兵庫県の性犯罪 冤罪に強い弁護士

2016-07-24

兵庫県の性犯罪 冤罪に強い弁護士

兵庫県神戸市在住のAさん(男性・32歳)は、強姦罪の被疑者として兵庫県警東灘警察署逮捕されました。
被害者のVさん(女性・28歳)とは、同市内のバーで知り合ったばかりで初対面でしたが、酒に酔った勢いでホテルに赴き、同意の上で性交渉を行いました。
しかし、Vさんは、Aさんに脅迫されたうえ姦淫されたとして、Aさんを告訴したのでした。
もちろん、Aさんは、捜査段階から一貫して、冤罪であると主張しています。
Aさんの処遇を心配したAさんの家族が、弁護士に相談するために法律事務所を訪れました。
(フィクションです。)

1 強姦罪

刑法177条によれば、男性が、
・暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女性を姦淫した場合や、
・13歳未満の女性を姦淫した場合
には、3年以上の懲役に処せられることになります。
「姦淫」とは、性行為のことをいいます。
また、「暴行又は脅迫」は、相手方の反抗を著しく困難にする程度のものであることを要します。

2 公判における弁護活動のポイント

(1)親告罪

強姦罪は、被害者の告訴がなければ公訴提起されない親告罪とされています(刑法180条1項)。
また、公訴提起があるまでは告訴を取り消してもらうことが可能です(刑事訴訟法237条1項)。
しかし、既にAさんはVに告訴されたうえ、起訴もされてしまっています。
Aさんの弁護人としては、公判において無罪判決を得ることを目指すことになります。

(2)無罪を獲得するために

Aさんの弁護人は、性交渉につきVの同意があったのであり、Aさんの行為には強姦罪が成立しない・冤罪であると主張します。
設例のような事案の場合、性交渉は密室で行われているため客観的な証拠が残りにくく、立証は当事者の供述によることになります。
ただ、Vは「Aさんに脅迫されたうえ姦淫された」と主張しているのですから、同意の有無をめぐって水掛け論に陥りかねません。
そこで、AさんとVさんが知り合ってからホテルに行くことになった経緯や、性交渉後の両者の行動等を、具体的に主張立証します。
また、Vが酒に酔っており記憶が曖昧である可能性や、VがAさんとの不和からAさんに不利な供述をしている可能性もあります。
このような場合、Vさんの被害供述の信用性を争うことも考えられます。

ひとたび起訴されて刑事裁判が開始すると、冤罪の疑いを晴らすのは容易ではありません。
強姦罪で起訴されてお困りの方は、刑事事件が専門の、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(兵庫県警東灘警察署の初回接見費用:3万5200円)