支部判決をもとに作成したフィクションです。)

痴漢事件が発生しやすいのは、電車内です。
朝の混雑時などに、人ごみに紛れて性犯罪に手を染めてしまう方が後を絶ちません。
上記の事例の元になっている2つの刑事裁判も、電車内での痴漢行為について争われた事件です。

電車の中という状況を考えると、そこにはたくさんの人がいます。
しかし、意外にも目撃者がいないということは、多々あります。
そのような場合は、被告人を犯人と証明できる証拠が被害者の証言だけということも珍しくありません。
そのため、痴漢事件の場合、刑事裁判で犯罪事実などが激しく争われることもよくあります。

そんなとき頼りになるのが、弁護士です。
特に刑事裁判では、刑事事件を専門にしている弁護士が頼りになります。
弁護士ならだれでも同じというわけではありません。
やはり弁護士にも得手不得手があります。
司法試験を突破しているからといって、刑事裁判が得意とは限りません。

あいち刑事事件総合法律事務所には、性犯罪の弁護活動経験が豊富な弁護士が日々無料法律相談を承っております。
痴漢事件などの性犯罪に巻き込まれてしまったら、すぐに弊所の弁護士にご相談ください。
逮捕されたという最悪の状況にも迅速に対応できる初回接見サービスもあります。
(愛知県警岡崎警察署の初回接見費用:3万9700円)

京都市の児童買春勧誘事件で逮捕 執行猶予獲得に強い弁護士

2016-10-31

京都市の児童買春勧誘事件で逮捕 執行猶予獲得に強い弁護士

京都市在住のAさん(30代男性)は、児童に対し、繁華街の飲食店の中で、児童買春をしないかという話をひそかに持ち掛けました。
その結果、Aさんは、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の児童買春勧誘罪に当たる疑いで、京都府警宇治警察署逮捕されました。
Aさんは警察の取調べで容疑を認めています。
Aさんの友人は、執行猶予を付けてもらうにはどう対応すればいいか助言してもらうために、刑事事件に強い弁護士に、京都府警宇治警察署への接見(面会)を依頼することにしました。
(フィクションです)

~児童買春勧誘による刑事処罰とは~

18歳未満の児童と児童買春をしようとする者とを仲介して引き合わせた者(児童買春をあっせんした者)は、「児童買春・児童ポルノ禁止法」に違反するとして、刑事処罰を受けます。

・児童買春・児童ポルノ禁止法 5条1項(児童買春周旋)
「児童買春の周旋をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」

また、児童買春をあっせんする目的で、児童買春の話を持ち掛けた者も、「児童買春・児童ポルノ禁止法」に違反します。

・児童買春・児童ポルノ禁止法 6条1項(児童買春勧誘)
「児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」

上記の児童買春周旋罪と児童買春勧誘罪は、仕事(業務)としてこれらの行為を行っていた場合には、刑が加重されて、法定刑は「7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金」となります。
児童買春事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、児童買春の被害者児童やその家族との示談に関与する形で、事件発覚早期の段階から示談交渉を進めていきます。
「7年以下の懲役及び1000円万円以下の罰金」は、非常に重い法定刑であると言えます。
しかし、執行猶予が付く可能性がないわけではありません。

被害者側が加害者を許す旨の示談内容を成立させることで、不起訴処分の獲得や刑罰の減軽、執行猶予獲得の可能性が大きくなります。
京都市の児童買春事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(京都府警宇治警察署の初回接見費用:3万6500円)

神戸市の盗撮事件で逮捕 刑罰を軽減できる弁護士

2016-10-30

神戸市の盗撮事件で逮捕 刑罰を軽減できる弁護士

神戸市在住のAさん(20代男性)は、盗撮カメラを設置する目的で、深夜の学校に不法侵入したところを、学校の警備員に発見されました。
通報を受けた兵庫県警長田警察署の警察官に、建造物侵入罪で現行犯逮捕されました。
Aさんは長田警察署での取調べの後に釈放されましたが、後日、さらなる取調べのために警察署に来るよういわれました。
(フィクションです)

