神戸の児童への強制わいせつ事件で逮捕 被害者と示談の弁護士

2016-07-26

神戸の児童への強制わいせつ事件で逮捕 被害者と示談の弁護士

神戸市長田区在住のAさん(30代男性)は、駅付近の路上で通学中の女子児童を脅して物陰に連れ込み、身体を触るなどのわいせつな行為をしたとして兵庫県警長田警察署逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕されたと警察から知らされ不安になり、刑事事件に強い弁護士に依頼して、兵庫県警長田警察署まで接見(面会)に向かわせることにしました。
(フィクションです)

1 強制わいせつ罪と迷惑防止条例違反(痴漢)の違い

暴行・脅迫という手段を用いて、わいせつな行為を行った者は、刑法に条文規定のある「強制わいせつ罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
強制わいせつ罪の条文内にある「暴行・脅迫」とは、「相手方の反抗を著しく困難にさせる程度」の暴行・脅迫があったときに、本罪が成立します。

・刑法176条(強制わいせつ)
「十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」

他方で、上記の程度に至らない手段による、わいせつ行為が行われた場合には、各都道府県の制定する迷惑防止条例違反の痴漢の罪に問われることが考えられます。
迷惑防止条例違反の痴漢の罪の法定刑は、多くの自治体で、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」と規定されており、強制わいせつ罪よりも刑罰は軽くなります。

2 弁護活動のポイント

児童への強制わいせつ事件においては、処罰適用の可能性がある法律として、強制わいせつ罪・迷惑防止条例違反・青少年保護育成条例違反などが考えられます。
事件の具体的状況を弁護士と直接相談して詳しく話すことで、加害者がどの法律に違反している事例なのかを特定し、今後の対応策を検討することが重要です。
また、わいせつ行為の被害者が13歳未満の児童である場合、加害者による暴行・脅迫がなくても、強制わいせつ罪が成立します。

児童への強制わいせつ事件では、弁護士との相談を通じての刑事処罰を受ける刑罰法規の特定と、弁護士による迅速な被害者との示談活動が重要となります。
神戸市長田区の強制わいせつ事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(兵庫県警長田警察署の初回接見費用:3万5200円)