大阪市旭区のわいせつ電磁的記録媒体陳列事件 略式裁判の相談をする弁護士

2017-01-12

大阪市旭区のわいせつ電磁的記録媒体陳列事件 略式裁判の相談をする弁護士

Aさん(大阪市旭区在住・24歳会社員)は、ファイル共有ソフトを使って、インターネット上の気に入ったわいせつ画像をダウンロードしていましたが、その使用していたソフトには、自分のパソコンの中のファイルも自動でアップロードするという設定があり、Aさんは、知らない間に、自分のパソコンの中に保存していたわいせつ画像をアップロードしてしまいました。
そして、Aさんは大阪府旭警察署の警察官に、わいせつ電磁的記録媒体陳列罪の疑いで逮捕されました。
その後Aさんは、担当の検察官から略式裁判の手続きを選択することへの意見を求められたため、弁護士へ相談することにしました。
(フィクションです)

~わいせつ電磁的記録媒体陳列罪~

わいせつ画像をファイル共有ソフトへアップロードする行為は、わいせつ電磁的記録媒体陳列罪に該当しうる行為です。

わいせつ電磁的記録媒体陳列罪とは、刑法175条1項に定めのあるもので、わいせつな文書や図画、電磁的記録に係る記録媒体等を頒布又は公然と陳列した者を、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科するものです。

わいせつ電磁的記録媒体陳列罪は、上記の通り罰金刑も規定されていることから、略式裁判となる可能性があります。

略式裁判とは、検察官の請求によって、簡易裁判所の管轄に属し(=簡易裁判所で判断される)、100万円以下の罰金又は科料に相当する事件について、被疑者が略式手続きによることについて異議のない場合、正式裁判によらないで、検察官の提出した書面により審査する裁判手続をいいます。

簡易裁判所で、略式命令が発せられた後、被告人(=略式命令を受けた者)は、罰金又は科料を納付して手続を終わらせるか、不服がある場合には,正式裁判を申し立てるかを決めます。

検察官は、被告人に対し、略式手続きによることに異議がないか必ず確かめなければならない規定があります(刑事訴訟法461条の2)。
どのような対応をすべきか悩んだ場合は、刑事事件に精通した弁護士へご相談ください。

わいせつ電磁的記録媒体陳列事件でお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へご相談ください。
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大阪府旭警察署 初回接見費用:3万6900円)