~学校への不法侵入による刑事罰とは~

盗撮行為をした場合に、問題となりうる法律は、3つほど考えられます。
それぞれ規定されている刑罰が異なりますので、どの法律の適用があるかは、非常に重要な問題です。
①迷惑防止条例違反

兵庫県迷惑防止条例違反の場合では、盗撮行為の刑罰の法定刑は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。
ただし、学校内での盗撮行為は、「学校内で公衆が自由に立ち入りできる場所」でない限り、「公共の場所」に当たらず、迷惑防止条例違反とはならないことが多いです。

②軽犯罪法違反

軽犯罪法には、「人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」を、「拘留(30日未満)又は科料(1万円未満)」の法定刑の範囲で処罰する規定があります。
学校内などの私的な場所における盗撮行為は、軽犯罪違反となります。
迷惑防止条例違反の場合に比べ、刑罰の法定刑が軽いものとなっています。

③住居侵入罪・建造物侵入罪

盗撮目的で、住居権者や建物の管理権者の許しを得ずに、あるいは意思に反するような態様で、住居や建物に不法侵入した場合には、刑法上の「住居侵入罪・建造物侵入罪」に問われます。
住居侵入罪・建造物侵入罪の法定刑は、「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」とされています。
例えば、学校内の公衆の自由に立ち入ることのできない場所で、盗撮行為をした場合には、軽犯罪法違反と建造物侵入罪が成立します。
両罪を比べてより重い法定刑となる「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」の範囲内で、刑事処罰を受ける可能性が考えられます。

神戸市の盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判の良い弁護士にご相談ください。
刑罰を軽くする弁護活動は、専門的な知識や豊富な経験を要するものです。
少しでも不安に思ったら、弊所の弁護士にお任せください。
(兵庫県警長田警察署の初回接見費用:3万5200円)

名古屋市の風営法違反事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

2016-10-29

名古屋市の風営法違反事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

名古屋市守山区に住むAさんは、ガールズバーを運営していました。
ある日、Aさんは、愛知県警名東警察署風営法違反で逮捕されました。
逮捕の被疑事実は、無許可でガールズバーを経営していたというものです。
Aは、今後のことが不安になり、刑事事件に強い弁護士事務所弁護士に接見に来てもらいました。
(フィクションです)

【風営法違反】

風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するために制定されています。
具体的には、関連する施設の営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制する等の規定が定められています。
風営法(風適法)の違反で、多く相談にいらっしゃるのが、上記例のような無許可営業の場合です。
風俗営業を行う際には、営業許可をとる必要があるのですが、これをとらずに、ガールズバーなどを開いた場合には、無許可営業として規制対象となります。
法定刑は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれらの併科です。(風営法49条)

また、18歳未満の人を午後10時以降に店に入れていたような場合にも、風営法違反となります。
法定刑は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれらの併科となります。

以上を見ておわかりになると思いますが、風営法違反の場合であっても、懲役刑となる可能性があるため、「軽い処分になるだろうし放置しておいてもいいか」という軽い気持ちは危険です。
上記Aさんのようにいきなり逮捕されてしまう可能性もゼロではありません。
ですから、一度、刑事事件に強い弁護士事務所弁護士に相談へ行くことが得策と言えます。
そして、依頼があれば、逮捕されないように動くことはもちろん、逮捕された場合でも早期に身柄解放されるように働きかけます。
また、被疑者の事情などを適切に主張して、不起訴処分や罰金処分となるよう弁護活動をも行います。
名古屋市の風営法違反事件逮捕され、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警名東警察署までの初回接見費用:3万7100円)

