三重県の集団強姦事件で逮捕 執行猶予判決に強い刑事事件専門の弁護士

2016-12-18

三重県の集団強姦事件で逮捕 執行猶予判決に強い刑事事件専門の弁護士

三重県の路上でA1さん、A2さん(ともに30代男性)は、Vさん(20代女性)を強姦しました。
A2さんが姦淫している間に、A1さんはVさんの身体を押さえ、胸を触る等していました。
その後、A1さんたちは集団強姦罪で三重県警松阪警察署逮捕されました。
A1さんの母は、法律事務所刑事事件専門弁護士のもとへ相談に行きました。
(このお話はフィクションです。)

【集団強姦とは】

2人以上の者が現場において共同して、暴行又は脅迫を用いて、13歳以上の女子を姦淫した場合、集団強姦罪が成立し、4年以上の有期懲役に処される可能性があります。
本事例ではA1さんはVさんの身体を押さえ、胸を触る等していますが、姦淫行為は行なってません。
しかし、集団強姦罪は、2人以上の者が、犯罪の現場において、強姦罪を共同して実行したとみられる場合に適用されます。
つまり、集団強姦罪の成立に姦淫行為自体を共同して行なったことは不要ですので、A1さんも集団強姦罪に問われる可能性が非常に高いと言えます。

【執行猶予付きの判決を得るためには】

集団強姦罪が適用された場合には、必ず刑務所に行かなければいけないと思っていらっしゃる方がいるかもしれませんが、そうではありません。
集団強姦罪の法定刑は4年以上の有期懲役です。
しかし、集団強姦罪を犯した場合でも、情状により、有期懲役の2分の1が軽減される可能性があります。
執行猶予は、3年以下の懲役言渡しを受けたときにつけることができますので、集団強姦事件でも情状酌量が認められた場合には、執行猶予判決を得られる可能性はあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門弁護士が接見サービスや無料法律相談等の様々な活動を行います。
三重県の集団強姦事件逮捕されてしまい、お困りの方、執行猶予判決を獲得してほしい方は、弁護士までご相談ください。
(三重県警松阪警察署までの初回接見費用:4万4300円)