【報道解説】睡眠薬を飲ませる準強制わいせつ事件

2023-04-22

【報道解説】睡眠薬を飲ませる準強制わいせつ事件

東京都豊島区睡眠薬を飲ませる準強制わいせつ事件の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

同じキャバクラ店で働く女子大学生に、睡眠薬入りの飲料を飲ませ、わいせつな行為をしたとして、従業員の男性が、警視庁池袋警察署逮捕された。
キャバクラ店従業員の男性は、令和5年3月8日に、東京都豊島区の自宅マンションで、勤務先でアルバイトとして働く10代の女子大学生に、睡眠薬入りの飲料を飲ませた上、下半身を触るなどした疑いがもたれている。
男性は、エステをする名目で自宅に誘い出し、「脱水症状になるかもしれない」などと言って、睡眠薬入りの飲料を飲ませ、犯行に及んだとのこと。
この事件では、警視庁が性犯罪捜査のために新たに開発した検査キットを使った捜査が行われ、女子大学生の体内から睡眠薬の成分が検出され、逮捕に至った。
(令和5年4月26日に配信された「日テレNEWS」より抜粋)

【準強制わいせつ事件の刑事処罰とは】

準強制わいせつ罪とは、被害者を抵抗できない状態にして、わいせつ行為をした場合などに成立し、「6月以上10年以下の懲役」という法定刑で刑事処罰を科される犯罪です。
具体的には、酒や薬物を飲ませるなどして、被害者が抵抗できない状態にして、わいせつ行為をした場合や、もともと寝ていた被害者に対して、わいせつ行為をした場合に、準強制わいせつ罪が成立するケースが多いです。

・刑法 178条1項
「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。」

準強制わいせつ罪には、懲役刑だけが規定されており、罰金刑は無いため、もし準強制わいせつ罪起訴されれば、正式裁判となり、執行猶予付き判決か、実刑判決かを裁判で争う形となります。
弁護方針としては、事件が起訴される前の段階で、被害者と示談交渉をしたり、否認のための供述方針を検討するなど、不起訴処分を得るための弁護活動が重要となります。

【準強制わいせつ事件で逮捕された場合】

準強制わいせつ事件逮捕された場合には、逮捕から2、3日後に、さらに10日間の身柄拘束(勾留)がされるかどうかが判断されます。
勾留が決まれば、勾留期間の終わる10日後(勾留延長されれば20日後)に、事件起訴不起訴の判断がなされます。

事件の起訴不起訴の判断があるまでの間に、弁護士とともに、警察取調べの供述対応を綿密に検討するとともに、被害者との示談交渉弁護士が仲介して動くことが、不起訴処分を得るための重要な弁護活動となります。

まずは、準強制わいせつ事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

睡眠薬を飲ませる準強制わいせつ事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。