岐阜市で強制わいせつ事件で逮捕 再犯防止活動に強い弁護士

2016-10-28

岐阜市で強制わいせつ事件で逮捕 再犯防止活動に強い弁護士

Aは,深夜,帰宅途中であったV女に対し,後ろから羽交い絞めにして無理矢理キスをするなどの強制わいせつ行為をはたらいたとして岐阜県警岐阜北警察署の警察官に現行犯逮捕された。
付近では,同時刻帯に似たような事件が多発していることから,岐阜県警岐阜北警察署が捜査していた。
Aは,警察の調べに対して,被害者のV女に対して申し訳ないことをしてしまったと反省の弁を述べていた。
そして,Aは,家族の依頼から接見に訪れた弁護士に対して,いけないことをしているとは分かっていつつも,自分を止められないと相談をした。
(フィクションです)

強制わいせつのような性犯罪事件は,他の種類の犯罪と比較しても,再犯率が高い犯罪類型であると言われます。
それは,根深い心理的要因を抱えた結果として引き起こされる場合が少なくないからです。

心理的要因として加害者が抱える問題としては,
①性的嗜好の偏り
②性規範への意識の低さ
③対人関係の問題
④精神疾患に端を発するもの
など,その内容は様々です。

一見して,性欲・性衝動とは関係がなさそうな部分に根本の原因があることも見受けられます。
そして,この原因を取り除かない結果として,性犯罪者は事件を繰り返してしまうことがあるのです。
根本の原因を取り除くには,やはり専門の病院等でクリニックを受診されることが第一歩です。
もっとも,その治療をしようにも,性犯罪事件の場合にはAのように逮捕勾留されている場合がほとんとです。
このようなときは,刑事事件にすぐれた弁護士に身柄解放活動をお願いし,一刻も早い治療プログラムに取り掛かることが重要です。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は,再犯防止策もご提案できる刑事事件専門の弁護士事務所です。
再犯を繰り返す性犯罪者の弁護活動も多数承っております。
性犯罪再発防止のため,治療プログラムを決めかねている方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(岐阜県警岐阜北警察署への初回接見費用:4万3500円)

<京都で刑事事件>児童ポルノを提供して逮捕 不起訴獲得に強い弁護士

2016-10-27

<京都で刑事事件>児童ポルノを提供して逮捕 不起訴獲得に強い弁護士

京都府在住のAは、上半身裸の少女が映った動画を、インターネットで県外在住の男に送信しました。
その後、上記事実が発覚し、Aは、京都府警城陽警察署により児童ポルノ禁止法違反(提供)の疑いで逮捕されてしまいました。
Aのことが心配になったご家族は、関西地方で不起訴獲得に強いと評判の法律事務所に相談に来ました。
(フィクションです)

~児童ポルノについて~

児童ポルノに関する規制は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護に関する法律」によって規定されています。
ここで児童とは18歳未満の人を指します。
また、児童ポルノとは、18歳未満の者の性的な写真、画像データをいいます。
18歳未満でなくともインターネット上で性的な写真、画像データを掲載やアップロードすると、わいせつ物頒布等の罪に問われることになります。
販売目的でわいせつ画像やわいせつ動画等を所持したり、保存したりした場合も同様の罪に問われます。
わいせつ画像やわいせつ動画の対象が18歳未満の未成年であった場合には、児童買春、児童ポルノ禁止法違反の罪に問われます。
児童買春・児童ポルノ禁止法の改正によって、児童ポルノについては単なる自己使用目的での所持も処罰対象となりました。

~児童ポルノにおける弁護活動~

児童ポルノ事件における弁護活動としては、まず示談が考えられます。
早期に示談を締結し、不起訴獲得を目指すのです。
もっとも、児童ポルノ事件の場合は、親が前面に出てくる場合がほとんどであり、この点で、困難が生じることが多々あります。
なぜなら、犯罪の性質上、ご両親は加害者に対して非常に厳しい感情を抱いているからです。
そのため、弁護士としては、被害者側の事情を最優先に考えたうで、粘り強い交渉を行っていくことを大切にしていきます。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、「示談交渉を得意とする弁護士」です。
不起訴獲得に向けた弁護活動もお任せください。
児童ポルノに関する事件の対応でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(京都府警城陽警察署の初回接見費用:3万8200円)

