様々な態様で成立する性犯罪
様々な態様で成立する性犯罪
<事例1>
会社員のAさんは、会社帰りで酒に酔った状態で、東京都荒川区三河島駅周辺で夏祭りのため浴衣を着て待ち合わせをしていた女性Vさんに突然抱きつき、下着に手を入れ下半身を触ったとして、駆けつけた警視庁荒川警察署の警察官によって強制わいせつ罪の疑いで現行犯逮捕されました。
<事例2>
フリーターのAさんと友人2名は、夏祭りの出店で賑わる東京都荒川区三河島駅周辺で、混雑に乗じて複数の女性の胸を尻を触ったとして、警視庁荒川警察署の警察官によって東京都迷惑行為防止条例違反(痴漢)の疑いで現行犯逮捕されました。
<事例3>
夏祭りのために浴衣で外出していた若い女性Vさんから、東京都荒川区三河島駅前の交番に「胸を触られた」との通報があり、警視庁荒川警察署の警察官が胸を触ったと思われる男性Aさんに任意に事情を聞くと、「Vさんらの集団に押されて体勢を崩したので、腕を出してVさんを押し返した」と言いました。
Aさんは警察官に住所等の個人情報を聞かれた上で、暴行罪の疑いで今後、荒川警察署に呼び出すと言われ、いったん家に帰されました。
(以上すべてフィクションです。)
日本では、伝統的には夏祭りや花火大会など、また昨今ではハロウィン等の催しのため、首都圏の特定の場所に多くの人が集まり、そのような場で様々な性犯罪の刑事事件が起こります。
強制わいせつ罪(刑法176条)は、13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした場合に成立します(6月以上10年以下の懲役)。
強制わいせつ罪は、暴行・脅迫を用いた性犯罪として重く処罰されますが、この「暴行」とは、正当な理由なく他人の意思に反して有形力を行使することを言い、無許可で胸・尻・陰部を触ったり、キスすることでも強制わいせつは成立することがあります。
東京都迷惑行為防止条例違反(痴漢)は、公共の場において、他人の身体に触れて、人を著しく羞恥させたり、不安を覚えさせた場合に成立します(6月以下の懲役または50万円以下の罰金)。
こちらは強制わいせつ罪と異なり、暴行・脅迫が要件となっていません。
上記2つの性犯罪とは異なり、人の胸や尻等を触った場合でも、わいせつな目的が認定しがたい場合は暴行罪(刑法208条)が成立することがあります。
ただし、被害者が胸や尻を触られたと主張している場合には、本当にわいせつ目的がなかったのか、捜査機関による厳しい追及を受けることが強く予想されます。
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