和歌山県の準強姦罪で逮捕 性犯罪に強い刑事事件専門の弁護士

2017-01-13

和歌山県の準強姦罪で逮捕 性犯罪に強い刑事事件専門の弁護士

和歌山県の大学3年生Aさんは、サークルの飲み会が終わった後、自分の部屋でサークル仲間の女性Vさんと再びお酒を飲んでいました。
すると、Vさんが酔いつぶれて眠ってしまい、Vさんへの好意を我慢できなくなったAさんは、酔いつぶれて眠っているVさんを姦淫してしまいました。
その後、目を覚まして事態に気づいたVさんが被害届を出したことにより、Aさんは和歌山県和歌山西警察署の警察官に、準強姦罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・準強姦罪について

準強姦罪は、刑法178条2項に定められている犯罪で、女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心身を喪失させ若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、強姦罪(刑法177条)の例により、3年以上の有期懲役に処するというものです。

心神喪失や抗拒不能という状態は、眠っていたり、泥酔していたり、抵抗が著しく困難であるような状態のことをさします。
準強姦罪は、被害者のそのような状態に乗じたり、被害者をそのような状態にさせたりして強姦することによって成立しますから、自ら被害者に大量に飲酒させたり、睡眠薬を盛ったりして、被害者の心神喪失・抗拒不能な状態を引き出すことはもちろん、上記の事例のように、被害者が自ら飲酒等をして心神喪失・抗拒不能の状態になったところを姦淫しても、準強姦罪が成立するということになります。

準強姦罪強姦罪と同じく親告罪とされています。
したがって、被害者の方への謝罪をきちんと行うことは、起訴・不起訴を判断してもらう時や、量刑を判断してもらう時に重要なポイントとなります。
しかし、強姦罪準強姦罪のような性犯罪の場合、被害者の方の恐怖をあおってしまう等といったことから、当事者同士のみでは謝罪すらできずに終わってしまう、ということもあります。

そのような場合にこそ、性犯罪にも精通している、刑事事件に強い弁護士に相談することで、被害者の方への謝罪や、今後性犯罪を再び起こさないようにするための取り組みについて、力強いサポートを受けることが可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、初回無料相談初回接見サービスのご予約を24時間体制で受け付けております。
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