<愛知県で刑事事件>公然わいせつ罪で逮捕 勾留を阻止する弁護士

2016-10-26

<愛知県で刑事事件>公然わいせつ罪で逮捕 勾留を阻止する弁護士

愛知県半田市在住のAは、半田市内の公道において、複数の下校途中の女子高生に対して、下半身を露出するといった行為を行いました。
その後、Aは通報により駆け付けた愛知県警半田警察署公然わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)

~公然わいせつ罪とは~

公然わいせつ罪とは、不特定または多数の人が認識できる状態で、わいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。
例えば、道路や公園で、全裸になったり、自慰行為や性交渉などといった性器露出をともなう行為をしたりした場合があげられます。
また、現実に不特定又は多数の人がわいせつ行為を認識する必要はなく、その認識の可能性があれば足ります。

~勾留阻止に向けた弁護活動~

身体拘束が長引くと、逮捕の事実が、会社等の周囲に知れ渡る可能性が高くなります。
周囲に逮捕の事実が知れ渡ることになると、今まで通りの生活を送ることが困難になります。
そこで、釈放に向けた迅速な対応が重要になります。
最も早く被疑者の身柄を解放させるためには、検察官による勾留請求を阻止、若しくは裁判官による勾留決定を防ぐことが重要です。

弁護士としては、検察官に勾留を請求しないように、また裁判官に勾留を決定しないように、意見書を提出するなど、勾留を阻止する活動を行います。
さらに、勾留決定に準抗告(勾留請求を認めた決定について裁判所に対してその取消または変更を求めること)を申し立てることも可能です。
勾留が決定を阻止するこができれば、逮捕時の荷物を持ってそのまま自宅に帰ることができ、職場や学校にも復帰することが可能となります。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、「刑事事件を得意とする弁護士」です。
当事務所は、その専門性を生かし、勾留の阻止に向けて迅速に対応することができます
公然わいせつ罪で身柄解放にお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(愛知県警半田警察署の初回接見費用:3万8500円)

大阪市でのぞき事件に詳しい弁護士 軽犯罪法違反で逮捕

2016-10-25

大阪市でのぞき事件に詳しい弁護士 軽犯罪法違反で逮捕

大阪市在住のAさん(20代男性)は、住宅街地域において他人の家の中の風呂場などを覗く行為を繰り返していたとして、のぞきによる軽犯罪法違反と住居侵入罪の疑いで、大阪府警天王寺警察署逮捕されました。
Aさんは、警察での事情聴取において、のぞいたり盗撮したりした事実はないと容疑を否認しています。
警察から逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、刑事事件に強い弁護士を逮捕されているAさん本人のもとに接見(面会)に向かわせて、取調べ対応の法律的アドバイスをお願いすることにしました。
両親は、Aさんの勾留阻止を何よりも望んでいます。
(フィクションです)

~のぞき・盗撮による刑事処罰とは~

のぞき行為をした者は、軽犯罪法違反による刑事処罰を受けます。

・軽犯罪法 1条23号
「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」

軽犯罪法違反による罰則は「拘留又は科料」(30日未満、1万円未満の範囲)という軽いものです。
ただし、のぞき事件の多くは同時に住居侵入罪や建造物侵入罪も成立していることが多いです。
そのため、実際に科される刑罰については、同時に起こした住居侵入罪又は建造物侵入罪の成否が合わせて問題となります。
住居侵入罪や建造物侵入罪は、刑法に条文規定があり、その法定刑は「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」となります。
詳細な法律の説明は割愛しますが、軽犯罪法違反にあたるのぞき行為と同時に住居侵入罪又は建造物侵入罪が成立した場合、科される刑罰は、「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」の範囲で決まります。
小さいと思っていたのぞき事件が俄然重大な事件に変わってきます。

のぞき事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まずは、被疑者の勾留阻止に向けて、検察官や裁判官に対する積極的な働きかけを行います。
勾留阻止のためには、スピード感のある弁護活動が必要です。
大阪市でのぞき事件に詳しい弁護士をお探しの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(大阪府警天王寺警察署の初回接見費用:3万5700円)

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