大阪府池田市の風営法違反事件で勾留 無許可営業・接待行為に詳しい弁護士

2017-03-07

大阪府池田市の風営法違反事件で勾留 無許可営業・接待行為に詳しい弁護士

Aさんは、風俗営業を行っている経営者ですが、法律上必要な許可をとっていない、いわゆる無許可営業をしていました。
Aさんは、風俗営業をするにあたって、接待行為などについて調べており、自身の行為が違法であることもわかっていました。
そんなある日、近くの店に、大阪府池田警察署の警察官が立ち入り検査に訪れたという情報が入りました。
Aさんは、以前にも刑事事件を起こし、勾留された経験があります。
今回ばかりはそのようなことになりたくないと、早速弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~風営法違反事件で一番多いケース~

風営法違反事件というのは、あまり知られていない刑事事件の種類かもしれません。
風営法とは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」のことです。
クラブやガールズバー、ゲームセンターなどの風俗営業を無許可で行ったとして警察の摘発を受けた場合は、風営法違反事件ということになります。
風営法違反事件で一番問題になることが多いのは、この無許可営業です。
無許可営業をした場合、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはこれを併科されることになります。

~接待行為~

今回は、接待行為という言葉の意味をお伝えしたいと思います。
接待行為とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」を言います。
そして、その主体は、お店のスタッフだけでなく、外部から来たホステスさんなども含みます。
もっともこれだけの情報ではすべてを理解するのは難しいと思います。
この先は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

上記に言う無許可営業は、無許可であるにもかかわらず、お店で接待行為をしていることを指します。
ですから、接待行為が何かを理解しておかなければ、知らないうちに無許可営業をしてしまっているということにもなりかねません。
もし少しでも不安になったら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
弊所の刑事事件に強い弁護士が、不明点を分かりやすくご説明した上で、弁護活動にあたります。
大阪府池田警察署初回接見費用:3万7300円