名古屋市中村区の刑事事件 盗撮事件の釈放に強い弁護士

2016-07-25

名古屋市中村区の刑事事件 盗撮事件の釈放に強い弁護士

名古屋市在住のAさん(男性・25歳)は、同市内の路上を通行中、前を歩いていたV(女性・21歳)のスカート内をスマートフォンのカメラで盗撮しました。
AさんがVを盗撮しているところを目撃した人が警察官を呼び、Aさんは現場にやってきた警察官に愛知県警中村警察署へ連行されました。
その後、Aさんは愛知県迷惑防止条例違反の罪で逮捕され、身柄を拘束されてしまいました。
(フィクションです。)

1 盗撮に関する規定(愛知県の場合)

人を対象とする盗撮行為は、各都道府県の迷惑防止条例によって処罰される可能性があります。
例えば、愛知県の場合、公共の場所において、正当な理由なく、人に不安を覚えさせる方法等で、衣服等で覆われている人の身体や下着を撮影することが禁止されています(愛知県迷惑防止条例2条2項2号)。
かかる規定に違反した場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(同条例16条1項)。
また、常習として盗撮を行っていた場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(同条2項)。

2 盗撮で身柄を拘束されてしまった場合

逮捕・勾留により身柄を拘束されてしまった場合、拘束期間は最大で23日にわたる可能性があります。
その間、被疑者は警察官や検察官による連日の取調べに応じなければなりません。通勤・通学が不可能になるうえ、家族との面会も制限されることになります。
被疑者は重大な不利益を被ることになりますから、できる限り早期の身柄解放(釈放)を目指すことが重要です。
そこで、弁護士は、被害者との示談交渉にあたることになります。

被害者感情が重視される性犯罪事件においては、釈放が認められるかにあたって、示談の成否が重要な要素となります。
刑事弁護専門の弁護士を介して示談交渉を行うことで、迅速な事件解決を望めるといえるでしょう。

刑事事件を専門に扱う弊所は、被害者との示談交渉・釈放に向けた弁護活動も適切に行います。
盗撮逮捕されてお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警中村警察署の初回接見費用:3万3100円)