13歳未満少女とのわいせつ行為で逮捕

2020-06-10

13歳未満少女とのわいせつ行為で逮捕

【事件例】

東京都荒川区の地方公務員Aさんは、援助交際を目的にSNSを通じて未成年者Vと連絡を取り合い、車でVを連れ出しドライブや食事を楽しんだ後、都内のホテルにおいて、Vが13歳未満であることを知りながら、Vとわいせつ行為を行いました。
後日、Vの家族から警視庁南千住警察署に相談があり、Aさんとのわいせつ行為の事実が発覚し、南千住警察署強制わいせつ罪の疑いでAさんを逮捕しました。
(平成30年12月6日時事通信社の記事を元に、場所や態様を変更したフィクションです。)

【未成年者・青少年とのわいせつ行為の年齢認識~故意否認は極めて困難】

上記刑事事件例は、平成30年12月6日、群馬県伊勢崎市内のホテルで、相手が13歳未満と知りながら12歳の中学生少女と性行為をしたとして、群馬県警少年課が、茨城県水戸市在住の公務員男性を強制性交等罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしており、警察の調べに対し、被疑者は「間違いありません」と容疑を認めているようです。

警察の調べでは、被疑者はSNSを通じて今年5月ごろに少女と知り合い、群馬県へのドライブに連れ出したとのことで、7月に少女と家族の相談から刑事事件化に至りました。
犯行の動機について、被疑者は「性的欲求を満たすため」と話し、少女の年齢について「12歳と聞いていたように思う」と供述しているようです。

刑法の強制性交等罪および強制わいせつ罪においては、13歳以上の者に対しては暴行または脅迫を用いること、13歳未満の者に対しては暴行または脅迫の要件がなくても、性行為わいせつ行為を行うことで、それぞれ強制性交等罪強制わいせつ罪が成立します。

刑法以外の性犯罪、例えば青少年健全育成条例などにおいても、被害者の年齢が刑罰・罰則の適用要件として規定されていることがあり、このような性犯罪事案では、しばしば「未成年だとは思わなかった」「18歳以上と聞いていた」と事実を争う(故意を否認する)主張も行われます。

しかし、刑事弁護の観点から言うと、少女の「成人である」との申告を信じたというだけでは、ただちに故意が否認されることは非常に少なく、あらゆる客観的状況から総合的に判断して、少女が成人または18歳以上であると誤信するに足る理由があるか否かが判断されるため、このような刑事事件では性犯罪刑事事件を数多くこなす弁護士に相談するのが良いでしょう。

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